6461 日ピストン 2020-06-26 15:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2020 年6月 26 日
各 位
上場会社名 日本ピストンリング株式会社
代表者 取締役社長 高橋 輝夫
(コード番号 6461 東証第一部)
問合せ先責任者 経営企画部長 千代 英一
(TEL 048-856-5014)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、2020 年6月 26 日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分(以下「本自己株式処
分」又は「処分」といいます。
)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1) 処 分 期 日 2020 年7月 22 日
(2) 処分する株式の種類
当社普通株式 12,700 株
及 び 数
(3) 処 分 価 額 1株につき 1,248 円
(4) 処 分 総 額 15,849,600 円
(5) 処分先及びその人数
取締役(社外取締役を除く)6名 12,700 株
並びに処分株式の数
(6) そ の 他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し
ております。
2.処分の目的及び理由
当社は、2020年1月30日開催の取締役会において、役員報酬の見直しの一環として、既存の株式報酬型スト
ックオプション制度に代えて、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)に対し、
その在任中に一定の株式を取得、保有させることで株主の皆様との一層の価値共有を図るとともに中長期業績
向上のためのインセンティブを与えることを目的として、当社の対象取締役を対象とする新たな報酬制度とし
て、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、また、2020年6月26
日開催の第126回定時株主総会において、対象取締役に対して、本制度に基づき譲渡制限付株式取得の出資財産
とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として年額70百万円以内の金銭報酬債権
を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から30年間までの間で当社の取締役会が定め
る期間とすることにつき、ご承認をいただいております。
なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。
【本制度の概要等】
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社
の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。また、本制度により当社が対象取締役に対して発
行又は処分する普通株式の総数は、 25,000 株以内とし、
年 その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日
の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、そ
れに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならな
い範囲において、取締役会が決定します。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株
式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約に
より割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一
定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることといたします。
今回は、本制度の目的、当社の業況、各対象取締役の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、各対象取締役の
更なるモチベーションの向上を目的といたしまして、金銭報酬債権合計15,849,600円(以下「本金銭報酬債権」
といいます。)、普通株式12,700株を付与することといたしました。また、本制度の導入目的である株主価値
の共有を長期にわたって実現するため、今回につきましては、譲渡制限期間を25年としております。
本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役6名が当社に対する本金銭報酬
債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。
)について処分を
受けることとなります。本自己株式処分において、当社と対象取締役との間で締結される譲渡制限付株式割当
契約(以下「本割当契約」といいます。
)の概要は、下記3.のとおりです。
3.本割当契約の概要
(1)譲渡制限期間 2020年7月22日から2045年7月21日まで
(2)譲渡制限の解除条件
対象取締役が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役の地位にあることを条件として、本割当株式の全
部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。
(3)譲渡制限期間中に、対象取締役が任期満了その他正当な事由により退任した場合の取扱い
①譲渡制限の解除時期
対象取締役が、当社の取締役の地位から任期満了その他正当な事由により退任した場合(死亡による場合
を含む)には、当該退任した直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。
②譲渡制限の解除対象となる株式数
①で定める当該退任した時点において保有する本割当株式の数に、対象取締役の第125期事業年度に係る
職務執行開始日を含む月から当該退任の日を含む月までの月数を12で除した数(その数が1を超える場合
は、1とする。)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、単元株未満の端数が生ずる場合は、これを切
り捨てる)とする。
(4)当社による無償取得
対象取締役が、譲渡制限期間中に法令違反行為を行った場合その他本割当契約で定める一定の事由に該当
した場合、当該時点において本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。また、譲渡制限期間満
了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、
当社は当然に無償で取得する。
(5)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限
期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に係る
譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村
證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役は、当該口座の管理の内容につき同
意するものとする。
(6)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転
計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総
会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議によ
り、当該時点において保有する本割当株式の数に、対象取締役の第 125 期事業年度に係る職務執行開始日
を含む月から当該承認の日を含む月までの月数を12 で除した数
(その数が1を超える場合は、
1とする。
)
を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、単元株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)につい
て、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、本譲
渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然
に無償で取得する。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
割当予定先に対する本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第125期事業年度の譲渡制限付株式報酬とし
て支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものです。処分価額につきましては、恣意性を排除した
価額とするため、2020年6月25日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所市場第一部における当社の
普通株式の終値である1,248円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、か
つ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
以 上