6460 セガサミーHD 2021-08-02 16:00:00
当社従業員ならびに当社子会社取締役、執行役員および従業員に対するストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]
2021 年 8 月 2 日
各 位
会 社 名 セガサミーホールディングス株式会社
代 表 取 締 役 社 長 グ ル ー プ CEO
代 表 者 名
里 見 治 紀
( コード番号 6460 東証第一部 )
上席執行役員経営企画本部長
問 合 せ 先
高 橋 真
( 電話番号 03-6864-2400 )
当社従業員ならびに当社子会社取締役、執行役員および従業員に対する
ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
当社は、本日の取締役会において、ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議い
たしましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
1. ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
当社グループの全体業績向上に向けた意欲や士気を高めるとともに、株主と株価を意識した経営を
推進することを目的とする。
2. 新株予約権の名称
セガサミーホールディングス株式会社 2021 年 9 月発行新株予約権(従業員用)
3. 新株予約券の発行要領
(1) 新株予約権の割当ての対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数
当社従業員 168 名 3,510 個
当社子会社取締役 12 名 620 個
当社子会社執行役員 25 名 1,115 個
当社子会社従業員 1,448 名 24,190 個
(2) 新株予約権の目的である株式の種類、内容および数
普通株式 2,943,500 株とする。また、新株予約権 1 個当たりの目的となる株式数は 100 株とす
る。
ただし、割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、当
該株式分割または株式併合時点で未行使の新株予約権について、次の算式により当該新株予約
権に係る付与株式数は株式併合または株式変更の比率に応じ比例的に調整する。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これら
の場合に準じ、当該新株予約権に係る付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じ
1
た場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で株式数を調整することができる。
(3) 新株予約権の総数
29,435 個
(4) 新株予約権の払込金額
新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。
(5) 新株予約権の権利行使期間
2024 年 7 月 1 日から 2026 年 6 月 30 日まで
(6) 新株予約権の行使の条件
新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社子会社
の取締役、執行役員および従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、任期
満了による退任その他これに準ずる正当な理由のある場合はこの限りではない。
その他の権利行使の条件は、当社取締役会の決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新
株予約権引受契約書に定めるところによる。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金および資本準備金の額
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第
17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、かかる計算の結果
1 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資
本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(8) 新株予約権の取得に関する事項
当社は、当社の株主総会において、当社が吸収合併消滅会社または新設合併消滅会社となる合
併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約書もしくは分割計画承認の議案、当社が株
式交換完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または当社が株式移転完全子会社となる
株式移転計画承認の議案が承認され、かつ、当社が当社取締役会決議により新株予約権の取得
を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に新株予約権を無償で取得
することができる。
(9) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
(10) 組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る) 、吸収分割(当社が分割会社となる場合
に限る)、新設分割、株式交換(当社が完全子会社となる場合に限る)又は株式移転(以下、 「組
織再編行為」と総称する)をする場合、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株
予約権(以下、「残存新株予約権」という)を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につ
き、会社法第 236 条第 1 項第 8 号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」と
いう)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。 この場合においては、
残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、
以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、 吸収合併契約、新設合併契約、
吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るもの
とする。
① 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(2)に準じて決定する。
③ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
2
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するも
のとする。
④ 新株予約権を行使することができる期間
上記(5)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効果発
生日のうちいずれか遅い日から、上記(5)に定める新株予約権を行使することができる期間の末
日までとする。
⑤ 新株予約権の行使の条件
上記(6)に準じて決定する。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する
事項
上記(7)に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の取得に関する事項
上記(8)に準じて決定する。
⑧ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を
勘案の上調整した新株予約権の行使により発行又は移動する株式 1 株当たりの払込金額に上記
②に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(11) 新株予約権の行使により生じる端数の取り扱い
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合に
は、これを切り捨てるものとする。
(12) 新株予約権の割当日
2021 年 9 月 1 日
(13) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行される株式
1 株当たりの払込金額(以下、
「行使価額」という。 )に当該新株予約権に係る株式数を乗じた
金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所
における当社普通株式の普通取引の終値(以下、 「終値」という。)の平均値に 1.05 を乗じた価
額とし、1 円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の前日の終値(当日に終値
がない場合は、それに先立つ直近の終値)を下回る場合は、割当日の前日の終値とする。
なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合
を行う場合は、当該株式分割または株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式
により行使価額を調整し、調整により生じる 1 円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1/分割(または併合)の比率
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株
式の処分行う場合[会社法第 194 条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基
づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普
通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換また
は行使の場合を除く]は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端
数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×(既発行株式数+新規発行株式数×1 株当たり払込金額/
新規発行前の 1 株当たり時価)/(既発行株式数+新規発行株式数)
上記算式において、
「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株
3
式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式
数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う
場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の
決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
(14) 新株予約権証券に関する事項
当社は、新株予約権に係る新株予約権証券は発行しない。
4. 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
当社と対象者との間で締結する新株予約権引受契約書に定めるところによる。
以上
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