6445 ジャノメ 2019-05-21 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                 2019 年 5 月 21 日
各   位
                              会 社 名 蛇の目ミシン工業株式会社
                              代表者名 代表取締役社長          大場 道夫
                                    (コード:6445 東証第一部)
                              問合せ先 執行役員総務部長 大島 毅之
                                    (TEL 042-661-3071)



                定款の一部変更に関するお知らせ



 当社は本日開催の取締役会において、2019 年6月 21 日開催予定の当社第 93 回定時株主総会
に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし
ます。

                        記

 1.変更の理由
    現行定款第 13 条に定める株主総会の招集者及び議長の決定について、取締役の特定の
   役付に限定せず、  取締役会が定めた順序に基づくこととするほか、   本日別途公表いたしま
   した当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)の非継続(廃止)に伴い現行定
   款第 17 条を削除し、また現行定款第 26 条に定める代表取締役の選定につき所要の変更を
   行うものです。

 2.変更の内容
    変更の内容は別紙のとおりです。

 3.日程
    定款変更のための株主総会開催予定日       2019 年6月 21 日(金曜日)
    定款変更の効力発生日              2019 年6月 21 日(金曜日)

                                                          以   上
別紙
                                   (下線は変更部分を示します。)
       現   行   定   款                変   更   案
(招集者および議長)                  (招集者および議長)
第13条   総会は法令に別段の定めがある       第13条   総会は法令に別段の定めがある
 場合のほかは、取締役社長がこれを招           場合のほかは、取締役会のあらかじめ
 集し、その議長にあたる。                定めた順序により、取締役(監査等委
 社長に事故あるときは、取締役会のあ           員である取締役を除く)がこれを招集
 らかじめ定めた順序により他の取締役           し、その議長にあたる。
 (監査等委員である取締役を除く)が           当該取締役に事故あるときは、取締役
 これにかわる。                     会のあらかじめ定めた順序により次位
                             の取締役(監査等委員である取締役を
                             除く)がこれにかわる。

第14条~第16条(条文省略)             第14条~第16条(現行どおり)


(買収防衛策)                     (削     除)
第17条   当会社は、株主総会の決議によ
 り、当会社の企業価値および会社の利
 益ひいては株主共同の利益の確保およ
 び向上のため、当会社株券等の大量買
 付行為への対応策(買収防衛策)に関
 する事項(当該対応策に基づく対抗措
 置に関する事項を含む。)について決
 定することができる。
 当会社は、当該対応策に基づく対抗措
 置として、取締役会の決議によるほか、
 株主総会の決議に基づく取締役会の決
 議により、新株予約権者のうち一定の
 者に対する差別的行使条件および取得
 条項を付した新株予約権の無償割当て
 を行うことができる。

                            ―以下条数繰り上げ―
第18条~第25条(条文省略)             第17条~第24条(現行どおり)




                        1
       現   行   定   款                変   更   案
(代表取締役)                     (代表取締役)
第26条   取締役会長、取締役社長および       第25条   当会社は、取締役会の決議によ
 取締役副社長は各自会社を代表する。           り、取締役(監査等委員である取締役
 ほかに、取締役会の決議により前条の           を除く)の中から代表取締役を選定す
 役付取締役のなかから会社を代表する           る。
 取締役を選定することができる。

第27条~第39条(条文省略)             第26条~第38条(現行どおり)




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