6425 J-ユニバーサル 2021-02-26 17:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                             2021 年 2 月 26 日
各    位
                                      会 社 名   株式会社ユニバーサルエンターテインメント
                                      代表者名    代表取締役社長      富士本 淳
                                      (JASDAQ・コード 6425)
                                      問合せ先    執行役員    経営企画室長     竹内 東司
                                      電話番号    03-5530-3055(代表)




                   定款の一部変更に関するお知らせ


                     「定款一部変更の件」を 2021 年 3 月 30 日開催予定の第 48 期
    当社は、本日開催の取締役会において、
定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本株
主総会において付議いたしますのは定款の一部変更のみであり、種類株式の発行を決定するものではな
く、現時点において種類株式の発行について決定した事実はありません。


                              記


1.変更の理由
      今後、財務基盤の強化等を目的として資金調達を柔軟かつ機動的に行うための選択肢の一つとし
     て、優先株式の発行を可能とすべく、優先株式に関する規定(変更案第 3 章)及び種類株主総会に
     関する規定(変更案第 28 条)を新設するものです。なお、それに伴い、現行定款第 6 条(発行可能
     株式総数)も所要の変更を行うものです。


2.変更の内容
                                               (下線部分は変更箇所を示しております。
                                                                 )

              現行定款                                   変更案
             第 1 章 総則                             第 1 章 総則
第 1 条~第 5 条 (条文省略)                    第 1 条~第 5 条 (現行どおり)


             第 2 章 株式                             第 2 章 株式
(発行可能株式総数)                            (発行可能株式総数)
第6条                                   第6条
    当会社の発行可能株式総数は、324,820,000 株        当会社の発行可能株式総数は、324,820,000 株
    とする。                               とし、各種類の株式の発行可能種類株式総数は、
                                       次のとおりとする。

                                  1
                           普通株式 324,820,000 株
                           優先株式 40,000,000 株


第 7 条~第 12 条 (条文省略)       第 7 条~第 12 条 (現行どおり)


           (新設)                     第 3 章 優先株式
           (新設)           (優先配当金)
                          第 13 条
                           当会社は、 52 条に基づき剰余金の配当を行う
                                第
                           ときは、優先株式を有する株主(以下、
                                            「優先株
                           主」という。
                                )または優先株式の登録株式質権者
                           (以下、「優先登録株式質権者」という。)に対
                           し、普通株式を有する株主(以下、
                                          「普通株主」
                           という。
                              )または普通株式の登録株式質権者(以
                           下、
                            「普通登録株式質権者」という。
                                          )に先立ち、
                           それぞれ優先株式 1 株につき、その 1 株当たり
                           の払込金額相当額に、優先株式の発行に先立っ
                           て取締役会の決議により定める配当年率(10 パ
                           ーセントを上限とする。 を乗じて算出した額の
                                     )
                           金銭(以下、「優先配当金」という。)による剰
                           余金の配当を行う。
                          ②ある事業年度において、優先株主または優先登
                           録株式質権者に対して行う金銭による剰余金の
                           配当の額が優先配当金の額に達しないときは、
                           その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
                          ③優先株主または優先株式登録質権者に対して
                           は、優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行
                           わない。但し、当会社が行う吸収分割手続の中
                           で行われる会社法第 758 条第 8 号ロもしくは第
                           760 条第 7 号ロに規定される剰余金の配当また
                           は当会社が行う新設分割手続の中で行われる同
                           法第 763 条第 12 号ロもしくは第 765 条第 1 項
                           第 8 号ロに規定される剰余金の配当については
                           この限りではない。


           (新設)           (優先中間配当金)
                          第 14 条
                           当会社は、優先株主または優先登録株式質権者
                           に対して、中間配当を行わない。

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(新設)       (残余財産の分配)
           第 15 条
            当会社は、残余財産を分配するときは、優先株
            主または優先登録株式質権者に対し、普通株主
            及び普通登録株式質権者に先立ち、それぞれ優
            先株式 1 株につき、その 1 株当たりの払込金額
            相当額を踏まえて、優先株式の発行に先立って
            取締役会の決議により定める額の金銭を支払
            う。
           ②優先株主または優先登録株式質権者に対して
            は、前項に定める場合のほかは、残余財産の分
            配は行わない。


(新設)       (議決権)
           第 16 条
            優先株主は、全ての事項につき株主総会におい
            て議決権を行使することができない。


(新設)       (譲渡制限)
           第 17 条
            譲渡による優先株式の取得については、取締役
            会の承認を要する。


(新設)       (取得請求権)
           第 18 条
            優先株主は、優先株式の発行に先立って取締役
            会の決議により定める優先株式の取得を請求す
            ることができる期間(以下、
                        「取得請求期間」と
            いう。
              )中、当会社に対して、普通株式の交付と
            引換えに自己の有する優先株式を取得すること
            を請求することができる。この場合においては、
            当会社が当該優先株式の取得と引換えに交付す
            る普通株式の数は、当該優先株式の発行に先立
            って取締役会の決議により定める方法により算
            出される数とする。
           ②前項に定めるほか、優先株式の取得の条件は、
            当該優先株式の発行に先立って取締役会の決議
            により定める。

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           ③第 1 項後段に基づき優先株式の取得と引換えに
            交付するべき普通株式の数に 1 株に満たない端
            数があるときは、会社法第 167 条第 3 項に従っ
            てこれを取り扱う。


(新設)       (一斉取得)
           第 19 条
            当会社は、取得請求期間の末日までに当会社に
            取得されていない優先株式の全部を、取得請求
            期間の末日の翌日をもって取得する。この場合
            においては、当会社は、当該優先株式を取得す
            るのと引換えに、各優先株主に対し、その有す
            る優先株式数に当該優先株式 1 株当たりの払込
            金額相当額を乗じた額を当会社の普通株式の時
            価で除した数の普通株式を交付するものとし、
            その詳細は、優先株式の発行に先立って取締役
            会の決議により定める。
           ②前項後段の決議においては、交付すべき普通株
            式の上限の算定方法を定めることができる。
           ③第 1 項後段に基づき優先株式の取得と引換えに
            交付すべき普通株式の数に 1 株に満たない端数
            があるときは、会社法第 234 条に従ってこれを
            取り扱う。


(新設)       (取得条項)
           第 20 条
            当会社は、優先株式の発行に先立って取締役会
            の決議により定める事由が生じた場合におい
            て、取締役会の決議により別に定める日が到来
            したときは、当該優先株式の全部または一部を
            取得することができる。この場合においては、
            当会社は、当該優先株式を取得するのと引換え
            に、優先株主に対し、当該優先株式 1 株につき、
            その払込金額相当額を踏まえて当該優先株式の
            発行に先立って取締役会の決議により定める額
            の金銭を交付する。
           ②当会社が、前項に基づき優先株式の一部を取得
            するときは、抽選または按分比例の方法により
            行う。

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           (新設)             (株式の併合または分割等)
                            第 21 条
                             当会社は、法令に別段の定めがある場合を除き、
                             優先株式について株式の併合または分割を行わ
                             ない。
                            ②当会社は、優先株主に対し、株式無償割当てま
                             たは新株予約権無償割当てを行わない。


                            ③当会社は、優先株主に対し、募集株式の割当て
                             を受ける権利または募集新株予約権の割当てを
                             受ける権利を与えない。


         第 3 章 株主総会                    第 4 章 株主総会
第 13 条~第 18 条 (条文省略)        第 22 条~第 27 条 (現行どおり)


           (新設)             (種類株主総会)
                            第 28 条
                             種類株主総会の決議は、法令または本定款に別
                             段の定めがある場合を除き、出席した議決権を
                             行使することができる株主の議決権の過半数を
                             もって行う。
                            ②会社法第 324 条第 2 項に定める決議は、議決権
                             を行使することができる株主の議決権の 3 分の
                             1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3
                             分の 2 以上をもって行う。
                            ③第 23 条の規定は、定時株主総会と同日に開催さ
                             れる種類株主総会について準用する。
                            ④第 24 条、第 25 条及び第 27 条の規定は、種類
                             株主総会について準用する。


      第 4 章 取締役及び取締役会                第 5 章 取締役及び取締役会
第 19 条~第 28 条 (条文省略)        第 29 条~第 38 条 (現行どおり)


      第 5 章 監査役及び監査役会                第 6 章 監査役及び監査役会
第 29 条~第 37 条 (条文省略)        第 39 条~第 47 条 (現行どおり)


        第 6 章 会計監査人                    第 7 章 会計監査人
第 38 条~第 40 条 (条文省略)        第 48 条~第 50 条 (現行どおり)

                        5
          第 7 章 計算                       第 8 章 計算
第 41 条~第 44 条 (条文省略)       第 51 条~第 54 条 (現行どおり)


3.日程
 定款変更のための定時株主総会開催予定日       2021 年 3 月 30 日
 定款変更の効力発生日                2021 年 3 月 30 日開催の定時株主総会の終結の時


                                                    以   上




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