6425 J-ユニバーサル 2020-09-17 15:45:00
当社元取締役岡田和生氏に対する責任追及訴訟の東京高等裁判所判決に関するお知らせ [pdf]

                                                  2020 年 9 月 17 日

各   位
                       会  社  名    株式会社ユニバーサルエンターテインメント
                       代 表 者 名    代表取締役社長 富士本 淳
                                  (JASDAQ・コード 6425)
                       問 合 せ 先    執行役員 経営企画室長 竹内 東司
                       電 話 番 号    03-5530-3055(代表)

               当社元取締役岡田和生氏に対する責任追及訴訟の
                  東京高等裁判所判決に関するお知らせ
 当社は、当社の元取締役会長である岡田和生氏(以下「岡田氏」といいます。       )を被告とする損害
賠償請求訴訟を提起していたところ、これについて、2020 年 2 月 13 日、東京地方裁判所より、原告
である当社の主張を全面的に認める認容判決が言い渡されました 1。岡田氏は、この判決を不服とし
て控訴しておりましたが、今般、東京高等裁判所より、被控訴人である当社の主張を全面的に認める
とともに、岡田氏の主張は、客観的な事実に反するものであって採用することができない等として、
岡田氏の控訴を棄却する旨の判決が言い渡されましたので、下記のとおりお知らせします。

                              記

1.判決言渡しのあった裁判所及び年月日

    東京高等裁判所
    2020 年 9 月 16 日

2.判決の内容

    (1)本件控訴を棄却する。
    (2)控訴費用は控訴人の負担とする。

3.訴訟の内容と経緯

 当社は、当社が設置した特別調査委員会(委員長:シティユーワ法律事務所 政木道夫弁護士)2の
調査の結果、岡田氏が次の 3 件の不正行為(以下「本件不正行為」と総称します。            )を行った事実が
明らかになったことを受けて、東京地方裁判所に、同氏の当社取締役としての任務懈怠により当社が
被った損害の一部(特別調査委員会の調査費用相当額)について、損害賠償請求訴訟を提起しました
(東京地方裁判所平成 29 年(ワ)第 40038 号、平成 30 年(ワ)第 24496 号)3。
 同事件において、東京地方裁判所は、本件不正行為が岡田氏の指示の下に行われたものであること
を認定した上で、岡田氏に、当社の取締役としての善管注意義務違反ないし忠実義務違反があったと
認め、当社の請求をすべて認容しました。




1
  2020 年 2 月 18 日付け当社プレスリリース(   「当社元取締役岡田和生氏に対する責任追及訴訟の判決に関
するお知らせ」をご参照ください。
2
  詳細については、2017 年 6 月 8 日付け当社プレスリリース「特別調査委員会設置のお知らせ」をご参照
ください。
3
  本件不正行為により当社グループに生じた損害の大部分は、当社の完全子会社である香港法人 Tiger
Resort Asia Limited(以下「TRA」といいます。)に帰属しており、TRA が被った損害については、別途、
TRA が香港において岡田氏に対して損害賠償請求訴訟を提起しております。詳細については、2017 年 12
月 28 日付け当社プレスリリース「当社子会社による訴訟提起に関するお知らせ」をご参照ください。


                              1
   ①TRA から第三者への貸付け

     岡田氏は、2015 年 2 月から 3 月にかけて、岡田氏及びその親族が持分を保有する Okada
                                )の第三者に対する貸金債権を回収するため、ま
   Holdings Limited(以下「OHL」といいます。
   た、美術品の代金の支払という個人的な用途に充てる資金を得るため、当社元取締役管理本
   部長の関与の下、TRA をして、当該第三者と密接な関係にある外国法人に対して、無担保、
   無利息で 1 億 3500 万香港ドル(当時の為替レートで約 20 億円)の貸付けを行わせた。

   ② TRA からの小切手振出し

    岡田氏は、2015 年 5 月 11 日、自己の個人的な利益を図る目的で、TRA の経理担当者に指
   示をして、1600 万香港ドル(当時の為替レートで約 2 億円)の小切手を作成させ、これに署
   名して振り出した。

   ③ Universal Entertainment Korea co., ltd(以下「UE 韓国」といいます。
                                                          )による担保提供

    岡田氏は、TRA の完全子会社である UE 韓国が、韓国のカジノリゾートプロジェクトの土
   地購入について交渉していたところ、土地購入の事業主体を、UE 韓国から OHL の完全子会
   社である Okada Holdings Korea co., ltd(以下「OHL 韓国」といいます。)に変更し、その上で、
   OHL 韓国が韓国の土地を購入するための頭金を捻出するために、UE 韓国の預金を担保とし
   て提供させ、OHL において 8000 万米国ドルを借り入れた。さらに、その利息及び手数料に相
   当する 17 万 3562.23 米国ドルを実体のない経営コンサルタント料等の名目で OHL から UE 韓
   国に請求し、UE 韓国をして OHL に対し同額を支払わせた。

 岡田氏は、この東京地方裁判所判決を不服として、東京高等裁判所に控訴しておりましたが、東京
高等裁判所は、当社の請求は理由があるから認容すべきものと判断するとして、岡田和生氏の控訴を
棄却しました。

4.今後の見通し

 本件の進捗に応じて、今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。


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