6425 J-ユニバーサル 2019-02-26 16:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                             2019 年 2 月 26 日
各    位
                                     会 社 名    株式会社ユニバーサルエンターテインメント
                                     代表者名     代表取締役社長      富士本 淳
                                     (JASDAQ・コード 6425)
                                     問合せ先     執行役員    経営企画室長     竹内 東司
                                     電話番号     03-5530-3055(代表)




                  定款の一部変更に関するお知らせ


                     「定款一部変更の件」を 2019 年 3 月 25 日開催予定の第 46 期
    当社は、本日開催の取締役会において、
定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                 記


1.変更の理由
(1)取締役の任期において終期の差が生じないようにするため、取締役の任期の調整に関する規定(変
      更案第 21 条第 2 項)を新設するものです。
(2)今後の当社の経営状況等に応じて、柔軟かつ適切に株主様に対する利益還元を実施できるように
      するため、会社法第 454 条第 5 項の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当(中間
      配当)ができるよう、現行定款第 42 条を変更し、中間配当に関する規定(変更案第 43 条)を新
      設するものです。
(3)その他、一部体裁の統一のために所要の変更を行うものです。


2.変更の内容
                                              (下線部分は変更箇所を示しております。
                                                                )

              現行定款                                   変更案
第 1 条~第 20 条 (条文省略)                  第 1 条~第 20 条 (現行どおり)


(取締役の任期)                             (取締役の任期)
第 21 条                               第 21 条
取締役の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業             取締役の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業
年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終               年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終
結の時までとする。                            結の時までとする。
           (新設)               ②任期の満了前に退任した取締役の補欠として、
                              または増員により選任された取締役の任期は、前
                              任者または他の在任取締役の任期の残存期間と同
                              一とする。


第 22 条 (条文省略)                 第 22 条 (現行どおり)


(取締役会の招集権者及び議長)               (取締役会の招集権者及び議長)
第 23 条                        第 23 条
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、
取締役社長がこれを招集し、議長となる。           取締役社長がこれを招集し、議長となる。
②取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取        ②取締役社長に事故があるときは、取締役会にお
締役会において定めた順序に従い、他の取締役が        いてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が
取締役会を招集し、議長となる。               取締役会を招集し、議長となる。


第 24 条~第 41 条 (条文省略)          第 24 条~第 41 条 (現行どおり)


(剰余金の配当の基準日)                  (期末配当)
第 42 条                        第 42 条
当会社は、毎年 12 月 31 日の最終の株主名簿に記   当会社は、株主総会の決議によって、毎年 12 月
載または記録された株主または登録株式質権者に        31 日の最終の株主名簿に記載または記録された株
対して、剰余金の配当をすることができる。          主または登録株式質権者に対して、剰余金の配当
                              をすることができる。
②当会社は、毎年 6 月 30 日の最終の株主名簿に記              (削除)
載または記録された株主または登録株式質権者に
対して、剰余金の配当をすることができる。
③当会社は、前 2 項のほか、基準日を定めて剰余                 (削除)
金の配当をすることができる。


           (新設)               (中間配当)
                              第 43 条
                              当会社は、取締役会の決議によって、毎年 6 月 30
                              日の最終の株主名簿に記載または記録された株主
                              または登録株式質権者に対して、会社法第 454 条
                              第 5 項に定める剰余金の配当(中間配当)をする
                              ことができる。


第 43 条 (条文省略)                 第 44 条 (現行どおり)
3.日程
 定款変更のための定時株主総会開催予定日   2019 年 3 月 25 日
 定款変更の効力発生日            2019 年 3 月 25 日開催の定時株主総会の終結の時




                                                以   上