6420 フクシマガリレイ 2020-06-29 14:00:00
内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関するお知らせ [pdf]

                                        2020年6月29日
各   位
                        会  社   名 フクシマガリレイ株式会社
                        代 表 者 名 代表取締役社長   福 島  裕
                        (コード番号 6420 東証第一部)
                        問合せ先責任者 取締役管理本部長 日 野 達 雄
                           (T E L  06-6477-2011)

        内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関するお知らせ


 2020 年 6 月 29 日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針について、下記のと
おり一部改定することを決議いたしましたのでお知らせいたします。


                         記
Ⅰ.当社の企業統治体制(改定後)




Ⅱ.内部統制システム構築の基本方針(変更箇所には下線を付しております。)
1. 当社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体
    制
(1)当社は、事業活動における法令、企業倫理、社内規程の遵守を確保するため、遵守すべき基
    本的な事項を行動規範(コンプライアンス・ガイドライン)として定めるとともに、コンプラ
    イアンス研修の実施等により、当企業集団の役員および従業員に周知徹底を図る。
(2)当企業集団のコンプライアンスを推進するため、コンプライアンス委員会を設置し、各部門
    のコンプライアンス担当責任者は実践体制を構築する。
(3)財務報告の信頼性を確保する為、内部統制規程に基づき、財務報告に係る各種規程・マニュ
 アル・手順書等の内部統制システムの整備を進めるとともに、運用体制の強化を図る。
(4)内部監査部門として監査室を設置し、定期的な内部監査を実施し、それぞれの職務の執行が
 法令および定款に適合することを確保する。
(5)監査等委員会は、内部統制システムを利用した組織的な監査を行う。内部統制システムが適
 切に構築・運用されているか、監査室から報告を受け、必要に応じ、監査室に対し具体的な指
 示を出すことにより監査を行う。
(6)監査等委員は、取締役会およびその他の重要な会議に出席し、取締役の職務の執行を監査す
 る。
(7)法令上疑義のある行為等について使用人が直接情報提供を行う手段として外部通報窓口を含
 めた「内部通報制度」を設置・運営し、不正行為等の早期発見と是正を図る。
(8)行動規範には、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは断固とし
 て対決する考えを示すとともに、警察等関係機関との連携を密にし、反社会的勢力の排除に努
 める。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
  当社は、法令・社内規程に基づき、文書等の保存・管理を適正に行い、必要に応じて運用状況
 の検証、各規程の見直しを行う。また、情報の管理については、内部情報管理・個人情報保護に
 関する基本方針を定めて対応する。
3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)「リスク管理規程」を定め、事業上のリスク管理に関する方針の決定およびリスク管理体制
 の整備、構築を行う。
(2)重要な発生事項(環境・安全リスク情報を含む)については、部門責任者が情報収集し総務
 部門長が情報の集約を行い、総務部門又は財経部門にて適時開示情報か否かを判断し、取締役
 社長に報告後、情報取扱責任者が速やかに開示を行う。また、必要に応じ監査等委員会または
 監査等委員に報告する。
(3)与信リスクについては、売上債権管理規程、与信限度額作成基準の運用を徹底し、財経部門
 が運用状況の確認を行う。
(4)PL事故に対し迅速に対応するためのマニュアルを制定し、当企業集団に周知する。
(5)リスク管理委員会を設置し、組織横断的に全社的見地でのリスク分析および評価を行い、リ
 スクを適正に管理するとともに、その対応策を推進および統括する。また、結果について必要
 に応じ取締役会に報告する。
(6)請負工事における受注案件については、発注から支払いまでの管理・統制機能を構築し、牽
 制機能の強化を図る。
(7)社印の不適切な使用による不正を防ぐため、必要に応じて印章管理および押印ルールを見直
 し、適時適切に発注行為が行われる仕組みを構築し、運用する。
4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社は、毎月1回取締役会を開催し、重要事項の決定および取締役の業務執行状況の監督を
 行う。
(2)取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、業務執行取締役・執行役員・統括
  部門長・常勤監査等委員が出席する経営会議を開催し、そこでは、業務執行に関する基本的事
  項および重要事項に係る意思決定を行い、さらに、個別のテーマについて十分な討議を行う。
  なお、社外取締役は、必要に応じて経営会議および他の重要な会議に出席する。
(3)業務運営については、将来の営業環境を踏まえ中期計画および単年度予算を立案し、全社的
  な目標を設定する。各部門は、その目標達成に向け具体策を立案し実行する。
(4)日常の職務については、職務権限規程や決裁権限に基づいて権限の委譲を行い、上記意思決
  定に則して業務を遂行する。
5.当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)子会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、関係会社管理規程に基づき取締役会へ
  の事業内容の定期的な報告と重要案件についての事前協議を行う。
(2)会計監査人、監査等委員会および内部監査部門は、必要に応じて子会社の監査および
  調査を実施する。
(3)子会社において企業理念、行動規範(コンプライアンス・ガイドライン)の周知徹底に努め、
  法令順守、企業倫理の徹底を図る。
(4)子会社における品質、災害、環境、情報漏洩等のリスクを管理し、的確に対応できる体制を
  整える。
(5)子会社において取締役の職務執行の効率性を確保するため、取締役会を原則として毎月1回
  開催し、機動的な意思決定を行う。
(6)当社子会社に役員を派遣し、業務執行の監督・監査を行う。
6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
(1)監査等委員である取締役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、監査等
  委員会の同意のもとに補助すべき使用人として監査計画に従い必要な人員を配置する。
(2)監査等委員会を補助する使用人は、その職務に関して監査等委員である取締役の指揮命令に
  従うものとする。
(3)当該使用人の人事評価は、監査等委員である取締役が行い、人事異動、懲戒その他の人事に
  関する事項の決定には監査等委員会の同意を得る。
7.監査等委員会への報告に関する体制
(1)監査等委員である取締役は、取締役会・経営会議の他、重要な会議に出席するとともに、主
  要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または担当部門
  責任者にその説明を求める。
(2)取締役および使用人は、法定の事項に加え、当社または当社子会社の業務または業績に重大
  な影響を及ぼす事項を発見、または、決定した場合は、速やかに監査等委員会または監査等委
  員に報告する。
(3)(1)および(2)の報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として、いかなる
  不利益な取扱いもしてはならないものとする。また、内部通報制度においても、内部通報をし
  たことを理由として、いかなる不利益な取扱いもしてはならないことを規定し、適切に運用す
  る。
8.監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の処理に係る方針およびその他の監査等委員会
 の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員である取締役が独自に弁護士公認会計士等に相談する必要がある場合は、その職
  務執行において発生する費用は会社が負担する。
(2)監査等委員である取締役は、定期的に代表取締役および取締役と会合を行い、経営上の課題、
  会社を取り巻くリスク、監査上の重要な課題等について意見を交換し、相互の意思疎通を図る。
(3)監査等委員である取締役は、会計監査人から会計監査の方法および結果(監査報告)につい
  て説明を受けるとともに、情報の交換を定期的に行うなど連携を図る。
                                          以上