6408 J-小倉クラッチ 2021-02-15 15:00:00
四半期レビュー報告書の限定付結論に関するお知らせ [pdf]

                                                        2021 年 2 月 15 日
各 位
                                   会社名    小倉クラッチ株式会社
                                   代表者名   代表取締役社長 小倉 康宏
                                          (コード番号:6408)
                                   問合せ先   執行役員経営管理本部長 関根 秀利
                                          (TEL.0277-54-7101)

            四半期レビュー報告書の限定付結論に関するお知らせ


当社は、第 92 期(2021 年3月期)第3四半期の四半期連結財務諸表について、限定付結論の四半期レビュー報
告書を本日受領いたしましたので、お知らせいたします。



                            記


1.レビューを実施した監査法人の名称
  有限責任 あずさ監査法人


2.四半期レビュー報告書の内容
 受領した第 92 期(2021 年3月期)第3四半期報告書の連結財務諸表に係る四半期レビュー報告書の限定付結
論の根拠は以下(原文抜粋)のとおりです。


 限定付結論の根拠
  当第3四半期連結会計期間において四半期連結財務諸表を構成する連結子会社である小倉離合機(東莞)有
 限公司の総資産は 4,328 百万円、小倉離合機(長興)有限公司の総資産は 2,321 百万円であり、四半期連結貸
 借対照表の総資産の 16.9%を占めている。
  これらの連結子会社において、過年度より実地棚卸及び原価計算が適切に実施されていないこと等の理由に
 より、実在性及び正確性が確認できない商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品が存在することが判明した
 ことから、実在性及び正確性が確認できなかった商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品を残高から減額し、
 同額を売上原価として計上した。このため、当監査法人は、当第3四半期連結会計期間の四半期連結貸借対照
 表に計上されている商品及び製品 324 百万円、仕掛品 375 百万円、原材料及び貯蔵品 927 百万円の実在性及び
 正確性について、結論の表明の基礎となる証拠を入手することができなかった。また、同様の理由から、当監
 査法人は、前連結会計年度の連結貸借対照表に計上されていた商品及び製品 617 百万円、仕掛品 319 百万円、
 原材料及び貯蔵品 814 百万円の実在性及び正確性についても十分かつ適切な監査証拠を入手することができず、
 当第3四半期連結会計期間におけるこれらの資産の期首残高について結論の表明の基礎となる証拠を入手する
 ことができなかった。したがって、当監査法人は、当第3四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書に計上
 されている売上原価 5,326 百万円についても、結論の表明の基礎となる証拠を入手することができなかった。
  この結果、当監査法人は、当第3四半期連結会計期間の四半期連結貸借対照表に計上されている商品及び製
 品、仕掛品、原材料及び貯蔵品の勘定残高並びに当第3四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書に計上さ
 れている売上原価の金額に関して、修正が必要となるかどうかについて判断することができなかった。
  この影響は、これらの勘定科目に限定されており、当該影響を除外すれば、四半期連結財務諸表は、小倉ク
 ラッチ株式会社及び連結子会社の 2020 年 12 月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連
 結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
 したがって、四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。なお、当該事項は、


                           - 1 -
 当第3四半期連結会計期間の四半期連結貸借対照表及び当第3四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書と
 比較情報である前連結会計年度の連結貸借対照表及び前第3四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書との
 比較可能性に影響を及ぼす可能性がある。
   当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビュ
 ーを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、
                              「四半期連結財務諸表の四半期レビューに
 おける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
 社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法
 人は、限定付結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。


3.四半期レビュー報告書の受領日
  2021 年 2 月 15 日


4.今後の対応
 当社は、限定付結論に至った事由を重く受け止め、2021 年1月 14 日公表の「在外子会社における棚卸資産の
過大計上及び横領に関する再発防止策の策定等に関するお知らせ」のとおり、再発防止策を実施するとともに、
今後の四半期レビュー及び年度監査に協力してまいります。


株主及び投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をお掛けいたしますことを深くお詫び申
し上げます。


                                                   以 上




                         - 2 -