6407 CKD 2020-02-17 15:45:00
第三者割当による行使価額修正条項付第1回及び第2回新株予約権の発行条件等の決定に関するお知らせ [pdf]

                                                                        2020年2月17日
各         位


                                               会社名      CKD株式会社
                                               代表者名     代表取締役社長            梶本 一典
                                               (コード番号   6407)
                                               問合せ先責任者 執行役員財務部長           岡田 和秀
                                               (TEL     0568-74-1002)

      第三者割当による行使価額修正条項付第1回及び第2回新株予約権の
             発行条件等の決定に関するお知らせ
 当社は、2020年2月12日(以下「発行決議日」といいます。)開催の取締役会決議に基づく第三者割当による行使
価額修正条項付第1回新株予約権(以下「第1回新株予約権」といいます。)及び行使価額修正条項付第2回新株予
約権(以下「第2回新株予約権」といい、文脈に応じて個別に又は第1回新株予約権と総称して「本新株予約権」と
いいます。)の発行に関し、2020年2月17日(以下「条件決定日」といいます。)に本新株予約権の発行条件等が下
記の通り決定されましたので、お知らせいたします。
 なお、本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2020年2月12日付プレスリリース「自己株式の消却に関
するお知らせ並びに第三者割当による行使価額修正条項付第1回及び第2回新株予約権の発行に関するお知らせ」   を
ご参照ください。
                                       記


1.決定された本新株予約権の発行条件の概要
(1)   割           当       日   2020 年3月3日
(2)   払       込       期   日   2020 年3月3日
(3)   申       込       期   間   2020 年3月3日
(4)   発       行       価   額   第1回新株予約権1個当たり 2,300 円
                              第2回新株予約権1個当たり 300 円
                              (本新株予約権の発行価額の総額:78,200,000 円)
(5)   資 金 調 達 の 額             9,506,625,000 円(注)
      (差引手取概算額)
(6)   行使価額及び行使価額の             当初行使価額
      修  正   条  件             2,051 円(発行決議日の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東
                              京証券取引所」   といいます。 における当社普通株式の普通取引の終値に
                                               )
                              相当する金額/条件決定日の直前取引日の東京証券取引所(以下「東京証
                              券取引所」といいます。)における当社普通株式の普通取引の終値)
                              上限行使価額はありません。
                              下限行使価額は、   第1回新株予約権については 1,436 円(条件決定日の直
                              前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の
                              70%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額) 第2回新株予
                                                               、
                              約権については 1,641 円(条件決定日の直前取引日の東京証券取引所にお
                              ける当社普通株式の普通取引の終値の 80%に相当する金額の1円未満の
                              端数を切り上げた金額)とします(別紙発行要項第 13 項による規定を準
                              用して調整されます。以下「下限行使価額」といいます。)。

    ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第1回及び第2回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者
         発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

                                       - 1 -
                  行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」と
                  いいます。)に、修正日の直前取引日(同日に終値がない場合には、その
                  直前の終値のある取引日をいいます。 の東京証券取引所における当社普
                                         )
                  通株式の普通取引の終値の 92%に相当する金額(円位未満小数第2位ま
                  で算出し、   その小数第2位を切り上げるものとします。 「修正後行使
                                                 以下
                  価額」といいます。)に修正されます。ただし、修正後行使価額が下限行
                  使価額を下回ることとなる場合には、      修正後行使価額は下限行使価額とし
                  ます。
(7) 本 新 株 予 約 権 の 2020 年3月4日から 2022 年3月7日(ただし、別紙発行要項第 16 項に
     行  使   期   間 従って当社が本新株予約権の全部を取得する場合には、      当社が取得する本
                  新株予約権については、    当社による取得の効力発生日の前銀行営業日)    ま
                  で。  ただし、 行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営
                  業日を最終日とします。
(注)資金調達の額は、本新株予約権の発行価額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計
   額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。本新株予約権の行使
   に際して出資される財産の価額の合計額は、   全ての本新株予約権が当初行使価額で行使されたと仮定して算出
   された金額です。本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達の額は増加又は減少し、
   本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、         資
   金調達の額は減少します。


2.調達する資金の額、使途及び支出予定時期
  (1)調達する資金の額
    払込金額の総額(円)            発行諸費用の概算額(円)                 差引手取概算額(円)

         9,512,800,000                6,175,000                 9,506,625,000
 (注)1.払込金額の総額は、本新株予約権の発行価額の総額(第1回新株予約権及び第2回新株予約権の合計
      78,200,000円)に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額(第1回新株予約権及び
      第2回新株予約権の合計9,434,600,000円)を合算した金額です。
    2.払込金額の総額の算定に用いた本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、     全ての
      本新株予約権が当初行使価額で行使されたと仮定して算出された金額です。     行使価額が修正又は調整さ
      れた場合には、     本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は増加又は減少します。ま
      た、 本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場
      合には、   本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額及び発行諸費用の概算額は減少し
      ます。
    3.発行諸費用の概算額は、弁護士費用、新株予約権評価費用及びその他事務費用(有価証券届出書作成費
      用及び変更登記費用等)の合計です。
    4.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

 (2)調達する資金の具体的な使途
     上記差引手取概算額9,506,625,000円につきましては、当社の第4次中期経営計画の基本方針「国内 No.1
    商品をグローバルに進化」  「新しい事業と市場に挑戦」    「事業基盤の強化」により持続的な成長を実現する
    ことを目的に、下記の通りに生産能力の増強・生産効率の向上・エネルギー使用量削減と再生可能エネル
    ギーへの転換用投資に充当する予定であります。特に、具体的な使途①及び②は第4次中期経営計画の基
    本方針である「国内 No.1商品をグローバルに進化」   、具体的な使途③は「新しい事業と市場に挑戦」、具体
    的な使途④は「事業基盤の強化」の実現に貢献するものと考えております。
                     具体的な使途                       金額(百万円)         支出予定時期
     ① 流体制御機器分野の拡大を見据えた生産能力増強及び自                                2020年4月
                                                        4,507
       動化投資                                                     ~2022年3月

   ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第1回及び第2回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者
        発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

                              - 2 -
                                                        2020年4月
 ② FA事業拡大を見据えた生産能力増強と自動化投資                      3,300
                                                        ~2022年3月
 ③ 次世代アクチュエータ用要素部品の量産試作用設備投                             2020年4月
                                                  700
   資                                                    ~2022年3月
 ④ 事業活動で消費するエネルギーのクリーン化と省資源                             2020年4月
                                                1,000
   化にむけた設備投資                                            ~2022年3月
  ①     流体制御機器分野の拡大を見据えた生産能力増強及び自動化投資
       機器事業における流体制御機器は、長年に渡る実績と開発力を評価いただき、半導体製造装置向け
      に多くの採用をいただいております。 昨今の半導体の微細化や高積層化に伴い、当社商品に対する高
      機能化のご要求にお応えできるよう、海外の主要拠点に技術要員を配置し、北米にはテクニカルセン
      ターを設けるなどしてまいりました。その結果、新たな引き合いをいただき、評価プロセスを経てご
      採用いただける機種も増えてまいりました。以上の状況を踏まえ、生産能力の増強を目的として、現
      在稼働中の東北工場における生産品の需要増加に対応するため自動洗浄装置を備えたクリーンルーム
      の拡張や自動化設備の導入を計画しており、2,007 百万円の投資を予定しております。また、北米向け
      に2,500 百万円の投資を行い、
                      新たな生産拠点を設けて生産能力を増強することを計画しております。


  ② FA事業拡大を見据えた生産能力増強及び自動化投資
       高機能な空圧機器商品は、国内外で需要が増加しておりますので、四日市工場及び犬山工場におけ
      る生産能力増強に向けた設備導入及び IoT を活用した量産機種の自動化投資として 1,900 百万円の投
      資を計画的に実施してまいります。また、長期的に需要増が見込まれるインドに対し、CKD India
      Private Limited を通じて 1,400 百万円の投資を行い、上記需要の増加に対応するための新たな生産拠
      点を設けます。


  ③   次世代アクチュエータ用要素部品の量産試作用設備投資
       高精度かつ高剛性な次世代アクチュエータに必要となる要素部品の開発と並行して、量産化を実現
      するために小牧工場に 700 百万円の量産試作用設備(※1)を導入いたします。
      (※1)量産試作用設備…開発品の量産化に向けた設備の試作


  ④   事業活動で消費するエネルギーのクリーン化と省資源化にむけた設備投資
       地球温暖化対策として、自然エネルギーの活用を図るため、太陽光発電システムを小牧工場及び春
      日井工場に設置することを計画しており、 百万円の投資を予定しております。
                         200              併せてCO2排出を
      減らすことを目的に 800 百万円の投資を行い、省エネタイプの空調設備やコージェネレーションシス
      テム(※2)への更新を順次実施してまいります。
      (※2)コージェネレーションシステム…省エネ性の高い発電機能を搭載した空調設備

(注)1. 上記差引手取概算額については、上記のとおり支出する予定であり、支出予定時期までの資金管理
      については、銀行預金等の安定的な金融資産で運用する予定です。
    2.本新株予約権の行使による払込みの有無と権利行使の時期は本新株予約権者の判断に依存し、ま
      た本新株予約権の行使価額は修正又は調整される可能性があるため、現時点において調達できる資
      金の額及び時期は確定したものではなく、現時点において想定している調達資金の額及び支出予定
      時期に差異が発生する可能性があります。株価上昇に伴って資金調達の額が上記差引手取概算額を
      上回る場合、超過した金額を上記①へ充てることを想定しております。また、資金調達の額が上記

ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第1回及び第2回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者
     発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

                              - 3 -
        差引手取概算額を下回る場合、①への充当を優先したうえで、余剰部分を②、③、④の順に充当す
        ることを想定しております。不足分は自己資金及び銀行借入により充当することを想定しておりま
        す。なお、本新株予約権の行使が行われないことにより、仮に調達する資金が減少した場合、又は
        権利行使期間に本新株予約権が全く行使されない場合においても、直ちに当社の財務基盤に影響を
        与えるものではありません。


3.発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方
    当社は、本新株予約権の発行決議日と同日である 2020 年2月 12 日、2020 年3月期第3四半期決算
  短信及び 2020 年3月期通期連結業績予想の修正を公表しております。当社は、かかる公表による株
  価への影響を織り込んだ上で本新株予約権の払込金額を決定すべく、発行決議日時点における本新株
  予約権の価値と条件決定日時点における本新株予約権の価値をそれぞれ算定し、高い方の金額を基準
  として本新株予約権の払込金額を決定いたしました。
    具体的には、当社は、発行決議日時点及び条件決定日時点の本新株予約権の価値を算定するため、
  第1回新株予約権については本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締結する予定の本新
  株予約権買取契約及び本覚書、第2回新株予約権については本新株予約権の発行要項及び割当予定先
  との間で締結する予定の本新株予約権買取契約及び本ファシリティ契約に定められた諸条件を考慮
  した本新株予約権の価値評価を第三者算定機関である株式会社プルータス・コンサルティング(代表
  者:野口真人、住所:東京都千代田区霞が関三丁目2番5号)(以下「プルータス社」という。)に
  依頼しました。プルータス社は、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締結する予定の本
  新株予約権買取契約、本ファシリティ契約及び本覚書に定められた諸条件を考慮し、一般的な価格算
  定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、評価基準日の市場環境、当社株式の
  流動性、当社の資金調達需要、割当予定先の権利行使行動及び割当予定先の株式保有動向等を考慮し
  た一定の前提(第1回新株予約権については当社の株価、当社株式のボラティリティ、配当利回り、
  無リスク利子率、当社の資金調達需要を鑑み当社による行使停止要請通知がなされないこと、当社か
  らの通知による本新株予約権の取得が行われないこと、割当予定先は株価が本行使条件を充足する限
  り速やかに権利行使及び売却を実施すること等、第2回新株予約権については第1回新株予約権が行
  使された後、当社の株価、当社株式のボラティリティ、配当利回り、無リスク利子率、当社の資金調
  達需要を鑑み当社による行使可能通知が実施されること、当社からの通知による本新株予約権の取得
  が行われないこと、割当予定先は株価が本行使条件を充足する限り速やかに権利行使及び売却を実施
  すること等)を置き評価を実施しております。
    その結果、発行決議時点の本新株予約権1個当たりの評価額は第1回新株予約権については 2,200
  円、第2回新株予約権については 250 円と算定され、当社は、これを参考として、発行決議時点の本
  新株予約権1個当たりの払込金額を、上記評価額と同額となるよう、第1回新株予約権については金
  2,200 円、第2回新株予約権については金 250 円と決定しました。当社は、当該算定機関が本新株予
  約権の公正な評価額に影響を及ぼす可能性のある事象を前提として考慮し、新株予約権の評価手法と
  して一般的に用いられているモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正価値を算定していること
  から、当該算定機関の算定結果は合理的であると判断しております。また、株価変動等諸般の事情を
  考慮の上で 2020 年2月 17 日を条件決定日としたところ、条件決定日時点の本新株予約権1個当たり
  の評価額は第1回新株予約権については 2,300 円、第2回新株予約権については 300 円と算定され、
  当社は、これを参考として条件決定日時点の本新株予約権1個当たりの払込金額を、上記評価額と同
  額となるよう、第1回新株予約権については金 2,300 円、第2回新株予約権については金 300 円と決
  定しました。その上で、両時点における払込金額を比較し、より既存株主の利益に資する払込金額と
  なるように、最終的に本新株予約権1個当たりの払込金額を、第1回新株予約権については金 2,300
  円、第2回新株予約権については金 300 円と決定しました。本新株予約権の払込金額の決定方法は、
  既存株主の利益を害するおそれを回避することを目的とした合理性を有するものであり、本新株予約
  権の払込金額は、かかる決定方法に基づき、上記の通り、当該算定機関における条件決定日時点の本
  新株予約権の算定結果を参考に、割当予定先との間での協議を経て、当該算定結果と同額と決定され
  ているため、有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断しております。
      また、本新株予約権の当初行使価額は、条件決定日の直前取引日の東京証券取引所における当社

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        発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

                            - 4 -
普通株式の普通取引の終値に相当する金額としており、その後の行使価額も、本新株予約権の各行使
請求の効力発生日の直前取引日の当社普通株式の普通取引の終値の 92%に相当する金額に修正され
るものの、その価額は本新株予約権の下限行使価額を下回ることはありません。なお、下限行使価額
は、第1回新株予約権については条件決定日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の
普通取引の終値の 70%に相当する金額、第2回新株予約権については条件決定日の直前取引日の東京
証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の 80%に相当する金額で設定されており、最近6
カ月間及び発行決議日直前取引日の当社株価と比べて過度に低い水準となることはないことから、特
に不合理な水準ではないと考えております。当社は、本新株予約権の払込金額が、かかる行使価額を
踏まえて決定されていることに照らしても、本新株予約権の払込金額は適正な価額であると考えてお
ります。
  なお、当社監査役4名全員(うち社外監査役3名)から、本新株予約権の払込金額は割当予定先
に特に有利な金額ではなく、適法である旨の意見が表明されております。

                                                    以 上




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     発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

                         - 5 -
                  CKD株式会社第1回新株予約権発行要項

1. 新 株 予 約 権 の 名 称   CKD株式会社第1回新株予約権
                     (以下「本新株予約権」という。)
2.   新株予約権の総数        32,200 個
3.   新 株 予 約 権 の     本新株予約権1個当たり 2,300 円
     払   込  金     額  (本新株予約権の払込金額の総額:74,060,000 円)
4.   申   込  期     間  2020 年3月3日
5.   新株予約権の割当日       2020 年3月3日
6.   新株予約権の払込期日      2020 年3月3日
7.   募 集 の 方 法       第三者割当の方法により、大和証券株式会社に全ての本新株予約権を割り当てる。
8.   本新株予約権の目的である株式の種類及び数
     本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式 3,220,000 株とする(本新株予約権1個当たりの
     目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は、100 株とする。)。
     ただし、第9項によって割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は第9項第
     (1)号記載の調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
9.   本新株予約権の目的である株式の数の調整
      (1)当社が第 13 項の規定に従って行使価額(第 10 項第(2)号に定義する。)の調整を行う場合には、割
         当株式数は次の算式により調整されるものとする。
                        調整前割当株式数 × 調整前行使価額
            調整後割当株式数 = ────────────────────
                          調 整 後 行 使 価 額
         上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第 13 項記載の調整前行使価額及び調整後行
         使価額とする。
     (2)前号の調整は調整後割当株式数を適用する日において未行使の本新株予約権に係る割当株式数について
        のみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
     (3)調整後割当株式数を適用する日は、当該調整事由に係る第 13 項第(2)号及び第(4)号記載の調整後
        行使価額を適用する日と同日とする。
     (4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前割当株
        式数、調整後割当株式数及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権の新株予約権者(以下「本
        新株予約権者」という。)に通知する。ただし、第 13 項第(2)号⑦に定める場合その他適用の日の前
        日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
10. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額
     (1)本新株予約権1個の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、本項第(2)号に定める行
        使価額に割当株式数を乗じた額とするが、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り
        上げるものとする。
     (2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額         (以下「行使価額」という。)
        は、当初 2,051 円とする。ただし、行使価額は、第 12 項又は第 13 項に従い、修正又は調整される。
11. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金の額
    本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条の定めるところ
    に従って算出された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、
    その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を
    減じた額とする。
12. 行使価額の修正
     (1)行使価額は、修正日(第 18 項に定義する。)に、修正日の直前取引日(同日に終値がない場合には、そ
        の直前の終値のある取引日をいい、以下「算定基準日」という。)の株式会社東京証券取引所(以下「東
        京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値の 92%に相当する金額(円位未満小

     ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第1回及び第2回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者
          発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

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        数第2位まで算出し、その小数第2位を切り上げる。以下「修正後行使価額」という。)に修正される。
     (2)修正後行使価額の算出において、算定基準日に第 13 項記載の行使価額の調整事由が生じた場合は、当該
        算定基準日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して調整される
        ものとする。
     (3)本項第(1)号及び第(2)号による算出の結果得られた金額が 2020 年2月 14 日の東京証券取引所に
        おける当社普通株式の普通取引の終値の 70%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額である
        1,436 円(但し、第 13 項の規定を準用して調整される。以下「下限行使価額」という。)を下回ること
        となる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。
13. 行使価額の調整
     (1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式の発行済株式総数
        に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」
        という。)をもって行使価額を調整する。


                                       交付普通株式数×1株当たりの払込金額
                          既発行普通株式数 + ─────────────────────
                                             時   価
        調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ─────────────────────────────――
                                 既発行普通株式数 + 交付普通株式数


       「既発行普通株式数」は、当社普通株式の株主(以下「当社普通株主」という。)に割当てを受ける権
       利を与えるための基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、
       調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から調整後行使価額を適
       用する日における当社の保有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に本項第(2)号乃
       至第(4)号に基づき交付普通株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通
       株式の株式数を加えた数とする。なお、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、行使価額調整式
       で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の保有する当社普通株式に関して増加した当社普通
       株式数を含まないものとする。
    (2)行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額を適用する日
       については、次に定めるところによる。
       ①行使価額調整式で使用する時価(本項第(3)号②に定義する。本項第(4)号③の場合を除き、以
        下「時価」という。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社の発行
        した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付され
        たものを含む。 の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権
               )                                    (新
        株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使によ
        る場合を除く。)
        調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とす
        る。以下同じ。)の翌日以降、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合
        は、その日の翌日以降、これを適用する。
       ②当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合
        調整後行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、又は当社普通株式の無償割
        当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株式の無償割当てについて、当社
        普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用す
        る。
       ③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する
        定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は時価を下回る対価をもって当社
        普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券
        若しくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。ただし、当社又はその関係会社(財務諸表
        等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他
        の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)

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     調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを
     含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で転換、
     交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するもの
     とし、払込期日(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は割当日)又は無
     償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株主に割当てを受ける権利を
     与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
     上記にかかわらず、転換、交換又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式
     等が発行された時点で確定していない場合は、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されて
     いる取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式
     が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の
     翌日以降これを適用する。
    ④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含
     む。)の取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合
     調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
     上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたも
     のを含む。 に関して当該調整前に本号③又は⑤による行使価額の調整が行われている場合には、
           )                                      (ⅰ)
     上記交付が行われた後の完全希薄化後普通株式数(本項第(3)号③に定義する。)が、上記交付の
     直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、調整後行使価額は、超過する株式数を行使価額調整式
     の交付普通株式数とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の
     既発行普通株式数を超えない場合は、本④に定める調整は行わないものとする。
    ⑤取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(本⑤において「取得価額等」
     という。)の下方修正その他これに類する取得価額等の下方への変更(本項第(2)号乃至第(4)
     号と類似の希薄化防止条項に基づく取得価額等の調整を除く。以下「下方修正等」という。)が行わ
     れ、当該下方修正等後の取得価額等が当該下方修正等が行われる日(以下「取得価額等修正日」とい
     う。)における時価を下回る価額になる場合
     (ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われて
        いない場合、調整後行使価額は、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが当該
        下方修正等後の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして本号③
        の規定を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。
     (ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(ⅰ)による行使価額の調整が取得価額等修正日
        前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが当該下方修
        正等後の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの完全希
        薄化後普通株式数が、当該下方修正等が行われなかった場合の既発行普通株式数を超えるときに
        は、調整後行使価額は、当該超過株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行
        使価額調整式を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。
    ⑥本号③乃至⑤における対価とは、当該株式又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。 )
     の発行に際して払込みがなされた額(本号③における新株予約権(新株予約権付社債に付されたもの
     を含む。)の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取
     得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産の価額を控除し
     た金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいう。
    ⑦本号①乃至③の各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定さ
     れ、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を
     条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌
     日以降これを適用するものとする。
     この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使し
     た新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。
           (調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数
      株式数 = ────────────────────────────────────────―
                         調整後行使価額


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          この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
     (3)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
          ②時価は、調整後行使価額を適用する日(ただし、本項第(2)号⑦の場合は基準日)に先立つ 45 取引
           日目に始まる 30 取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値     (終
           値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算については、円位未満小数第2位まで算出
           し、その小数第2位を切り捨てる。
          ③完全希薄化後普通株式数は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通
            株式数から、調整後行使価額を適用する日における当社の保有する当社普通株式数を控除し、当該行
            使価額の調整前に、本項第(2)号乃至第(4)号に基づき交付普通株式数とみなされた当社普通株
            式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えたものとする(当該行使価額の調整にお
            いて本項第(2)号乃至第(4)号に基づき交付普通株式数とみなされることとなる当社普通株式数
            を含む。)。
          ④本項第(2)号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調
            整後行使価額は、本項第(2)号の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利について
            の規定を準用して算出するものとする。
     (4)本項第(2)号で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必
          要な行使価額の調整を行う。
          ①株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の
            権利義務の全部若しくは一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済
            株式の全部の取得のために行使価額の調整を必要とするとき。
          ②その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とす
            るとき。
          ③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出に
            あたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
     (5)本項第(2)号及び第(4)号にかかわらず、本項第(2)号及び第(4)号に基づく調整後行使価額
          を適用する日が、 12 項に基づく行使価額を修正する日と一致する場合には、
                    第                              本項第(2)号及び第(4)
          号に基づく行使価額の調整は行わないものとする。ただし、この場合においても、下限行使価額につい
          ては、かかる調整を行うものとする。
     (6)本項第(1)号乃至第(5)号により行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含
          む。)は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及
          びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、本項第(2)号⑦に定める場
          合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれ
          を行う。また、本項第(5)号の規定が適用される場合には、かかる通知は下限行使価額の調整につい
          てのみ行う。
14. 本新株予約権の行使期間
    2020 年3月4日から 2022 年3月7日(ただし、 16 項に従って当社が本新株予約権の全部を取得する場合には、
                                 第
    当社が取得する本新株予約権については、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日)まで。ただし、行使期
    間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。
15. その他の新株予約権の行使の条件
    各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
16. 本新株予約権の取得条項
     (1)当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合には、本新株予約権の払込期日の翌
          日以降、会社法第 273 条及び第 274 条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をしたうえで、当
          社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり払込金額にて、残存する本新株予約権の全部を
          取得することができる。
     (2)当社は、当社が消滅会社となる合併契約又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約若しくは
          株式移転計画(以下「組織再編行為」という。)が当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、
          取締役会)で承認された場合、当該組織再編行為の効力発生日以前に、会社法第 273 条及び第 274 条の


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          規定に従って、取得日の2週間前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予
          約権1個当たり払込金額にて、残存する本新株予約権の全部を取得する。
       (3)当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に
          指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日か
          ら2週間後の日(銀行休業日である場合には、その翌銀行営業日とする。)に、本新株予約権1個当た
          り払込金額にて、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
17.   本新株予約権の行使請求及び払込の方法
       (1)本新株予約権を行使する場合には、機構(第 25 項に定義する。)又は社債、株式等の振替に関する法律
          (以下「社債等振替法」  という。 第2条第4項に定める口座管理機関
                            )                 (以下「口座管理機関」という。)
          に対し行使請求に要する手続きを行い、第 14 項記載の本新株予約権の行使期間中に機構により第 21 項
          に定める本新株予約権の行使請求受付場所(以下「行使請求受付場所」という。)に行使請求の通知が
          行われることにより行われる。
       (2)本新株予約権を行使する場合には、前号の行使請求に要する手続きに加えて、本新株予約権の行使に際
          して出資される財産の価額の全額を機構又は口座管理機関を通じて現金にて第 22 項に定める本新株予約
          権の行使に関する払込取扱場所の当社の指定する口座に振り込むものとする。
       (3)本新株予約権の行使請求を行った者は、その後これを撤回することができない。
18.   本新株予約権の行使請求の効力発生時期
      本新株予約権の行使請求の効力は、機構による行使請求の通知が行使請求受付場所に行われ、かつ、本新株予約
      権の行使に際して出資される財産の価額の全額が第 17 項第(2)号記載の口座に入金された日(「修正日」と
      いう。)に発生する。
19.   本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定の理由
      一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、評価基準日の市場環境、当社の
      株価、当社株式のボラティリティ、配当利回り、当社株式の流動性、当社の資金調達需要、割当予定先の権利行
      使行動及び割当予定先の株式保有動向等を考慮した一定の前提を仮定して評価した結果を参考に、本新株予約権
      1個当たりの払込金額を金 2,300 円とした。さらに、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は第 10
      項記載のとおりとし、行使価額は当初、2020 年2月 14 日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の
      終値に相当する金額とした。
20.   新株予約権証券の不発行
      当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。
21.   本新株予約権の行使請求受付場所
      三井住友信託銀行株式会社 名古屋証券代行営業部
22.   本新株予約権の払込金額の払込及び本新株予約権の行使に関する払込取扱場所
      株式会社三井住友銀行 名古屋支店
23.   読み替えその他の措置
      当社が、会社法その他の法律の改正等、本新株予約権の発行要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場
      合には、当社は必要な措置を講じる。
24.   社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用等
      本新株予約権は、その全部について社債等振替法第 163 条の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けること
      とする旨を定めた新株予約権であり、社債等振替法第 164 条第2項に定める場合を除き、新株予約権証券を発行
      することができない。また、本新株予約権及び本新株予約権の行使により交付される株式の取扱いについては、
      振替機関の定める株式等の振替に関する業務規程その他の規則に従う。
25.   振替機関
      株式会社証券保管振替機構(「機構」という。)
26.   上記に定めるもののほか、本新株予約権の発行に関し必要な事項の決定は、当社代表取締役社長に一任する。
27.   上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。
                                                         以 上




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           発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

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                 CKD株式会社第2回新株予約権発行要項

1. 新 株 予 約 権 の 名 称   CKD株式会社第2回新株予約権
                     (以下「本新株予約権」という。)
2. 新 株 予 約 権 の 総 数   13,800 個
3. 新 株 予 約 権 の       本新株予約権1個当たり 300 円(本新株予約権の払込金額の総額:4,140,000 円)
   払    込    金     額
4. 申    込    期     間 2020 年3月3日
5. 新 株 予 約 権 の 割 当 日 2020 年3月3日
6. 新株予約権の払込期日        2020 年3月3日
7. 募 集 の 方 法         第三者割当の方法により、大和証券株式会社に全ての本新株予約権を割り当てる。
8. 本新株予約権の目的である株式の種類及び数
   本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式 1,380,000 株とする(本新株予約権1個当たりの
   目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は、100 株とする。)。
   ただし、第9項によって割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は第9項第
   (1)号記載の調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
9. 本新株予約権の目的である株式の数の調整
    (1)当社が第 13 項の規定に従って行使価額(第 10 項第(2)号に定義する。)の調整を行う場合には、割
        当株式数は次の算式により調整されるものとする。
                       調整前割当株式数 × 調整前行使価額
           調整後割当株式数 = ────────────────────
                         調 整 後 行 使 価 額
         上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第 13 項記載の調整前行使価額及び調整後行
         使価額とする。
     (2)前号の調整は調整後割当株式数を適用する日において未行使の本新株予約権に係る割当株式数について
        のみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
     (3)調整後割当株式数を適用する日は、当該調整事由に係る第 13 項第(2)号及び第(4)号記載の調整後
        行使価額を適用する日と同日とする。
     (4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前割当株
        式数、調整後割当株式数及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権の新株予約権者(以下「本
        新株予約権者」という。)に通知する。ただし、第 13 項第(2)号⑦に定める場合その他適用の日の前
        日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
10. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額
     (1)本新株予約権1個の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、本項第(2)号に定める行
        使価額に割当株式数を乗じた額とするが、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り
        上げるものとする。
     (2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額         (以下「行使価額」という。)
        は、当初 2,051 円とする。ただし、行使価額は、第 12 項又は第 13 項に従い、修正又は調整される。
11. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金の額
    本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条の定めるところ
    に従って算出された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、
    その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を
    減じた額とする。
12. 行使価額の修正
     (1)行使価額は、修正日(第 18 項に定義する。)に、修正日の直前取引日(同日に終値がない場合には、そ
        の直前の終値のある取引日をいい、以下「算定基準日」という。)の株式会社東京証券取引所(以下「東
        京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値の 92%に相当する金額(円位未満小
        数第2位まで算出し、その小数第2位を切り上げる。以下「修正後行使価額」という。)に修正される。

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     (2)修正後行使価額の算出において、算定基準日に第 13 項記載の行使価額の調整事由が生じた場合は、当該
        算定基準日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して調整される
        ものとする。
     (3)本項第(1)号及び第(2)号による算出の結果得られた金額が 2020 年2月 14 日の東京証券取引所に
        おける当社普通株式の普通取引の終値の 80%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額である
        1,641 円(但し、第 13 項の規定を準用して調整される。以下「下限行使価額」という。)を下回ること
        となる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。
13. 行使価額の調整
     (1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式の発行済株式総数
        に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」
        という。)をもって行使価額を調整する。


                                        交付普通株式数×1株当たりの払込金額
                          既発行普通株式数 + ─────────────────────
                                              時   価
        調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ─────────────────────────────――
                                 既発行普通株式数 + 交付普通株式数


       「既発行普通株式数」は、当社普通株式の株主(以下「当社普通株主」という。)に割当てを受ける権
       利を与えるための基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、
       調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から調整後行使価額を適
       用する日における当社の保有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に本項第(2)号乃
       至第(4)号に基づき交付普通株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通
       株式の株式数を加えた数とする。なお、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、行使価額調整式
       で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の保有する当社普通株式に関して増加した当社普通
       株式数を含まないものとする。
    (2)行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額を適用する日
       については、次に定めるところによる。
       ①行使価額調整式で使用する時価(本項第(3)号②に定義する。本項第(4)号③の場合を除き、以
        下「時価」という。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社の発行
        した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付され
        たものを含む。 の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権
               )                                    (新
        株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使によ
        る場合を除く。)
        調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とす
        る。以下同じ。)の翌日以降、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合
        は、その日の翌日以降、これを適用する。
       ②当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合
        調整後行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、又は当社普通株式の無償割
        当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株式の無償割当てについて、当社
        普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用す
        る。
       ③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する
        定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は時価を下回る対価をもって当社
        普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券
        若しくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。ただし、当社又はその関係会社(財務諸表
        等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他
        の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)
        調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを

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                               - 12 -
     含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で転換、
     交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するもの
     とし、払込期日(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は割当日)又は無
     償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株主に割当てを受ける権利を
     与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
     上記にかかわらず、転換、交換又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式
     等が発行された時点で確定していない場合は、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されて
     いる取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式
     が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の
     翌日以降これを適用する。
    ④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含
     む。)の取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合
     調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
     上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたも
     のを含む。 に関して当該調整前に本号③又は⑤による行使価額の調整が行われている場合には、
           )                                      (ⅰ)
     上記交付が行われた後の完全希薄化後普通株式数(本項第(3)号③に定義する。)が、上記交付の
     直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、調整後行使価額は、超過する株式数を行使価額調整式
     の交付普通株式数とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の
     既発行普通株式数を超えない場合は、本④に定める調整は行わないものとする。
    ⑤取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(本⑤において「取得価額等」
     という。)の下方修正その他これに類する取得価額等の下方への変更(本項第(2)号乃至第(4)
     号と類似の希薄化防止条項に基づく取得価額等の調整を除く。以下「下方修正等」という。)が行わ
     れ、当該下方修正等後の取得価額等が当該下方修正等が行われる日(以下「取得価額等修正日」とい
     う。)における時価を下回る価額になる場合
     (ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われて
        いない場合、調整後行使価額は、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが当該
        下方修正等後の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして本号③
        の規定を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。
     (ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(ⅰ)による行使価額の調整が取得価額等修正日
        前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが当該下方修
        正等後の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの完全希
        薄化後普通株式数が、当該下方修正等が行われなかった場合の既発行普通株式数を超えるときに
        は、調整後行使価額は、当該超過株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行
        使価額調整式を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。
    ⑥本号③乃至⑤における対価とは、当該株式又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。 )
     の発行に際して払込みがなされた額(本号③における新株予約権(新株予約権付社債に付されたもの
     を含む。)の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取
     得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産の価額を控除し
     た金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいう。
    ⑦本号①乃至③の各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定さ
     れ、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を
     条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌
     日以降これを適用するものとする。
     この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使し
     た新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。
           (調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数
      株式数 = ────────────────────────────────────────―
                         調整後行使価額




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                           - 13 -
          この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
     (3)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
          ②時価は、調整後行使価額を適用する日(ただし、本項第(2)号⑦の場合は基準日)に先立つ 45 取引
           日目に始まる 30 取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値     (終
           値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算については、円位未満小数第2位まで算出
           し、その小数第2位を切り捨てる。
          ③完全希薄化後普通株式数は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通
            株式数から、調整後行使価額を適用する日における当社の保有する当社普通株式数を控除し、当該行
            使価額の調整前に、本項第(2)号乃至第(4)号に基づき交付普通株式数とみなされた当社普通株
            式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えたものとする(当該行使価額の調整にお
            いて本項第(2)号乃至第(4)号に基づき交付普通株式数とみなされることとなる当社普通株式数
            を含む。)。
          ④本項第(2)号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調
            整後行使価額は、本項第(2)号の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利について
            の規定を準用して算出するものとする。
     (4)本項第(2)号で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必
          要な行使価額の調整を行う。
          ①株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の
            権利義務の全部若しくは一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済
            株式の全部の取得のために行使価額の調整を必要とするとき。
          ②その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とす
            るとき。
          ③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出に
            あたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
     (5)本項第(2)号及び第(4)号にかかわらず、本項第(2)号及び第(4)号に基づく調整後行使価額
          を適用する日が、 12 項に基づく行使価額を修正する日と一致する場合には、
                    第                              本項第(2)号及び第(4)
          号に基づく行使価額の調整は行わないものとする。ただし、この場合においても、下限行使価額につい
          ては、かかる調整を行うものとする。
     (6)本項第(1)号乃至第(5)号により行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含
          む。)は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及
          びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、本項第(2)号⑦に定める場
          合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれ
          を行う。また、本項第(5)号の規定が適用される場合には、かかる通知は下限行使価額の調整につい
          てのみ行う。
14. 本新株予約権の行使期間
    2020 年3月4日から 2022 年3月7日(ただし、 16 項に従って当社が本新株予約権の全部を取得する場合には、
                                 第
    当社が取得する本新株予約権については、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日)まで。ただし、行使期
    間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。
15. その他の新株予約権の行使の条件
    各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
16. 本新株予約権の取得条項
     (1)当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合には、本新株予約権の払込期日の翌
          日以降、会社法第 273 条及び第 274 条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をしたうえで、当
          社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり払込金額にて、残存する本新株予約権の全部を
          取得することができる。
     (2)当社は、当社が消滅会社となる合併契約又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約若しくは
          株式移転計画(以下「組織再編行為」という。)が当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、
          取締役会)で承認された場合、当該組織再編行為の効力発生日以前に、会社法第 273 条及び第 274 条の
          規定に従って、取得日の2週間前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予


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                             - 14 -
          約権1個当たり払込金額にて、残存する本新株予約権の全部を取得する。
       (3)当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に
          指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日か
          ら2週間後の日(銀行休業日である場合には、その翌銀行営業日とする。)に、本新株予約権1個当た
          り払込金額にて、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
17.   本新株予約権の行使請求及び払込の方法
       (1)本新株予約権を行使する場合には、機構(第 25 項に定義する。)又は社債、株式等の振替に関する法律
          (以下「社債等振替法」  という。 第2条第4項に定める口座管理機関
                           )                  (以下「口座管理機関」という。)
          に対し行使請求に要する手続きを行い、第 14 項記載の本新株予約権の行使期間中に機構により第 21 項
          に定める本新株予約権の行使請求受付場所(以下「行使請求受付場所」という。)に行使請求の通知が
          行われることにより行われる。
       (2)本新株予約権を行使する場合には、前号の行使請求に要する手続きに加えて、本新株予約権の行使に際
          して出資される財産の価額の全額を機構又は口座管理機関を通じて現金にて第 22 項に定める本新株予約
          権の行使に関する払込取扱場所の当社の指定する口座に振り込むものとする。
       (3)本新株予約権の行使請求を行った者は、その後これを撤回することができない。
18.   本新株予約権の行使請求の効力発生時期
      本新株予約権の行使請求の効力は、機構による行使請求の通知が行使請求受付場所に行われ、かつ、本新株予約
      権の行使に際して出資される財産の価額の全額が第 17 項第(2)号記載の口座に入金された日(「修正日」と
      いう。)に発生する。
19.   本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定の理由
      一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、評価基準日の市場環境、当社の
      株価、当社株式のボラティリティ、配当利回り、当社株式の流動性、当社の資金調達需要、割当予定先の権利行
      使行動及び割当予定先の株式保有動向等を考慮した一定の前提を仮定して評価した結果を参考に、本新株予約権
      1個当たりの払込金額を金 300 円とした。さらに、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は第 10
      項記載のとおりとし、行使価額は当初、2020 年2月 14 日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の
      終値に相当する金額とした。
20.   新株予約権証券の不発行
      当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。
21.   本新株予約権の行使請求受付場所
      三井住友信託銀行株式会社 名古屋証券代行営業部
22.   本新株予約権の払込金額の払込及び本新株予約権の行使に関する払込取扱場所
      株式会社三井住友銀行 名古屋支店
23.   読み替えその他の措置
      当社が、会社法その他の法律の改正等、本新株予約権の発行要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場
      合には、当社は必要な措置を講じる。
24.   社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用等
      本新株予約権は、その全部について社債等振替法第 163 条の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けること
      とする旨を定めた新株予約権であり、社債等振替法第 164 条第2項に定める場合を除き、新株予約権証券を発行
      することができない。また、本新株予約権及び本新株予約権の行使により交付される株式の取扱いについては、
      振替機関の定める株式等の振替に関する業務規程その他の規則に従う。
25.   振替機関
      株式会社証券保管振替機構(「機構」という。)
26.   上記に定めるもののほか、本新株予約権の発行に関し必要な事項の決定は、当社代表取締役社長に一任する。
27.   上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。
                                                          以 上




      ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第1回及び第2回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者
           発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

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