6403 J-水道機工 2021-02-05 17:00:00
第三者委員会による調査報告書受領に関するお知らせ [pdf]

                                             2021 年 2 月 5 日
 各   位
                            会   社 名 水道機工株式会社
                            代   表 者 代表取締役社長 角川 政信
                                   (コード番号 6403)
                            問合せ先責任者 取締役総合企画部長 石井 克昌
                                   (TEL 03-3426-2131)


         第三者委員会による調査報告書受領に関するお知らせ


 当社は、 級土木施工管理技士をはじめとする施工管理技士の技術検定試験における実務経験
     1
の不備の疑いについて、2020 年 9 月 24 日、第三者委員会より「調査報告書」(前回報告書)を
受領いたしましたが、前回報告書では、      資格不備者が主任技術者又は監理技術者として配置され
た物件(資格不備者配置物件)における施工品質の問題の有無については、第三者調査機関によ
る調査結果を待ってその適切性について判断することとされておりました。       昨日、第三者委員会
より、資格不備者配置物件における施工品質の調査結果を記載した      「調査報告書」(今回報告書)
を受領いたしましたので、その内容をお知らせいたします。また、今回報告書の受領を持ちまし
て第三者委員会による委嘱調査が完了しましたことを併せてお知らせいたします。
 建設工事の適切な施工の確保を図る上で、根幹的な役割を果たすべき施工管理技士資格等に
ついて不正取得が存在し、 国土交通省、     水道事業者である各自治体を始めとする関係者の皆様及
び全てのステークホルダーの皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことを、改めてお詫び申し
上げます。

                        記

1.施工品質調査の概要
 (1) 資格不備者配置物件
     当社グループは、前回報告書における第三者委員会による技術検定試験の受検資格に係る
   受験資格及び監理技術者資格者証(機械器具設置工事、水道施設工事及び清掃施設工事)の
   申請資格の判定結果のうち、 「×」(受験資格又は資格要件なし)と判定された者が主任技術
   者又は監理技術者として配置されたことが確認できた物件    (資格不備者配置物件)を施工品
   質の調査対象とすることに致しました。
 (2) 現地調査対象物件の選定
     資格不備者配置物件は、合計 221 件であるところ、当社グループは、資格不備者配置物件
   の発注者に「事前調査確認書」を交付し、発注者から現地における施工品質調査を不要とす
   る意向が示された物件のうち、その理由として、以下の(ⅰ)~(ⅲ)のいずれかに該当す
   る理由が示された物件については、第三者委員会の確認を経た上で、現地における施工品質
   の調査対象から除外致しました。
    (ⅰ)施工当時の設備が現存していない又は更新予定であるとの回答のあった物件
    (ⅱ)段階検査や竣工検査・完成検査において施工上の問題が認められなかったと回答の
       あった物件
    (ⅲ)定期的な保守点検において施工上の問題が認められなかったと回答のあった物件



                        1
  これにより、現地における施工品質の調査対象となった物件は、以下の表のとおり資格不
 備者配置物件 221 件のうち合計 84 件となりました。

   1 現地における施工品質の調査対象となった物件                84 物件
   2 現地における施工品質の調査対象から除外した物件
    (ⅰ)施工当時の設備が現存していない又は更新予定であるとの回答       11 物件
       のあった物件
    (ⅱ)段階検査や竣工検査・完成検査において施工上の問題が認めら       126 物件
       れなかったと回答のあった物件、又は
    (ⅲ)定期的な保守点検において施工上の問題が認められなかったと
       回答のあった物件
     の少なくとも一方に該当する物件
                                合 計       221 物件

(3) 第三者調査機関による施工品質調査
    当社グループは、第三者調査機関の選定に当たり、当社グループと同業種で日常的に上下
  水道施設等の品質確認を自社の業務として行っている企業 32 社を候補とし、当社グループ
                                     9
  と取引関係にない又は取引量の少ない企業に調査を依頼することとして、 社を第三者調査
  機関として選定致しました。
    第三者調査機関は、第三者調査機関が協議の上策定した評価項目 (機械におけるボルトの
  緩み・水平等据付上の問題の有無、コンクリート製基礎における形状寸法等の仕様充足の有
  無、配筋ピッチ等)に基づき、現地調査対象物件の施工品質を確認しました。なお、当社は
  上記評価項目に基づき施工品質の調査が行われているかどうかを現地において確認してお
  ります。
    第三者調査機関による施工品質の確認の結果、 当社グループは当該第三者調査機関から施
  工品質について何ら問題のない旨の報告書を受領したことより、  第三者委員会に同報告書を
  提出致しました。
(4) 第三者委員会による調査方法に対する評価
    第三者委員会は、上記(1)記載の資格不備者配置物件が適正であること、上記(2)記載の現
  地調査対象物件の選定において現地における施工品質調査をする必要性が認められないと
  判断することにつき不合理な点がないこと並びに上記(3)記載の方法により選定された第三
  者調査機関の中立性及び調査能力に問題がないことを確認しております。
    また、第三者委員会は、第三者調査機関により策定された評価項目・確認方法について問
  題がないものと評価しております。
(5) 第三者委員会による調査結果に対する評価
    第三者委員会は、第三者調査機関による調査への立ち会いや第三者調査機関から提出を受
  けた調査報告書の検証等の確認を踏まえ、  資格不備者配置物件の施工品質に問題が認められ
  なかったことが第三者調査機関により適切に確認されていることが認められると評価して
  おります。

2.業績に与える影響について
  本件による2021年3月期連結業績への影響は軽微です。

                                            以   上




                      2
                               2021 年 2 月 4 日




水道機工株式会社 御中




          調査報告書
              【公表版】


                        水道機工株式会社第三者委員会




              委員長          本   村        健

              委   員        中   原   健    夫

              委   員        武   藤   雄    木
              委   員        青   木   晋    治

              委   員        高   橋   康    平




                  -1-
                                                           目次
第 1 本報告書について ........................................................................................... - 5 -
 1 本報告書提出の経緯 ........................................................................................ - 5 -
 2 当委員会の構成と調査体制 ............................................................................ - 5 -
 3 本報告書に係る調査期間 ................................................................................ - 6 -
第 2 実務経験及び指導監督的実務経験の不備者が配置された物件の施工品質
 の調査 ...................................................................................................................... - 6 -
 1 調査の実施 ........................................................................................................ - 6 -
   (1)当委員会による技術検定受験資格の有無及び実務経験による監
    理技術者資格の要件の有無の判定 .............................................................. - 6 -
   (2)資格不備者配置物件 ................................................................................ - 6 -
   (3)現地調査対象物件の選定 ........................................................................ - 7 -
   (4)本件第三者調査機関による調査 ............................................................ - 8 -
 2 施工品質調査に対する当委員会の評価 ........................................................ - 9 -
   (1)施工品質の調査方法に対する評価 ........................................................ - 9 -
   (2)本件第三者調査機関による調査結果に対する評価 .......................... - 10 -
   (3)結語 .......................................................................................................... - 11 -




                                                             -2-
【別紙】(いずれも省略)
  別紙 1 ■■■■■■■■■■■■■
  別紙 2 ■■■■■■■■■■■■■
  別紙 3 ■■■■■■■■■■■■■
  別紙 4 ■■■■■■■■■■■■■
  別紙 5 ■■■■■■■■■■■■■




                  -3-
【略語表】


 本報告書で使用する略語は、本報告書で特に定義しない限り、2020 年 9 月 24
日付け調査報告書において定義した以下の略語に従うものとする。


          略語                正式名称
 か   会社事務局       水道機工グループの資料等の収集、ヒアリング
                 の日程調整その他事務のため、当委員会が選任
                 した、水道機工の従業員 2 名及び水道機工との
                 間で法律顧問契約を締結している法律事務所
                 の弁護士 4 名から構成される事務局
 き   技術検定試験      建設業法第 27 条に定める技術検定試験
 こ   合格年度基準      技術検定試験の初回受験年度と合格年度が異
                 なる場合に、合格年度を基準として必要な実
                 務経験期間及び指導監督的実務経験期間を充
                 足するか否かにより技術検定試験の受験資格
                 の有無を判断すること
 し   資格不備者配置物件   技術検定試験の受験資格及び実務経験による
                 監理技術者資格の要件につき「×」と判定さ
                 れた者が主任技術者又は監理技術者として配
                 置された物件の総称
     初回受験年度基準    技術検定試験の初回受験年度を基準として必
                 要な実務経験期間及び指導監督的実務経験期
                 間を充足するか否かにより技術検定試験の受
                 験資格の有無を判断すること
 す   水道機工        水道機工株式会社
     水機テクノス      株式会社水機テクノス
     水道機工グループ    水道機工及び水機テクノスの総称
 と   当委員会        水道機工株式会社第三者委員会
     東レ          東レ株式会社
     東レグループ      東レ及び水道機工を含む東レの連結子会社の
                 総称
 ほ   本件第三者調査機関   水道機工グループが施工品質の調査を依頼し
                 た 9 社の第三者調査機関の総称



                    -4-
第 1 本報告書について
  1 本報告書提出の経緯
    水道機工は、2020 年 3 月 27 日に開催された水道機工取締役会において、
   水道機工グループにおける 1 級土木施工管理技士をはじめとする施工管理
   技士の技術検定試験における実務経験の不備に係る調査、発生原因の究明、
   及び再発防止策の提言等の調査を主たる目的として当委員会を設置した 1]    [ 。
    当委員会は、2020 年 9 月 24 日付けで調査報告書(以下「前回報告書」と
   いう。)を提出以降、当委員会の調査により判明した資格不備者配置物件に
   対する施工品質確認を実施し、調査を継続した。
    この点、資格不備者配置物件を特定して初めて施工品質の確認が可能と
   なることから、前回報告書提出時点では、その性質上、資格不備者配置物件
   の施工品質の調査について報告の対象としていなかったところ、本報告書
   は、資格不備者配置物件の施工品質の調査について、       本件第三者調査機関に
   よる施工品質の調査が完了し、       その調査結果報告書を受領したことから、そ
   の結果及び当委員会としての評価に関する報告を行うものである。


    2    当委員会の構成と調査体制
         当委員会の構成は、前回報告書提出時と同様、これまで東レグループと
        利害関係を有していない以下の 5 人の委員で構成されている。


         委員長   本村   健   岩田合同法律事務所 弁護士
         委員    中原 健夫    弁護士法人ほくと総合法律事務所 弁護士
         委員    武藤 雄木    岩田合同法律事務所 弁護士・公認会計士・公
                        認不正検査士
         委員    青木 晋治    岩田合同法律事務所 弁護士
         委員    高橋 康平    弁護士法人ほくと総合法律事務所 弁護士


         なお、当委員会は、前回調査報告提出時と同様、下記の弁護士 12 名、そ
        の他パラリーガル・スタッフの補助を受けた。


        岩田合同法律事務所             弁護士   丸山   真司
                              弁護士   森    駿介
                              弁護士   石川   哲平


1
 当委員会は、日本弁護士連合会の「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」に
準拠して設置されている。
                        -5-
                              弁護士 堀      譲
                              弁護士 蛯原 俊輔
                              弁護士 堀     優夏
                              弁護士 石川 裕彬
                              弁護士 野口 大資
                              弁護士 安西 一途
                              パラリーガル スタッフ等 岡本有
                                      ・
                              平、土井真波、河上こずえ、中里眞
                              央ほか 7 名
      弁護士法人ほくと総合法律事務所         弁護士   太宰   賢二
                              弁護士   奥津   啓太
                              弁護士   山本   裕人


  3    本報告書に係る調査期間
       本報告書に係る調査期間は、2020 年 9 月 24 日から 2021 年 2 月 3 日まで
      である。


第 2 実務経験又は指導監督的実務経験の不備者が配置された物件の施工品質
  の調査
 1 調査の実施
 (1)当委員会による技術検定受験資格の有無及び実務経験による監理技術者
   資格の要件の有無の判定
    当委員会は、水道機工グループにおける①技術検定試験(検定種目 7 種
   目の各 1 級・2 級を合計した全 14 種類)に係る実務経験及び指導監督的実
   務経験不備の調査、②監理技術者資格者証(機械器具設置工事、水道施設
   工事及び清掃施設工事)の申請に係る実務経験及び指導監督的実務経験不
   備の調査を行い、    技術検定試験の受験資格の有無につき技術検定試験 14 種
   類ごとに、受験資格の有無を「〇」     (受験資格あり)「△」
                                、  (受験資格の有
   無いずれとも判断できない)「×」 、   (受験資格なし)のいずれかと判定し、
   実務経験による監理技術者資格の要件の有無につき、建設工事の種類ごと
   に、 (資格要件あり)
     「〇」          、 (資格要件の有無いずれとも判断できない)
                  「△」                      、
   「×」(資格要件なし)のいずれかと判定した(前回報告書第 4・1(1)イ
   及び同(2)イ)  。


 (2)資格不備者配置物件
    前記(1)の当委員会による判定結果を受け、水道機工グループは、技術
                  -6-
 検定試験につき、会社事務局及び当委員会による判定を経て確定した受験
 資格の有無に係る判定結果(前回報告書第 4・1(1)イ)のうち、合格年度
 基準による受験資格が「×」  (受験資格なし)と判定された者が主任技術者
 又は監理技術者として配置されたことが確認できた物件について施工品
 質の調査対象とすることとした。
  同様に、水道機工グループは、会社事務局及び当委員会による判定を経
 て確定した実務経験による監理技術者資格の要件の有無に係る判定結果
 (前回報告書第 4・1(2)イ)のうち、資格要件が「×」 (資格要件なし)と
 判定された者が主任技術者又は監理技術者として配置されたことが確認
 できた物件について施工品質の調査対象とすることとした。
  これらの技術検定試験の受験資格及び実務経験による監理技術者資格
 の要件につき「×」と判定された者が主任技術者又は監理技術者として配
 置された水道機工グループにおける物件(以下総称して「資格不備者配置
 物件」という。)は、別紙 1 のとおりであり、合計 221 件である。


(3)現地調査対象物件の選定
   資格不備者配置物件の中には、既に資格不備者が配置された工事により
  設置された設備が撤去されていることから、施工品質の調査が困難となる
  物件等が存在する。
   そこで、水道機工グループは、資格不備者配置物件の発注者宛に「事前
  調査確認書」(別紙 2)を交付し、①設備の現存の有無、②水道機工グルー
  プによる施工日以降に水質上の問題を含む不具合が発生した事実の有無、
  ③施工品質に関する調査希望の意向、及び④施工品質の調査を不要とする
  旨の意向がある場合はその理由について照会した。
   そして、水道機工グループは、発注者から現地における施工品質調査を
  不要とする意向が示された物件のうち、その理由として、以下の(ⅰ)~
  (ⅲ)のいずれかに該当する理由が示された物件については、当委員会の
  確認を経た上で、現地における施工品質を調査する必要性が認められない
  と判断し、現地における調査の対象から除外した。
  (ⅰ)施工当時の設備が現存していない又は更新予定であると回答のあっ
     た物件
  (ⅱ)段階検査や竣工検査・完成検査において施工上の問題が認められな
     かったと回答のあった物件
  (ⅲ)定期的な保守点検において施工上の問題が認められなかったと回答
     のあった物件
   また、当委員会は、水道機工グループが発注者から受領した「事前調査
                 -7-
 確認書」の原本を確認するとともに、発注者から「事前調査確認書」の受
 領が困難となる事情のある物件については、水道機工グループから、発注
 者に対し、施工品質の調査が不要である理由が、上記(ⅰ)~(ⅲ)のい
 ずれかに該当することを確認させ、水道機工グループによる確認結果の報
 告を受けた。そして、当委員会は、施工品質の調査を不要とする理由に不
 合理な点が認められず、現地における施工品質調査の対象とする物件の選
 定方法に問題がないことを確認した。
  その結果、現地における施工品質の調査の対象となった物件は、別紙 1
 のとおり合計で 84 件(以下「現地調査対象物件」という。)となった。
  なお、資格不備者配置物件のうち現地調査対象物件と現地調査対象物件
 としなかった物件(以下「現地調査対象外物件」という。  )の内訳は下表の
 とおりである。

     資格不備者配置物件    現地調査対象物件           現地調査対象外物件

  221 件          84 件        137 件

                             【内訳】

                             (ⅰ)に該当する物件:11 件

                             (ⅱ)又は(ⅲ)の少なくとも一方に該当する

                              物件:126 件



(4)本件第三者調査機関による調査
  ア 本件第三者調査機関の選定
    水道機工グループは、  本件第三者調査機関の選定に当たり、 別紙 3 のと
   おり、 水道機工グループと同業種を業とし、  日常的に上下水道施設等の品
   質確認を自社の業務として行っている企業を第三者調査機関の候補者と
   して 32 社をリストアップした。
    そして、水道機工グループは、現地調査対象物件が 84 件であり、その
   範囲も地理的にみて広範囲に及ぶため施工品質の調査を複数社に依頼す
   る必要があること等から、  候補とした企業のうち水道機工グループと取引
   関係にないか又は取引量が少ない企業に対し調査を依頼することとし、     別
   紙 4 のとおり承諾を得られた 9 社を本件第三者調査機関として選定し、
   施工品質の調査を依頼した。


 イ 施工品質の調査手順の策定
   本件第三者調査機関は、施工品質の調査方法について、協議を行い、施
  工品質の調査対象となる物件が施工品質を充足すると認められるか否か
                -8-
  を確認するための評価項目を策定した。
   具体的には、水道機工グループが納入した機械については、ボルトの緩
  みがないか、水平に据え付けられているかどうかを含めた据付上の品質
  に関する問題の有無を目視、触手、聴音等により調査し、コンクリート製
  基礎については、形状寸法等が予定されていた仕様を充足するか否かを
  確認するほか、不可視部分については配筋ピッチを含めた施工上の品質
  に問題がなかったか非破壊検査機によりそれぞれ調査することとした。
   その上で、水道機工グループは、本件第三者調査機関がそれぞれ施工品
  質の調査を担当する物件について、当該評価項目に基づき施工品質の調
  査が行われているかどうかを現地において確認することとした。そして、
  最終的な施工品質については、本件第三者調査機関がそれぞれ行った施
  工品質の調査結果を記載した報告書の提出を受ける方法により確認する
  こととした。


 ウ 施工品質の調査結果
  水道機工グループは、本件第三者調査機関に対し、現地調査対象物件の
 施工品質について、前記イ記載の評価項目に基づき調査を依頼し、本件第三
 者調査機関による調査を行った。水道機工グループは、本件第三者調査機
 関がそれぞれ施工品質の調査を担当する物件について、当該評価項目に基
 づき施工品質の調査が行われているかどうかを現地において確認し、本件
 第三者調査機関から施工品質について問題ない旨の調査結果を記載した
 報告書(以下「確認結果報告書」という。)の提出を受けた。
  当委員会は、水道機工グループから確認結果報告書の提出を受けるとと
 もに、いずれの物件についても、水質上の問題が生じていないことのほか
 施工品質について何ら問題ない旨の調査結果であったとの報告を受けた。


2 施工品質調査に対する当委員会の評価
(1)施工品質の調査方法に対する評価
  ア 資格不備者配置物件及び現地調査対象物件の抽出方法に関する評価
    水道機工グループは、資格不備者配置物件の抽出に当たり、技術検定試
   験の受験資格及び実務経験による監理技術者資格の要件が「×」と判定さ
   れた者が、主任技術者又は監理技術者として配置されたことが確認でき
   た物件について施工品質の調査対象とすることとしたが(前記第 2 1 2)
                                  ・(
   参照)、当委員会は、水道機工グループから、当該抽出方法の具体的手順
   についてヒアリングし、資格不備者配置物件の抽出方法が適正であるこ
   とを確認した。
                 -9-
   また、当委員会は、水道機工グループが発注者から受領した「事前調査
  確認書」において、発注者より、現地における調査が不要であるとの意向
  が示された物件については、「事前調査確認書」の原本を確認するととも
  に、水道機工グループから、発注者に対し、施工品質の調査が不要である
  理由を確認させ、現地において施工品質を調査する必要性が認められな
  いと判断することにつき不合理な点が認められないことを確認した。


 イ    本件第三者調査機関の選定方法に関する評価
      当委員会は、水道機工グループが選定した本件第三者調査機関につい
     て、水道機工グループとの利害関係の有無及びその調査能力について確
     認した。
      まず、当委員会は、本件第三者調査機関について、水道機工グループか
     ら資料提出及びヒアリングする方法により、本件第三者調査機関が水道
     機工グループと取引関係にないか又は取引量が少ないことを確認し、選
     定された本件第三者調査機関が、水道機工グループとは特段の利害関係
     がなく、施工品質の確認に当たり、中立性に問題がないことを確認した。
      また、当委員会は、本件第三者調査機関は、いずれも水道機工グループ
     と同業種を業とするものであり、日常的に上下水道施設等の品質確認を
     自社の業務として行っていることを確認した。
      以上のとおり、当委員会は、本件第三者調査機関について、いずれも調
     査の中立性及び調査能力について問題がないものと評価した。


 ウ    施工品質の評価項目・調査方法に関する評価
      当委員会は、本件第三者調査機関が施工品質の評価項目を策定するに
     当たり、  本件第三者調査機関における協議の場に立ち会い、必要に応じて
     質疑応答をした。  また、本件第三者調査機関による施工品質の調査が適切
     な過程を経て行われているかを確認するため、本件第三者調査機関が担
     当する物件のうちそれぞれ少なくとも一物件について当委員会の委員又
     はその補助者が現地における調査に立ち会うこととした。そのリストは、
     別紙 5 のとおりである。
      以上のとおり、  当委員会は、本件第三者調査機関により策定された施工
     品質の評価項目・調査方法について問題がないものと評価した。


(2)本件第三者調査機関による調査結果に対する評価
   当委員会は、本件第三者調査機関による施工品質の調査が適切な過程を
  経て行われているかを確認するため、本件第三者調査機関が担当する物件
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 のうちそれぞれ少なくとも一物件について当委員会の委員又はその補助
 者が現地における調査に立ち会うこととし、別紙 5 の物件における施工品
 質の調査に立ち会ったが、本件第三者調査機関による調査につき、調査能
 力や中立性、独立性を疑わせるような問題は認められなかった。また、水
 道機工グループから提出を受けた確認結果報告書の原本を受領した上、確
 認結果報告書の内容を検証し、その報告等の内容に問題がないことを確認
 した。


(3)結語
   以上より、資格不備者配置物件の施工品質に問題が認められなかったこ
  とが、本件第三者調査機関により適切に調査されていることが認められた。


                                 以上




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