6393 油研工 2019-05-09 15:00:00
当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)の継続について [pdf]
2019年5月9日
各位
会社名 油 研 工 業 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 永久 秀治
(コード番号:6393 東証第一部)
問合せ先 取締役管理本部長 萩野 嘉夫
電話 0467-77-2111
当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)の継続について
当社は、当初2007年3月8日開催の当社取締役会において「当社株式の大規模買付行為への対応策
(買収防衛策) を導入し、
」 直近では2016年6月28日開催の当社第72回定時株主総会において株主の
皆様の承認をいただき継続 (以下、継続後の対応策を 「現プラン」 といいます。 しておりますが、
)
その有効期間は、 2019年6月開催予定の当社第75回定時株主総会 (以下、「本株主総会」といいます。)
終結の時までとなっております。当社では、現プラン継続後も社会・経済情勢の変化、買収防衛策
をめぐる諸々の動向及び様々な議論の進展を踏まえ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確
保・向上させるための取組みのひとつとして、継続の是非も含め、その在り方について引き続き検
討してまいりました。
その結果、本日開催の当社取締役会において、会社法施行規則第118条第3号に定める当社の財務
及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(以下、「会社の支配に関する基本
方針」といいます。)に照らして不適切な者によって、当社の財務及び事業の方針の決定が支配さ
れることを防止する取組みとして、本株主総会における株主の皆様のご承認を条件に、現プランの
内容を一部変更した上で継続(以下、新たに継続する対応策を「本プラン」といいます。)するこ
とを決定しましたのでお知らせいたします。本プランの現プランからの主な変更点は以下のとおり
です。①対抗措置について、新株予約権の無償割当に限定いたしました。②その他語句の修正、文
言の整理等行いました。
本プランへの継続につきましては、本プランの具体的運用が適正に行われることを前提として、
監査役全員から賛同を得ております。
なお、2019年3月31日現在の当社株式の状況は、別紙1のとおりですが、本日現在、当社株式の大
規模買付に関する打診及び申し入れ等は一切ございません。
Ⅰ 会社の支配に関する基本方針
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、経営の基本理念、企業価値
のさまざまな源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価
値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保・向上させる者でなければならないと考えておりま
す。
一方、上場会社である当社の株式は株主や投資家の皆様による自由な取引が認められており、
当社の株式に対する大規模な買付行為又は買付提案があった場合においても、一概に否定するも
のではなく、最終的には株主の皆様の自由な意思により判断されるべきであると考えます。
しかしながら、株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、その目的等から見て企業価値ひ
いては株主共同の利益に対して明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、株主の皆様に株式の売
却を事実上強要するおそれのあるもの、対象会社の株主や取締役会が買付行為や買付提案の内容
等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提示するための合理的に必要十分な
時間や情報を提供することのないもの等買収の対象とされた会社の企業価値ひいては株主共同
の利益に資さないものも少なくありません。
当社は、上記の例を含め、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不
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適切な大規模買付行為又は買付提案を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者
として不適切であると判断し、法令及び当社定款によって許容される範囲で必要かつ相当な措置
を講じることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えてお
ります。
Ⅱ 会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組み
当社では、多数の株主及び投資家の皆様に長期的に継続して当社に投資していただくため、当
社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための取組みとして、以下の施策を実施して
おります。これらの取組みは、今般決定しました上記Ⅰの基本方針の実現に資するものと考えて
おります。
1.「中期経営計画」による企業価値向上への取組み
当社及び当社グループは、「日本、アジア、世界に貢献し、環境変化の中でも利益成長できる
高収益体質の独立系油圧総合メーカグループを目指す」という長期経営ビジョンのもと、次の10
年に向けた環境の変化に耐え得る強固な収益基盤を作り上げていくために、2019年度を初年度と
する中期経営計画「3G Action2021 ~Challenge the Next Stage~」を策定いたしまし
た。前中期経営計画3G《 Group・Global・Growing 》の行動指針を継続し、利益《 Gain 》を
刈り取れる収益体制の構築を図ってまいります。
具体的には以下のとおり取り組んでまいります。
(1)Group(グループ)戦略 ~グローバル展開に対応したものづくり力の強化~
機会損失解消のためのグループ内生産能力の強化や、海外生産拠点活用による製品コストの削
減を推し進め、 ブランドの製品品質や製造技術を一層強化してまいります。
(2)Global (グローバル)戦略 ~成長分野としてのグローバル展開の推進~
成長市場での市場拡大を図るとともに、成熟市場におけるブランド価値向上と安定的な成長を
目指します。 そのためにも、市場に適合したグローバル製品の開発を一層推し進めてまいります。
(3)Growing(グローイング)戦略 ~成長を支えるグループ会社の経営基盤強化~
グローバル経営を支える人材の育成に注力いたします。また、グループにおけるガバナンス機
能を強化するとともに、成長を支えるための積極的な投資を実施してまいります。
(4)Gain(ゲイン)戦略 ~持続的成長のための収益力の強化~
当社グループの中核である当社において、一層の採算性向上や自動化による省人化、効率化を
推し進め収益力を向上させるとともに、グループとして持続的に成長できる事業基盤、高収益体
制を実現し、企業価値向上を図ってまいります。
2.コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営理念である「経営の信条」を礎に、常に最良のコーポレートガバナンスを追及し、
その充実に継続的に取り組んでまいります。
当社は、当社の持続的な成長及び長期的な企業価値の向上を図る観点から、意思決定の透明
性・公平性を確保するとともに、保有する経営資源を十分に活用し、迅速・果敢な意思決定によ
り経営の活力を増大させることがコーポレートガバナンスの要諦であると考え、その充実に取り
組んでまいります。当社のコーポレートガバナンスに関する取り組みに関しては、当社ホームペ
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ージに掲載しておりますのでご参照ください。
(http://www.yuken.co.jp/ir/governance.aspx)
なお、現時点において経営の監視機能として 2 名の社外取締役を選任しており、いずれの社外
取締役も当社が上場する株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。社外
取締役は、当社経営陣から独立した外部者の立場から、経営全般について大局的な視点での助言
を行っており、また取締役会における重要な意思決定を通じて監督機能を果たしております。
更に、取締役会の諮問機関として指名諮問委員会および報酬諮問委員会を設置しており、2 名
の社外取締役も両委員会の委員として、取締役の指名・報酬などの検討にあたり適切な関与・助
言を行っております。
今後もより透明性、公平性を向上させ、効率的な意思決定のできるコーポレートガバナンス体
制の強化に継続的に取り組んでまいります。
Ⅲ 本プランの内容(会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及
び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み)
1.本プランの目的
本プランは、上記Ⅰに述べた会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社
の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして導入された、現プ
ランを継続するものです。
当社は、当社株式に対する大規模な買付等が行われた場合でも、その目的等が当社の企業価値
ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものであれば、当社の財務及び事業の方針の決定
を支配する者として不適切であると考えるものではありません。また、支配権の移転を伴う買収
提案に応じるかどうかの判断も、最終的には株主の皆様の意思に基づき行われるべきものと考え
ております。
しかしながら、前述のとおり、株式の大規模な買付等の中には、その目的等から見て企業価値
ひいては株主共同の利益に対して明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、株主の皆様に株式の
売却を事実上強要するおそれのあるもの、取締役会や株主の皆様が株式の大規模な買付の内容等
について評価・検討し、あるいは取締役会が代替案を提示するために合理的に必要十分な時間や
情報を提供することのないもの等買収の対象とされた会社の企業価値ひいては株主共同の利益
に資さないものも少なくありません。
そこで、当社取締役会は、当社株式に対して大規模な買付行為等が行われた場合に、株主の皆
様が適切なご判断をするために、必要な情報や時間を確保し、買付者等との交渉等が一定の合理
的なルールに従って行われることが、企業価値ひいては株主共同の利益に合致すると考え、以下
の内容の大規模買付時における情報提供と検討時間の確保等に関する一定のルール (以下、
「大規
模買付ルール」といいます。 を設定し、
) 会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によ
って大規模買付行為がなされた場合の対応方針を含めた買収防衛策として、本株主総会における
株主の皆様のご承認を条件に、本プランとして継続することといたしました。
本プランの概要につきましては、参考資料をご参照ください。
2.本プランの対象となる当社株式の買付
本プランの対象となる当社株式の買付とは、特定株主グループ(注1)の議決権割合(注2)を20%以
上とすることを目的とする当社株券等(注3)の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権
割合が20%以上となる当社株券等の買付行為(いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意し
たものを除き、また市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下、かか
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る買付行為を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。)
とします。
注1 :特定株主グループとは、
(i) 当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。) の保有者(同法第27条の
23第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下同じとします。)及びその共同保有者(同法第27条
の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づく共同保有者とみなされる者を含みます。以
下同じとします。)又は、
(ii) 当社の株券等(同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。)の買付け等(同法第27条の2第1項に
規定する買付け等をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含みます。)を行う者及びその特
別関係者(同法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。)
を意味します。
注2 :議決権割合とは、
(i) 特定株主グループが、注1の(i)記載の場合は、当該保有者の株券等保有割合(金融商品取引法第27条の23
第4項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券
等の数(同項に規定する保有株券等の数をいいます。以下同じとします。)も加算するものとします。)
又は、
(ii) 特定株主グループが、
注1の(ii)記載の場合は、
当該大規模買付者及び当該特別関係者の株券等保有割合
(同
法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます。)の合計をいいます。
各株券等保有割合の算出に当たっては、総議決権の数(同法第27条の2第8項に規定するものをいいます。)及
び発行済株式の総数(同法第27条の23第4項に規定するものをいいます。)は、有価証券報告書、四半期報告
書及び自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。
注3 :株券等とは、金融商品取引法第27条の2第1項又は同法第27条の23第1項に規定する株券等を意味します。
3.独立委員会の設置
大規模買付ルールに従って一連の手続きが進行されたか否か、あるいは大規模買付ルールが遵
守された場合でも、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損な
うものであることを理由として対抗措置を講じるか否かについては、当社取締役会が最終的な判
断を行いますが、本プランを適正に運用し、当社取締役会によって恣意的な判断がなされること
を防止し、その判断の客観性及び合理性を担保するため、独立委員会規程(独立委員会規程の概
要につきましては、別紙2をご参照ください。)を定めるとともに、独立委員会を設置しておりま
す。独立委員会の委員は3名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、 当社の業務執行を
行う経営陣から独立し、当社及び当社の取締役との間に特別の利害関係を有していない社外取締
役、社外監査役又は社外有識者(注4)の中から選任します。本プラン継続後の独立委員会の委員
は、社外取締役として河渕 健司氏、鈴木 正明氏(いずれも本株主総会に社外取締役としての選
任議案を上程予定) 社外監査役として山浦 秀雄氏の3名が就任する予定です
、 (略歴につきまして
は、別紙3をご参照下さい)。
当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発動の是非について
諮問し、独立委員会は当社の企業価値ひいては株主共同の利益の向上の観点から大規模買付行為
について慎重に評価・検討の上で当社取締役会に対し対抗措置を発動することができる状態にあ
るか否かについての勧告を行うものとします。当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重
した上で対抗措置の発動について決定することとします。独立委員会の勧告内容については、そ
の概要を適宜公表することといたします。
なお、独立委員会の判断が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するようになされる
ことを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、必要に応じて独立した外部専門家(ファ
イナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家)等の助言
を得ることができるものとします。
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注4 :社外有識者とは、過去に当社又は当社の子会社の取締役、会計参与もしくは執行役又は支配人その他の使用
人となったことがない者であり、経営経験豊富な企業経営者、官庁出身者、投資銀行業務に精通する者、弁
護士、公認会計士、会社法等を主たる研究対象とする学識経験者、又はこれらに準ずる者をいいます。
4.大規模買付ルールの概要
(1)大規模買付者による意向表明書の当社への事前提出
大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、大規模買付行為又は大規模買付行為
の提案に先立ち、まず、当社代表取締役宛に、大規模買付ルールに従う旨の法的拘束力を有する
誓約文言を含む以下の内容等を日本語で記載した意向表明書をご提出いただきます。当社が大規
模買付者から意向表明書を受理した場合には、速やかにその旨及び必要に応じ、その内容につい
て適時・適切に公表します。
① 大規模買付者の名称、住所
② 設立準拠法
③ 代表者の氏名
④ 国内連絡先
⑤ 提案する大規模買付行為の概要
⑥ 本プランに定められた大規模買付ルールに従う旨の誓約
(2)大規模買付者からの情報の提供
当社は、上記(1)の意向表明書を受領した日の翌日から10営業日以内に、大規模買付者から当
社取締役会に対して、株主の皆様の判断及び取締役会としての意見形成のために提供いただくべ
き必要かつ十分な情報(以下「本必要情報」といいます。)のリストを当該大規模買付者に交付
し、大規模買付者には、当該リストに従い、本必要情報を当社取締役会に書面で提出していただ
きます。本必要情報の一般的な項目は以下のとおりです。その具体的内容は大規模買付者の属性
及び大規模買付行為の内容によって異なりますが、いずれの場合も株主の皆様のご判断及び当社
取締役会としての意見形成のために必要かつ十分な範囲に限定するものとします。
①大規模買付者及びそのグループ(共同保有者、特別関係者及び組合員(ファンドの場合)そ
の他の構成員を含みます。)の詳細(名称、事業内容、経歴又は沿革、資本構成、財務内容
等を含みます。)
②大規模買付行為の目的、方法及び内容(大規模買付行為の対価の価額・種類、買付等の時期、
関連する取引の仕組み、大規模買付行為の方法の適法性、大規模買付行為の実現可能性等を
含みます。)
③大規模買付行為における買付価格の算定根拠(算定の前提となる事実、算定方法、算定に用
いた数値情報及び大規模買付行為に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジー
の内容を含みます。)
④大規模買付行為における買付資金の裏付け(資金の提供者(実質的提供者を含みます。)の
具体的名称、調達方法、関連する取引の内容を含みます。)
⑤大規模買付行為の完了後に想定している役員候補(当社及び当社グループ事業と同種の事業
についての経験等に関する情報を含みます。)、当社及び当社グループの経営方針、事業計
画、財務計画、資本政策及び配当政策等
⑥大規模買付行為の完了後における当社及び当社グループの顧客、取引先、従業員等のステー
クホルダーと当社及び当社グループとの関係に関しての変更の有無及びその内容
当社取締役会は、大規模買付ルールの迅速な運用を図る観点から、必要に応じて、大規模買付
者に対し情報提供の期限を設定することがあります。ただし、大規模買付者から合理的な理由に
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基づく延長要請があった場合は、その期限を延長することができるものとします。
当初提供していただいた情報を精査した結果、それだけでは不十分と認められる場合には、当
社取締役会は、大規模買付者に対して、適宜合理的な期限(最初に本必要情報を受領した日から
起算して60日を上限とします。)を定めた上で、本必要情報が揃うまで追加的に情報提供を求め
ることがあります。
当社取締役会は、本必要情報の全てが大規模買付者から提供されたと判断した場合には、その
旨の通知を大規模買付者に発送するとともにその旨を公表することとします。
また、当社取締役会が本必要情報の追加的な提供を要請したにもかかわらず、大規模買付者か
ら当該情報の一部について提供が難しい旨の合理的な説明がある場合には、当社取締役会が求め
る本必要情報が全て揃わなくても、 大規模買付者との情報提供に係る交渉等を打ち切り、後記(3)
の取締役会による評価・検討を開始する場合があります。
当社取締役会に提供された本必要情報は、独立委員会に提出するとともに、株主の皆様の判断
のために必要であると認められる場合には、当社取締役会が適切と判断する時点で、その全部又
は一部を公表します。
(3)当社取締役会による評価・検討期間等
当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に対
し本必要情報の提供を完了した後、対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式
の買付の場合は最長60日間、その他の大規模買付行為の場合は最長90日間を当社取締役会による
評価、検討、交渉、意見形成、 代替案立案のための期間(以下「取締役会評価期間」といいます。)
として設定します。
取締役会評価期間中、 当社取締役会は、必要に応じて独立した外部専門家(ファイナンシャル・
アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家)等の助言を受けながら、
提供された本必要情報を十分に評価・検討し、 独立委員会からの勧告を最大限尊重した上で、当社
取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、公表します。また、必要に応じ、大規模買付者との
間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会として株主の皆様に対し代
替案を提示することもあります。
5.大規模買付行為が実施された場合の対応方針
(1)大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買付
行為に反対であったとしても、原則として、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代
替案を提示することにより、株主の皆様を説得するに留め、当該大規模買付行為に対する対抗措
置は講じません。大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、株主の皆様において、当該買付提
案及び当社が提示する当該買付提案に対する意見、代替案等をご考慮の上、ご判断いただくこと
になります。
但し、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が、例えば以
下の①から⑤のいずれかに該当し、その結果として会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社
の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断する場合には、取締役
の善管注意義務に基づき、例外的に当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を
守ることを目的として、必要かつ相当な範囲内で新株予約権の無償割当を講じることがあります。
①真に当社の経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で株式を
会社関係者に引き取らせる目的で当社株式の買収を行っている場合(いわゆるグリーンメー
ラーである場合)
②当社の経営を一時的に支配して当社又は当社グループの事業経営上必要な知的財産権、ノウ
ハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を当該買収者やそのグループ会社等に移譲させる
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など、いわゆる焦土化経営を行う目的で当社株式の買収を行っている場合
③当社の経営を支配した後に、当社又は当社グループの資産を当該買収者やそのグループ会社
等の債務の担保や弁済原資として流用する予定で当社株式の買収を行っている場合
④当社の経営を一時的に支配して当社又は当社グループの事業に当面関係していない不動産、
有価証券など高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせる
かあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って株式の高価売り抜けをする目的
で当社株式の買収を行っている場合
⑤大規模買付者の提案する当社株式の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収(最初の買付で
当社の株式の全部の買付を勧誘することなく、二段階目の買収条件を不利に設定し、あるい
は明確にしないで、公開買付等による株式の買付を行うことをいいます。
)等の、株主の皆様
の判断の機会又は自由を制約し、事実上、株主の皆様に当社株式の売却を強要するおそれが
あると判断された場合
(2)大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合
大規模買付者が、大規模買付ルールを遵守しない場合には、具体的な買付方法の如何にかかわ
らず、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、上記
(1)で述べた対抗措置をとり、大規模買付行為に対抗する場合があります。なお、大規模買付ルー
ルを遵守したか否かを判断するにあたっては、大規模買付者側の事情をも合理的な範囲で十分勘
案し、少なくとも本必要情報の一部が提出されないことのみをもって大規模買付ルールを遵守し
ないと認定することはしないものとします。
(3)取締役会の決議、及び株主総会の開催
当社取締役会は、上記(1)又は(2)において対抗措置の発動の是非について判断を行う場合は独立
委員会の勧告を最大限尊重し、対抗措置の必要性、相当性等を十分検討した上で対抗措置発動又
は不発動等に関する会社法上の機関としての決議を行うものとします。
当社取締役会が対抗措置として、 新株予約権の無償割当をする場合の概要は別紙4に記載のとお
りですが、実際に新株予約権の無償割当をする場合には、議決権割合が一定割合以上の特定株主
グループに属さないことを新株予約権の行使条件とすることや新株予約権者に対して、当社が当
社株式と引き換えに当該新株予約権を取得する旨の取得条項をつけるなど、対抗措置としての効
果を勘案した行使期間及び行使条件を設けることがあります。 但し、当社は、この場合において、
大規模買付者が有する新株予約権の取得の対価として金銭を交付することを想定しておりません。
また、当社取締役会は、独立委員会が対抗措置の発動について勧告を行い、発動の決議につい
て株主総会の開催を要請する場合には、株主の皆様に本プランによる対抗措置を発動することの
可否を十分にご検討いただくための期間(以下「株主検討期間」といいます。 )として最長 60 日
間の期間を設定し、当該株主検討期間中に当社株主総会を開催することがあります。
当社取締役会において、株主総会の開催及び基準日の決定を決議した場合は、取締役会評価期
間はその日をもって終了し、ただちに、株主検討期間へ移行することとします。
当該株主総会の開催に際しては、当社取締役会は、大規模買付者が提供した必要情報、必要情
報に対する当社取締役会の意見、当社取締役会の代替案その他当社取締役会が適切と判断する事
項を記載した書面を、株主の皆様に対し、株主総会招集通知とともに送付し、適時・適切にその
旨を開示します。
株主総会において対抗措置の発動又は不発動について決議された場合、当社取締役会は、当該
株主総会の決議に従うものとします。従って、当該株主総会が対抗措置を発動することを否決す
る決議をした場合には、当社取締役会は対抗措置を発動いたしません。当該株主総会の終結をも
って株主検討期間は終了することとし、当該株主総会の結果は、決議後適時・適切に開示いたし
ます。
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(4)大規模買付行為待機期間
株主検討期間を設けない場合は取締役会評価期間を、また株主検討期間を設ける場合には取締
役会評価期間と株主検討期間のあわせた期間を大規模買付行為待機期間とします。そして大規模
買付行為待機期間においては、大規模買付行為は実施できないものとします。
従って、
大規模買付行為は、
大規模買付行為待機期間の経過後にのみ開始できるものとします。
(5)対抗措置発動の停止等について
上記(3)において、当社取締役会又は株主総会において具体的対抗措置を講じることを決定した
後、当該大規模買付者が大規模買付行為の撤回又は変更を行った場合など、対抗措置の発動が適
切でないと当社取締役会が判断した場合、独立委員会の意見又は勧告を十分に尊重した上で、対
抗措置の発動の停止等を行うことがあります。対抗措置として新株予約権を無償割当する場合に
おいて、権利の割当を受けるべき株主が確定した後に、大規模買付者が大規模買付行為の撤回又
は変更を行うなど対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が判断した場合には、独立委員会
の勧告を受けた上で、新株予約権の効力発生日の前日までの間は、新株予約権の無償割当を中止
することとし、また、新株予約権の無償割当後においては、行使期間開始日の前日までの間は、
当社による無償取得(当社が新株予約権を無償で取得することにより、株主の皆様は新株予約権
を失います。 )することにより対抗措置発動の停止等を行うことができるものとします。
このような対抗措置発動の停止を行う場合は、法令及び当社が上場する金融商品取引所の上場
規則等に従い、当該決定について適時・適切に開示します。
6.本プランが株主・投資家に与える影響
(1)大規模買付ルールが株主・投資家に与える影響
本プランにおける大規模買付ルールは、株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断す
るために必要な情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、株主の皆様
が代替案の提示を受ける機会を保証することを目的としています。これにより株主の皆様は、十
分な情報および提案のもとで、大規模買付行為に応じるか否かについて適切な判断をすることが
可能となり、そのことが当社の企業価値ひいては株主共同の利益の保護につながるものと考えま
す。従いまして、大規模買付ルールの設定は、株主及び投資家の皆様が適切な投資判断を行うう
えでの前提となるものであり、株主及び投資家の皆様の利益に資するものであると考えておりま
す。
なお、上記5.において述べたとおり、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守するか否かに
より大規模買付行為に対する当社の対応方針が異なりますので、株主及び投資家の皆様におかれ
ましては、大規模買付者の動向にご注意ください。
(2)対抗措置発動時に株主及び投資家の皆様に与える影響
当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、当社取締
役会が上記5.に記載した対抗措置を講じることを決定した場合には、法令及び当社が上場する
金融商品取引所の上場規則等に従い、当該決定について適時・適切に開示します。
対抗措置の発動時には、大規模買付者等以外の株主の皆様が、法的権利又は経済的側面におい
て格別の損失を被るような事態は想定しておりません。対抗措置として新株予約権の無償割当を
行う場合は、株主の皆様は、対価の払込みをすることなく、その保有する株式数に応じて、新株
予約権が割当てられます。また、当社が、当該新株予約権の取得の手続きを取ることを決定した
場合は、大規模買付者等以外の株主の皆様は、当社による当該新株予約権の取得の対価として当
社株式を受領するため格別の不利益は発生しません。
なお、独立委員会の勧告を受けて、当社取締役会が当該新株予約権の発行の中止又は発行した
新株予約権の無償取得(当社が新株予約権を無償で取得することにより、株主の皆様は新株予約
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権を失います。)を行う場合には、当社株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売買等を
行った株主又は投資家の皆様は、株価の変動により不測の損害を被る可能性があります。
大規模買付者等については、大規模買付ルールを遵守しない場合や、大規模買付ルールを遵守
した場合であっても、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損
なうと判断される場合には、対抗措置が講じられることにより、結果的にその法的権利又は経済
的側面において不利益が発生する可能性があります。本プランの開示は、大規模買付者が大規模
買付ルールに違反することがないようにあらかじめ注意を喚起するものであります。
(3)対抗措置発動に伴って株主の皆様に必要となる手続き
対抗措置として、新株予約権の無償割当が行われる場合には、株主の皆様は引受けの申込みを
要することなく新株予約権の割当てを受け、また当社が新株予約権の取得の手続きをとることに
より、新株予約権の行使価額相当の金銭を払い込むことなく、当社による新株予約権の取得の対
価として当社株式を受領することになるため、申込みや払込み等の手続きは必要となりません。
但し、この場合当社は、新株予約権の割当てを受ける株主の皆様に対し、別途ご自身が大規模買
付者等ではないこと等を誓約する当社所定の書式による書面のご提出を求めることがあります。
これらの手続きの詳細につきましては、実際に新株予約権の無償割当を行うことになった際に、
法令及び当社が上場する金融商品取引所の上場規則等に従い、当該決定について適時・適切に開
示します。
7.本プランの適用開始、有効期間、継続及び廃止
本プランは、本株主総会での決議をもって同日より発効することとし、有効期限は、本株主総
会終結の時から2022年6月に開催される第78回定時株主総会終結の時までとします。
本プランは、本株主総会において継続が承認され発効した後であっても、①株主総会において
本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、②当社の株主総会で選任された取締役で構成され
る当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、その時点で廃止される
ものとします。
また、本プランの有効期間中であっても、当社取締役会は、企業価値ひいては株主共同の利益
の向上の観点から随時見直しを行い、株主総会の承認を得て本プランの変更を行うことがありま
す。このように、当社取締役会が本プランについて継続、 変更、廃止等の決定を行った場合には、
その内容を速やかに開示します。
なお、本プランの有効期間中であっても、当社取締役会は、本プランに関する法令、金融商品
取引所規則等の新設又は改廃が行われ、かかる新設又は改廃を反映するのが適切である場合、誤
字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切な場合等、株主の皆様に不利益を与えない場合
には、必要に応じて独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、又は変更する場合があり
ます。
Ⅳ 本プランが基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会
社役員の地位の維持を目的とするものでないことについて
(1) 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること
本プランは、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確
保又は向上のための買収防衛策に関する指針」 の定める三原則 (企業価値 株主共同の利益の確保・
・
向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を充足しています。
また、経済産業省に設置された企業価値研究会が2008年6月30日に発表した報告書「近時の諸
環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」及び東京証券取引所が2015年6月1日に公表した「コー
ポレートガバナンス・コード」 の「原則1-5いわゆる買収防衛策」 の内容も踏まえたものとなってお
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ります。
(2) 株主共同の利益の確保・向上の目的をもって継続されていること
本プランは、上記Ⅲ 1.「本プランの目的」にて記載したとおり、当社株式に対する大規模買
付行為がなされた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様がご判断し、あるい
は当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様のために買付者
等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、 当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、
向上させるという目的をもって現プランを継続したものです。
(3)合理的な客観的発動要件の設定
本プランは、上記Ⅲ 5.
「大規模買付行為が実施された場合の対応方針」にて記載したとおり、
大規模買付行為が大規模買付ルールを遵守していない、あるいは大規模買付ルールを遵守していて
も株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらす買収である場合や株主の皆様に株式の売却を事実
上強要するおそれがある買収である場合など、予め定められた合理的かつ詳細な客観的要件が充足
されなければ対抗措置が発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を
防止するための仕組みを確保しているものといえます。
(4)独立性の高い社外者の判断の重視
本プランにおける対抗措置の発動は、上記Ⅲ5.「大規模買付行為が実施された場合の対応方針」
にて記載したとおり、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員で構成される独立委員会
へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされており、当社の企業価値ひいては株主共同
の利益に資するよう、本プランの透明な運用を担保するための手続きも確保されております。
(5) 株主意思を重視するものであること
本プランは、本株主総会での承認により発効することとしており、本株主総会において本プラン
に関する株主の皆様のご意思を確認させていただくため、株主の皆様のご意向が反映されることと
なっております。
また、本プラン継続後、有効期間の満了前であっても、株主総会において、本プランの変更又は
廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時点で変更又は廃止されることになり、株主の合
理的意思に依拠したものとなっております。
(6)デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと
上記Ⅲ 7.「本プランの適用開始、有効期間、継続及び廃止」にて記載したとおり、本プラン
は、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により廃止することができるものと
されており、当社の株式を大量に買付けた者が、当社株主総会で取締役を指名し、かかる取締役で
構成される取締役会により、本プランを廃止することが可能です。従って、本プランは、デッドハ
ンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛
策) ではありません。また、当社は取締役の任期を2年としておりますが、当該任期につきましては
期差任期制を採用していないため、スローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に
行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。
なお、当社では取締役解任決議要件につきましても、特別決議を要するような決議要件の加重は
行っておりません。
以 上
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(別紙1)
当社株式の状況(2019 年 3 月 31 日現在)
1.発行可能株式総数 9,600,000株
2.発行済株式総数 4,510,676株
3.株主数 5,006名
4.大株主(上位10名)
株主名 当社への出資の状況
持株数 出資比率
油研工業株式会社 407千株 9.02%
第一生命保険株式会社 204 4.53
株式会社みずほ銀行 195 4.33
油研販売店持株会 175 3.89
油研協力会持株会 166 3.68
株式会社三井住友銀行 165 3.66
株式会社三菱UFJ銀行 164 3.64
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 148 3.30
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT - 135 2.99
DOMESTIC CUSTODY SERVICES
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託 108 2.39
口)
以 上
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(別紙2)
独立委員会規程の概要
・ 独立委員会は当社取締役会の決議により設置する。
・ 独立委員会の委員は 3 名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を
行う経営陣から独立した社外取締役、社外監査役又は社外有識者(経営経験豊富な企業経営者、
官庁出身者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、会社法等を主たる研究対象と
する学識経験者又はこれに準じる者)のいずれかに該当する者の中から、当社取締役会の決議
により選任される。
・ 独立委員会の委員の任期は、本プランの有効期限までとする。但し、社外取締役及び社外監査
役である委員の任期は、その社外役員としての任期が本プランの有効期限より以前に到来する
場合(再任された場合を除く)は、社外役員の任期と同じとする。また、取締役会等において
本プランの廃止をする旨の決議をした場合、委員の任期は本プランの廃止と同時に終了する。
・ 独立委員会は、取締役会から諮問を受けた場合、以下に記載する事項について決定し、その決
定の内容を、その理由及び根拠を付して取締役会に対して勧告する。
① 大規模買付者に対抗するための新株予約得権の発行等、会社法その他の法律及び定款が認
める対抗措置の発動又は不発動
② 大規模買付者の大規模買付行為の撤回等に基づく新株予約得権の無償取得、発行中止その
他対抗措置の停止等
③ その他、取締役会が判断すべき事項のうち、取締役会が独立委員会に諮問した事項
・ 独立委員会は、以下に記載される事項を行うものとする。
① 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否かの決定
② 大規模買付者が取締役会に提供すべき本必要情報の決定
③ 本必要情報の提供完了の決定
④ 大規模買付者の大規模買付行為の内容の精査・検討
⑤ 大規模買付行為が企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう場合にあたるか否かの決
定
⑥ 取締役会評価期間の延長の決定
⑦ 本プランの修正又は変更の承認
⑧ その他、取締役会が別途独立委員会が行うことができるものと定めた事項
・ 独立委員会は、当社の費用で、必要に応じて独立した外部専門家(ファイナンシャル・アド
バイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家)等の助言を得ることができ
るものとする。
・ 独立委員会の決議は、独立委員会の委員の過半数が出席し、出席した委員の過半数をもって
これを行う。
以 上
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(別紙3)
独立委員会の委員略歴
本プランへの継続後の独立委員会の委員は、以下の3名を予定しております。
河渕 健司(こうぶち けんじ)
1950 年 7 月 10 日生
(略歴) 1975 年 4 月 太陽鉄工株式会社入社
2001 年 6 月 同社取締役
2003 年 6 月 同社常務取締役
2007 年 6 月 同社専務取締役
2008 年 6 月 株式会社 TAIYO 代表取締役社長
2014 年 6 月 同社取締役会長
2016 年 6 月 当社取締役(社外)
(現在)
2017 年 6 月 株式会社エスティック取締役(監査等委員)
(現在)
鈴木 正明(すずき まさあき)
1951 年 7 月 28 日生
(略歴) 1990 年 9 月 中央新光監査法人社員
1996 年 8 月 中央監査法人代表社員
2006 年 6 月 中央青山監査法人評議員、理事長代行
2007 年 8 月 みすず監査法人清算人
2008 年 10 月 新日本有限責任監査法人(現 EY 新日本有限責任監査法人)シニ
アパートナー
2011 年 7 月 新日本有限責任監査法人(現 EY 新日本有限責任監査法人)コン
プライアンス推進室室長
2012 年 7 月 公認会計士・税理士鈴木正明事務所所長(現在)
2013 年 6 月 株式会社コア非常勤監査役
2018 年 6 月 株式会社マーベラス非常勤監査役(現在)
2018 年 11 月 JESCO ホールディングス株式会社非常勤監査役(現在)
山浦 秀雄(やまうら ひでお)
1956 年 7 月 7 日生
(略歴) 1980 年 4 月 株式会社日本興業銀行入行
1996 年 6 月 株式会社みずほコーポレート銀行本店営業第四部次長
2004 年 10 月 同行シンジケーション業務管理部長
2006 年 8 月 みずほ総合研究所株式会社上席執行役員総合企画部長
2013 年 6 月 丸善石油化学株式会社常勤監査役
2017 年 6 月 当社常勤監査役(現在)
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上記、各独立委員会の委員と当社の間には特別の利害関係はありません。
河渕健司氏および山浦秀雄氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
鈴木正明氏は、本株主総会において社外取締役に選任された場合、同取引所に対し独立役員として
届け出る予定です。
以 上
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(別紙4)
新株予約権無償割当の概要
1. 新株予約権無償割当の対象となる株主及び発行条件
当社取締役会で定める基準日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有する当
社普通株式(但し、当社の所有する当社普通株式を除く。)1株につき1個の割合で新たに払込みを
させないで新株予約権を割当てる。
2. 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、
新株予約権の目的となる株式の総数は、
当社取締役会が基準日として定める日における当社発行可能株式総数から当社普通株式の発行済株
式(但し、当社の所有する当社普通株式を除く。)の総数を減じた株式数を上限とする。新株予約
権1個当たりの目的となる株式の数は当社取締役会が別途定める数とする。但し、当社が株式分割又
は株式併合を行う場合は、所要の調整を行うものとする。
3. 発行する新株予約権の総数
新株予約権の発行総数は、当社取締役会が別途定める数とする。当社取締役会は、複数回にわた
り新株予約権の割当を行うことがある。
4. 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(払込みをなすべき額)
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 (払込みをなすべき額)は1円以上で当社取締
役会が定める額とする。
5. 新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡による当該新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
6. 新株予約権の行使条件
議決権割合が20%以上の特定株主グループに属する者(但し、あらかじめ当社取締役会が同意し
た者を除く。)でないこと等を行使の条件として定める。詳細については、当社取締役会において
別途定めるものとする。但し、新株予約権の行使が認められない者が有する新株予約権の取得の対
価として金銭を交付することを想定していない。
7. 新株予約権の行使期間等
新株予約権の割当てがその効力を生ずる日、行使期間、取得条項その他必要な事項については、
当社取締役会が別途定めるものとする。なお、取得条項については、上記6.の行使条件のため新株
予約権の行使が認められない者以外の者が有する新株予約権を当社が取得し、 新株予約権1個につき
当社取締役会が別途定める株数の当社普通株式を交付することができる旨の条項を定めることがあ
る。
以 上
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(参考資料)
本プランの概要 大規模買付開始時のフロー
大規模買付者
大規模買付ルールを遵守した場合 大規模買付ルールを遵守しない場合
大規模買付ルール
大規模買付者から意向表明書の提出 意向表明書が提出されない
取締役会から必要情報リストの提出
大規模買付者から必要情報の提出 必要情報が提出されない
取締役会評価期間
最長 60 日又は最長 90 日
・買収提案の評価、検討 評価期間満了前の買付
・代替案の立案
・大規模買付者との交渉
企業価値ひいて 諮問 独立委員会 諮問
勧告 勧告 取締役会
は株主共同の利
益を著しく毀損
する場合 発動の判断
原 株主総会を開催する場合
則 株主検討期間 最長60 日
不
発
動
の
判 株主総会による株主判断 取締役会による発動の判断
断
否決 可決
対抗措置不発動 対抗措置の発動
↓
株主の皆様のご判断
(注)本図は、本プランのご理解に資することを目的として、代表的な手続きの流れを図式化したものであり、必ずしも全ての手続き
を示したものではございません。詳細につきましては、本文をご覧ください。
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