6384 J-昭和真空 2020-05-15 16:00:00
「内部統制システムに関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ [pdf]
2020 年 5 月 15 日
各 位
会 社 名 株式会社昭和真空
代表者名 代表取締役執行役員社長 小俣邦正
(コード:6384)
問合せ先 取締役執行役員管理本部長 田中彰一
電話番号 042-764-0392
「内部統制システムに関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ
当社は、2020 年 5 月 15 日開催の取締役会において、「内部統制システムに関する基本方針」について下記
のとおり一部改定することを決議いたしましたのでお知らせいたします(改定箇所には下線を付しておりま
す)。
記
当社は、会社法及び会社法施行規則等に基づき、業務の有効性及び効率性、財務諸表の信頼性の確保、
法令等の遵守ならびに資産の保全等を目的として、内部統制システムに関する基本方針を定める。また、
本方針に基づく内部統制システムの整備状況を継続的に評価し、必要な改善を図ることにより、実効性
のある適正な内部統制システムの構築・運用を実施していくものとする。
1.取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社では、企業倫理及び遵法精神に基づく企業行動の徹底を図るため「昭和真空グループ企業
倫理行動指針」及び「コンプライアンス規程」を制定し、役員及び従業員が日常の業務遂行に
おいて遵守すべき事項を定める。
(2) 役員及び関連部署の代表者からなるコンプライアンス委員会を設置し、社内教育等を通じて、
その周知徹底を図っていくこととする。
(3)社長直轄の内部監査室が社内規程の遵守状況、管理システムや事業活動の妥当性・効率性等に
ついて内部監査を実施し、具体的な解決策についての助言を行うこととする。
(4)コンプライアンス違反については、「通報制度規程」を定め、経営企画室内に設置されるリス
ク・コンプライアンス委員会事務局が窓口となり、公正かつ適正に職務が遂行できるように運
営を行うこととする。
2.取締役の職務の遂行に係わる情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係わる以下の情報(電磁的記録を含むものとする)の保存及び管理は、法令、
社内規程に基づき、それぞれの担当職務に従い適切に行うこととする。
①株主総会議事録
②取締役会議事録
③経営会議議事録
④稟議書
⑤計算書類
⑥その他取締役が決定する情報
3.損失の危機の管理に関する規程その他の体制
当社は「リスク管理規程」を制定し、グループ全体のリスクを網羅的・総括的に管理していくこ
ととする。また、以下のリスクにおける事業の継続を確保するための体制を整備することとする。
①地震、洪水、事故、火災等の災害により重大な損失を被るリスク
②役員、従業員の不適切な業務執行により生産・販売活動に重大な支障を生じるリスク
③基幹情報システムが正常に機能しないことにより重大な損害を被るリスク
④その他、取締役会が極めて重大と判断するリスク
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、取締役の職務の効率性を確保するための取締役の合理的な職務分掌、チェック機能
を備えた権限規程等を定めるとともに、合理的な経営方針の策定、全社的な重要事項について検討、
決定する経営会議等の有効な活用、各部門間の有効な連携確保のための制度の整備・運用、取締役
に対する必要かつ効果的な研修の実施等を行うこととする。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社は、子会社を管理する部署には担当役員を配置し、「関連会社管理規程」に基づき子会社
を管理する体制とする。また、子会社の業務及び取締役等の職務の執行の状況を定期的に当社の
取締役会に報告するものとする。
(2)昭和真空グループに属する会社間の取引は、法令、その他の社会規範に照らし、適正な処置を
講ずるものとする。
(3)代表取締役、業務執行を担当する取締役及び経営企画室は、それぞれの職務分掌に従い、グ
ループ会社が適切な内部統制システムの整備をするように指導することとする。
(4)当社は、「リスク管理規程」を定め子会社も適用範囲とすることにより、子会社のリスクにつ
いても網羅的・総括的に管理していくものとする。
(5)当社は、子会社の自主性を尊重しつつ子会社の業務内容の定期的な報告を受け、重要案件につ
いてはその内容について事前協議を行い、子会社の取締役会にて協議すること等により、子会
社の取締役の職務の執行の効率性を確保するものとする。
(6)当社及び子会社において、法令及び社内規程等に違反またはその懸念がある事象が発生あるい
は発覚した場合、速やかに部署責任者、当社のリスク・コンプライアンス委員会事務局に報告
する体制とする。
(7)外国の子会社については、当該国の法令等の遵守を優先し、可能な範囲で本方針に準じた体制
とする。
6.監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項
監査役がその職務を補助すべき従業員を求めた場合には、必要に応じて取締役及び監査役が意見
交換を行った上で、速やかに配置することとする。
7.当該従業員の取締役からの独立性及び監査役の当該従業員に対する指示の実効性確保に関する事項
(1)当該従業員は、取締役の指揮命令に服さないものとし、その人事考課については監査役が行う
こととする。これらの者の異動、懲戒については監査役の同意を得るものとする。
(2)当該従業員が他部署の使用人を兼務する場合は、監査役に係る業務を優先して従事するものと
する。また、兼務する他部署の上長及び担当取締役は、当該業務の遂行にあたって要請があっ
た場合には必要な支援を行うこととする。
8.取締役及び従業員が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
(1)取締役及び従業員は、監査役に対して法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれ
のある事実を発見したときには当該事実に関する事項を速やかに報告しなければならないもの
とする。
(2)内部監査室は、常勤監査役に対して、内部監査の状況について報告しなければならないものと
する。
(3)取締役及び従業員は、監査役から業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やか
に報告を行わなければならない。
(4)常勤監査役は、重要な会議等には出席できるものとする。
(5)当社の監査役が必要と判断したときは、いつでも当社の取締役及び従業員等、並びに子会社の
取締役及び従業員等に対して報告を求めることができる。
(6)監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないこと
を確保する体制とする。
9.監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務執行に関して生じる費用については、会社の経費予算の範囲内において、所定の手
続きにより会社が負担する。
10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役は、内部監査室の実施する内部監査に係わる年次計画について事前に説明を受け、その
修正を求めることができるものとする。また、内部監査の実施状況について適宜報告を受け、
必要があると認めるときは、追加監査の実施、業務監査の策定等を求めることができるものと
する。
(2)監査役は、会計監査人の選任・解任について次の権限を有する。
①会計監査人の選任・解任・再任しないことに関する株主総会の議事内容の決定
②会計監査人の選任・解任に関する取締役会の議案の内容の決定
(3)監査役は、会計監査人を監督し、会計監査人の取締役からの独立性を確保するため、会計監査
人の監査計画については、事前に監査役が報告を受けることとする。また、会計監査人の報酬
及び会計監査人に依頼する非監査業務については、監査役の事前承認を要するものとする。
11.反社会的勢力による被害を防止するための体制
(1)反社会的勢力による不当要求には、社長以下組織全体として対応すべく、「昭和真空グループ
企業倫理行動指針」等の社内規則においてその対応の明文化を図るものとする。
(2)反社会的勢力による不当要求に対応する従業員の安全を確保する体制を構築する。
(3)反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士
等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築する。
(4)反社会的勢力とは、取引関係も含めて、一切の関係を持たない。また、反社会的勢力による不
当要求は拒絶する。
(5) 反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行うものとする。
(6)反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合で
あっても、事実を隠蔽するための裏取引を絶対に行わない。
(7)反社会的勢力への資金提供は、絶対に行わない。
12.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性を確保し、金融商品取引法に規定された内部統制報告書の提出を有効
かつ適切に行うため、代表取締役執行役員社長の指揮の下、適切な内部統制を整備・運用する体制
を構築し、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行うとともに、金融
商品取引法及びその他関連法令等との適合性を確保する。
以上