6384 J-昭和真空 2020-11-06 16:00:00
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2020 年 11 月 6 日
各 位
会 社 名 株式会社昭和真空
代表者名 代表取締役執行役員社長 小俣邦正
(コード:6384)
問合せ先 取締役執行役員管理本部長 田中彰一
電話番号 042-764-0392
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、第三者割当による自己株式の処分(以下、
「本自己
株式処分」といいます。
)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 処分の概要
(1) 処 分 期 日 2020 年 11 月 24 日(火)
(2) 処分する株式の種類および数 普通株式 70,000 株
(3) 処 分 価 額 1株につき金 1,387 円
(4) 処 分 総 額 97,090,000 円
(5) 処 分 予 定 先 株式会社日本カストディ銀行(信託E口)
(6) そ の 他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価
証券通知書を提出しております。
2. 処分の目的及び理由
当社は、本日開催の取締役会において、
「株式給付信託(J-ESOP)(以下「本制度」といい、本制度に関
」
してみずほ信託銀行株式会社と締結する信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」といいます。
)の
導入を決議いたしました。
(本制度の概要につきましては、本日付「株式給付信託(J-ESOP)の導入に関す
るお知らせ」をご参照下さい。。
)
本自己株式処分は、本制度の運営に当たって当社株式の保有及び処分を行うため、株式会社日本カスト
ディ銀行(本信託の受託者たるみずほ信託銀行株式会社から再信託を受ける再信託受託者)に設定される信
託E口に対し、第三者割当により自己株式を処分するものであります。
処分数量については、
「株式給付規程」に基づき信託期間中に当社の従業員に給付すると見込まれる株式
数に相当するもの(2021 年3月末日で終了する事業年度から 2025 年3月末日で終了する事業年度までの5
事業年度分)であり、2020 年9月 30 日現在の発行済株式総数 6,499,000 株に対し 1.08%(2020 年9月 30 日
現在の総議決権個数 61.553 個に対する割合 1.14%(いずれも小数点第3位を四捨五入)
)となります。
※信託契約の概要
信託の種類 金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
信託の目的 株式給付規程に基づき信託財産である当社株式を受益者に給付すること
委 託 者 当社
受 託 者 みずほ信託銀行株式会社
みずほ信託銀行株式会社は、株式会社日本カストディ銀行と包括信託契約を締結し、
株式会社日本カストディ銀行は再信託受託者となります。
受 益 者 従業員のうち、株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
信託管理人 当社の従業員から選定
信託契約日 2020 年 11 月 24 日(予定)
信託設定日 2020 年 11 月 24 日(予定)
信託の期間 2020 年 11 月 24 日(予定)から信託が終了するまで
3. 処分価額の算定根拠及びその具体的内容
処分価額につきましては、本自己株式処分の取締役会決議日の直前営業日までの1か月間(2020 年 10 月
6日から 2020 年 11 月5日まで)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値平均である 1,387
円(円未満切捨)といたしました。
取締役会決議日の直前営業日までの1か月間の終値平均を基準としたのは、特定の一時点を基準にする
より、一定期間の平均株価という平準化された値を採用する方が、一時的な株価変動の影響など特殊要因を
排除でき、算定根拠として客観性が高く合理的であると判断したためです。また、算定期間を直近1か月と
したのは、直近3か月、直近6か月と比較して、直近のマーケットプライスに最も近い一定期間を採用する
ことが合理的であると判断したためです。
なお処分価額 1,387 円については、取締役会決議日の直前営業日の終値 1,395 円に対して 99.43%を乗じ
た額であり、取締役会決議日の直前営業日から遡る直近3か月間の終値平均 1,384 円(円未満切捨)に対し
て 100.22%を乗じた額であり、さらに同直近6か月間の終値平均 1,388 円(円未満切捨)に対して 99.93%
を乗じた額となっております。上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、特に有利なものと
はいえず、合理的なものと判断しております。
なお、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役3名(うち2名は社外監査役)が、特
に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。
4. 企業行動規範上の手続きに関する事項
本自己株式処分は、① 希釈化率が 25%未満であること、② 支配株主の異動を伴うものではないことか
ら、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株
主の意思確認手続は要しません。
以 上