6378 木村化工 2020-03-30 16:00:00
「業務の適正を確保するための体制」の改定に関するお知らせ [pdf]

                                        令和2年3月30日
各 位

                     会 社 名 木 村 化 工 機 株 式 会 社
                     代表者名 代表取締役社長 小林 康眞
                          (コード番号 6378 東証 第1部)
                     問合せ先 専務取締役法務室長 梅澤 茂
                                  (TEL.06-6487-2355)

  「業務の適正を確保するための体制」の改定に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、改定日を令和2年4月1日として下記のとおり「業
務の適正を確保するための体制」の改定を決議いたしましたのでお知らせします。
 なお、改定箇所については、下線で示しております。

                    記

             業務の適正を確保するための体制

1.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
 (1)取締役は、企業理念、行動指針、法令、定款、社内ルールの順守について自ら範を示し
    つつ使用人の指導を行う。併せて、取締役会および経営会議等において、法令、定款等
    に対する違反がないことを確認する。
 (2)「財務報告に係る内部統制の基本方針」を順守して財務報告の適正性を確保するととも
    に、適切な体制の運用・整備・改善を行う。
 (3)「反社会的勢力による被害防止のための基本方針」および「反社会的勢力による被害防
    止規程」を順守し、反社会的勢力との関係を遮断する。
 (4)コンプライアンス体制をさらに有効・強固なものとするために、コンプライアンス委員
    会の活動を継続する。
 (5)社内および社外の内部通報窓口を設けてコンプライアンス体制の有効性を高める。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
 (1)法令・社内規程に基づき、文書等の保存および管理を行う。
 (2)個人情報の管理について、「個人情報の保護方針」に準拠し、関連規程を整備する。
 (3)情報管理の状況について、情報セキュリティ委員会にて検証し、必要に応じて改善提案
    を行う。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 (1)重要な経営課題については、取締役会規則等の社内規程に基づき、取締役会、経営会議
    に上程して、その合理性およびリスクの予測・対応策を審議する。
 (2)リスク抑制のため、決裁者は決裁権限規程に従って関係部署と合議をしたうえで決裁判
    断をする。
 (3)日常業務で発生し得るリスクの回避・最小化のため、業務遂行関係規程の充実を図る。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 (1)取締役会および経営会議を定期的に開催し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)
    の担当業務に関する報告と審議を行う。
 (2)社長以下取締役(監査等委員である取締役を除く。 が出席する営業会議その他の社内会
                          )
    議において、業務の効率性、合理性、リスク対応を検証する。
 (3)可能な限り権限委譲を行い、決裁のスピ一ドアップ・効率化を図る。

5. 次の各項に掲げる体制その他の当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を
    確保するための体制
 5-1 子会社の取締役、使用人(以下、子会社の取締役等という。)の職務の執行に係る事項
    の当社への報告に関する事項
    子会社で重要な事象が生じた場合には、当該子会社の取締役等から当社の担当取締役(監
    査等委員である取締役を除く。以下、同じ。)に直ちに報告させる。併せて、子会社の重
    要な業務執行に関し当社の担当取締役に定期的に報告させる。

5-2 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
   子会社の事業運営に係るリスクに関し、当社の取締役会において、当社の担当取締役から
   報告する。

5-3 子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 (1)事業年度ごとに、子会社の経営目標および予算配分等につき、当社の担当取締役と当該
    子会社の取締役が協議し決定する。
 (2)当社の職務分掌、指揮命令系統、権限および意思決定その他の組織に関する基準に準拠
    した体制を子会社において構築させる。

5-4 子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保す
   るための体制
 (1)当社の取締役または使用人が子会社の取締役または監査役を兼務して監督し、当社の取
    締役会、経営会議にて毎月の業務状況を報告・審議する。
 (2)当社の内部統制の体制はほぼ同様の内容で子会社にも適用し、子会社の取締役等のため
    の内部通報窓口を設置する。
 (3)会計監査人、監査等委員会および業務監査室は、子会社の会計処理状況、法令・社内規
    則の順守状況等を監査する。

6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
  監査等委員会の職務は使用人の中から定められた者が補助する。

7.前項の使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。 からの独立性に関する事項
                             )
  第6項の使用人の異動、評価等は監査等委員の意見を尊重したものとし、取締役(監査等
  委員である取締役を除く)からの独立性を確保する。また、監査等委員会の職務を補助す
  る際、もっぱら監査等委員会の指揮命令に従う。

8.監査等委員会の第6項の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
  監査等委員会の事務局を定める旨を規定し、実効性を確保している。
9.当社の監査等委員会への報告に関する体制
 9-1 取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人が監査等委員会に報告するた
    めの体制
  (1)経営課題、主要な申請事項、日常の業務執行状況について、監査等委員である取締役が
     出席する取締役会、経営会議にて取締役(監査等委員である取締役を除く。 から報告を
                                      )
     行う。
  (2)主要な申請事項その他社内の重要な事項について、監査等委員会は、随時、関係書類を
     閲覧し、報告を受けることができる。
  (3)取締役(監査等委員である取締役を除く。 は、
                        ) 経営に著しい影響を及ぼすおそれのある
     事態が発生した場合、職務遂行に関して不正行為・重大な法令違反等の事実が判明した
     場合には、直ちに、監査等委員会に報告を行う。

9-2 子会社の取締役、監査役、使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会
   に報告するための体制
 (1)子会社の取締役、監査役、使用人は、監査等委員会から業務執行に関する事項につき報
    告を求められたときは、速やかに対応する。
 (2)子会社の取締役、監査役、使用人は、法令等の違反行為を発見したときは、当社の担当
    取締役および監査等委員会に報告する。

10.前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確
    保するための体制
  (1)監査等委員会に報告を行った取締役(監査等委員である取締役を除く。 および使用人に
                                    )
     対し、そのことを理由として不利に取扱わないこととし、その旨を当社および子会社の
     取締役(監査等委員である取締役を除く。、使用人に周知する。
                        )
  (2)内部通報窓口に通報したことを理由とした不利益な取扱を禁止する旨を規程に明記する。

11.監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務
   の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
   監査等委員会から費用の請求があるときは、職務の執行に必要でないと認められた場合を
   除き、当該費用を負担しまたは債務を処理する。また、毎年、一定額の予算を設ける。

12.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  (1)監査等委員会は、必要に応じ、社内の各部署に対し、監査に必要な資料の閲覧・提出、
     質問への回答等、監査への協力を求めることができるものとし、同時に、協力を求めら
     れた部署は必ずこれに応じることとする。
  (2)監査等委員会は、監査の品質・効率を高めるため、適宜、会計監査人と情報・意見交換
     等の緊密な連携を図ることができるほか、弁護士その他社外の専門家に随時、相談でき
     るものとする。
                                         以 上