6373 大同工 2020-05-21 16:00:00
当社株券等の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の継続に関するお知らせ [pdf]

                                   2020年5月21日
各 位
                      会 社 名 大同工業株式会社
                      代表者名 取締役社長     新家 啓史
                           (コード番号 6373 東証第一部)
                    問合せ先 上席執行役員管理本部長 真田 昌則
                               (TEL.0761-72-1234)


  当社株券等の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の継続に関するお知らせ


 当社は、2017年6月27日開催の当社第124期定時株主総会において、株主の皆様の
承認をいただき、「当社株券等の大規模買付行為への対応方針」(以下「現対応方針」といい
ます。)を導入しておりますが、その有効期限は、本年開催予定の当社第127期定時株主総
会(以下「本定時株主総会」といいます。)終結の時までとなっております。当社では、現対
応方針について、その導入後も社会 経済情勢の変化、
                ・        買収防衛策をめぐる諸々の動向及び様々
な議論の進展を踏まえ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるための取
組みのひとつとして、
         継続の是非も含め、
                 その在り方について引き続き検討してまいりました。
 その結果、当社は、本日開催の当社取締役会において、会社法施行規則第118条第3号に
定める「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」
                                     (以下「会
社支配に関する基本方針」といいます。)に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業
の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、本定時株主総会における株主
の皆様の承認を条件に、
          現対応方針の一部を変更したうえで継続することを決定しましたので、
お知らせいたします(以下変更後の対応方針を「本対応方針」といいます。)。また、現対応
方針の有効期限は、前述のとおり本総会終結の時まで、すなわち継続会(2020年5月21
日公表「第127期 定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ」ご参照)の終結の時
までとなっておりますが、本定時株主総会における株主の皆様の承認を条件に、同承認があっ
た日(2020年6月26日)をもって、現対応方針の適用を終了し、本対応方針の適用を開
始させていただくことも決定しましたので、併せてお知らせいたします。本対応方針において
は、所要の修正その他文言の整理等を行っておりますが、現対応方針の内容から実質的な変更
はございません。
 本対応方針につきましては、社外監査役3名を含む当社監査役4名はいずれも、本対応方針
の具体的運用が適正に行われることを条件として、本対応方針に賛成する旨の意見を述べてお
ります。
 なお、当社は、本日現在、当社株券等の大規模買付行為に関する提案等を受けている事実は
ありません。
     2020年3月31日現在における当社の大株主の状況は、
                               別紙4のとおりです。




                    -1-
Ⅰ 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針


 当社取締役会は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、特定の者の大規模な
買付行為に応じて当社株式の売却を行うか否かは、最終的には当社株式を保有する当社株主の
皆様の判断に委ねられるべきものであると考えます。
 しかし、当社がお客様のニーズを満たす技術の徹底追求を行い、高機能、高品質の製品をお
届けすることにより、企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるためには、①お客様のニ
ーズに応える技術力、②グローバルな供給体制、③取引先との強固な信頼関係、 「D.I.D」
                                    ④
の世界的なブランド力、⑤地域経済・社会への貢献及び⑥各事業間の相互補完関係の確保を踏
まえ中長期的視点に立った施策を実行することが必要不可欠であると考えております。当社の
財務及び事業の方針の決定を支配する者によりこうした中長期的視点に立った施策が実行され
ない場合、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益や当社グループに関わる全てのス
テークホルダーの利益は毀損されることになる可能性があります。
 当社は、当社株式の適正な価値を株主及び投資家の皆様にご理解いただくようIR活動に努
めておりますものの、突然大規模な買付行為がなされたときに、買付者の提示する当社株式の
取得対価が妥当かどうかなど買付者による大規模な買付行為の是非を株主の皆様が短期間の内
に適切に判断するためには、買付者及び当社取締役会の双方から適切かつ十分な情報が提供さ
れることが不可欠です。更に、当社株式の継続保有をお考えの株主の皆様にとっても、かかる
買付行為が当社グループに与える影響や、買付者が考える当社グループの経営に参画したとき
の経営方針、事業計画の内容、当該買付行為に対する当社取締役会の意見等の情報は、当社株
式の継続保有を検討するうえで重要な判断材料となると考えます。
 以上を考慮した結果、当社としましては、大規模な買付行為を行う買付者において、株主の
皆様の判断のために、
         当社が設定し事前に開示する一定のルール
                           (詳細につきましては、 3.
                                     Ⅲ
をご参照下さい。以下「大規模買付ルール」といいます。)に従って、買付行為に関する必要
かつ十分な情報を当社に事前に提供し、当社取締役会のための一定の評価期間が経過し、かつ
当社取締役会又は株主総会が新株予約権の無償割当て実施の可否について決議を行った後にの
み当該買付行為を開始する必要があると考えております。
 また、大規模な買付行為の中には、当該買付行為が企業価値ひいては株主共同の利益を著し
く損なう(詳細につきましては、Ⅲ 4.(1)のイ.ないしト.をご参照下さい。)と認めら
れるものもないとは言えません。当社は、かかる大規模な買付行為に対して、当社取締役会が
本対応方針に従って適切と考える方策をとることが、企業価値ひいては株主共同の利益を守る
ために必要であると考えております。




                    -2-
 Ⅱ 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の
 実現に資する特別な取組み


1.当社の経営理念及び企業価値の源泉
 当社は、1933年の創業以来、
               「人にふれあう技術を育て人と共に伸びるディ・アイ・デ
 ィ」を経営理念として、
           「伝える」
               「はこぶ」機能の提供を出発点に、チェーン、コンベヤ、
 リム、ホイール、スポーク・ボルト及び福祉機器の分野において、お客様のニーズを満たす
 技術の徹底追求を行い、高機能、高品質の製品をお届けすることで、お客様のさまざまな「喜
 び」と「豊かさ」と「夢」を実現し、当社がお客様とともに成長し続けることで、企業価値
 ひいては株主共同の利益の確保・向上に努めてまいりました。


 この当社の企業価値の源泉は、以下の点にあると考えております。



(1)お客様のニーズに応える技術力
 当社は、お客様の多様なニーズに応えるため、耐摩耗、耐環境、高強度、軽量化等を実現す
る当社固有の高い技術力を有しております。当社の技術力は、創業以来、長年にわたる研究開
発活動によって受け継がれてきた従業員一人一人の経験やノウハウによって支えられておりま
す。

(2)グローバルな供給体制
 当社は、国内外に多くの事業所や生産拠点を展開し、当社及び国内外子会社並びに関連会社
で構成される企業グループを形成しており、それらのネットワークを効率的に活用することに
より、世界市場のニーズを迅速かつ適切に把握するとともに、取引先の需要にタイムリーに応
えることを可能としております。

(3)取引先等との強固な信頼関係
 当社は、高い技術力とグローバルな供給体制により、二輪・四輪の完成車メーカー、農業機
械メーカー等の取引先のニーズに迅速かつ的確に応えることにより、取引先との強固な信頼関
係を構築し、長年にわたり維持・向上させてまいりました。

(4)
  「D.I.D」の世界的なブランド力
 当社は、二輪車用チェーンのトップメーカーとして、世界各国に商品を供給しており、
                                       「D.
I.D」ブランドは、日本国内だけでなく、海外においても高い知名度を有しております。特に、
二輪車用チェーンにおける「D.I.D」の圧倒的なブランド力は、世界中の顧客からの当社へ
の高い信頼と期待の証でもあります。

(5)地域経済・社会への貢献




                      -3-
 当社は、地域の協力工場に当社製品の組立・加工の一部を担っていただいており、また地元
出身者を継続的に雇用する等、地域経済の発展に寄与しております。
 また、環境ボランティア活動への積極的な参加、体育館・駐車場等の福利厚生施設を地域住
民に無料でご利用いただく等、地域密着型の製造メーカーとして、地域社会への貢献にもあわ
せて寄与しております。

(6)各事業間の相互補完関係
 当社事業は、冒頭に述べましたとおり多岐にわたっておりますが、販売先が同一であったり、
他事業への技術の横展開が可能である等、製造・販売・研究開発それぞれの分野において各事
業が持つ強みを相互に補完し合うことが可能であり、シナジー効果を発揮することによって、
各事業における収益基盤の拡大・強化を図っております。


2.企業価値向上のための取組み
 当社は、上記の企業価値の源泉を更に維持・強化するために、『切り拓こう たゆまぬ挑戦
で 未来を!』をスローガンとした第11次中期経営計画(2018年度~2020年度)に基
づき、以下の取り組みを行っております。


(1)成長市場・成長分野を取り込み事業を拡大する
 当社グループは「D.I.D」ブランドの製品を世界各国へ届けるため、これまで海外11か
国において15の拠点を展開し、製造・販売の両面においてワールドワイドなネットワークを
構築してきました。グループ会社と一体となって戦略課題に取り組む体制を強化し、経済発展
の著しいアジアの二輪市場や、旺盛な消費力を見せる北米の四輪市場などにおける需要の取り
込みを図るとともに、搬送関連分野では包装・食品・窯業・物流業界向けの新製品の開発・拡
販活動を強化するなど、中長期を見据えた成長市場・成長分野の取り込みを図っております。



(2)技術の進化で新たな市場を開拓する
 ものづくり企業としての原点に立ち返り、チェーン・リムなどの製造を通じて培ってきた
技術を更に磨き高め、お客様サービスの向上に努めるとともに、高度塑性加工による新製品の
市場投入や次世代自動車分野における新規事業基盤整備など、将来のコア事業化につながる戦
略的な新製品・新技術・新サービスの開発を図っております。



(3)多様な人材を育成し活用する
 グローバル事業の更なる展開と新規事業の創出を推進するうえで、人材の育成は重要な課題
となっております。グローバル感覚の更なる醸成を目的とした海外子会社での実践的な研修制
度(海外トレーニー制度)や短期語学留学制度を展開し、次世代を担う若手社員の育成を図る




                      -4-
とともに、ベテラン従業員を評価する人事システム(マイスター制度)の構築、シニア世代の
活性化と活用を並行して推進し、技術・技能の伝承を強化しています。また、女性社員の活躍
できる職場づくりを推進し、老若男女を問わず社員一人一人が個性と能力を発揮できる環境の
整備と人材育成カリキュラムを推進しております。



 上記(1)~(3)の取組みは、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を向上さ
せるものであり、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう大規模な買
付行為を行う者が現れる危険性を低減するものと考えます。従って、かかる取組みは、いずれ
も会社支配に関する基本方針に沿うものであると考えます。


3.配当方針について
 株主の皆様への利益還元を経営上の重要政策と位置付け、安定した配当の維持を基本とし、
通期の業績、経営環境及び中長期的な財務体質の強化等を総合的に勘案して配当を行う方針で
あり、配当性向(連結)は15%以上とし、一株当たり配当金の継続的な拡大を目指しており
ます。


4.コーポレート・ガバナンスの強化充実に向けた取組み
 当社は、一層の経営の効率性、透明性を高めるため、公正な経営を実現することを最優先し、
コーポレート・ガバナンスが有効に機能することを基本的な方針として取り組んでおります。
 当社は、2005年6月より執行役員制度を導入し、経営の意思決定及び監督機能と業務執
行の機能を分離しつつ、2013年6月27日開催の定時株主総会において、取締役を9名か
ら7名に減員したことで、経営のスリム化と意思決定の迅速化を図り、経営全体の効率性の向
上を実現しております。また、2015年6月26日開催の定時株主総会において、独立社外
取締役を2名選任し、経営に対する監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの更なる
向上を図り、経営の健全性の維持と透明性の確保を実現してきております。更に、本定時株主
総会において、監査等委員会設置会社への移行に関する議案を上程予定であります。当該移行
により、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員が取締役会の構成員となり、取締役会の
監督機能強化と更なる監視体制の強化を通じて、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実
を図ってまいります。なお、移行後においては、取締役総数11名で、うち社外取締役3名(う
ち、独立社外取締役3名)となります。
 加えて、法令順守の徹底を図るため、2008年4月1日より内部統制監査室を新たに設
置し、必要に応じて基本方針の改定を含めた内部統制システムの継続的な整備を行うとともに
、企業の社会的責任を果たすうえで重要な活動を統括・推進するため、CSR委員会を設置し
、活動上の重要課題について適宜所要の審議及び方針決定を行っております。
 更に、2017年開催の株主総会以降、株主総会資料の早期開示および発送ならびに議決権




                     -5-
行使の電子化(議決権電子行使プラットフォームへの参加)を実現しております。
 これらのコーポレート・ガバナンスの強化充実に向けた取組みは、2.で述べた企業価値
向上のための取組みを推進し、企業価値ひいては株主共同の利益の向上を図る基盤となるもの
と考えます。従って、かかる取組みは、いずれも会社支配に関する基本方針に沿うものである
と考えます。


Ⅲ 会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決
 定が支配されることを防止するための取組み


 当社は、Ⅰで述べた会社支配に関する基本方針に照らし、(ⅰ)特定株主グループ(注1)
の議決権割合(注2)を20%以上とすることを目的とする当社株券等(注3)の買付行為、
(ⅱ)
  結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為
                                       (市
場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いませんが、あらかじめ当社取締役会が
同意した者による買付行為を除きます。)又は、
                     (ⅲ)結果として特定株主グループの議決権割
合が20%以上となる当社の他の株主との合意等(注4)(以下かかる買付行為又は合意等を
「大規模買付行為」といい、かかる買付行為又は合意等を行う者を以下「大規模買付者」とい
います。)が行われる場合には、以下のとおり一定の合理的なルール(大規模買付ルール)に
従っていただくこととし、これを遵守した場合及び遵守しなかった場合につき一定の対応方針
を定めることをもって、会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務
及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みといたします。

注1:特定株主グループとは、
 (ⅰ)当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。)の保有者(同法第27条の
    23第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下同じとします。)及びその共同保有者(同法第27条の
    23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。以下同じと
    します。)並びに当該保有者との間で又は当該保有者の共同保有者との間で保有者・共同保有者間の関係と類似し
    た一定の関係にある者(以下「準共同保有者」といいます。)又は、
 (ⅱ)当社の株券等(同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。)の買付け等(同法第27条の2第1項に
    規定する買付け等をいい、競売買の方法によるか否かを問わず取引所金融商品市場において行われるものを含みま
    す。)を行う者及びその特別関係者(同法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。)
  を意味します。
注2:議決権割合とは、
 (ⅰ)特定株主グループが、注1の(ⅰ)記載の場合は、①当該保有者の株券等保有割合(同法第27条の23第4項に
    規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数(同項に規
    定する保有株券等の数をいいます。以下同じとします。)も計算上考慮されるものとします。)と、②当該保有者
    の準共同保有者の株券等保有割合とを合わせた割合(但し、①と②の合算において、①と②との間で重複する保有
    株券等の数については、控除するものとします。)又は、
 (ⅱ)特定株主グループが、注1の(ⅱ)記載の場合は、当該大規模買付者及び当該特別関係者の株券等所有割合(同法
    第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます。)の合計
  をいいます。
   各株券等保有割合及び各株券等所有割合の算出にあたっては、総議決権の数(同法第27条の2第8項に規定するもの
   をいいます。 及び発行済株式の総数
         )          (同法第27条の23第4項に規定するものをいいます。 は、
                                              ) 有価証券報告書、




                          -6-
   四半期報告書及び自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。
注3:株券等とは、金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等を意味します。
注4:共同して当社株券等を取得し、若しくは譲渡し、又は当社の株主としての議決権その他の権利を行使することの合意
   その他金融商品取引法第27条の23第5項及び第6項に規定する共同保有者に該当することとなる行為をいいます。



1.本対応方針継続の必要性
 Ⅰで述べましたとおり、当社は、大規模買付者においては、大規模買付行為に先立ち、株主
の皆様の判断のために、当社が設定し事前に開示する大規模買付ルールに従って、大規模買付
行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に事前に提供し、当社取締役会のための一定
の評価期間が経過し、かつ当社取締役会又は株主総会が新株予約権の無償割当て実施の可否に
ついて決議を行った後にのみ当該大規模買付行為を開始すべきであると考えております。
 当社取締役会及び独立委員会は、かかる情報が提供された後、それぞれ、大規模買付行為に
対する当社取締役会及び独立委員会としての意見の検討を速やかに開始し、ファイナンシャ
ル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家(以下「外部専門家
等」といいます。)の助言を受けながら慎重に検討したうえで意見を形成し必要に応じ開示い
たします。更に、当社取締役会は、必要と認めれば、大規模買付者の提案の改善についての交
渉や当社取締役会としての株主の皆様に対する代替案の提示も行います。かかるプロセスを経
ることにより、当社株主の皆様は、当社取締役会の意見を参考にしつつ、大規模買付者の提案
と(代替案が提示された場合には)その代替案を検討することが可能となり、最終的な応否を
適切に決定する機会を与えられることとなります。
 併せて、大規模買付ルールを遵守した場合及び遵守しなかった場合につき一定の対応方針を
定め、会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって大規模買付行為がなされた場
合の取組みとすべく、本対応方針を継続することとしました。


2.独立委員会の設置
 本対応方針を適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するため
の諮問機関として、独立委員会を設置します。独立委員会の委員は3名以上とし、公正で中立
的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役及
び社外有識者(注5)の中から選任します。本対応方針の継続時の独立委員会の委員の氏名・
略歴は別紙3に記載のとおりです。また、独立委員会の概要は別紙2のとおりです。
 本対応方針においては、下記Ⅲ 4.(1)に記載のとおり大規模買付者が大規模買付ルール
を遵守した場合には、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置としての新株予約権の
無償割当てを実施せず、下記Ⅲ 4.(2)に記載のとおり大規模買付者が大規模買付ルールを
遵守しなかった場合には、対抗措置としての新株予約権の無償割当てを実施することがある、
という形で対抗措置としての新株予約権の無償割当ての実施にかかる客観的な要件を設定して
おります。また、大規模買付行為が企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう場合にあ
たるか否かの判断(下記Ⅲ 4.(1)をご参照下さい。)、大規模買付ルールを遵守したか否




                          -7-
かの判断(下記Ⅲ 4.(2)をご参照下さい。)、新株予約権の無償割当てを実施・不実施・
停止・変更すべきか否かの判断(下記Ⅲ 4.をご参照下さい。)など、本対応方針にかかる重
要な判断に際しては、必ず独立委員会に諮問することとし、当社取締役会はその勧告を最大限
尊重するものとします。
 独立委員会は、必要に応じて、当社取締役会及び独立委員会から独立した外部専門家等の
助言を得ること等ができるものとします。なお、かかる助言を得るに際し要した費用は、特に
不合理と認められる例外的な場合を除き、全て当社が負担するものとします。
 独立委員会の決議は、原則として現任の委員全員の出席により、その過半数をもってこれ
を行います。但し、独立委員会委員の全員が出席できないやむを得ない事情がある場合には、
独立委員会委員の過半数の出席により、出席者の過半数をもってこれを行います。

注5:社外有識者は、経営経験豊富な企業経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、会社法等を主たる研究
  対象とする学識経験者、又はこれらに準ずる者を対象として選任するものとします。



3.大規模買付ルールの内容
(1)情報の提供
 当社が設定する大規模買付ルールとは、①大規模買付者が当社取締役会に対して大規模買付
行為に関する必要かつ十分な情報を事前に提供し、②当社取締役会のための一定の評価期間が
経過し、かつ③当社取締役会又は株主総会が新株予約権の無償割当て実施の可否について決議
を行った後に大規模買付行為を開始する、というものです。
 具体的には、まず、大規模買付者には、当社代表取締役宛に、大規模買付者の名称、住所、
設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先及び提案する大規模買付行為の概要を明示した、大規
模買付ルールに従う旨の「意向表明書」をご提出いただいたうえで、当社取締役会に対して、
当社株主の皆様の判断並びに当社取締役会及び独立委員会としての意見形成のために必要かつ
十分な情報(以下「本必要情報」といいます。)を提供していただきます。
 当社取締役会は、意向表明書受領後10営業日以内に、大規模買付者から当初提供いただく
べき本必要情報のリストを当該大規模買付者に交付します。当社取締役会は、大規模買付ルー
ルの迅速な運用を図る観点から、必要に応じて、大規模買付者に対し情報提供の期限を設定す
ることがあります。また、当初提供していただいた情報を精査した結果、それだけでは不十分
と認められる場合には、当社取締役会は、大規模買付者に対して、適宜期限を定めたうえで、
本必要情報が揃うまで追加的に情報提供を求めることがあります。なお、当社取締役会は、大
規模買付者から提供された本必要情報を、速やかに独立委員会に提供するものとします。
 本必要情報の具体的内容は、大規模買付者の属性、大規模買付行為の目的及び内容によって
異なりますが、一般的な項目の一部は以下のとおりです。
 ①大規模買付者及びそのグループ(共同保有者、準共同保有者及び特別関係者(並びにファ
  ンドの場合は各組合員その他の構成員)を含みます。 の概要
                          )   (大規模買付者の事業内容、




                          -8-
  資本構成、当社グループの事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。)
 ②大規模買付者が保有する当社の発行する全ての有価証券、過去60日間において大規模買
  付者が行った当社有価証券にかかる全ての取引の状況(取引の性質、価格、取引の場所及
  び方法、取引の相手方を含みます。)及び当社有価証券に関して大規模買付者が締結した
  全ての契約、取決め及び合意(口頭によるものも含み、またその履行可能性を問いません。)
 ③大規模買付行為の目的及び内容(買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、関連する取
  引の仕組み、買付等の方法の適法性、買付等及び関連する取引の実現可能性等を含みます。)
 ④大規模買付行為に際しての第三者との間における意思連絡(当社に対して金融商品取引法
  第27条の26第1項に定義される重要提案行為等を行うことに関する意思連絡を含み
  ます。以下同じとします。)の有無、並びに意思連絡が存する場合にはその具体的な態様
  及び内容
 ⑤当社株式の取得対価の算定根拠及び取得資金の裏付け(資金の提供者(実質的提供者を含
  みます。)の具体的名称、調達方法、関連する取引の内容を含みます。)
 ⑥当社グループの経営に参画した後に想定している経営者候補(当社グループの事業と同種
  の事業についての経験等に関する情報を含みます。)、経営方針、事業計画、財務計画、
  資本政策、配当政策、資産活用策等(以下「買付後経営方針等」といいます。)
 ⑦当社グループの取引先、顧客、従業員等のステークホルダーと当社グループとの関係に関
  し、大規模買付行為完了後に予定する変更の有無及びその内容
 ⑧当社の他の株主との間の利益相反を回避するための具体的方策
 ⑨その他当社取締役会が合理的に必要と判断する情報
 当社取締役会は、意向表明書を受領した事実については速やかにこれを開示し、当社取締役
会に提供された本必要情報については、当社株主の皆様の判断のために必要であると認められ
る場合には、当社取締役会が適切と判断する時点で、その全部又は一部を開示します。

(2)当社取締役会による評価期間
 次に、当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締
役会に対し本必要情報の提供を完了した後、60日間(対価を現金(円貨)のみとする公開買
付けによる当社全株式の買付の場合)又は90日間(その他の大規模買付行為の場合)を当社
取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間(以下「取締役会評価
期間」といいます。)として与えられるべきものと考えます。なお、当社取締役会は、本必要
情報の提供が完了した場合には、速やかにその旨及び取締役会評価期間が満了する日を公表い
たします。
 取締役会評価期間中、当社取締役会は、独立委員会に諮問し、また、必要に応じて外部専門
家等の助言を受けながら、提供された本必要情報を十分に評価・検討し、独立委員会からの勧
告を最大限尊重したうえで、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、公表します。ま
た、当社取締役会は、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善に




                    -9-
ついて交渉したり、当社取締役会として当社株主の皆様に対し代替案を提示したりすることも
あります。
 なお、独立委員会が取締役会評価期間内に新株予約権の無償割当ての実施若しくは不実施の
勧告又は新株予約権の無償割当て実施の可否につき株主総会に諮るべきである旨の勧告を行う
に至らないこと等の理由により、当社取締役会が取締役会評価期間内に新株予約権の無償割当
ての実施若しくは不実施の決議又は株主総会招集の決議に至らないことにつきやむを得ない事
情がある場合、当社取締役会は、独立委員会の勧告に基づき、必要な範囲内で取締役会評価期
間を最大30日間延長することができるものとします。当社取締役会が取締役会評価期間の延
長を決議した場合、当該決議された具体的期間及びその具体的期間が必要とされる理由を適用
ある法令等及び金融商品取引所規則に従って直ちに開示します。

(3)当社取締役会による決議及び株主総会の開催
 当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、取締役会評価期間内に対抗措
置としての新株予約権無償割当ての実施若しくは不実施の決議又は株主総会招集の決議その他
必要な決議を行うものとします。
 当社取締役会は、独立委員会から新株予約権の無償割当て実施の可否につき株主総会に諮る
べきである旨の勧告を受けた場合、又は独立委員会から新株予約権の無償割当て実施の勧告を
受けたうえで当社取締役会が株主の皆様のご意見を反映すべきと判断した場合には、株主の皆
様に対し新株予約権の無償割当て実施の可否についてお諮りするため、原則として株主総会招
集の決議を行い、
       当該決議の日より最長60日間以内に当社株主総会を開催することとします。


4.大規模買付行為がなされた場合の対応方針
(1)大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合
 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買
付行為に反対であったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提
示したりすることにより、当社株主の皆様への説明責任を果たすものとし、原則として当該大
規模買付行為に対する対抗措置はとりません。大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、当
社株主の皆様において、当該買付提案及び当社が提示する当該買付提案に対する意見、代替案
等をご考慮の上、ご判断いただくことになります。
 もっとも、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が当社
の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと認められる場合には、当社取締役会は企
業価値ひいては株主共同の利益を守るために新株予約権の無償割当てを実施することがありま
す。具体的には、以下の類型に該当すると認められる場合には、原則として、大規模買付行為
が企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう場合に該当するものと考えます。なお、上
記の例外的対応をとる際の判断の客観性及び合理性を担保するため、当社取締役会は、大規模
買付者の提供する買付後経営方針等を含む本必要情報に基づいて、外部専門家等の助言を得な




                   - 10 -
がら、当該大規模買付者及び大規模買付行為の具体的内容や、当該大規模買付行為が企業価値
ひいては株主共同の利益に与える影響を検討し、独立委員会からの勧告を最大限尊重したうえ
で判断します。
 なお、当社取締役会は、独立委員会から新株予約権の無償割当て実施の可否につき株主総会
に諮るべきである旨の勧告を受けた場合、又は独立委員会から新株予約権の無償割当て実施の
勧告を受けたうえで当社取締役会が株主の皆様のご意見を反映すべきと判断した場合には、原
則として株主総会招集の決議を行い、当該決議に従って、新株予約権の無償割当てを実施する
ことがあります(株主総会を開催する場合の手続きについては、上記3.(3)をご参照くださ
い。)。
イ.次の①から④までに掲げる行為等当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な
 侵害をもたらすおそれのある大規模買付行為である場合
 ①株式を買い占め、その株式について会社側に対して高値で買取りを要求する行為
 ②会社を一時的に支配して、会社の重要な資産等を廉価に取得する等会社の犠牲の下に買収
  者の利益を実現する経営を行うような行為
 ③会社の資産を買収者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する行為
 ④会社経営を一時的に支配して会社の事業に当面関係していない高額資産等を処分させ、そ
  の処分利益をもって一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による株価の急上昇の機会
  をねらって高値で売り抜ける行為
ロ.強圧的二段階買収(最初の買付条件よりも二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは
 二段階目の買付条件を明確にしないで、公開買付け等の株式買付けを行うことをいいます。
                                         )
 等、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがある大規模買付行為である場合
ハ.大規模買付者による支配権取得により、従業員、顧客、取引先等のステークホルダーの利
 益が損なわれ、それによって当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益が著しく損な
 われる場合
ニ.大規模買付行為の条件(対価の種類・価額、大規模買付行為の時期、買付方法の適法性、
 大規模買付行為の後における当社グループの従業員、顧客、取引先等のステークホルダーへ
 の対応方針等を含みます。が当社グループの本源的価値に鑑み著しく不十分又は不適当な大
             )
 規模買付行為である場合
ホ.当社グループの企業価値を生み出すうえで必要不可欠な当社グループの従業員、顧客、取
 引先等との関係又は当社グループの企業文化を破壊することなどにより、当社グループの企
 業価値ひいては株主共同の利益を害する重大なおそれをもたらす大規模買付行為である場合
へ.大規模買付者の経営陣又は主要株主若しくは出資者に反社会的勢力と関係を有する者が含
 まれている場合等、大規模買付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として不適切である
 と合理的な根拠をもって判断される場合
ト.その他 イ.ないし へ.に準ずる場合で、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利




                      - 11 -
 益を著しく損なうと判断される場合

 当社取締役会は、当該大規模買付行為が以上の類型に該当すると認められる場合には、当該
大規模買付行為に反対しこれを中止することを求めることの可否につき、株主総会において株
主の皆様のご意思を確認することもできるものとします。この場合、当社取締役会は独立委員
会に諮問し、必ず独立委員会の勧告を経て行うものとします。また、独立委員会は、当社取締
役会から、大規模買付行為に反対しこれを中止することを求めることの可否につき諮問を受け
た場合のみならず、新株予約権の無償割当て実施の可否につき諮問を受けた場合であっても、
大規模買付行為に反対しこれを中止することを求めることの可否につき株主総会に諮るべきで
ある旨の勧告を行うことができるものとします。

(2)大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合
 大規模買付者により、大規模買付ルールが遵守されなかった場合には、具体的な買付方法の
如何にかかわらず、当社取締役会は、企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的とし
て、新株予約権の無償割当てを実施し、大規模買付行為に対抗する場合があります。大規模買
付者が大規模買付ルールを遵守したか否か及び新株予約権の無償割当ての実施の可否は、外部
専門家等の意見も参考にし、また独立委員会の勧告を最大限尊重し、当社取締役会が決定しま
す。
 新株予約権の無償割当ての概要は別紙1に記載のとおりですが、実際に新株予約権を発行す
る場合には、議決権割合が一定割合以上の特定株主グループに属さないことを新株予約権の行
使条件とするなど、対抗措置としての効果を勘案した行使期間や行使条件等を設けることがあ
ります。

(3)新株予約権の無償割当て実施の停止等について
 当社取締役会は、新株予約権の無償割当てを実施することを決定した後、当該大規模買付者
が大規模買付行為の撤回又は変更を行った場合など、新株予約権の無償割当ての実施が適切で
ないと当社取締役会が判断した場合には、独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、新株予
約権の無償割当て実施の停止又は変更を行うことがあります。
 例えば、新株予約権の割当てを受けるべき株主が確定した後に、大規模買付者が大規模買付
行為の撤回又は変更を行うなど、新株予約権の無償割当てを実施することが適切でないと当社
取締役会が判断した場合には、次のとおり新株予約権の無償割当て実施を停止することができ
るものとします。
 ①当該新株予約権の無償割当ての効力発生日までの間は、独立委員会の勧告を最大限尊重し
  たうえで、新株予約権の無償割当てを中止する。
 ②新株予約権の無償割当ての効力発生日後においては、行使期間開始までの間は、独立委員
  会の勧告を最大限尊重したうえで当該新株予約権を無償取得する。
 このような新株予約権の無償割当て実施の停止を行う場合は、独立委員会が必要と認める事




                    - 12 -
項とともに速やかな情報開示を行います。


5.株主及び投資家の皆様に与える影響等
(1)本対応方針継続時に株主及び投資家の皆様に与える影響等
 本対応方針継続時点においては、新株予約権の無償割当ては実施されませんので、株主及び
投資家の皆様に直接具体的な影響が生じることはありません。

(2)新株予約権の無償割当て実施時に株主及び投資家の皆様に与える影響等
 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合等においては、当社取締役会は、企
業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、当社取締役会決議又は株主総会決議
に基づき、新株予約権の無償割当てを実施することがあります。この場合、当社取締役会決議
又は株主総会決議において定める割当日現在の株主名簿に記録された株主の皆様に対して、そ
の所有株式数に応じて新株予約権が割当てられ、かかる株主の皆様は、新株予約権の無償割当
ての効力発生日において当然に新株予約権者となりますので、申込みの手続等は不要です。新
株予約権の無償割当ての仕組上、当社株主の皆様(新株予約権の無償割当て実施の対象となっ
た大規模買付行為を行う大規模買付者を除きます。)が法的権利又は経済的側面において格別
の損失を被るような事態が生じることは想定しておりません。当社取締役会が新株予約権の無
償割当てを実施することを決定した場合には、法令及び金融商品取引所規則に従って適時適切
な開示を行います。
 なお、新株予約権の無償割当てを実施する場合には、新株予約権の行使により新株を取得す
るために、株主の皆様には、所定の期間内に一定の金額の払込みをしていただく必要がありま
す。また、当社取締役会が新株予約権を取得することを決定した場合には、行使価額相当の金
額を払い込むことなく、当社による新株予約権の取得の対価として、株主の皆様に新株を交付
することがあります。かかる手続きの詳細につきましては、実際に新株予約権を発行すること
になった際に、法令に基づき別途お知らせいたします。
 なお、独立委員会の勧告を受けて、当社取締役会が当該新株予約権の発行の中止又は発行し
た新株予約権の無償取得を行う場合には、
                  1株当たりの株式の価値の希釈化は生じませんので、
当該新株予約権の無償割当てにかかる権利落ち日以降に当社株式の価値の希釈化が生じること
を前提に売買を行った株主又は投資家の皆様は、株価の変動により不測の損害を被る可能性が
あります。


6.本対応方針の適用開始と有効期限
 本対応方針は、本定時株主総会における株主の皆様の承認を停止条件として、同承認があっ
た日より適用されることとします。有効期限は同承認があった日から3年内に終了する事業年
度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとし、以降、本対応方針の継続(一部
を修正したうえでの継続も含みます。
                )については当社株主総会の承認を経ることとします。




                      - 13 -
 但し、本対応方針の有効期間中であっても、当社の株主総会において本対応方針を廃止する
旨の決議が行われた場合、又は当社取締役会が独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで本対
応方針を廃止する旨の決議を行った場合には、当該決議の時点をもって本対応方針は廃止され
るものとします。その場合には、当社は、その廃止の事実を速やかに開示します。
 また、本対応方針の有効期間中であっても、企業価値ひいては株主共同の利益の向上の観点
から、関係法令の整備や、金融商品取引所が定める上場制度の整備等を踏まえ随時見直しを行
い、独立委員会の勧告を最大限尊重して、本対応方針の変更を行うこともあります。その場合
にも、当社は、その変更内容を速やかに開示します。


7.法令等による修正
 本対応方針で引用する法令の規定は、2020年5月21日現在施行されている規定を前提
としているものであり、同日以後、法令の新設又は改廃により、上記各項に定める条項ないし
用語の意義等に修正を加える必要が生じた場合には、当該新設又は改廃の趣旨を考慮のうえ、
上記各項に定める条項ないし用語の意義等を適宜合理的な範囲内で読み替えることができるも
のとします。


Ⅳ 本対応方針が会社支配に関する基本方針に沿うものであり、株主共同の利益を損なうもの
 ではないこと、会社役員の地位の維持を目的とするものでないこと及びその理由


(1)本対応方針が買収防衛策に関する指針の要件を充足していること
 本対応方針は、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主
共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株
主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)
を充足しています。また、経済産業省に設置された企業価値研究会が2008年6月30日に
発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」及び2015年6月1
日に適用を開始した「コーポレートガバナンス・コード(2018年6月1日最終改訂)」の
「原則 1-5. いわゆる買収防衛策」の内容にも十分配慮した内容になっており、高度な合理性
を有しております。

(2)本対応方針が会社支配に関する基本方針に沿うものであること
 本対応方針は、大規模買付ルールの内容、大規模買付行為がなされた場合の対応方針、独立
委員会の設置並びに株主及び投資家の皆様に与える影響等を規定するものです。
 本対応方針は、大規模買付者が大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会
に事前に提供し、当社取締役会のための一定の評価期間が経過し、かつ当社取締役会又は株主
総会が新株予約権の無償割当て実施の可否について決議を行った後にのみ当該大規模買付行為
を開始することを求め、これを遵守しない大規模買付者に対しては当社取締役会が企業価値ひ




                     - 14 -
いては株主共同の利益を守るために新株予約権の無償割当てを実施することがあることを明記
しています。また、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、大規模買付者の大規
模買付行為が企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうものと当社取締役会が判断した
場合には、かかる大規模買付者に対して当社取締役会は企業価値ひいては株主共同の利益を守
るために新株予約権の無償割当てを実施することがあること、及び株主総会において新株予約
権の無償割当て実施が承認されたときには新株予約権の無償割当てが実施されることを明記し
ています。
 このように本対応方針は、会社支配に関する基本方針の考え方に沿って設計されたものであ
るといえます。

(3)本対応方針が当社株主の共同の利益を損なうものではないこと
 Ⅰで述べたとおり、会社支配に関する基本方針は、企業価値ひいては株主共同の利益を尊重
することを前提としています。本対応方針は、かかる会社支配に関する基本方針の考え方に沿
って設計され、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報
や当社取締役会の意見の提供、及び代替案の提示を受ける機会の提供を保証することを目的と
しております。本対応方針によって、当社株主及び投資家の皆様は適切な投資判断を行うこと
ができますので、本対応方針が企業価値ひいては株主共同の利益を損なうものではなく、むし
ろ企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであると考えます。更に、本定時株主総会に
おいて本対応方針の継続に関する承認議案を提出することで当社株主の皆様のご意思を確認さ
せて頂くこと、その後の継続も当社株主の皆様の承認を条件としていること、当社株主の皆様
が望めば本対応方針の廃止も可能であることは、本対応方針が企業価値ひいては株主共同の利
益を損なわないことを担保していると考えられます。

(4)本対応方針が当社役員の地位の維持を目的とするものではないこと
 本対応方針は、大規模買付行為を受け入れるか否かが最終的には当社株主の皆様の判断に委
ねられるべきことを大原則としつつ、企業価値ひいては株主共同の利益を守るために必要な範
囲で大規模買付ルールの遵守の要請や新株予約権の無償割当てを実施するものです。本対応方
針は当社取締役会が新株予約権の無償割当てを実施する場合を事前かつ詳細に開示しており、
当社取締役会による新株予約権の無償割当ての実施はかかる本対応方針の規定に従って行われ
ます。当社取締役会は、単独で本対応方針の継続を行うことはできず、当社株主の皆様の承認
を要します。
 また、大規模買付行為に関して当社取締役会が評価・検討、当社取締役会としての意見のと
りまとめ、代替案の提示、大規模買付者との交渉を行い、又は新株予約権の無償割当てを実施
する際には、外部専門家等の助言を得るとともに、当社の業務執行を行う経営陣から独立して
いる委員で構成される独立委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされてい
ます。




                   - 15 -
 なお、本対応方針は、当社の株主総会で選任された取締役で構成される当社取締役会により
いつでも廃止することができますので、大規模買付者は、自己が指名し、株主総会で選任され
た取締役によって構成される当社取締役会の決議により、本対応方針を廃止することができま
す。従って、当社取締役会の構成員の過半数を交代させた場合でも買収防衛策の発動を阻止で
きないデッドハンド型買収防衛策ではありません。また、当社は、期差任期制を採用していな
いため、本対応方針は、取締役の交代を一度に行うことができず買収防衛策の発動を阻止する
のに時間を要するスローハンド型買収防衛策でもありません。
 このように、本対応方針には、当社取締役会による適正な運用を担保するための手続きも盛
り込まれています。
 以上から、本対応方針が当社役員の地位の維持を目的とするものでないことは明らかである
と考えております。
                                       以上




                   - 16 -
                                        別紙1
                  新株予約権概要


1. 新株予約権付与の対象となる株主及び発行条件

 当社取締役会で定める基準日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有す
 る当社普通株式(但し、当社の所有する当社普通株式を除く。)1株につき1個の割合で新
 たに払込みをさせないで新株予約権を割当てる。


2. 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

 新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的となる株式の総
 数は、当社取締役会が基準日として定める日における当社発行可能株式総数から当社普通株
 式の発行済株式(当社の所有する当社普通株式を除く。)の総数を減じた株式数を上限とす
 る。新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「対象株式数」という。)は当社取
 締役会が別途定める数とする。但し、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、所要の調
 整を行うものとする。


3. 発行する新株予約権の総数

 新株予約権の発行総数は、当社取締役会が別途定める数とする。


4. 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(払込みをなすべき額)

 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(払込みをなすべき額)は1円以上で当
 社取締役会が定める額とする。


5. 新株予約権の譲渡制限

 新株予約権の譲渡による当該新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。


6. 新株予約権の行使条件

 議決権割合が20%以上の特定株主グループに属する者は、原則として新株予約権を行使す
 ることができない。また、外国の適用法令上、当該法令の管轄地域に所在し新株予約権の行
 使にあたり所定の手続きが必要とされる者も、原則として新株予約権を行使することができ
 ない(但し、当該外国の適用法令上適用除外規定が利用できる者等の一定の者は行使するこ
 とができるほか、この者の有する新株予約権も、後記8.のとおり、当社による当社株式を
 対価とする取得の対象とする。。更に、特定株主グループに属する者でないこと等について
               )



                    - 17 -
 確認する当社所定の書式による書面を提出しない者(但し、当社がかかる書面の提出を求め
 なかった者を除く。
         )も、本新株予約権を行使することができない。詳細については、当社
 取締役会において別途定めるものとする。


7. 新株予約権の行使期間

 新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定めた日を初日(以下、かかる行使
 期間の初日を「行使期間開始日」という。
                   )とし、1ヶ月間から3ヶ月間までの範囲で新株
 予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める期間とする。なお、行使期間の最
 終日が行使に際して払い込まれる金銭の払込取扱場所の休業日にあたるときは、その前営業
 日を最終日とする。


8. 当社による新株予約権の取得

① 当社は、行使期間開始日の前日までの間いつでも、当社が新株予約権を取得することが
  適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別途定める日の到来日をも
  って、全ての新株予約権を無償にて取得することができるものとする。
② 当社は、当社取締役会が別途定める日の到来日をもって、特定株主グループに属する者
  及び取得がなされる日までに特定株主グループに属する者でないこと等について確認する
  当社所定の書式による書面を提出しない者(但し、当社がかかる書面の提出を求めなかっ
  た者を除く。以外の者が有する新株予約権のうち当該当社取締役会が定める日の前日まで
       )
  に未行使のもの全てを取得し、これと引換えに、本新株予約権1個につき対象株式数の当
  社株式を交付することができる。
   また、かかる取得がなされた日以降に、新株予約権を有する者のうち特定株主グループ
  に属する者以外の者が存在すると当社取締役会が認める場合(但し、かかる当社取締役会
  の認定にあたり、当社は、本8.②前段に定める当社所定の書式による書面の提出を求める
  ことができる。 には、
        )    上記の取得がなされた日より後の当該当社取締役会が別途定める日
  の到来日をもって、当該者の有する新株予約権のうち当該当社取締役会の定める日の前日
  までに未行使のもの全てを取得し、これと引換えに、新株予約権1個につき対象株式数の
  当社株式を交付することができるものとし、その後も同様とする。
③ 上記①及び②のほか、当社による新株予約権の取得に関する事項については、必要に応
  じ、新株予約権無償割当て決議において定めるものとする。
                                        以上




                    - 18 -
                                         別紙2
                  独立委員会の概要


1.設置
 独立委員会は当社取締役会の決議により設置される。


2.構成員
 当社取締役会により委嘱を受けた、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社
 外取締役・経営経験豊富な企業経営者・投資銀行業務に精通する者・弁護士・公認会計士・
 会社法等を主たる研究対象とする学識経験者・又はこれらに準ずる者、3名以上で構成され
 る。本対応方針継続時の構成員は、西徹夫氏、澤保氏、坂下清司氏の3名とする。


3.任期
 独立委員会委員の任期は、本定時株主総会終結後3年以内に終了する事業年度のうち最終
 のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。但し、当社取締役会の決議により別段
 の定めをした場合はこの限りでない。また、当社社外取締役であった独立委員会委員が、取
 締役でなくなった場合(再任された場合を除く。)には、独立委員会委員としての任期も同
 時に終了するものとする。
 独立委員会の委員に欠員が生じた場合には、上記2.記載の選任要件を満たす者の中から
 当社取締役会の決議により新たな委員を選任する。新たに選任された委員の任期は、欠ける
 こととなった元の委員の残任期間と同じとする。


4.決議要件
 独立委員会の決議は、原則として、現任の独立委員会委員の全員が出席し、その過半数を
 もってこれを行うものとする。但し、独立委員会委員の全員が出席できないやむを得ない事
 情がある場合には、独立委員会の決議は、独立委員会委員の過半数が出席し、その過半数を
 もってこれを行うものとする。
 なお、独立委員会の決議が賛否同数により成立しない場合には当社取締役会に対し、決議
 が成立しない旨の報告を行うものとする。


5.決議事項その他
 独立委員会は、当社取締役会の諮問がある場合には、これに応じ、原則として以下の各号
 に記載された事項について決定し、その決定の内容をその理由を付して当社取締役会に勧告
 するものとする。なお、独立委員会の各委員は、こうした決定にあたっては、企業価値ひい
 ては株主共同の利益に資するか否かの観点からこれを行うことを要し、専ら自ら又は当社取




                    - 19 -
締役の個人的利益を図ることを目的としては行わないものとする。
① 大規模買付ルールの対象となる大規模買付行為の決定
② 大規模買付者が当社取締役会に提供すべき本必要情報の決定
③ 大規模買付者の大規模買付行為の内容の精査・検討
④ 大規模買付行為が企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう場合にあたるか否か
 の決定
⑤ 大規模買付ルールを遵守したか否かの決定
⑥ 取締役会評価期間を延長するか否かの決定
⑦ 新株予約権の無償割当て実施の可否につき株主総会に諮るべきであることの決定
⑧ 大規模買付行為に反対し、
             これを中止することを求めることの可否につき株主総会決議に
 諮るべきであることの決定
⑨ 新株予約権の無償割当てを実施・不実施・変更・停止すべきかの決定
⑩ 大規模買付ルールの継続・変更・廃止の検討
⑪ その他、当社取締役会が判断すべき事項のうち、当社取締役会が独立委員会に諮問した事
 項
 また、独立委員会は、適切な判断を確保するために、上記判断に際して、必要かつ十分な
情報収集に努めるものとし、当社の費用で、外部専門家等(ファイナンシャル・アドバイザ
ー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含む。)の助言を得ることがで
きる。
                                         以上




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                                                 別紙3
                          独立委員会委員略歴


本対応方針継続時の独立委員会の委員は、以下の3名を予定しております。
     氏 名                             略 歴
           1947 年6月生
           1977 年 10 月   司法試験合格
           1980 年4月      弁護士開業
にし     てつお
           2006 年8月      石川県人事委員会委員長(現任)
西      徹夫 2008 年4月       金沢弁護士会会長
                         日本弁護士連合会理事・中部弁護士連合会理事
           2014 年9月      石川県信用保証協会監事(現任)
           【備考】
           同氏と当社の間に特別の利害関係はありません。
           1947 年8月生
           1970 年4月    新家工業株式会社 入社
           2002 年6月    同社 取締役
           2008 年6月    同社 常務取締役
           2012 年6月    同社 代表取締役社長
           2015 年6月    当社 取締役(現任)
さわ     たもつ
           2018 年6月    新家工業株式会社 取締役相談役(現任)
澤       保 【備考】
           同氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役であります。また、当
           社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しており、
           第 127 期定時株主総会で同氏の選任が承認された場合、引き続き東京証券
           取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定で
           す。なお、同氏は、2020 年6月 25 日付で新家工業株式会社の取締役相談役
           を退任する予定です
           1958 年2月生
           1984 年 10 月 監査法人井上達雄会計事務所
                       (現 有限責任あずさ監査法人)入所
           1988 年3月    公認会計士登録
           2003 年5月    朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)社員
           2007 年5月    あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員
           2014 年2月    北陸監査法人 代表社員(現任)
さかした   きよし
           2016 年6月    小松マテーレ株式会社 社外監査役(現任)
坂下     清司 2019 年6月     高松機械工業株式会社 社外監査役(現任)
           2019 年6月    日本公認会計士協会北陸会 会長(現任)
           【備考】
           同氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。
           また、当社は、第 127 期定時株主総会で同氏の選任が承認された場合、東
           京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る
           予定です。なお、同氏は、2020 年6月 23 日付で高松機械工業株式会社の社
           外監査役を退任する予定です。


                                                 以上




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                                                    別紙4
                      当社の大株主の状況


1.2020年3月31日現在の当社の大株主の状況は以下のとおりです。
                                             発行済株式総数
           株   主      名             所有株式数(株) に対する所有株
                                             式数の割合(%)

   株式会社飯田                                547,600   5.01


   株式会社北國銀行                              542,940   4.97

   日本マスタートラスト信託銀行株式会社
                                         512,500   4.69
   (信託口)
   日本トラスティ・サービス信託銀行株式会
                                         425,600   3.90
   社(信託口)

   日本生命保険相互会社                            275,300   2.52


   加賀商工有限会社                              262,700   2.40


   大同生命保険株式会社                            259,600   2.37


   株式会社みずほ銀行                             258,300   2.36


   株式会社三菱UFJ銀行                           258,300   2.36


   新家 萬里子                                257,416   2.35

  (注)1. 上記のほか、当社は自己株式 1,420 株を保有しております。
  (注)2. 持株比率は、自己株式を控除して算出しております。


2.参考
   発行可能株式総数               32,000,000 株
   発行済株式総数                10,924,201 株
   株      主    数              4,432 人
       2020年3月31日現在
                                                      以上




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                                                 (参考資料)


 当社株券等の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)のイメージ図


               大規模買付者の出現
              ルール遵守                          ルール違反

  大規模買付者が意向表明書と本必要情報を提出

                         不十分な場合は追加情報
                         の提供を要請

 取締役会評価期間 60日または90日(最大30日延長)
         ≪取締役会による検討≫
           取締役会による
     評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案


              独立委員会
                                              独立委員会
  不発動勧告
  (企業価値ひいて    株主総会             発動勧告
  は株主共同の利益                     (高裁四類型・強
  を損なうおそれがな
              招集勧告             圧的二段階買付
  く、株主総会を開催                    の場合のみ)         発動勧告
  する必要がない)




                 株主総会
               対抗措置の発動の決議
              (株主の皆様によるご判断)
 (勧告を最大限尊重)                                 (勧告を最大限尊重)



              発動の否決            発動の承認

対抗措置不発動の                                  対抗措置発動の
 取締役会決議                                   取締役会決議


    対抗措置の不発動                        対抗措置の発動

(注)本イメージ図は、あくまで本対応方針に対する理解を助けることを目的とした参
考資料です。本対応方針の詳細については、本プレスリリースの本文をご参照ください。




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