6365 電業社 2019-05-21 14:00:00
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                     2019 年 5 月 21 日
各   位
                                        会 社 名 株式会社電業社機械製作所
                                        代表者名 代表取締役社長 土屋忠博
                                          (コード番号 6365 東証第2部)
                                        問合せ先 取締役上席常務執行役員
                                              管理本部長      彦坂典男
                                              (TEL 055-975-8221)



        監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、2019 年 6 月 27 日開催予定の第 84 回定時株主総会での承認を前提と
して、監査等委員会設置会社へ移行すること及び定款の一部変更を決議しましたので、下記のとおりお知らせ
いたします。
 なお、本件に伴う役員人事につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関する
お知らせ」にて別途開示しております。


                            記


1.監査等委員会設置会社への移行について

(1)移行の理由
    取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスの更なる充実を図ることにより、経営の透明
   性を一層向上させるとともに意思決定のさらなる迅速化を実現するために、監査等委員会設置会社に
   移行するものです。

(2)移行の時期
    2019 年 6 月 27 日開催予定の第 84 回定時株主総会において、
                                        必要な定款変更についてご承認いただき、
   監査等委員会設置会社に移行する予定です。


2.定款一部変更について

(1)変更の理由
  ① 監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査
    役会及び監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行うため、定款の一部を変更するものです。
  ② 資本政策及び配当政策を機動的に行えるよう、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことができ
    るようにするため、定款の一部を変更するものです。
  ③ その他、上記の変更に伴い、条数の整備等所要の変更を行うものです。

(2)変更の内容
    変更の内容は別紙のとおりです。

(3)日程
    定款変更のための株主総会開催日             2019 年6月 27 日(予定)
    定款変更の効力発生日                  2019 年6月 27 日(予定)


                                                                以上
(別紙)
                                                            (下線は変更部分)
             現行定款                                 変更案

             第1章   総則                            第1章   総則

第1条~第3条(条文省略)                      第1条~第3条(現行どおり)

(機関)                               (機関)
第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機         第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機
   関を置くものとする。                         関を置くものとする。
   1.取締役会                             1.取締役会
   2.監査役                              2.監査等委員会
   3.監査役会                                      (削除)
   4.会計監査人                            3.会計監査人

第5条~第6条(条文省略)                      第5条~第6条(現行どおり)

(自己株式の取得)
第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取                      (削除)
   締役会の決議によって市場取引等により自己株式を
   取得することできる。

第8条~第18条(条文省略)                     第7条~第17条(現行どおり)



       第4章   取締役および取締役会                    第4章   取締役および取締役会

(員数)                               (員数)
第19条 当会社の取締役は、7名以内とする。             第18条 当会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)
                                       は、7名以内とする。
              (新設)                    2 当会社の監査等委員である取締役(以下、「監査
                                       等委員」という。)は、4名以内とする。

(選任方法)                             (選任方法)
第20条 取締役は、株主総会において選任する。            第19条 取締役は、監査等委員とそれ以外の取締役を区別
                                        して株主総会において選任する。
  2 取締役の選任決議は、議決権を行使することがで            2         (現行どおり)
   きる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出
   席し、その議決権の過半数をもって行う。
  3 取締役の選任決議は、累積投票によらない。             3           (現行どおり)

(解任)                               (解任)
第21条 取締役は、いつでも株主総会の決議によって解任        第20条          (現行どおり)
    することができる。
   2 取締役の解任決議は、議決権を行使することがで          2    取締役(監査等委員であるものを除く。)の解任
    きる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出              決議は、議決権を行使することができる株主の議決
    席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。               権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決
                                         権の3分の2以上をもって行う。

(任期)                               (任期)
第22条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業        第21条 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期
    年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の            は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終
    時までとする。                            のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
   2 増員により、または補欠として選任された取締役                    (削除)
    の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時まで
    とする。
            (新設)                     2 監査等委員の任期は、選任後2年以内に終了する
                                      事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終
                                      結の時までとする。


                               1
            現行定款                                  変更案
             (新設)                   3 任期の満了前に退任した監査等委員の補欠として
                                     選任された監査等委員の任期は、退任した監査等委
                                     員の任期の満了する時までとする。
             (新設)                   4 会社法第329条第3項に基づき選任された補欠監
                                     査等委員の選任決議が効力を有する期間は、選任後
                                     2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
                                     する定時株主総会の開始の時までとする。

(取締役会の招集通知)                       (取締役会の招集通知)
第23条 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役       第22条 取締役会の招集通知は、各取締役に対して会日の
    に対して会日の3日前までに発するものとする。た           3日前までに発するものとする。ただし、緊急の必
    だし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮す           要があるときは、この期間を短縮することができる。
    ることができる。
   2 取締役および監査役の全員の同意があるときは、         2    取締役全員の同意があるときは、招集の手続を経
    招集の手続を経ないで取締役会を開催することがで             ないで取締役会を開催することができる。
    きる。

(取締役会の決議の省略)                      (取締役会の決議の省略)
第24条 当会社は、取締役の全員が取締役会の決議事項に       第23条 当会社は、取締役の全員が取締役会の決議事項に
    ついて、書面または電磁的記録により同意したとき           ついて、書面または電磁的記録により同意したとき
    は、当該決議事項を可決する旨の決議があったもの           は、当該決議事項を可決する旨の決議があったもの
    とみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこ           とみなす。
    の限りではない。

(代表取締役および役付取締役)                   (代表取締役および役付取締役)
第25条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定       第24条 取締役会は、その決議によって、取締役(監査等
    する。                               委員であるものを除く。)の中から、代表取締役を
                                      選定する。
  2 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締           2 取締役会は、その決議によって、取締役(監査等
   役社長各1名を定めることができる。                  委員であるものを除く。)の中から、取締役会長、
                                      取締役社長各1名を定めることができる。

                                  (業務執行の決定の取締役への委任)
             (新設)                 第25条 当会社は、会社法第399条の13第6項の規定によ
                                      り、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条
                                      第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部ま
                                      たは一部を取締役に委任することができる。

第26条~第28条(条文省略)                   第26条~第28条(現行どおり)

      第5章   監査役および監査役会                      第5章   監査等委員会


(員数)
第29条 当会社の監査役は、4名以内とする。                            (削除)

(選任方法)
第30条 監査役は、株主総会において選任する。                           (削除)
   2 監査役の選任決議は、議決権を行使することがで
    きる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出
    席し、その議決権の過半数をもって行う。

(任期)
第31条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業                       (削除)
    年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
    の時までとする。
   2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任
    された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満
    了する時までとする。


                              2
             現行定款                                 変更案
(監査役会の招集通知)                 (監査等委員会の招集通知)
第32条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監 第29条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに
    査役に対して発する。ただし、緊急の必要があると     各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要
    きは、この期間を短縮することができる。         があるときは、この期間を短縮することができる。
   2 監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経    2 監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続
    ないで監査役会を開催することができる。         を経ないで監査等委員会を開催することができる。



(常勤の監査役)
第33条 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定                       (削除)
    する。

(監査役会規則)                     (監査等委員会規則)
第34条 監査役会に関するその他の事項は、法令または本 第30条 監査等委員会に関するその他の事項は、法令また
    定款のほか、監査役会において定める監査役会規則に    は本定款のほか、監査等委員会において定める監査
    よる。                         等委員会規則による。

(社外監査役との責任限定契約)
第35条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社                     (削除)
    外監査役との間に、会社法第423条第1項の損害賠償
    責任を限定する契約を締結することができる。ただ
    し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定
    する額とする。

             第6章   計算                         第6章    計算

第36条(条文省略)                          第31条(現行どおり)

                                    (剰余金の配当等の決定機関)
              (新設)                  第32条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各
                                        号に定める事項については、法令に別段の定めのあ
                                        る場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の
                                        決議によって定める。

(期末配当の基準日)                          (剰余金の配当の基準日)
第37条 当会社の剰余金の期末配当の基準日は、毎年3月         第33条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とす
    31日とする。                             る。
            (新設)                       2 当会社の中間配当の基準日は、毎年9月30日とす
                                        る。
              (新設)                     3 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をす
                                        ることができる。

(中間配当)
第38条 当会社は、取締役会の決議により、毎年9月30日                      (削除)
    を基準日として、中間配当を行うことができる。

第39条(条文省略)                          第34条(現行どおり)



                                    附則
              (新設)                  (社外監査役との責任限定契約に関する経過措置)
                                     第84回定時株主総会終結前の社外監査役(社外監査役で
                                     あった者を含む。)の行為に関する会社法第423条第1項
                                     の損害賠償責任を限定する契約については、なお同定時
                                     株主総会の決議による変更前の定款第35条の定めるとこ
                                     ろによる。



                                                              以上

                                3