6361 荏原製 2019-01-30 18:50:00
最高裁決定に関するお知らせ [pdf]
2019 年 1 月 30 日
各 位
会 社 名 株式会社 荏原製作所
代表者名 代表執行役社長 前田 東一
(コード番号 6361 東証第 1 部)
問合せ先 総務部長 鈴木 俊昭
(電話 03-3743-6111)
最高裁決定に関するお知らせ
2018 年 7 月 11 日付け「上告提起及び上告受理申立てに関するお知らせ」でお知らせしまし
たとおり、ヤマト運輸株式会社(以下、 「ヤマト運輸」)との間の訴訟に関して上告提起及び上
告受理申立てを行っておりましたが、2019 年 1 月 29 日付で最高裁判所より上告棄却及び上告
不受理の決定の通知がございました。また、ヤマト運輸が同訴訟に関して行っていた上告受理
申立てについても、不受理の決定の通知がございました。これをもって、同訴訟は終結いたし
ましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.決定がなされた裁判所及び年月日
(1) 裁判所:最高裁判所
(2) 年月日:2019 年 1 月 29 日(決定書受領日:2019 年 1 月 30 日)
2.決定の内容
(1) 当社の上告及び上告受理申立て
① 本件上告を棄却する。
② 本件を上告審として受理しない。
③ 上告費用及び上告受理申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
(2) ヤマト運輸の上告受理申立て
① 本件を上告審として受理しない。
② 申立費用は申立人の負担とする。
3. 経緯
当社がヤマト運輸に売却した羽田事業所の土地にスレート片が混入していたとして、ヤマト
運輸が当社に対して 85 億 509 万 5193 円の損害賠償を求めた訴訟に関して、東京高等裁判所
は 2018 年 6 月 28 日付けで当社に対してヤマト運輸の請求の一部である 59 億 5278 万 3219
円及びこれに対する遅延損害金の支払いを命じる判決を言渡しました。
同判決に対して、 当社が上告提起及び上告受理申立てを、 ヤマト運輸が上告受理申立てを行っ
ておりましたが、最高裁は、2019 年 1 月 29 日付けで、当社の上告を棄却し、また当社及びヤ
マト運輸の上告受理申立てのいずれも上告審として受理しない旨の決定をしたものです。以上
により、同判決が確定いたしましたので、お知らせいたします。
4. 今後の見通し
同判決により当社に支払いが命じられていた 59 億 52 百万円及びその遅延損害金に係る訴訟
損失引当金 77 億 21 百万円を 2018 年 12 月期第 1 四半期までに全額計上済みであり、業績に
与える影響はありません。
以 上
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