6355 住友精密 2020-09-04 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                                  2020年9月4日
各     位
                                                      会社名 住友精密工業株式会社
                                        代表者名 代表取締役 社長執行役員              髙橋 秀彰
                                                  (コード番号 6355 東証第一部)
                                                 問合せ先 総務人事部長           奥野 寛昭
                                                              (TEL:06-6482-8811)
                             定款一部変更に関するお知らせ


    当社は本日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を本年 9 月 29 日開催予定
の第 74 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。


                                   記


1    提案の理由
(1)現行定款第 3 条につきまして、現在実施していない事業目的を削除するものであります。
(2)当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行の機能を分け、取締役会の監督機能を十分に発
     揮し、また業務執行機能の強化を図ることを目的として、2017 年 6 月に執行役員制度を導入して
     おります。そこで、定款上も取締役及び執行役員の役位・役割を明確にし、これに関連して株主総
     会及び取締役会の議長についての定めを変更するため、現行定款のうち、取締役に関する規定の変
     更、執行役員に関する規定の追加及びその他の関連規定の変更を行うものであります。
(3)執行役員制度による経営体制が定着したことに伴い、取締役の定員を合理的な水準に改めるため、
     現行定款第 19 条の取締役の員数を変更するものであります。


2    変更の内容
     変更の内容は、次のとおりであります。


                                                              (下線は変更部分)
             現   行   定   款                        変       更       案
第 3 条(目的)                           第 3 条(目的)
    当会社は、次の事業を営むことを目的とする。              当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
    1.次の製品の製造・販売及び修理                   1.        (現行のとおり)
    (1)プロペラ・脚その他の航空宇宙用機器               (1)       (現行のとおり)
    (2)熱交換器・油圧機器・真空機器・半導体及び            (2)熱交換器・油圧機器・半導体及びMEMS製
     MEMS製造装置・液晶製造装置・無線セン                    造装置・液晶製造装置・送風機その他の産業
     サネットワーク用装置・送風機その他の産業                    用及び輸送用機械器具
     用及び輸送用機械器具
    (3)オゾン発生装置その他の電気機械器具並びに            (3)       (現行のとおり)
     オゾン水・オゾンガスその他のオゾン応用品
    (4)燃料電池その他の発電用電気機械器具                          (   削       除   )
             現   行   定   款                変       更       案
 (5)環境保全用機械器具                 (4)       (現行のとおり)
 (6)前記各製品に関連する機械器具・装置及びプ      (5)       (現行のとおり)
     ラント
 2.土木・建築及び設備工事の請負             2.        (現行のとおり)
 3.前各号に付帯又は関連する一切の事業          3.        (現行のとおり)


第 14 条(招集権者及び議長)             第 14 条(招集権者及び議長)
 総会は、取締役会の決議によって社長が招集し、       株主総会は、社長執行役員が招集し、その議長
その議長となる。                     となる。
②社長に事故があるときは、取締役会においてあ       ②社長執行役員に事故があるときは、取締役会に
らかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれに       おいてあらかじめ定めた順序に従い、代行者がこ
当たる。                         れに当たる。


       第 4 章 取締役及び取締役会              第 4 章 取締役、取締役会及び執行役員


第 19 条(員数)                   第 19 条(員数)
 当会社に取締役 15 名以内を置く。           当会社に取締役 10 名以内を置く。


第 23 条(役付取締役及び代表取締役)         第 23 条(役付取締役及び代表取締役)
 取締役会は、その決議をもって取締役中から取        取締役会は、その決議をもって取締役中から取
締役会長及び社長各1名、副社長、専務取締役及       締役会長1名を選定することができる。
び常務取締役各若干名を選定することができる。
②取締役会は、その決議をもって代表取締役若干       ②          (現行のとおり)
名を選定する。
③代表取締役は、おのおの当会社を代表する。        ③          (現行のとおり)
④各代表取締役は、取締役会の決議により業務を                  (     削       除   )
執行する。ただし、日常業務は、各代表取締役に
おいてこれを専行することができる。


第 26 条(招集権者及び議長)             第 26 条(招集権者及び議長)
取締役会は、取締役会長が招集し、その議長とな                  (現行のとおり)
る。
②取締役会長に欠員又は事故があるときは、社長       ②取締役会長に欠員又は事故があるときは、取締
がこれに当たり、社長に事故があるときは、取締       役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の       取締役がこれに当たる。
取締役がこれに当たる。
③取締役会の招集の通知は、各取締役及び各監査       ③          (現行のとおり)
 役に対して会日より3日前に発する。ただし、
            現   行   定   款                     変   更   案
取締役及び監査役全員の同意があるときは、この
期間を短縮し、又は省略することができる。


           (    新   設   )        第 30 条(執行役員)
                                  取締役会は、その決議をもって、執行役員を定
                                 め、当会社の業務を分担して執行させる。
                                 ②取締役会は、その決議をもって、社長執行役員
                                 を定めるほか、副社長執行役員、専務執行役員及
                                 び常務執行役員を定めることができる。


第 30 条~第 43 条                    第 31 条~第 44 条
           (    記載省略    )                     (現行のとおり)


3   日程
    定款変更のための株主総会開催日         2020 年 9 月 29 日
    定款変更の効力発生日              同日
                                                          以   上