6349 小森 2019-05-13 15:00:00
当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続に関するお知らせ [pdf]

                                     2019年5月13日
各位
                     会 社 名    株式会社小森コーポレーション
                     代表者名     代表取締役社長 持田 訓
                     (コード番号   6349 東証第1部)
                     問合せ先     取締役管理本部長   松野 浩一
                              (TEL 03-5608-7826)



当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続に関するお知らせ

 当社は、2007年6月26日開催の第61回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいた
だき、当社株券等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)を導入し、直近では2016年
6月21日開催の第70回定時株主総会の決議により当社株式の大規模買付行為に関する対応策
(買収防衛策) として継続しておりますが(以下、継続後の対応策を「現プラン」といいます。 、
                                            )
現プランの有効期限は、2019年6月19日開催予定の当社第73回定時株主総会(以下、「本
株主総会」といいます。)の終結の時までとなっております。
 当社では、現プランの継続後も社会・経済情勢の変化、近時の買収防衛策をめぐる諸々の動向を
踏まえ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるための取組みの一つとして、
継続の是非も含め、その在り方について引き続き検討してまいりました。
 その結果、本日開催されました当社取締役会において、本株主総会における株主の皆様のご承認
を条件に、現プランの一部を変更して継続(以下、新たに継続するプランを「本プラン」といいま
す。)することを決定しましたのでお知らせいたします。
 本プランの継続にあたり、現プランから変更した主な内容は以下のとおりです。
  ① 大規模買付行為が為された場合の対応方針(後記Ⅲ.5(2) [7頁]
                                    )のうち、大規模買
    付ルールが遵守されている場合に当社が対抗措置を講じる場合を限定
  ② 一部の語句の修正・文言の整理 (本プランの基本的なスキームの変更ではございません。 )
 なお、前回の買収防衛策更新時以降、社外取締役を1名増員しております。今後も、監督機能の
一層の強化を図るべく対応してまいります。
 本プランの継続につきましては、社外監査役3名を含む当社監査役4名はいずれも、本プランの
具体的運用が適正に行われることを前提として、本プランの継続に賛成する旨の意見を述べており
ます。なお、本日現在、当社株式の大規模な買付行為等に関する具体的提案はなされておりません。
また、2019年3月31日現在の当社株式および大株主の状況は、別紙1のとおりです。

Ⅰ.当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

 当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念をはじめ当社の財
務基盤や事業内容等の企業価値のさまざまな源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を
十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保・向上させる者でなけれ
ばならないと考えております。
 上場会社である当社の株式は、株主の皆様による自由な取引が原則であり、当社の財務および事
業の方針の決定を支配する者の在り方についても、当社株式の自由な取引により決定されることを
基本としております。従いまして、当社株式の大規模な買付行為等についても一概に否定するもの


                      1
ではなく、買付提案に応じるか否かの判断は、株主の皆様の意思に基づき行われるべきものと考え
ております。
 しかしながら、株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、明らかに濫用目的によるものや、
株主に売却を強要するおそれのあるもの、その目的等からみて企業価値ひいては株主共同の利益に
対する明白な侵害をもたらすもの、対象会社の取締役や株主が買付の条件等について検討し、ある
いは対象会社の取締役が代替案を提案するための十分な情報や時間を提供しないもの等、不適切な
ものも少なくありません。
 このような大規模な買付行為や買付提案を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配
する者として不適切であり、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する大規模な買付等に対
し、これを抑止するための枠組みが必要不可欠と考えます。

Ⅱ.会社支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組み

 当社では、多数の株主および投資家の皆様に長期的に当社への投資を継続していただくため、企
業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための取組みとして、以下のような施策を実施してお
ります。これらの取組みは、上記Ⅰ.基本方針の実現にも資するものと考えております。
1.当社の経営理念および企業価値の源泉
  当社は1923年の創業以来、95年以上に亘り印刷機械システムのメーカーとして品質と信
 頼を至上とするものづくりの原点にこだわり、世界各国へ高品質・高性能な印刷機械とサービス
 を提供することにより、印刷文化の発展に寄与してまいりました。
  当社の経営理念は、「顧客感動企業の実現」であります。「顧客感動企業」とは、高い「経営品質」
 の実現を目指して、絶えず「顧客感動創造活動」を推進し、世界中のお客様に満足と感動をもたら
 す企業になることであり、具体的には「KANDO-PROJECT」を通じて次の 3 つの項目を推進しており
 ます。
  ① 「KOMORI」ブランドの創造活動と維持管理を実施する
  ② 知覚品質管理活動を徹底し、顧客満足を高める
  ③ ソリューションビジネスを推進し、顧客の利便性を高める
  これら顧客を起点とした事業活動のプロセスにより築き上げられた顧客との信頼関係が当社の
 企業価値の源泉であります。
2.中期経営計画を軸とする企業価値ひいては株主共同の利益向上への取組み
  当社の企業価値の源泉は顧客を起点とした事業活動のプロセスにより築きあげられた顧客との
 信頼関係にありますが、事業活動のプロセスにおける当社の強みは、開発、製造(モノづくり)              、
 印刷技術の3つの分野で蓄積された知見・ノウハウであります。
  当社は、印刷業界の構造変化に対応すべく、この強みを最大限に活かしながら、コア事業の基
 盤強化を図るとともに、新しい事業領域への参入と客層の拡大を図ってまいりました。第5次中
 期経営計画(2016 年 4 月~2019 年 3 月の3ヵ年計画)では、既存事業においてモノづくり革新
 による開発力強化・コスト低減を推し進める一方、新規事業の推進による事業の複合化と営業の
 業態変革による販売領域の拡大によって、事業構造と収益構造の変革を進めました。具体的には
 下記のとおりです。
  ① 事業構造変革として、新規事業を推進し事業を複合化
    • 証券印刷機事業では海外市場で当社への信頼性を高め、顧客層を拡大
    • DPS(デジタル印刷システム)事業では B2 サイズ新型デジタル印刷機   「Impremia IS29」
      の量産販売を国内外で開始し、        同時にデジタル印刷機特有のビジネスモデル (納入後の
      インキ・消耗品・保守などの安定的収益を創出)を構築
    • さらに、ナノテクノロジーと当社の技術を融合した大型(B1 サイズ)次世代デジタル印


                            2
         刷機「Impremia NS40」を 2019 年中のフィールドテストに向けて開発加速
    • PE(プリンテッドエレクトロニクス)事業では電子部品業界での顧客層を拡大する一方
         で外部企業・組織とアライアンスを組み、          高精細技術を基に半導体およびフレキシブル
         配線などの製造技術の商用化プロジェクトに参画
  ② 営業の業態変革として PESP 事業を拡充          (顧客の生産性と収益性に資する総合的なソリュ
    ーション提案を可能とする体制を構築)
    ・ 当社製印刷機にベストマッチするポストプレス機器や印刷資材             (インキ等)などの営業
        品目を拡充
    ・ 印刷会社での IoT を目指した「KP-Connect(KP-コネクト)」(KOMORI ソリューショ
        ンクラウド)の展開
  第6次中期経営計画は、      第5次中期経営計画で確立した事業基盤を強化発展させることにより、
 「収益性の向上とともに将来への布石を着実に打つこと」をテーマとしており、骨子は下記のと
 おりです。
     i.   オフセット・証券印刷機事業の収益力強化
     ii. DPS(デジタル印刷システム)事業の収益化
     iii. リカーリング・インカム事業の推進
     iv. 成長事業への積極的な投資
     v. コーポレート・ガバナンス体制の強化および環境対策の積極的な推進
     vi. 財務健全性の維持を前提にバランスシートの効率化を意識した財務戦略の推進
  着実に成長しつつある新規事業の収益化の実現とともに既存事業の収益性の向上を図り、企業
 価値を高めてまいります。
  なお、第6次中期経営計画は、2023 年に迎える創業 100 周年を見据え、実効性ある5ヵ年計
 画とすべく全社を挙げて取り組んでおり、           2019 年度下期に公表予定です。具体的には、第5次中
 期経営計画の反省を踏まえ、各事業毎の明確なマイルストーンを設定した上で、先行管理により
 市場の変化等に迅速に対応する仕組みを構築中です。また、計画策定段階から全社展開を行い、
 現場の実情を反映した計画を組織全体に浸透させることにより全社員が主体的に取り組めるよう
 にしております。
3.コーポレート・ガバナンスの強化への取組み
  当社は全てのステークホルダーの期待に応え、責任を果たし、企業価値の最大化を追求してい
 くことが、   経営の最重要課題の一つであると認識しております。          そのために経営の透明性を高め、
 監督機能の強化と経営の意思決定の迅速化を図り、コンプライアンスを確保するコーポレート・
 ガバナンスの確立が不可欠であると考えます。
  当社は、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図るため 2018 年6月に社外取締役を1名増
 員しております。これにより取締役9名のうち社外取締役を3名とした取締役会を構成しており
 ます。経営の監督と執行の分離を目的に執行役員制を導入しており、取締役会は「経営の意思決
 定および監督機能」を担い、執行役員会は「業務執行機能」を担っております。当社は監査役会
 を設置し、常勤監査役2名(うち社外監査役1名)             、非常勤監査役2名(いずれも社外監査役、う
 ち女性1名)で構成しています。監査役は、取締役の職務執行を監査するとともに、取締役会そ
 の他重要な会議に出席し必要な意見を述べるとともに、会計監査人および内部監査人とコミュニ
 ケーションを深め、連携を強化することで、監査の有効性・効率性を高めております。取締役の
 選解任および報酬等の決定の手続きについては、より客観性・透明性・公正性を図るため、2018
 年12月に取締役会の諮問機関として、社内取締役1名および社外取締役2名で構成する「指名
 諮問委員会」   「報酬諮問委員会」を設置しております。
  今後も、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に努め、企業価値ひいては株主共同の利益を
 追求してまいります。


                            3
Ⅲ.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支
 配されることを防止するための取組み
 (本プランの内容)

1.本プラン継続の目的
  本プランは、会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業
 の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして継続するものです。
  当社取締役会は、当社株式に対する大規模な買付等が行われた場合でも、その目的等が当社の
 企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものであれば、当社の財務および事業の
 方針の決定を支配する者として不適切であると考えるものではありません。また、支配権の移転
 を伴う買付提案に応じるかどうかの判断も、最終的には株主の皆様の意思に基づき行われるべき
 ものと考えております。
  しかしながら、株式の大規模な買付等の中には、その目的等からみて企業価値ひいては株主共
 同の利益に対して明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強
 要するおそれのあるもの、取締役会や株主の皆様が株式の大規模な買付等の内容等について検討
 し、あるいは取締役会が代替案を提示するために合理的に必要十分な情報や時間を提供すること
 のないもの等、買付等の対象とされた会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも
 少なくありません。
  そこで、当社取締役会は、当社株式に対して大規模な買付行為等が行われた場合に、株主の皆
 様に適切なご判断をいただくために、必要な情報や時間を確保し、買付者等との交渉等が一定の
 合理的なルールに従って行われることが、企業価値ひいては株主共同の利益に合致すると考え、
 以下の内容の大規模買付時における情報提供と検討時間の確保等に関する一定のルール(以下、
 「大規模買付ルール」といいます。)を設定し、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切
 な者によって大規模な買付行為が為された場合の対応方針を含めた買収防衛策として、本株主総
 会における株主の皆様のご承認を条件に、本プランとして継続することといたしました。

2.本プランの対象となる当社株式の買付
   本プランの対象となる当社株式の買付とは、特定株主グループ(注1)の議決権割合(注2)を
 20%以上とすることを目的とする当社株券等(注3)の買付行為、または結果として特定株主グル
 ープの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為(いずれについてもあらかじめ当社取
 締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いま
 せん。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を「大規模
 買付者」といいます。)とします。

 注1 :特定株主グループとは、
    (i) 当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。)の保有者(同法第27
         条の23第1項に規定する保有者をいい、同条第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下同じと
         します。)およびその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基
         づく共同保有者とみなされる者を含みます。以下同じとします。)または、
    (ii) 当社の株券等(同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。)の買付け等(同法第27条の2第1項
         に規定する買付け等をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含みます。)を行う者および
         その特別関係者(同法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。)を意味します。

 注2 :議決権割合とは、
    (i) 特定株主グループが、 注1の(ⅰ)記載の場合は、当該保有者の株券等保有割合(金融商品取引法第27条の
        23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。 この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株
        券等の数 (同項に規定する保有株券等の数をいいます。 以下同じとします。 も加算するものとします。
                                            )            )

                            4
         または、
    (ii) 特定株主グループが、  注1の(ⅱ)記載の場合は、当該大規模買付者および当該特別関係者の株券等保有割
         合(同法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます。)の合計をいいます。各議決権割合の
         算出に当たっては、総議決権(同法第27条の2第8項に規定するものをいいます。)および発行済株式の
         総数(同法第27条の23第4項に規定するものをいいます。)は、有価証券報告書、四半期報告書および自
         己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。
 注3 :株券等とは、  金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等または同法第27条の2第1項に規定する株券等
     のいずれかに該当するものを意味します。


3.独立委員会の設置
  本プランを適正に運用し、当社取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その
 判断の合理性・公正性を担保するため、独立委員会規程(概要につきましては、別紙2をご参照
 ください。)に基づき、独立委員会を設置いたします。独立委員会の委員は3名以上とし、公正
 で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外監査役ま
 たは社外取締役や社外有識者(注)のいずれかに該当する者の中から選任します。独立委員会の
 委員の氏名・略歴は、別紙3に記載のとおりです。
  当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発動の是非について
 諮問し、独立委員会は当社の企業価値ひいては株主共同の利益の向上の観点から大規模買付行為
 について慎重に評価・検討の上で当社取締役会に対し対抗措置を発動することができる状態にあ
 るか否かについての勧告を行うものとします。当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重
 した上で対抗措置の発動について決定することとします。独立委員会の勧告内容については、そ
 の概要を適宜公表することといたします。
  なお、独立委員会の判断が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するようになされる
 ことを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、必要に応じて独立した第三者である専門
 家(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家)
 等の助言を得ることができるものとします。

 (注)社外有識者とは、経営経験豊富な企業経営者、官庁出身者、投資銀行業務に精通する者、弁護
   士、公認会計士、会社法等を主たる研究対象とする学識経験者、またはこれらに準ずる者をいい
   ます。

4.大規模買付ルールの概要
 (1)大規模買付者による当社に対する意向表明書の提出
    大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、大規模買付行為または大規模買付
   行為の提案に先立ち、まず、以下の内容等を日本語で記載した意向表明書を、当社の定める書
   式により当社取締役会に提出していただきます。
     ① 大規模買付者の名称、住所
     ② 設立準拠法
     ③ 代表者の役職および氏名
     ④ 国内連絡先
     ⑤ 提案する大規模買付行為の概要
     ⑥ 本プランに定められた大規模買付ルールに従う旨の誓約
    当社取締役会が、大規模買付者から意向表明書を受領した場合は、速やかにその旨および必
   要に応じ、その内容について公表します。

 (2)大規模買付者による当社に対する評価必要情報の提供
    当社取締役会は、上記(1)、①から⑥までの全てが記載された意向表明書を受領した日の翌

                             5
日から起算して10営業日以内に、大規模買付者に対して、大規模買付行為に関する情報とし
て当社取締役会へ提出を求める事項について記載した書面を交付し、大規模買付者には、当該
書面の記載に従い、大規模買付行為に関する情報  (以下、「評価必要情報」といいます。 を、
                                          )
当社取締役会に書面にて提出していただきます。
 評価必要情報の一般的な項目は以下の①から⑥のとおりです。その具体的内容は、大規模買
付者の属性、大規模買付行為の目的および内容によって異なりますが、いずれの場合も当社株
主の皆様のご判断および当社取締役会としての意見形成のために必要かつ十分な範囲に限定す
るものとします。なお、評価必要情報の提出その他当社取締役会への全ての通知および連絡に
おける使用言語は日本語に限らせていただきます。
  ① 大規模買付者およびそのグループ(共同保有者、特別関係者および組合員(ファンド
   の場合は構成員を含みます。 )
                 ) の詳細(名称、 事業内容、経歴または沿革、資本構成、
   財務内容、当社および当社グループの事業と同種の事業についての経験等に関する情報
   を含みます。)
  ② 大規模買付行為の目的、方法および内容(大規模買付行為の対価の価額・種類、大規
   模買付行為の時期、関連する取引の仕組、大規模買付行為の方法の適法性、大規模買付
   行為の実現可能性等を含みます。)
  ③ 大規模買付行為の価格の算定根拠(算定の前提となる事実、算定方法、算定に用いた
   数値情報および大規模買付行為に係る一連の取引により生じることが予想されるシナ
   ジーの内容を含みます。)
  ④ 大規模買付行為の資金の裏付け(資金の提供者(実質的提供者を含みます。)の具体
   的名称、調達方法、関連する取引の内容を含みます。)
  ⑤ 当社および当社グループの経営に参画した後に想定している役員候補者   (当社および
   当社グループの事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。)、経営
   方針、事業計画、財務計画、資本政策、配当政策、資産活用策等
  ⑥ 当社および当社グループの経営に参画した後に予定している顧客、取引先、従業員等
   のステークホルダーと当社および当社グループとの関係に関しての変更の有無および
   その内容
 当社取締役会は、大規模買付ルールの迅速な運用を図る観点から、必要に応じて、大規模買
付者に対し情報提供の期限を設定することがあります。ただし、大規模買付者から合理的な理
由に基づく延長要請があった場合は、その期限を延長することができるものとします。また、
上記に基づき提出された評価必要情報について当社取締役会が精査した結果、当該評価必要情
報が大規模買付行為を評価 検討するための情報として必要十分でないと考えられる場合には、
            ・
当社取締役会は、大規模買付者に対して、適宜合理的な期限を定めた上(評価必要情報を最初
に受領した日から起算して60日を上限とします。)、評価必要情報が揃うまで追加的に情報
提供を求めることがあります。
 当社取締役会は、大規模買付行為を評価・検討するための必要十分な評価必要情報が大規模
買付者から提出されたと判断した場合には、 その旨の通知を大規模買付者に発送するとともに、
その旨を公表いたします。
 また、当社取締役会が評価必要情報の追加的な提供を要請したにもかかわらず、大規模買付
者から当該情報の一部について提供が難しい旨の合理的な説明がある場合には、当社取締役会
が求める評価必要情報が全て揃わなくても、大規模買付者との情報提供に係る交渉等を打ち切
り、その旨を公表するとともに、後記(3)の取締役会による評価・検討を開始する場合がありま
す。
 当社取締役会に提供された評価必要情報は、独立委員会に提出するとともに、株主の皆様の
ご判断のために必要であると認められる場合には、当社取締役会が適切と判断する時点で、そ


                    6
  の全部または一部を公表します。

 (3)当社取締役会による評価必要情報の評価・検討等
    当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に
   対し評価必要情報の提供を完了した後、対価を現金(円価)のみとする公開買付けによる当社
   全株式の買付の場合は最長60日間、その他の大規模買付行為の場合は最長90日間を当社取
   締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間(以下、「取締役会評価
   期間」といいます。)として設定します。
    取締役会評価期間中、当社取締役会は、必要に応じて独立した第三者である専門家(ファイ
   ナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家)等の助言
   を受けながら、提供された評価必要情報を十分に評価・検討し、独立委員会からの勧告を最大
   限尊重した上で、当社取締役会として意見を慎重にとりまとめ、公表いたします。また、必要
   に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役
   会として株主の皆様へ代替案を提示することもあります。

5.大規模買付行為が為された場合の対応方針
 (1) 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合
     大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合には、具体的な買付方法の如何にか
   かわらず、 当社取締役会は、
                当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、
   新株予約権の無償割当等、会社法その他の法律および当社定款が認める対抗措置を講じること
   により大規模買付行為に対抗する場合があります。なお、大規模買付ルールを遵守したか否か
   を判断するにあたっては、大規模買付者側の事情をも合理的な範囲で十分勘案し、少なくとも
   評価必要情報の一部が提出されないことのみをもって大規模買付ルールを遵守しないと認定す
   ることはしないものとします。

 (2) 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合
     大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買
   付行為に反対であったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提
   示することにより、株主の皆様を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対
   抗措置はとりません。大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、株主の皆様において、当該
   買付提案および当社が提示する当該買付提案に対する意見、代替案等をご考慮の上、ご判断い
   ただくことになります。
     ただし、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が、以下
   の①から⑤のいずれかに該当し、明らかに濫用目的によるものと認められ、結果として当社に
   回復し難い損害をもたらし、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと当社取
   締役会が判断する場合には、例外的に当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利
   益を守ることを目的として必要かつ相当な範囲で、 (1)
                           上記  で述べた対抗措置を講じることが
   あります。
     ① 真に当社の経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で株
      式を会社関係者に引き取らせる目的で当社株式の買収を行っている場合(いわゆるグリー
      ンメーラーである場合)
     ② 当社の経営を一時的に支配して当社または当社グループ会社の事業経営上必要な知的
      財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を当該買収者やそのグループ会社
      等に移譲させるなど、いわゆる焦土化経営を行う目的で当社株式の買収を行っている場合
     ③ 当社の経営を支配した後に、当社または当社グループ会社の資産を当該買収者やそのグ


                      7
   ループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する予定で当社株式の買収を行ってい
   る場合
  ④ 当社の経営を一時的に支配して当社または当社グループ会社の事業に当面関係してい
   ない不動産、有価証券など高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な
   高配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って株式の高値
   売り抜けをする目的で当社株式買収を行っている場合
  ⑤ 大規模買付者の提案する当社株式の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収(最初の買
   付で当社の株式の全部の買付を勧誘することなく、二段階目の買収条件を不利に設定し、
   あるいは明確にしないで、公開買付等による株式の買付を行うことをいいます。)等の、
   株主の皆様の判断の機会または自由を制約し、事実上、株主の皆様に当社株式の売却を強
   要するおそれがある場合

(3) 取締役会の決議、および株主総会の開催
    当社取締役会は、上記(1)または(2)において対抗措置の発動の是非について判断を行う場合
  は独立委員会の勧告を最大限尊重し、対抗措置の必要性、相当性等を十分検討した上で対抗措
  置発動または不発動等に関する会社法上の機関としての決議を行うものとします。
    具体的にいかなる手段を講じるかについては、その時点で最も適切と当社取締役会が判断し
  たものを選択することとします。当社取締役会が具体的対抗措置として、例えば新株予約権の
  無償割当を行う場合の概要は原則として別紙4に記載のとおりですが、実際に新株予約権の無
  償割当をする場合には、議決権割合が一定割合以上の特定株主グループに属さないことを新株
  予約権の行使条件とするほか、対抗措置としての効果を勘案した行使期間およびその他の行使
  条件を設けることがあります。
    また、当社取締役会は、独立委員会が対抗措置の発動について勧告を行い、発動の決議につ
  いて株主総会の開催を要請する場合には、株主の皆様に本プランによる対抗措置を発動するこ
  との可否を十分にご検討いただくための期間(以下、    「株主検討期間」といいます。
                                           )として最
  長60日間の期間を設定した上で、当該株主検討期間中に当社株主総会を開催することがあり
  ます。
    当社取締役会において、株主総会の開催および基準日の決定を決議した場合は、取締役会評
  価期間はその日をもって終了し、ただちに、株主検討期間へ移行することとします。
    当該株主総会の開催に際しては、当社取締役会は、大規模買付者が提供した評価必要情報、
  評価必要情報に対する当社取締役会の意見、当社取締役会の代替案その他当社取締役会が適切
  と判断する事項を記載した書面を、株主の皆様に対し、株主総会招集通知とともに送付し、適
  時適切にその旨を開示します。
    株主総会において対抗措置の発動または不発動について決議された場合、当社取締役会は、
  当該株主総会の決議に従うものとします。従って、当該株主総会が対抗措置を発動することを
  否決する決議をした場合には、当社取締役会は対抗措置を発動いたしません。当該株主総会の
  終結をもって株主検討期間は終了することとし、当該株主総会の結果は、決議後適時適切に開
  示いたします。

(4) 大規模買付行為待機期間
  株主検討期間を設けない場合は取締役会評価期間を、株主検討期間を設ける場合には取締役
 会評価期間と株主検討期間を合わせた期間を大規模買付行為待機期間とします。また、大規模
 買付行為待機期間においては、大規模買付行為は実施できないものとします。従って、大規模
 買付行為は、大規模買付行為待機期間の経過後にのみ開始できるものとします。



                       8
 (5) 対抗措置発動の停止等について
   上記(3)において、当社取締役会または株主総会において具体的対抗措置を講じることを決定
  した後、当該大規模買付者が大規模買付行為の撤回または変更を行った場合など対抗措置の発
  動が適切でないと当社取締役会が判断した場合には、独立委員会の意見または勧告を最大限尊
  重した上で対抗措置の発動の停止等を行うことがあります。
   例えば、対抗措置として新株予約権の無償割当を行う場合、当社取締役会において、無償割
  当が決議され、または、無償割当が行われた後においても、大規模買付者が大規模買付行為の
  撤回または変更を行うなど対抗措置の発動が適切でないと取締役会が判断した場合には、独立
  委員会の勧告を受けた上で、新株予約権の効力発生日の前日までの間は、新株予約権無償割当
  の中止、または新株予約権無償割当後において、行使期間開始日の前日までの間は、会社によ
  る新株予約権の無償取得の方法により対抗措置の発動の停止等を行うことができるものとしま
  す。
   このような対抗措置の発動の停止等を行う場合は、独立委員会が必要と認める事項とともに
  速やかな情報開示を行います。

6.本プランによる株主の皆様に与える影響等
 (1) 大規模買付ルールが株主の皆様に与える影響等
    大規模買付ルールは、株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な
   情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、株主の皆様が代替案の提
   示を受ける機会を確保することを目的としています。これにより株主の皆様には、十分な情報
   のもとで、大規模買付行為に応じるか否かについて適切なご判断をいただくことが可能となり、
   そのことが当社の企業価値ひいては株主共同の利益の保護につながるものと考えます。従いま
   して、大規模買付ルールの設定は、株主の皆様に適切なご判断をいただく前提となるものであ
   り、株主の皆様の利益に資するものであると考えております。
    なお、上記5.において述べたとおり、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守するか否か
   等により大規模買付行為に対する当社の対応方針が異なりますので、株主の皆様におかれまし
   ては、大規模買付者の動向にご注意ください。

 (2) 対抗措置発動時に株主の皆様に与える影響
     大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合または大規模買付ルールが遵守され
   ている場合であっても、大規模買付行為が当社に回復し難い損害をもたらすなど当社の企業価
   値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、当社取締役会は、当社の企
   業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、新株予約権の無償割当等、会社法そ
   の他の法律および当社定款により認められている対抗措置を講じることがありますが、当該対
   抗措置の仕組上、当社株主の皆様(大規模買付ルールを遵守しない大規模買付者および会社に
   回復し難い損害をもたらすなど当社株主の皆様の利益を損なうと認められるような大規模買付
   行為を行う大規模買付者を除きます。)が法的権利または経済的側面において格別の損失を被
   るような事態が生じることは想定しておりません。当社取締役会が具体的対抗措置を講じるこ
   とを決定した場合には、法令および金融商品取引所規則に従って適時適切に開示を行います。
     対抗措置の一つとして、例えば新株予約権の無償割当を実施する場合には、当社株主の皆様
   は引受けの申込みを要することなく新株予約権の割当を受け、また当社が新株予約権の取得の
   手続をとることにより、新株予約権の行使価額相当の金銭を払い込むことなく当社による新株
   予約権の取得の対価として当社株式を受領することになるため、申込みや払込み等の手続は必
   要となりません。ただし、この場合当社は、新株予約権の割当を受ける株主の皆様に対し、別
   途ご自身が大規模買付者等でないこと等を誓約する当社所定の書式による書面のご提出を求め

                      9
  ることがあります。
   なお、当社は、新株予約権の割当期日や新株予約権の効力発生後においても、例えば、大規
  模買付者が大規模買付行為を撤回した等の事情により、新株予約権の行使期間開始日の前日ま
  でに、新株予約権の割当を中止し、または当社が新株予約権に当社株式を交付することなく無
  償にて新株予約権を取得することがあります。これらの場合には、1株当たりの株式の価値の
  希釈化が生じることを前提にして売付等を行った株主または投資家の皆様は、株価の変動によ
  り相応の損害を被る可能性があります。

7.本プランの適用開始、有効期限および廃止
  本プランは、本株主総会における株主の皆様のご承認を効力発生要件として、同承認があった
 日より発効することとし、有効期限は2022年6月に開催予定の当社第76回定時株主総会の
 終結の時までとします。本プランは、
                 本株主総会において継続が承認され発効した後であっても、
 ①当社株主総会において本プランを廃止する旨の株主の一定割合の意思表示が行われた場合、②
 当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議等が行われた場合には、その時点で廃止される
 ものとします。
  また、本プランの有効期間中であっても、当社取締役会は、企業価値ひいては株主共同の利益
 の向上の観点から随時見直しを行い、株主総会の承認を得て本プランの変更を行うことがありま
 す。このように、当社取締役会において本プランについて継続、変更、廃止等の決定を行った場
 合には、その内容を速やかに開示します。
  なお、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プランに関する法令、金融商品
 取引所規則等の新設または改廃が行われ、かかる新設または改廃を反映するのが適切である場合、
 誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切な場合等、株主の皆様に不利益を与えない場
 合には、必要に応じて独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、または変更する場合が
 あります。

Ⅳ.本プランの合理性について (本プランが基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主
 共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないことについて)


1.買収防衛策に関する指針の要件を充足していること
  本プランは、経済産業省および法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共
 同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主
 共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を充
 足しています。
  また、経済産業省に設置された企業価値研究会が2008年6月30日に発表した報告書「近
 時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容も踏まえたものとなっております。

2.企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上を目的としていること
  本プランは、上記Ⅲ.1.「本プラン継続の目的」にて記載したとおり、当社株式に対する大規
 模買付行為が為された際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様がご判断し、
 あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様の
 ために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同
 の利益を確保・向上させるという目的をもって継続されるものです。
  本プランの発効は、株主の皆様のご承認を条件としており、株主の皆様のご意向により本プラ
 ンの廃止も可能であることは、本プランが株主共同の利益を損なわないことを担保していると考
 えられます。

                     10
3.株主意思を反映するものであること
  本プランは、本株主総会での承認により発効することとしており、本株主総会において本プラ
 ンに関する株主の皆様の意思を確認させていただくため、株主の皆様のご意向が反映されること
 となっております。
  また、本プラン継続後、有効期間の満了前であっても、当社株主総会において本プランを廃止
 する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになり、株主の皆様の
 ご意向が反映されます。

4. 独立性の高い社外者の判断の重視
  本プランにおける対抗措置の発動は、上記Ⅲ.5.
                        「大規模買付行為が為された場合の対応方針」
 にて記載したとおり、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員で構成される独立委員
 会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされており、当社の企業価値ひいては株主
 共同の利益に適うように本プランの適正な運用を担保するための手続も確保されております。

5.デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと
  本プランは、当社株主総会で選任された取締役で構成される取締役会によりいつでも廃止する
 ことができるものとされており、当社の株式を大量に買い付けようとする者が、自己の指名する
 取締役を当社株主総会で選任し、かかる取締役で構成される取締役会により、本プランを廃止す
 ることが可能です。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半
 数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。
  また、当社は取締役の任期を1年間としておりますので、本プランはスローハンド型買収防衛
 策(取締役の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する防衛
 策)でもありません。
                                         以 上




                     11
                                                     (別紙1)



                 当社株式の状況(2019年3月31日現在)

1.発行可能株式総数        295,500,000 株

2.発行済株式総数         62,292,340 株

3.株主数                  4,047 名

4.大株主(上位10名)



             株     主     名             持株数(千株)     比 率 (%)
   日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)               4,207         7.23
   日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)             2,664         4.58
   有 限 会 社 コ モ リ エ ス テ ー ト                2,090         3.59
   明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社                1,895         3.25
   小           森           紀            子 1,867         3.21
   小           森           善            麿 1,866         3.21
   ス テ ー ト   ス ト リ ー ト    バ ン ク    ア ン ド  1,774         3.05
   ト ラ ス ト     カ ン パ ニ ー      5 0 5 2 5 3
   小 森 コ ー ポ レ ー シ ョ ン 取 引 先 持 株 会        1,626         2.79
   ス テ ー ト   ス ト リ ー ト    バ ン ク    ア ン ド  1,536         2.64
   ト ラ ス ト     カ ン パ ニ ー      5 0 5 2 2 3
   ノーザン トラスト カンパニー(エイブイエフシー)           1,146         1.97
   ア カ ウ ン ト  ユ ー エ ス エ ル   ノ ン ト リ ー テ ィ
(注) 1. 当社は自己株式4,067千株を保有しておりますが、上記大株主には含めておりません。
    2. 比率は、自己株式を控除して計算しております。



                                                         以 上




                                  12
                                       (別紙2)
                 独立委員会規程の概要

・ 独立委員会は当社取締役会の決議により設置する。

・ 独立委員会の委員は3名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行
  う経営陣から独立している社外監査役または社外取締役や社外有識者のいずれかに該当する者
  の中から、当社取締役会が選任する。ただし、社外有識者とは、経営経験豊富な企業経営者、
  官庁出身者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、会社法等を主たる研究対象と
  する学識経験者、またはこれらに準ずる者を対象として選任するものとする。

・ 独立委員会は、当社取締役会から諮問のある事項について、原則としてその決定の内容を、そ
  の理由および根拠を付して当社取締役会に対して勧告する。なお、独立委員会の各委員は、こ
  うした決定にあたっては、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するか否かの観点から
  これを行うこととする。

・ 独立委員会は、当社の費用で、必要に応じて独立した第三者である専門家(ファイナンシャル・
  アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家)等の助言を得ることが
  できるものとする。

・ 独立委員会決議は、委員の過半数をもってこれを行う。

                                         以 上




                     13
                                                 (別紙3)



                      独立委員会の委員候補の略歴


本プランの継続後の独立委員会の委員は、以下の 5 名を予定しております。


亀山 晴信(かめやま はるのぶ)
 (略歴)
 1959 年 5 月 15 日生まれ
 1992 年 4 月           弁護士登録(第一東京弁護士会)
 1997 年 4 月           亀山晴信法律事務所(現 亀山総合法律事務所)開設
 2005 年 6 月           一般財団法人共立国際交流奨学財団監事(現任)
 2007 年 6 月           当社非常勤社外監査役
 2010 年 4 月           東京簡易裁判所民事調停委員(現任)
 2012 年 10 月          株式会社東光高岳社外取締役(現任)
 2013 年 6 月           当社社外取締役(現任)
 2013 年 10 月          ソマール株式会社社外監査役(現任)
亀山晴信氏は、会社法第 2 条 15 号に規定される社外取締役です。



関根 健司(せきね けんじ)
 1952 年5月 24 日生まれ
 1977 年4月             テルモ株式会社入社
 1988 年4月             テルモ・バイヤスドルフ株式会社出向
 2003 年1月             テルモ株式会社ホスピタルカンパニー医療器事業
                      プレジデント
 2006 年6月             同社執行役員
 2006 年 10 月          同社関西ブロック長
 2008 年6月             同社取締役執行役員マーケティング室管掌
 2010 年6月             同社取締役上席執行役員
 2010 年 10 月          同社インド・中東事業統括
 2013 年6月             同社常勤監査役
 2015 年6月             同社取締役監査等委員
 2017 年6月             同社顧問(現任)
 2018 年 6 月           当社社外取締役(現任)
関根健司氏は、会社法第 2 条 15 号に規定される社外取締役です。




                               14
尼子 晋二(あまこ しんじ)
 (略歴)
 1956 年 4 月 21 日生まれ
 1979 年 4 月           久保田鉄工株式会社(現株式会社クボタ)入社
 1998 年 4 月           同社枚方製造所鋳鋼製造部技術グループ長
 2002 年 10 月          同社鋳鋼営業部海外グループ長
 2005 年 7 月           同社鋳鋼営業部長
 2009 年 4 月           同社理事
 2010 年 4 月           同社素形材営業部長
 2012 年 4 月           同社素形材事業ユニット長
 2013 年 4 月           クボタマテリアルズカナダ Corp. 社長
 2016 年 6 月           当社常勤社外監査役(現任)
尼子晋二氏は、会社法第 2 条 16 号に規定される社外監査役です。



坂本 裕子(さかもと ひろこ)
 (略歴)
 1954 年 7 月 30 日生まれ
 1984 年 10 月          監査法人中央会計事務所(最終名称みすず監査法人)入所
 1997 年 7 月           同所社員就任
 2001 年 7 月           同所代表社員就任
 2007 年 7 月           監査法人A&Aパートナーズ入所
 2007 年 7 月           同所代表社員就任
 2010 年 7 月           同所代表社員制度廃止のため社員就任(現任)
 2013 年 6 月           当社非常勤社外監査役(現任)
 2019 年 2 月           株式会社ラクト・ジャパン非常勤監査役(現任)
 2019 年 4 月           預金保険機構非常勤監事(現任)
坂本裕子氏は、会社法第 2 条 16 号に規定される社外監査役です。




                               15
川端 雅一(かわばた まさかず)
 (略歴)
 1953 年 7 月 4 日生まれ
 1977 年 4 月          株式会社富士銀行入行(現株式会社みずほ銀行)
 1999 年 5 月          同社信託企画部長
 2002 年 4 月          株式会社みずほホールディングス経営企画部長
 2003 年 3 月          株式会社みずほフィナンシャルグループ経営企画部長
 2003 年 8 月          株式会社みずほ銀行新宿支店長
 2005 年 4 月          同社執行役員新宿支店長
 2006 年 4 月          同社常務執行役員
 2009 年 5 月          みずほ総合研究所株式会社代表取締役副社長
 2012 年 1 月          みずほキャピタル株式会社代表取締役社長
 2016 年 4 月          同社特別顧問
 2016 年 6 月          芙蓉オートリース株式会社社外取締役(現任)
 2016 年 6 月          当社非常勤社外監査役(現任)
 2016 年 6 月          トピー工業株式会社社外監査役(非常勤)
                                       (現任)
川端雅一氏は、会社法第 2 条 16 号に規定される社外監査役です。


上記、各独立委員と当社との間には特別の利害関係はありません。
なお、上記の独立委員は全員、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出てお
ります。

                                                以上




                              16
                                        (別紙4)
                新株予約権無償割当の概要

1. 新株予約権無償割当の対象となる株主およびその割当方法
   当社取締役会で定める割当期日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有す
  る当社普通株式(ただし、当社の所有する当社普通株式を除く。)1株につき1個の割合で新た
  に払込みをさせないで新株予約権を割当てる。

2. 新株予約権の目的となる株式の種類および数
   新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる
  株式の数は1株とする。ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、所要の調整を行
  うものとする。

3. 株主に割り当てる新株予約権の総数
   当社取締役会が定める割当期日における当社発行可能株式総数から当社普通株式の発行済株式
  総数(ただし、当社の所有する当社普通株式を除く。)を減じた数を上限とする。当社取締役会
  は、複数回にわたり新株予約権の割当を行うことがある。

4. 各新株予約権の行使に際して出資される財産およびその価額
   各新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は1円以上で当社取締役会
  が定める額とする。なお、当社取締役会が新株予約権を取得することを決定した場合には、行使
  価額相当の金額を払い込むことなく、当社による新株予約権の取得の対価として、株主に新株を
  交付することがある。

5. 新株予約権の譲渡制限
   新株予約権の譲渡による当該新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

6. 新株予約権の行使条件
   議決権割合が20%以上の特定株主グループに属する者(ただし、あらかじめ当社取締役会が同
  意した者を除く。)は、新株予約権を行使できないものとする。
  新株予約権は、大規模買付行為が完了したことを当社取締役会が認めて開示した日から10日を
  経過した後でなければ行使できないものとする。

7. 新株予約権の行使期間等
   新株予約権の割当がその効力を生ずる日、行使期間、取得条項その他必要な事項については、
  当社取締役会が別途定めるものとする。なお、取得条項については、上記6.の行使条件のため新
  株予約権の行使が認められない者以外の者が有する新株予約権を当社が取得し、新株予約権1個
  につき当社取締役会が別途定める株数の当社普通株式を交付することができる旨や当社が新株予
  約権に当社株式を交付することなく無償にて新株予約権を取得する旨の条項を定めることがある。

                                          以 上




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                                                         (参考資料)
                               本プランの概要

                               大規模買付者
                       (議決権割合が 20%以上となる当社株券等の買付行為)


 大規模買付ルールを遵守した場合                                 大規模買付ルールを遵守しない場合


          大規模買付ルール

①大規模買付者から 意向表明書の提出                  意向表明書が提出されない

②取締役会から評価必要情報の項目を交付
        ①の翌日から 10 営業日以内


③大規模買付者から評価必要情報の提出
                                評価必要情報が提出されない
       追加情報提供の場合は 60 日を上限

         取締役会評価期間                        評価必要情報を提出できな
                                         い合理的な説明がある場合
   最長 60 日または最長 90 日
 ・買収提案の評価、検討                         評価期間満了前の買付
 ・代替案の立案
 ・大規模買付者との交渉
                               諮問        独立委員会      諮問
             企業価値ひいて                                     取締役会
                               勧告                   勧告
             は株主共同の利
             益を著しく損な
             う場合               発動の判断




   原         株主総会を開催する場合
   則                                検討期間満了前の買付
   不       株主検討期間 最長60 日
   発
   動
   の
   判         株主総会による株主判断                      取締役会による発動の判断
   断
             否決           可決




 対抗措置不発動                                 対抗措置の発動
    ↓
株主の皆様のご判断

(注)本図は、本プランのご理解に資することを目的として、代表的な手続きの流れを図式化したものであり、必ずしも全ての手続き
   を示したものではございません。詳細につきましては、本文をご覧ください。

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