6347 J-プラコー 2019-11-25 10:30:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ [pdf]

                                                     2019 年 11 月 25 日
各    位

                                       会 社 名 株式会社 プラコー
                                       代表者名 代表取締役社長    黒澤         秀男
                                       (JASDAQ・コード6347)
                                             取締役執行役員
                                       問合せ先 総務・経理部部長   早川         恵
                                       電話048-798-0222




           譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ



    当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の
処分(以下「本自己株式処分」といいます。
                   )を行うことについて決議いたしましたので、下記のと
おりお知らせいたします。
                               記


1.処分の概要
(1)      払込期日           2019 年 12 月 23 日(予定)
(2)      処分する株式の種類及び数   当社普通株式 66,685 株
(3)      処分価額           1株につき 838 円
(4)      処分価額の総額        55,882,030 円
                        当社取締役(代表取締役及び社外取締役を除く)2名
         株式の割当ての対象者
                        24,820 株
(5)      及 びそ の人数 並びに
                        当社従業員 34 名        41,865 株
         割 り当 てる株 式の数

                        本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券
(6)      その他
                        通知書を提出しております。


2.処分の目的及び理由
    当社は、2018 年5月 28 日開催の取締役会において、当社の取締役(代表取締役及び社外取締役を
除く「以下対象取締役」といいます。 に対して、
                 )     株主の皆様との一層の価値共有を進めるとともに、
当社の企業価値の持続的・中長期的な向上を図るインセンティブを与えることを目的として、譲渡
制限付株式を付与する制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、また、2018 年
6月 27 日開催の第 58 期定時株主総会において、対象取締役に対する本制度の導入につき、ご承認
をいただいております。
    また、当社は、2018 年 11 月 26 日開催の取締役会において、当社の従業員のうち、役職・勤続年
数など所定の要件を満たす当社の従業員(以下「対象従業員」といいます。
                                 )を対象としてこれらの
対象従業員の経営への参画意識を高めることにより、当社の企業価値の持続的向上の実現ため、対
象取締役と同様の制度を導入することといたしました。
    なお、本制度の概要については,以下のとおりです。
【本制度の概要】
  本制度は、対象取締役及び対象従業員に対し、譲渡制限付株式を割り当てるために当社の取締
 役会決議に基づき金銭債権を付与し、当該金銭債権の全部を現物出資財産として会社に現物出資
 させることで、対象取締役及び対象従業員に当社の自己株式(普通株式)を処分し、これを保有さ
 せるものです。
  今回の本自己株式処分において、本制度に基づき対象取締役及び対象従業員に対して支給され
 る金銭債権の総額は、55,882,030 円とします。また、本制度により当社が対象取締役及び対象従
 業員に対して処分する自己株式(普通株式)の総数は 66,685 株とします。
  1株当たりの払込金額は、上記取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における
 当社の普通株式の終値といたします。
  本制度による当社の自己株式(普通株式)の処分に当たっては、当社と対象取締役及び対象従
 業員との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれ
 ることといたします。本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現す
 るため、譲渡制限期間は 30 年とします。
  ①対象者は、あらかじめ定められた期間(30年)
                        、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受け
  た当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
  ②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
  ③当社取締役会においてあらかじめ設定した譲渡制限に関する解除条件の内容等が含まれるこ
   と
 今回の処分内容は、
         「1.処分の概要」に記載のとおりですが、本制度の目的、当社の業績、対象
取締役及び対象従業員の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、対象取締役2名及び対象従業員 34 名
に対し金銭債権合計 55,882,030 円(以下「本金銭債権」といいます。
                                     )を支給することを決議する
とともに、本制度に基づき当社の普通株式合計 66,685 株を交付するために、自己株式処分を行うこ
とを決議いたしました。本金銭債権は、対象取締役については、今後5年間の勤務継続に対する報
酬の一部として、対象従業員については、勤務開始後から退職までの勤務継続及び貢献を考慮し従
業員への福利厚生の一部として支給するものですが、本制度の導入目的である企業価値の持続的向
上の実現に向けてのインセンティブの付与及び株主価値の共有を実現するため、後記3のとおり、
譲渡制限期間は 30 年としております。
 なお、本制度では、対象取締役及び対象従業員に対して本制度の目的に従い現物出資するために
本金銭債権が当社から支給されますので、本自己株式処分により、対象取締役及び対象従業員の報
酬及び賃金が減額されることはありません。また、本制度において処分される株式は、引受けを希
望する対象取締役及び対象従業員に対してのみ割り当てられるため、引受けの申し込みがない場合
には、本金銭債権は消滅いたします。


3.譲渡制限付株式割当契約の概要
 当社と対象取締役及び対象従業員は個別に譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といい
ます。
  )を締結しますが、その概要は以下のとおりです。
(1)譲渡制限期間 2019年12月23日~2049年12月22日
  対象取締役及び対象従業員は、上記期間中は、割当てを受けた当社の普通株式(以下「本割当
 株式」といいます。)について譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないものとす
 る。
(2)譲渡制限の解除
 当社は、対象取締役及び対象従業員が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役・従業員の地
 位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって、当該時点において対象取
 締役及び対象従業員が保有する本割当株式の全部についての譲渡制限を解除する。ただし、対象
 取締役及び対象従業員が、本割当契約に定める理由により譲渡制限期間が満了する前に当社の取
 締役を退任及び従業員を退職した場合(取締役に就任した場合には取締役も退任した場合)に
 は、譲渡制限を解除する。なお、本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を必要に応じて合
 理的に調整するものとする。
(3)当社による無償取得
 譲渡制限期間が満了した時点において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部につい
 て、当該時点の直後の時点をもって、当社はこれを無償で取得する。
 また、譲渡制限期間中に、本割当契約に定める無償取得事由が発生した場合、同契約で定める
 数の本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
(4)株式の管理
 本割当株式について、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができな
 いよう、当社が定める証券会社に、対象取締役が専用口座を開設し、管理される。なお、当該証
 券会社はみずほ証券株式会社を予定している。
(5)組織再編等における取扱い
 当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交
 換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織
 再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認
 された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の効
 力発生日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力
 発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、この場合、当社は、譲渡制限が解除された直後の
 時点においてなお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。


4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
 割当予定先に対する本自己株式処分の処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするた
め、取締役会決議日の直前営業日の終値といたしました。
 なお、取締役会に出席した監査役3名が、割当予定先に特に有利な処分価額には該当しない旨の
意見を表明しています。
                                          以   上