6347 J-プラコー 2021-05-24 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                       2021 年5月 24 日
 各     位

                               会 社 名 株式会社 プラコー
                               代表者名 代表取締役 古野 孝志
                               (JASDAQ・コード6347)
                               問合せ先 総務部部長 山崎 正彦
                               電話048-798-0222




               定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、2021 年6月 24 日開催予定の第 61 期定時株主総会
に、
 「定款の一部変更の件」を下記のとおり付議することを決議しましたので、お知らせいた
します。

                       記


1.定款変更の目的
(1)発行可能株式総数の変更
   将来の事業拡大に備えた機動的な資本政策の実行を可能とするため、定款第5条の発
   行可能株式総数を8百万株から3千5百万株に変更するものであります。
    なお、当社の現在の発行済株式総数は、2,949,175株であり、会社法第113条3項は、
  発行済株式総数の4倍を超える発行可能株式総数を定めることができないことを定め
  ていますが、当社は、2021年7月1日を効力発生日として1株につき3株の割合をもっ
  てする株式分割を行うこととしております。  そこで、   定款第5条の変更につきましては、
   附則を設け、当該株式分割の効力が生じることを条件としてその効力を生じるものと
   し、その効力発生をもってこの附則を定款より削除するものといたします。
 (注)当社は、本日開催の取締役会の決議により、会社法第184条第2項に基づき、上記株式分割に伴
    い、本議案が否決されることを条件として、発行可能株式総数を8百万株から2千4百万株に
    変更することを決定しております。
(2)取締役の員数の変更
     今後のさらなる事業拡大を見据えた経営体制の強化充実を図るため、定款第 17 条(員
     数および選任)の取締役の員数を5名以内から9名以内に変更するものであります。
(3)監査役の員数の変更
     監査体制の維持、充実を図るため、定款第 27 条(員数および選任)の監査役の員数を
     3名以内から5名以内に変更するものであります。
(4)決議の変更
     取締役会を開催して決議を行うことを原則といたしますが、より機動的な意思決定の
     ため、緊急時や議案の内容に応じて書面または電磁的記録により取締役会の決議があ
     ったものとみなすことができるよう、定款第 22 条第2項を新設するものであります。




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                                    (下線部分は変更箇所を示しております。)

          現行定款                            変更案
(発行可能株式総数)                   (発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、           第5条 当会社の発行可能株式総数は、
   8百万株とする。                     3千5百万株とする。
(員数および選任)                    (員数および選任)
第 17 条 当会社の取締役は5名以内とし、       第 17 条 当会社の取締役は9名以内とし、
       株主総会において選任する。               株主総会において選任する。
   ②(条文省略)                      ②(現行のとおり)
(員数および選任)                    (員数および選任)
第 27 条 当会社の監査役は3名以内とし、       第 27 条 当会社の監査役は5名以内とし、
       株主総会において選任する。               株主総会において選任する。
   ②(条文省略)                      ②(現行のとおり)
(決議)                         (決議)
第 22 条 (条文省略)                第 22 条 (現行のとおり)
       (新設)                     ②前項の規定にかかわらず、当会
                                   社は取締役の全員が取締役会の
                                   決議事項について書面または電
                                   磁的記録により同意したとき
                                   は、当該決議事項を可決する旨
                                   の取締役会の決議があったもの
                                   とみなす。
                                   ただし、監査役が異議を述べた
                                   ときはこの限りではない。
(新設)                          附則    第5条(発行可能株式総数)の
                                   変更は、2021 年5月 24 日に決
                                   定した1株につき3株の割合を
                                   もってする株式分割の効力発生
                                   を条件として効力を生じるもの
                                   とする。
                                   本附則は、同条の変更の効力発
                                   生日経過後、これを削除する。


2.日程
   定款変更のための株主総会開催日     2021 年6月 24 日
   定款変更の効力発生日          2021 年6月 24 日
                                                         以上



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