6347 J-プラコー 2020-11-04 17:25:00
当社監査役による臨時株主総会開催禁止の仮処分の申立てに係る許可抗告に関するお知らせ [pdf]

                                                       2020 年 11 月 4 日
 各   位
                                     会 社 名 株式会社 プラコー
                                     代表者名 代表取締役社長 黒澤 秀男
                                     (JASDAQ・コード6347)
                                     問合せ先 取締役執行役員
                                           総務・経理部部長 早川 恵
                                     電   話 048-798-0222



     当社監査役による臨時株主総会開催禁止の仮処分の申立て
                 に係る許可抗告に関するお知らせ

  当 社 監 査 役 は 、2020 年 10 月 28 日 付「 当 社 監 査 役 に よ る 臨 時 株 主 総 会 開 催
禁止の仮処分の申立てに関するお知らせ」 てお知らせいたしましたとおり、
                   に
当社株主である有限会社フクジュコーポレーション(以下「本株主」といい
ます。)に よ り 招 集 さ れ 、2020 年 11 月 6 日 に 開 催 さ れ る 予 定 の 臨 時 株 主 総 会
( 以 下「 本 臨 時 株 主 総 会 」と い い ま す 。)に 関 し て 、本 臨 時 株 主 総 会 に お い て
本株主により行われている招集手続及び行われようとしている決議方法に法
令違反及び著しい不公正があり、かつ、それにより当社に著しい損害が生ず
るおそれがあることを理由として、さいたま地方裁判所に対して株主総会開
催禁止の仮処分の申立て(以下「本申立て」といいます。 を行いましたが、
                          )
2020 年 10 月 30 日 付「 当 社 監 査 役 に よ る 臨 時 株 主 総 会 開 催 禁 止 の 仮 処 分 の 申
立 て の 却 下 決 定 に 関 す る お 知 ら せ 」 に て お 知 ら せ い た し ま し た と お り 、 2020
年 10 月 29 日 に 本 申 立 て を 却 下 す る 旨 の 決 定 を 受 領 い た し ま し た 。
  そ し て 、当 社 監 査 役 は 、2020 年 10 月 30 日 付「 当 社 監 査 役 に よ る 臨 時 株 主
総会開催禁止の仮処分の申立ての却下決定に対する即時抗告に関するお知ら
せ」にてお知らせいたしましたとおり、東京高等裁判所に本申立ての却下決
定 に 対 す る 即 時 抗 告( 以 下「 本 即 時 抗 告 」と い い ま す 。)を 行 い ま し た が 、2020
年 11 月 4 日 付 「 当 社 監 査 役 に よ る 臨 時 株 主 総 会 開 催 禁 止 の 仮 処 分 の 申 立 て
の却下決定に対する即時抗告の棄却決定に関するお知らせ」にてお知らせい
た し ま し た と お り 、 2 020 年 11 月 2 日 に 本 即 時 抗 告 を 棄 却 す る 旨 の 決 定 を 受
領いたしました。
  し か し な が ら 、当 社 監 査 役 は 、本 株 主 に よ り 行 わ れ て い る 招 集 手 続 及 び 行
わ れ よ う と し て い る 決 議 方 法 に は 、法 令 違 反 又 は 著 し い 不 公 正 が あ り 、現 時
点において既に株主の皆さまの議決権行使のご判断に重大かつ不当な影響
を及ぼしていると考え、本日、最高裁判所の判断を仰ぐべく、本即時抗告の
棄却決定に対して抗告許可の申立てを行いましたので、 知らせいたします。
                         お
                                   記


1     抗告許可の申立てを行った日
      2020 年 11 月 4 日


2     抗告許可の申立てを行った者の概要
      株式会社プラコー
      監査役    清水    孝正


3     抗告許可の申立てを行った理由
      当社監査役は、本臨時株主総会に関して、本株主により行われている招
    集手続及び行われようとしている決議方法に、複数の法令違反又は著しい
    不公正があり、かつ、それにより当社に著しい損害が生ずるおそれがある
    として本申立てを行いました。とりわけ、本株主が、本臨時株主総会に係
    る 委 任 状 を 本 株 主 に 返 送 し た 株 主 の 皆 さ ま に 対 し 、 2 ,00 0 円 分 ( 現 時 点 に
    お い て は 3, 00 0 円 分 ) の ク オ カ ー ド を 提 供 す る こ と と し て い る こ と は 重 大
    な問題であると考えております。
      こ れ に 対 し て 、さ い た ま 地 方 裁 判 所 及 び 東 京 高 等 裁 判 所 は 、202 0 年 10 月
    30 日 付「 当 社 監 査 役 に よ る 臨 時 株 主 総 会 開 催 禁 止 の 仮 処 分 の 申 立 て の 却 下
    決 定 に 関 す る お 知 ら せ 」 及 び 2020 年 11 月 4 日 付 「 当 社 監 査 役 に よ る 臨 時
    株主総会開催禁止の仮処分の申立ての却下決定に対する即時抗告の棄却決
    定に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、それぞれ、現時
    点では本臨時株主総会の開催を禁止する必要はない旨判示しました。
      し か し な が ら 、 本 株 主 は 、 2020 年 10 月 29 日 、 一 部 の 株 主 様 に 対 し て 、
    提 供 す る ク オ カ ー ド を 3,000 円 に 増 額 す る 旨 の 書 面 を 送 付 し 、 当 社 に 対 し
    て既に委任状をご返送いただいた株主様に対しても、改めて本株主の株主
    総会事務局に委任状を送付するよう求めております。本株主によるクオカ
    ードの提供が真に議決権行使の促進を目的とするものであった場合、当社
    に対して既に委任状をご返送いただいた株主様に対して、改めて委任状の
    送付を求める必要は全くありませんので、本株主は、当社に対して既に委
    任状をご返送いただいた株主様に対して、クオカードを提供することによ
    り、本株主側への翻意を促すことを目的としているものというほかなく、
    本株主が株主の皆さまの議決権行使のご判断に重大かつ不当な影響を及ぼ
    していることは明らかです。
      したがって、当社監査役は、本株主により行われている招集手続及び行
    われようとしている決議方法には、法令違反又は著しい不公正があり、現
    時点において既に株主の皆さまの議決権行使のご判断に重大かつ不当な影
    響を及ぼしていると考え、最高裁判所の判断を仰ぐべく、本即時抗告の棄
    却決定に対して抗告許可の申立てを行いました。


4    今後の見通し
     当社監査役は、当社の正当性を真摯に主張してまいります。
                                   以   上