6345 アイチ 2020-05-29 15:40:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                          2020年5月29日


 各   位


                            会 社 名 株式会社アイチコーポレーション
                            代表者名 取 締 役 社 長 三   浦       治
                            (コード番号6345     東証・名証第一部)
                            問合せ先 総 務 部 長 小     川   真   人
                            (TEL    048-781-1111)


            定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、2020年5月29日開催の取締役会において、
                          「定款一部変更の件」を2020年6月
18日開催予定の第72回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおり
お知らせいたします。


                        記

1.定款変更の目的
  (1)経営環境の変化や不測の事態が生じた場合であっても、株主に対して剰余金の配当等を
     機動的に実施することができるようにするために、変更案第40条(剰余金の配当等)
     を新設し、剰余金の配当等を取締役会決議で行うことを可能とします。
  (2)重複する現行定款第40条(期末配当金)および現行定款第41条(中間配当金)を削
     除し、また、現行定款第42条(期末配当金および中間配当金の除斥期間)を変更案第
     41条(剰余金の配当の支払免除および利息)に変更し、一部字句の修正を行います。
  (3)本件定款変更は株主による配当に関する議題提案権を排除するものではありません。

2.定款変更の内容
  変更の内容は、別紙のとおりであります。


3.日程
  2020年6月18日開催予定の第72回定時株主総会の決議を経て、効力が発生します。

                                                   以   上
別    紙

                                        (下線は変更部分を示しております。
                                                        )
                 現行定款                        変更案

    第7章     計    算               第7章     計   算
    第39条     (条文省略)              第39条    (現行どおり)



                                 (剰余金の配当等)
                 (新設)            第40条 当会社は、毎年3月31日の最終の株主名
                                        簿に記載または記録された株主または登録
                                        株式質権者に対し剰余金の配当をする。
                                   2 当会社は、取締役会の決議によって、毎年
                                        9月30日の最終の株主名簿に記載または
                                        記録された株主または登録株式質権者に対
                                        し、会社法第454条第5項に定める剰余
                                        金の配当をする。
                                   3 当会社は、前二項のほか、取締役会の決議
                                        によって、会社法第459条第1項各号に
                                        掲げる事項を定めることができる。


    (期末配当金)
    第40条 当会社は、株主総会の決議によって毎年3                    (削除)
           月31日の最終の株主名簿に記載または記
           録された株主または登録株式質権者に対し
           金銭による剰余金の配当(以下「期末配当
           金」という。
                )を支払う。


    (中間配当金)
    第41条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年                    (削除)
           9月30日の最終の株主名簿に記載または
           記録された株主または登録株式質権者に対
           し、会社法第454条第5項に定める剰余
           金の配当(以下「中間配当金」という。
                            )を
           することができる。



    (期末配当金および中間配当金の除斥期間)         (剰余金の配当の支払免除および利息)
    第42条 期末配当金および中間配当金が支払開始の     第41条 配当財産が金銭である場合は、その支払開
           日から満3年を経過しても受領されないと          始の日から満3年を経過しても受領されな
           きは、当会社は支払の義務を免れるものと          いときは、当会社は支払の義務を免れるも
           する。                          のとする。
         2 未払いの期末配当金および中間配当金には     2 未払いの剰余金の配当には利息を付さな
           利息を付さない。                     い。