6343 フリージアマク 2021-07-28 17:20:00
日邦産業株式会社に対する公開買付けの条件変更に伴う「日邦産業株式会社(証券コード9913)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の変更に関するお知らせ [pdf]

                                                      2021 年7月 28 日
各 位
                               会 社 名    フリージア・マクロス株式会社
                               代表者名     代表取締役社長 奥山 一寸法師
                                       (コード:6343、東証第二部)
                               問合せ先     会計責任者       浅井 賢司
                                       (TEL.03-6635-1833)


              日邦産業株式会社に対する公開買付けの条件変更に伴う
               「日邦産業株式会社(証券コード:9913)に対する
            公開買付けの開始に関するお知らせ」の変更に関するお知らせ


 フリージア・マクロス株式会社(以下「公開買付者」といいます。
                              )は、2021 年1月 27 日、日邦産業株式
会社(証券コード:9913)の普通株式(以下「対象者株式」といいます。
                                  )を、金融商品取引法(昭和 23 年法
律第 25 号。その後の改正を含みます。
                   )による公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。
                                            )により取得
することを決定し、2021 年1月 28 日より開始しておりますが、昨日付けで本公開買付けの撤回の方針を決定
したこと等により、公開買付届出書の訂正届出書を提出したことに伴い、本公開買付けにおける買付け等の期
間を延長することを決定いたしました。


 これに伴い、2021 年1月 27 日付けで公表いたしました適時開示資料「日邦産業株式会社(証券コード:
9913)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」
                         (その後の訂正も含みます。
                                     )を変更いたしますのでお知
らせいたします。


 なお、本公開買付けの撤回に係る詳細につきましては、本日付けで開示しております「日邦産業株式会社
(証券コード:9913)に対する公開買付けの撤回に関するお知らせ」をご参照ください。


 変更箇所には下線を付して表示しております。


                           記


1.(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の
  「
   経営方針 ① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」の変更箇所
   (本公開買付け後、対象者が本買収防衛プランの継続(維持)を決議した場合及び本対抗措置の発動を
      決議した場合等の公開買付者の方針について)
  (ⅱ)当該方針の詳細について


(変更前)
                          <前略>


   他方で、公開買付者は、上記の通り、同年6月 11 日付けで名古屋地方裁判所に対して本件臨時株主総
  会の招集許可を申し立てていたところ、同年7月 14 日付けで当該申し立てが名古屋地方裁判所より却下
  された旨の書面(以下「7月 14 日付却下書面」といいます。
                               )を同年7月 15 日付けで受領しました。公
  開買付者は、本書提出日である同年7月 20 日時点においては、当該決定に対して、名古屋高等裁判所に
  即時抗告を申し立てるか否かの方針は決定しておりません。
   なお、同年7月 20 日時点においても、従前通り、本件特別抗告及び本件不許可決定に対する特別抗告
  の両方が棄却又は却下されると公開買付者が判断した場合、或いは棄却又は却下された場合において、
  本公開買付けを撤回する方針に変更はございません。

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  そして、上記の通り、公開買付者は、7月 13 日付取消訴訟棄却書面を受領したこと、本件有償取得等
  に対する仮処分を申し立てたこと、及び7月 14 日付却下書面を受領したことに伴い、同年7月 20 日付
  けで関東財務局長に公開買付届出書の訂正届出書(以下「7月 20 日付訂正届出書」といいます)を提出
  しておりますが、同日時点の本公開買付期間が 2021 年7月 27 日までであったところ、7月 20 日付訂正
  届出書の提出により、法第 27 条の8第2項、法第 27 条の8第8項、及び府令第 22 条第2項の規定に基
  づき、公開買付者は、7月 20 日付訂正届出書を提出した 2021 年7月 20 日より起算して 10 営業日を経
  過した 2021 年8月5日を本公開買付期間の末日とし、本公開買付期間を合計 128 営業日まで延長するこ
  とを同年7月 20 日付けで決定いたしました。


                             <後略>


(変更後)
                             <前略>


  他方で、公開買付者は、上記の通り、同年6月 11 日付けで名古屋地方裁判所に対して本件臨時株主総
  会の招集許可を申し立てていたところ、同年7月 14 日付けで当該申し立てが名古屋地方裁判所より却下
  された旨の書面(以下「7月 14 日付却下書面」といいます。
                               )を同年7月 15 日付けで受領しました。公
  開買付者は、同年7月 20 日時点においては、当該決定に対して、名古屋高等裁判所に即時抗告を申し立
  てるか否かの方針は決定しておりませんでした。
  なお、同年7月 20 日時点においても、従前通り、本件特別抗告及び本件不許可決定に対する特別抗告
  の両方が棄却又は却下されると公開買付者が判断した場合、或いは棄却又は却下された場合において、
  本公開買付けを撤回する方針に変更はございませんでした。
  そして、上記の通り、公開買付者は、7月 13 日付取消訴訟棄却書面を受領したこと、本件有償取得等
  に対する仮処分を申し立てたこと、及び7月 14 日付却下書面を受領したことに伴い、同年7月 20 日付
  けで関東財務局長に公開買付届出書の訂正届出書(以下「7月 20 日付訂正届出書」といいます)を提出
  しておりますが、同日時点の本公開買付期間が 2021 年7月 27 日までであったところ、7月 20 日付訂正
  届出書の提出により、法第 27 条の8第2項、法第 27 条の8第8項、及び府令第 22 条第2項の規定に基
  づき、公開買付者は、7月 20 日付訂正届出書を提出した 2021 年7月 20 日より起算して 10 営業日を経
  過した 2021 年8月5日を本公開買付期間の末日とし、本公開買付期間を合計 128 営業日まで延長するこ
  とを同年7月 20 日付けで決定いたしました。
  他方で、上記の通り、対象者は同年7月 30 日付けで本件有償取得を実施する旨及び同年7月 28 日まで
  に本公開買付けを撤回した場合は、本件行使適格新株予約権を同年7月 30 日付けで無償取得する旨を併
  せて同年7月 14 日付けで決議しておりました。公開買付者は、対象者の当該決定に伴い、同年7月 28
  日までに、本公開買付けを撤回するか否かの方針を決定する必要性が生じたところ、同年7月 27 日時点
  においても、本件特別抗告及び本件不許可決定に対する特別抗告に対する最高裁判所の判断が示されて
  おりませんでした。公開買付者は、本件特別抗告及び本件不許可決定に対する特別抗告の両方が棄却又
  は却下されると公開買付者が判断した場合、或いは棄却又は却下された場合において、本公開買付けを
  撤回する方針としていたところ、同年7月 14 日付けで名古屋地方裁判所に対して申し立てた本件有償取
  得等に対する仮処分命令の申し立てが棄却される見通しであることを同年7月 27 日付けの名古屋地方裁
  判所への照会により確認し、かつ、本件有償取得の実施日が迫っている中、上述の通り当該抗告に対す
  る最高裁判所の判断が同年7月 27 日時点においても示されていないという事情に鑑み、やむを得ず、同
  年7月 27 日付けで、名古屋地方裁判所に対する本仮処分命令の申し立て及び本件有償取得等に対する仮
  処分命令の申し立てを取り下げることを決定し、同日付けで名古屋地方裁判所に当該申し立ての取り下
  げの手続きを行いました。これに伴い、公開買付者は、本仮処分命令の申し立ての取り下げにより、本
  仮処分命令の申し立てに係る訴訟は、法令上、訴えの取下げがあった部分について、初めから係属して
  いなかったものとみなされる(民事保全法第7条及び民事訴訟法第 262 条第1項)ものと考え、同年7
  月 27 日以降は、本件特別抗告及び本件不許可決定に対する特別抗告の両方について、最高裁判所による


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  審理及び判断はなされないものになると考えました。従って、公開買付者による当該仮処分に係る訴え
  の事実が事実上無くなり、当該取り下げの手続きが本件特別抗告及び本件不許可決定に対する特別抗告
  の棄却に相当するものと公開買付者は同年7月 27 日付けで判断したことから、同日付けで本公開買付け
  を撤回する方針を決定しました。
  なお、公開買付者は、名古屋地方裁判所による本件臨時株主総会の招集許可の申し立ての却下決定に関
  し、7月 14 日付却下書面を受領した同年7月 15 日以降、7月 14 日付却下書面の内容を検討した上で、
  当該却下決定に対して名古屋高等裁判所へ即時抗告を申し立てるか否か慎重に協議を行って参りました
  が、上記の通り、本公開買付けを撤回する方針を同年7月 27 日付けで決定したことに伴い、同年7月 27
  日付けで、当該却下決定に対して名古屋高等裁判所への即時抗告は申し立てない方針を決定しました。
  そして、上記の通り、公開買付者は、本公開買付けを撤回する方針を決定したこと、名古屋地方裁判所
  に対する本仮処分命令の申し立て並びに本件有償取得等に対する仮処分命令の申し立てを取り下げたこ
  と、及び本件臨時株主総会の招集許可の申し立ての却下決定に対して、名古屋高等裁判所への即時抗告
  は申し立てない方針を決定したことに伴い、同年7月 28 日付けで関東財務局長に公開買付届出書の訂正
  届出書(以下「7月 28 日付訂正届出書」といいます)を提出しておりますが、同日時点の本公開買付期
  間が 2021 年8月5日までであったところ、7月 28 日付訂正届出書の提出により、法第 27 条の8第2項、
  法第 27 条の8第8項、及び府令第 22 条第2項の規定に基づき、公開買付者は、7月 28 日付訂正届出書
  を提出した 2021 年7月 28 日より起算して 10 営業日を経過した 2021 年8月 12 日を本公開買付期間の末
  日とし、本公開買付期間を合計 132 営業日まで延長することを同年7月 28 日付けで決定いたしました。


                              <後略>


2.買付け等の概要
(2)日程等
  ② 届出当初の買付け等の期間


  (変更前)
   2021 年1月 28 日(木曜日)から 2021 年8月5日(木曜日)まで(128 営業日)
                            <後略>


  (変更後)
   2021 年1月 28 日(木曜日)から 2021 年8月 12 日(木曜日)まで(132 営業日)
                            <後略>



(8)決済の方法
 ② 決済の開始日


 (変更前)
   2021 年8月9日(月曜日)

 (変更後)
   2021 年8月 16 日(月曜日)

                                                            以上




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