6343 フリージアマク 2021-07-09 16:45:00
日邦産業株式会社に対する公開買付けの条件変更に伴う「日邦産業株式会社(証券コード9913)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の変更に関するお知らせ [pdf]

                                                           2021 年7月9日
各 位
                                   会 社 名    フリージア・マクロス株式会社
                                   代表者名     代表取締役社長 奥山 一寸法師
                                           (コード:6343、東証第二部)
                                   問合せ先     会計責任者       浅井 賢司
                                           (TEL.03-6635-1833)


              日邦産業株式会社に対する公開買付けの条件変更に伴う
                「日邦産業株式会社(証券コード:9913)に対する
             公開買付けの開始に関するお知らせ」の変更に関するお知らせ


 フリージア・マクロス株式会社(以下「公開買付者」といいます。
                              )は、2021 年1月 27 日、日邦産業株式
会社(証券コード:9913)の普通株式(以下「対象者株式」といいます。
                                  )を、金融商品取引法(昭和 23 年法
律第 25 号。その後の改正を含みます。
                   )による公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。
                                            )により取得
することを決定し、2021 年1月 28 日より開始しておりますが、本日、裁判所の手続きに係る方針を決定した
ことに伴い(注)
       、本公開買付けにおける買付け等の期間を延長することを決定いたしました。
 (注)対象者が 2021 年3月8日付けで決議をした新株予約権の無償割当てにより同年4月 23 日付けで発行
      した新株予約権を、対象者が無償で取得することを求める議案に係る公開買付者による同年6月3日
      付けで対象者に招集請求した臨時株主総会について、同年6月 11 日付けで名古屋地方裁判所に対し
      て当該臨時株主総会の招集許可を申し立てていたところ、仮に名古屋地方裁判所により当該申し立て
      が却下された旨の決定が出た場合においては、公開買付者は、これを不服とし、基本的には当該決定
      に対して名古屋高等裁判所に直ちに即時抗告を申し立てる方針(但し、当該名古屋地方裁判所による
      決定文書の内容を鑑みた結果、名古屋高等裁判所に即時抗告を申し立てたとしても、公開買付者の主
      張が認められることは明らかに無いと公開買付者が判断した場合は、当該即時抗告を申し立てない場
      合もあります。
            )を同年7月9日付けで決定いたしました。


 これに伴い、2021 年1月 27 日付けで公表いたしました適時開示資料「日邦産業株式会社(証券コード:
9913)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」
                         (その後の訂正も含みます。
                                     )を変更いたしますのでお知
らせいたします。


 変更箇所には下線を付して表示しております。


                               記


1.(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の
  「
   経営方針 ① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」
   (本公開買付け後、対象者が本買収防衛プランの継続(維持)を決議した場合及び本対抗措置の発動を
      決議した場合等の公開買付者の方針について)
  (ⅱ)当該方針の詳細について


 (変更前)
                              <前略>


   その後、公開買付者が 2021 年6月 28 日付で事業年度第 78 期(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月
  31 日)に係る有価証券報告書を関東財務局長に提出したことに伴い、公開買付者は、同年6月 28 日付け
  で関東財務局長に公開買付届出書の訂正届出書(以下「6月 28 日付訂正届出書」といいます)を提出し

                               1
ておりますが、同日時点の本公開買付期間が 2021 年7月9日までであったところ、6月 28 日付訂正届
出書の提出により、法第 27 条の8第2項、法第 27 条の8第8項、及び府令第 22 条第2項の規定に基づ
き、公開買付者は、6月 28 日付訂正届出書を提出した 2021 年6月 28 日より起算して 10 営業日を経過
した 2021 年7月 12 日を本公開買付期間の末日とし、本公開買付期間を合計 112 営業日まで延長するこ
とを同年6月 28 日付けで決定いたしました。


                            <後略>


(変更後)
                            <前略>


 その後、公開買付者が 2021 年6月 28 日付で事業年度第 78 期(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月
 31 日)に係る有価証券報告書を関東財務局長に提出したことに伴い、公開買付者は、同年6月 28 日付け
 で関東財務局長に公開買付届出書の訂正届出書(以下「6月 28 日付訂正届出書」といいます)を提出し
 ておりますが、同日時点の本公開買付期間が 2021 年7月9日までであったところ、6月 28 日付訂正届
 出書の提出により、法第 27 条の8第2項、法第 27 条の8第8項、及び府令第 22 条第2項の規定に基づ
 き、公開買付者は、6月 28 日付訂正届出書を提出した 2021 年6月 28 日より起算して 10 営業日を経過
 した 2021 年7月 12 日を本公開買付期間の末日とし、本公開買付期間を合計 112 営業日まで延長するこ
 とを同年6月 28 日付けで決定いたしました。
 他方で、上述の通り、公開買付者は、2021 年6月3日付けで対象者に本件臨時株主総会招集請求を行っ
ておりますが、対象者が本件臨時株主総会招集請求に応じないことも想定されたことから(なお、対象
者は、同年6月 16 日付けで本件臨時株主総会招集請求に応じないことを決定しております。、同年6月
                                            )
11 日付けで名古屋地方裁判所に対して本件臨時株主総会の招集許可を申し立てていたところ、同年7月
9日時点では、名古屋地方裁判所において当該申し立てに対する決定は出ておりません。公開買付者は、
同年6月3日以降、本件臨時株主総会の開催の可否は本公開買付けへの応募判断に影響を与える事情で
あると考えていたところ、名古屋地方裁判所による本件臨時株主総会の招集許可の決定に対する対応方
針を、本公開買付期間の末日(同年7月9日の時点では、同年7月 12 日となっております。
                                           )より前に
明確化することが望ましいと同年7月9日時点で判断し、仮に同年7月9日以降、名古屋地方裁判所に
より当該申し立てが却下された旨の決定が出た場合においては、公開買付者は、これを不服とし、基本
的には当該決定に対して名古屋高等裁判所に直ちに即時抗告を申し立てる方針(但し、当該名古屋地方
裁判所による決定文書の内容を鑑みた結果、名古屋高等裁判所に即時抗告を申し立てたとしても、公開
買付者の主張が認められることは明らかに無いと公開買付者が判断した場合は、当該即時抗告を申し立
てない場合もあります。
          )を同年7月9日付けで決定いたしました。なお、同年7月9日時点においても、
従前通り、本件特別抗告及び本件不許可決定に対する特別抗告の両方が棄却又は却下されると公開買付
者が判断した場合、或いは棄却又は却下された場合において、本公開買付けを撤回する方針に変更はご
ざいません。
 そして、上述の通り、仮に名古屋地方裁判所により当該申し立てが却下された旨の決定が出た場合にお
いては、公開買付者は、これを不服とし、基本的には当該決定に対して名古屋高等裁判所に直ちに即時
抗告を申し立てる方針を同年7月9日付けで決定したことに伴い、公開買付者は、同年7月9日付けで
関東財務局長に公開買付届出書の訂正届出書(以下「7月9日付訂正届出書」といいます)を提出して
おりますが、同日時点の本公開買付期間が 2021 年7月 12 日までであったところ、7月9日付訂正届出
書の提出により、法第 27 条の8第2項、法第 27 条の8第8項、及び府令第 22 条第2項の規定に基づき、
公開買付者は、7月9日付訂正届出書を提出した 2021 年7月9日より起算して 10 営業日を経過した
2021 年7月 27 日を本公開買付期間の末日とし、本公開買付期間を合計 121 営業日まで延長することを同
年7月9日付けで決定いたしました。


                           <後略>


                            2
2.買付け等の概要
(2)日程等
  ② 届出当初の買付け等の期間


  (変更前)
   2021 年1月 28 日(木曜日)から 2021 年7月 12 日(月曜日)まで(112 営業日)
                            <後略>


  (変更後)
   2021 年1月 28 日(木曜日)から 2021 年7月 27 日(火曜日)まで(121 営業日)
                            <後略>



(8)決済の方法
 ② 決済の開始日


 (変更前)
   2021 年7月 14 日(水曜日)


 (変更後)
   2021 年7月 29 日(木曜日)
                                                        以上




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