6343 フリージアマク 2021-05-20 17:15:00
日邦産業株式会社に対する公開買付けの条件変更に伴う「日邦産業株式会社(証券コード9913)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の変更に関するお知らせ [pdf]

                                                        2021 年5月 20 日
各 位
                                 会 社 名    フリージア・マクロス株式会社
                                 代表者名     代表取締役社長 奥山 一寸法師
                                         (コード:6343、東証第二部)
                                 問合せ先     会計責任者       浅井 賢司
                                         (TEL.03-6635-1833)


              日邦産業株式会社に対する公開買付けの条件変更に伴う
               「日邦産業株式会社(証券コード:9913)に対する
             公開買付けの開始に関するお知らせ」の変更に関するお知らせ


 フリージア・マクロス株式会社(以下「公開買付者」といいます。
                              )は、2021 年1月 27 日、日邦産業株式
会社(証券コード:9913)の普通株式(以下「対象者株式」といいます。
                                  )を、金融商品取引法(昭和 23 年法
律第 25 号。その後の改正を含みます。
                   )による公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。
                                            )により取得
することを決定し、2021 年1月 28 日より開始しておりますが、本日、最高裁判所に当該不許可の決定に対し
て特別抗告を郵送により申立てたこと(注)及びこれに伴い本公開買付けの撤回の方針を変更したことに伴い、
本公開買付けにおける買付け等の期間を延長することを決定いたしました。
 (注)対象者が発行した新株予約権の無償割当てを仮に差止めるための仮処分の事件に関し、名古屋高等裁
      判所より、同年4月 22 日付けで当該保全抗告の却下が決定されていたところ(経緯は公開買付者が
      過去に公表したプレスリリースをご参照ください。、公開買付者は名古屋高等裁判所の当該決定を不
                            )
      服とし、最高裁判所に対して特別抗告及び許可抗告を申立てておりました。このうち、許可抗告につ
      いては、名古屋高等裁判所より不許可の決定がなされておりましたが、当社はこれを不服とし、同年
      5月 19 日付けで当該不許可の決定に対する特別抗告を郵送により申立てております。


 これに伴い、2021 年1月 27 日付けで公表いたしました適時開示資料「日邦産業株式会社(証券コード:
9913)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」
                         (その後の訂正も含みます。
                                     )を変更いたしますのでお知
らせいたします。


 変更箇所には下線を付して表示しております。


                             記


1.(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の
  「
   経営方針 ① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」


  (変更前)
                             <前略>


   公開買付者は、5月 14 日付け抗告不許可決定書面を受領したこと、並びに対象者が同年5月 14 日付け
  で「2021 年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」、「繰延税金資産の計上及び連結業績予想と実績
  との差異に関するお知らせ」、及び「2021 年3月期 配当予想の修正に関するお知らせ」と題するプレス
  リリースを公表したこと(詳細は、「第5 対象者の状況 6【その他】」をご参照ください。)、に
  伴い 2021 年5月 17 日付けで関東財務局長に公開買付届出書の訂正届出書(以下「5月 17 日付訂正届出
  書」といいます)を提出しておりますが、同日時点の本公開買付期間が 2021 年5月 27 日までであった
  ところ、5月 17 日付訂正届出書の提出により、法第 27 条の8第2項、法第 27 条の8第8項、及び府令
  第 22 条第2項の規定に基づき、公開買付者は、5月 17 日付訂正届出書を提出した 2021 年5月 17 日より

                             1
起算して 10 営業日を経過した同年5月 31 日を本公開買付期間の末日とし、本公開買付期間を合計 82 営
業日まで延長することを同年5月 17 日付けで決定いたしました。なお、2021 年5月17 日時点において、
本件特別抗告に関しては、第三審(最高裁判所)において何ら決定はされておりませんが、同年5月 17
日以降も本公開買付けの撤回の方針は変更せず、本件特別抗告も棄却又は却下されると公開買付者が判
断した場合、或いは棄却又は却下された場合において、本公開買付けを撤回する方針です。


                          <後略>


(変更後)
                          <前略>


公開買付者は、5月 14 日付け抗告不許可決定書面を受領したこと、並びに対象者が同年5月 14 日付け
で「2021 年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」、「繰延税金資産の計上及び連結業績予想と実績
との差異に関するお知らせ」、及び「2021 年3月期 配当予想の修正に関するお知らせ」と題するプレス
リリースを公表したこと(詳細は、「第5 対象者の状況 6【その他】」をご参照ください。)、に
伴い 2021 年5月 17 日付けで関東財務局長に公開買付届出書の訂正届出書(以下「5月 17 日付訂正届出
書」といいます)を提出しておりますが、同日時点の本公開買付期間が 2021 年5月 27 日までであった
ところ、5月 17 日付訂正届出書の提出により、法第 27 条の8第2項、法第 27 条の8第8項、及び府令
第 22 条第2項の規定に基づき、公開買付者は、5月 17 日付訂正届出書を提出した 2021 年5月 17 日より
起算して 10 営業日を経過した同年5月 31 日を本公開買付期間の末日とし、本公開買付期間を合計 82 営
業日まで延長することを同年5月 17 日付けで決定いたしました。なお、2021 年5月17 日時点において、
本件特別抗告に関しては、第三審(最高裁判所)において何ら決定はされておりませんが、同年5月 17
日以降も本公開買付けの撤回の方針は変更せず、本件特別抗告も棄却又は却下されると公開買付者が判
断した場合、或いは棄却又は却下された場合において、本公開買付けを撤回する方針です。
その後、公開買付者は、同年5月 18 日付けで、5月 14 日付け抗告不許可決定書面に記載された不許可
決定理由を鑑みた結果、当該決定内容は不許可理由には該当しないものと考えるに至り、5月 14 日付け
抗告不許可決定を不服とし、5月 14 日付け抗告不許可決定に対する特別抗告(以下「本件不許可決定に
対する特別抗告」といいます。)を同年5月 19 日付けで最高裁判所に郵送により申立てました。これに
伴い、公開買付者は、2021 年5月 20 日付けで関東財務局長に公開買付届出書の訂正届出書(以下「5月
20 日付訂正届出書」といいます)を提出しておりますが、同日時点の本公開買付期間が 2021 年5月 31
日までであったところ、5月 20 日付訂正届出書の提出により、法第 27 条の8第2項、法第 27 条の8第
8項、及び府令第 22 条第2項の規定に基づき、公開買付者は、5月 20 日付訂正届出書を提出した 2021
年5月 20 日より起算して 10 営業日を経過した同年6月3日を本公開買付期間の末日とし、本公開買付
期間を合計 85 営業日まで延長することを同年5月 20 日付けで決定いたしました。
なお、5月 20 日付訂正届出書の提出日現在、本件不許可決定に対する特別抗告が最高裁判所に認めら
れた場合、名古屋高等裁判所による5月 14 日付け抗告不許可決定が取消され、本件許可抗告が許可され
ることとなりますので、本件許可抗告についても最高裁判所にて審議されるものと公開買付者は考えて
おります(なお、公開買付者は、本件許可抗告による公開買付者の主張は合理的なものであると考えて
おり、5月 14 日付け抗告不許可決定が出る以前においては、仮に許可抗告が第三審(最高裁判所)で却
下或いは棄却される場合があったとしても、第二審(高等裁判所)で不許可の決定がなされ、第三審
(最高裁判所)で本件許可抗告に係る申立理由書の閲覧すらなされない状況は想定しておりませんでし
た。)。そのため、5月 17 日付訂正届出書に記載した本公開買付けの撤回の方針を変更し、2021 年5月
20 日以降は、本件特別抗告及び本件不許可決定に対する特別抗告の両方が棄却又は却下されると公開買
付者が判断した場合、或いは棄却又は却下された場合において、本公開買付けを撤回する方針といたし
ました。


                         <後略>


                           2
(変更前)
                         <前略>


        (c)上記(b)に関わらず、本仮処分命令の申立てが裁判所に却下された場合でも、本公開買付け
         を撤回しない場合の例外として以下の場合がありうる。
          ■ 本仮処分命令の申立ての審議が第一審で却下された場合において、却下に対する抗告
            (第二審)により、本公開買付期間内に本仮処分命令の申立てに対して仮処分命令の
            発令が第二審でなされるものと公開買付者が判断した場合(但し、公開買付者がこの
            ように判断したにも関わらず、本公開買付期間内に当該抗告(第二審)を行い当該抗
            告(第二審)が裁判所から棄却された場合は、本仮処分命令の申立てが裁判所により
            棄却された場合に該当することから、本公開買付けを撤回する。なお、当該抗告(第
            二審)が裁判所で棄却され、公開買付者が当該決定を不服とし、許可抗告又は特別抗
            告を行った場合は、本公開買付けを撤回せず、当該抗告(第三審)が裁判所により棄
            却又は却下されると公開買付者が判断した場合(許可抗告及び特別抗告の両方を申立
            てた場合は、その両方が棄却又は却下されると公開買付者が判断した場合)、或いは
            当該申立てが裁判所により棄却又は却下された場合(許可抗告及び特別抗告の両方を
            申立てた場合は、その両方が棄却又は却下された場合)に、本公開買付けを撤回す
            る。)。
          ■ 本仮処分命令の申立て後、対象者が本対抗措置の発動を撤回したことをもって、裁判
            所が本仮処分命令の申立てを却下した場合。


                         <後略>


(変更後)
                         <前略>


        (c)上記(b)に関わらず、本仮処分命令の申立てが裁判所に却下された場合でも、本公開買付け
         を撤回しない場合の例外として以下の場合がありうる。
          ■ 本仮処分命令の申立ての審議が第一審で却下された場合において、却下に対する抗告
            (第二審)により、本公開買付期間内に本仮処分命令の申立てに対して仮処分命令の
            発令が第二審でなされるものと公開買付者が判断した場合(但し、公開買付者がこの
            ように判断したにも関わらず、本公開買付期間内に当該抗告(第二審)を行い当該抗
            告(第二審)が裁判所から棄却された場合は、本仮処分命令の申立てが裁判所により
            棄却された場合に該当することから、本公開買付けを撤回する。なお、当該抗告(第
            二審)が裁判所で棄却され、公開買付者が当該決定を不服とし、許可抗告又は特別抗
            告を行った場合は、本公開買付けを撤回せず、当該抗告(第三審)が裁判所により棄
            却又は却下されると公開買付者が判断した場合(許可抗告及び特別抗告の両方を申立
            てた場合は、その両方が棄却又は却下されると公開買付者が判断した場合)、或いは
            当該申立てが裁判所により棄却又は却下された場合(許可抗告及び特別抗告の両方を
            申立てた場合は、その両方が棄却又は却下された場合)に、本公開買付けを撤回する。
            これにも関わらず、仮に当該許可抗告が不許可となった場合において、公開買付者が、
            当該決定を不服とした上で当該決定に対する特別抗告を行った場合は、同時点では本
            公開買付けを撤回せず、当該不許可決定に対する特別抗告が裁判所により棄却又は却
            下されると公開買付者が判断した場合(上述した第二審の決定に対する特別抗告も併
            せて申立てた場合は、その両方が棄却又は却下されると公開買付者が判断した場合)、
            或いは当該申立てが裁判所により棄却又は却下された場合(上述した第二審の決定に


                           3
            対する特別抗告も併せて申立てた場合は、その両方が棄却又は却下された場合)に、
            本公開買付けを撤回する。)。
           ■ 本仮処分命令の申立て後、対象者が本対抗措置の発動を撤回したことをもって、裁判
            所が本仮処分命令の申立てを却下した場合。


                            <後略>



2.買付け等の概要
(2)日程等
  ② 届出当初の買付け等の期間


  (変更前)
   2021 年1月 28 日(木曜日)から 2021 年5月 31 日(月曜日)まで(82 営業日)
                            <後略>


  (変更後)
   2021 年1月 28 日(木曜日)から 2021 年6月3日(木曜日)まで(85 営業日)
                            <後略>



(8)決済の方法
 ② 決済の開始日


 (変更前)
   2021 年6月2日(水曜日)


 (変更後)
   2021 年6月7日(月曜日)


                                                       以上




                              4