6343 フリージアマク 2021-05-17 17:15:00
日邦産業株式会社に対する公開買付けの条件変更に伴う「日邦産業株式会社(証券コード9913)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の変更に関するお知らせ [pdf]

                                                      2021 年5月 17 日
各 位
                               会 社 名    フリージア・マクロス株式会社
                               代表者名     代表取締役社長 奥山 一寸法師
                                       (コード:6343、東証第二部)
                               問合せ先     会計責任者       浅井 賢司
                                       (TEL.03-6635-1833)


            日邦産業株式会社に対する公開買付けの条件変更に伴う
             「日邦産業株式会社(証券コード:9913)に対する
           公開買付けの開始に関するお知らせ」の変更に関するお知らせ


 フリージア・マクロス株式会社(以下「公開買付者」といいます。
                              )は、2021 年1月 27 日、日邦産業株式
会社(証券コード:9913)
             (以下「対象者」といいます。
                          )の普通株式(以下「対象者株式」といいます。
                                               )を、
金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。
                                   )による公開買付け(以下「本公開買付
け」といいます。
       )により取得することを決定し、2021 年1月 28 日より開始しておりますが、本日、名古屋
高等裁判所より、許可抗告に係る抗告不許可決定書面(注)を受領したこと等に伴い、本公開買付けにおける
買付け等の期間を延長することを決定いたしました。
 (注)対象者が発行した新株予約権の無償割当てを仮に差止めるための仮処分の事件に関し、名古屋高等裁
 判所より、同年4月 22 日付けで当該保全抗告の却下が決定されていたところ(経緯は公開買付者が過去に
 公表したプレスリリースをご参照ください。、公開買付者は名古屋高等裁判所の当該決定を不服とし、最
                     )
 高裁判所に対して特別抗告及び許可抗告を申立てておりました。このうち、許可抗告については、本日名
 古屋高等裁判所より不許可である旨の決定書面を受領いたしました。


 これに伴い、2021 年1月 27 日付けで公表いたしました適時開示資料「日邦産業株式会社(証券コード:
9913)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」
                         (その後の訂正も含みます。
                                     )を変更いたしますのでお知
らせいたします。


 変更箇所には下線を付して表示しております。


                           記


1.(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の
  「
   経営方針 ① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」


  (変更前)
                           <前略>


   その後、2021 年4月 22 日付けで、4月8日付保全抗告の申立てが名古屋高等裁判所により棄却された
  (以下「4月 22 日付決定」といいます。)旨の書面(以下「4月 22 日付決定書面」といいます。)を、
  公開買付者が同年4月 22 日付けで受領しました。公開買付者は、以下「(本公開買付け後、対象者が本
  買収防衛プランの継続(維持)を決議した場合及び本対抗措置の発動を決議した場合等の公開買付者の
  方針について)(ⅱ)当該方針の詳細について」に記載したとおり、本仮処分命令の申立てが裁判所に
  より棄却又は却下されると公開買付者が判断した場合は、本公開買付けを撤回する方針としておりまし
  たが、同年4月 22 日付けで当該方針を変更いたしました。すなわち、公開買付者は、本仮処分命令の申
  立ての審議が第一審及び第二審の何れにおいても却下或いは棄却された場合は、第二審に対する許可抗
  告審が第三審(最高裁判所)で認められる可能性は無いと考えておりましたが、4月 22 日付決定書面の

                           1
文書の内容を鑑みた場合、4月 22 日決定に対して許可抗告を行い、最高裁判所に判断を仰いだ結果当該
許可抗告が認められる可能性もあり、対象者による本対抗措置の発動が差し止められた状態で本公開買
付けを終了することが可能だと考えたことから、公開買付者は、2021 年4月 22 日付けで本公開買付届出
書提出日時点に決定した上述の方針を変更し、同日時点では、本公開買付けは撤回せず、名古屋高等裁
判所の4月 22 日付決定を不服とし、当該決定に対して最高裁判所に対して許可抗告を申立てることを同
日付けで決定し、最高裁判所に当該許可抗告を同年4月 23 日付けで郵送により申立てました。これに伴
い、公開買付者は、同年4月 23 日付けで関東財務局長に公開買付届出書の訂正届出書(以下「4月 23
日付訂正届出書」といいます)を提出しております。同日時点の本公開買付期間が 2021 年4月 23 日ま
でであったところ、4月 23 日付訂正届出書の提出により、法第 27 条の8第2項、法第 27 条の8第8項、
及び他社株府令第 22 条第2項の規定に基づき、公開買付者は、4月 23 日付訂正届出書を提出した 2021
年4月 23 日より起算して 10 営業日を経過した同年5月 13 日を本公開買付期間の末日とし、本公開買付
期間を合計 70 営業日まで延長することを同年4月 22 日付けで決定いたしました。
更に、公開買付者は、同年4月 22 日以降、4月 22 日付決定書面の内容を踏まえ、特別抗告が最高裁
判所に認められる可能性についても検討を開始いたしました。公開買付者は、同年4月 22 日時点では、
当該特別抗告が認められる可能性は低いものと考えておりましたが、その後、慎重に当該特別抗告の申
立理由について検討を進めた結果、同年4月 24 日付けで、4月 22 日付決定書面の文書の内容を踏まえ
た場合、特別抗告についても最高裁判所に認められる可能性があると判断したことから、名古屋高等裁
判所の4月 22 日付決定を不服とし、当該決定に対して最高裁判所に対して許可抗告の他、特別抗告(以
下、当該許可抗告及び当該特別抗告を総称して「本件許可抗告等」といいます。)も申立てることを同
年4月 24 日付けで決定いたしました。また、公開買付者は、最高裁判所に対して、当該特別許可を同日
付けで郵送により申立てました。これに伴い、公開買付者は、同年4月 26 日付けで関東財務局長に公開
買付届出書の訂正届出書(以下「4月 26 日付訂正届出書」といいます)を提出しておりますが、公開買
付者は、2021 年4月 26 日時点においても、本公開買付けは撤回せず、4月 23 日付訂正届出書に記載し
た方針を変更し、第二審が裁判所で棄却され、公開買付者が当該決定を不服とし、許可抗告の他、特別
抗告も併せてその両方を申立てた場合は、その両方が第三審(最高裁判所)で棄却又は却下されると公
開買付者が判断した場合、或いは棄却又は却下された場合に、本公開買付けを撤回する方針といたしま
した。そして、同日時点の本公開買付期間が 2021 年5月 13 日までであったところ、4月 26 日付訂正届
出書の提出により、法第 27 条の8第2項、法第 27 条の8第8項、及び府令第 22 条第2項の規定に基づ
き、公開買付者は、4月 26 日付訂正届出書を提出した 2021 年4月 26 日より起算して 10 営業日を経過
した同年5月 14 日を本公開買付期間の末日とし、本公開買付期間を合計 71 営業日まで延長することを
同年4月 26 日付けで決定いたしました。
                          <中略>


そして、公開買付者が、上述の通り、対象者の本買収防衛プランに対して新たな見解を有したこと、
及び本件意向表明書等の提出を決定したことに伴い、公開買付者は、2021 年5月 13 日付けで関東財務局
長に公開買付届出書の訂正届出書(以下「5月 13 日付訂正届出書」といいます)を提出しておりますが、
同日時点の本公開買付期間が 2021 年5月 14 日までであったところ、5月 13 日付訂正届出書の提出によ
り、法第 27 条の8第2項、法第 27 条の8第8項、及び府令第 22 条第2項の規定に基づき、公開買付者
は、5月 13 日付訂正届出書を提出した 2021 年5月 13 日より起算して 10 営業日を経過した同年5月 27
日を本公開買付期間の末日とし、本公開買付期間を合計 80 営業日まで延長することを同年5月 13 日付
けで決定いたしました。


                          <後略>


(変更後)
                          <前略>




                           2
その後、2021 年4月 22 日付けで、4月8日付保全抗告の申立てが名古屋高等裁判所により棄却された
(以下「4月 22 日付決定」といいます。)旨の書面(以下「4月 22 日付決定書面」といいます。)を、
公開買付者が同年4月 22 日付けで受領しました。公開買付者は、以下「(本公開買付け後、対象者が本
買収防衛プランの継続(維持)を決議した場合及び本対抗措置の発動を決議した場合等の公開買付者の
方針について)(ⅱ)当該方針の詳細について」に記載したとおり、本仮処分命令の申立てが裁判所に
より棄却又は却下されると公開買付者が判断した場合は、本公開買付けを撤回する方針としておりまし
たが、同年4月 22 日付けで当該方針を変更いたしました。すなわち、公開買付者は、本仮処分命令の申
立ての審議が第一審及び第二審の何れにおいても却下或いは棄却された場合は、第二審に対する許可抗
告審が第三審(最高裁判所)で認められる可能性は無いと考えておりましたが、4月 22 日付決定書面の
文書の内容を鑑みた場合、4月 22 日決定に対して許可抗告(以下「本件許可抗告」といいます。)を行
い、最高裁判所に判断を仰いだ結果本件許可抗告が認められる可能性もあり、対象者による本対抗措置
の発動が差し止められた状態で本公開買付けを終了することが可能だと考えたことから、公開買付者は、
2021 年4月 22 日付けで本公開買付届出書提出日時点に決定した上述の方針を変更し、同日時点では、本
公開買付けは撤回せず、名古屋高等裁判所の4月 22 日付決定を不服とし、当該決定に対して最高裁判所
に対して本件許可抗告を申立てることを同日付けで決定し、最高裁判所に本件許可抗告を同年4月 23 日
付けで郵送により申立てました。これに伴い、公開買付者は、同年4月 23 日付けで関東財務局長に公開
買付届出書の訂正届出書(以下「4月 23 日付訂正届出書」といいます)を提出しております。同日時点
の本公開買付期間が 2021 年4月 23 日までであったところ、4月 23 日付訂正届出書の提出により、法第
27 条の8第2項、法第 27 条の8第8項、及び他社株府令第 22 条第2項の規定に基づき、公開買付者は、
4月 23 日付訂正届出書を提出した 2021 年4月 23 日より起算して 10 営業日を経過した同年5月 13 日を
本公開買付期間の末日とし、本公開買付期間を合計 70 営業日まで延長することを同年4月 22 日付けで
決定いたしました。
更に、公開買付者は、同年4月 22 日以降、4月 22 日付決定書面の内容を踏まえ、特別抗告(以下
「本件特別抗告」といいます。)が最高裁判所に認められる可能性についても検討を開始いたしました。
公開買付者は、同年4月 22 日時点では、本件特別抗告が認められる可能性は低いものと考えておりまし
たが、その後、慎重に本件特別抗告の申立理由について検討を進めた結果、同年4月 24 日付けで、4月
22 日付決定書面の文書の内容を踏まえた場合、本件特別抗告についても最高裁判所に認められる可能性
があると判断したことから、名古屋高等裁判所の4月 22 日付決定を不服とし、当該決定に対して最高裁
判所に対して本件許可抗告の他、本件特別抗告(以下、本件許可抗告及び本件特別抗告を総称して「本
件許可抗告等」といいます。)も申立てることを同年4月 24 日付けで決定いたしました。また、公開買
付者は、最高裁判所に対して、本件特別抗告を同日付けで郵送により申立てました。これに伴い、公開
買付者は、同年4月 26 日付けで関東財務局長に公開買付届出書の訂正届出書(以下「4月 26 日付訂正
届出書」といいます)を提出しておりますが、公開買付者は、2021 年4月 26 日時点においても、本公開
買付けは撤回せず、4月 23 日付訂正届出書に記載した方針を変更し、第二審が裁判所で棄却され、公開
買付者が当該決定を不服とし、許可抗告の他、特別抗告も併せてその両方を申立てた場合は、その両方
が第三審(最高裁判所)で棄却又は却下されると公開買付者が判断した場合、或いは棄却又は却下され
た場合に、本公開買付けを撤回する方針といたしました。そして、同日時点の本公開買付期間が 2021 年
5月 13 日までであったところ、4月 26 日付訂正届出書の提出により、法第 27 条の8第2項、法第 27
条の8第8項、及び府令第 22 条第2項の規定に基づき、公開買付者は、4月 26 日付訂正届出書を提出
した 2021 年4月 26 日より起算して 10 営業日を経過した同年5月 14 日を本公開買付期間の末日とし、
本公開買付期間を合計 71 営業日まで延長することを同年4月 26 日付けで決定いたしました。


                           <中略>


そして、公開買付者が、上述の通り、対象者の本買収防衛プランに対して新たな見解を有したこと、
及び本件意向表明書等の提出を決定したことに伴い、公開買付者は、2021 年5月 13 日付けで関東財務局
長に公開買付届出書の訂正届出書(以下「5月 13 日付訂正届出書」といいます)を提出しておりますが、


                            3
  同日時点の本公開買付期間が 2021 年5月 14 日までであったところ、5月 13 日付訂正届出書の提出によ
  り、法第 27 条の8第2項、法第 27 条の8第8項、及び府令第 22 条第2項の規定に基づき、公開買付者
  は、5月 13 日付訂正届出書を提出した 2021 年5月 13 日より起算して 10 営業日を経過した同年5月 27
  日を本公開買付期間の末日とし、本公開買付期間を合計 80 営業日まで延長することを同年5月 13 日付
  けで決定いたしました。
  その後、公開買付者は、同年5月 17 日付けで名古屋高等裁判所より、本件許可抗告に関し、同年5月
  14 日付けで抗告不許可が決定された旨の書面(以下「5月 14 日付け抗告不許可決定書面」といいま
  す。)を受領いたしました。
  公開買付者は、5月 14 日付け抗告不許可決定書面を受領したこと、並びに対象者が同年5月 14 日付
  けで「2021 年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」、「繰延税金資産の計上及び連結業績予想と実
  績との差異に関するお知らせ」、及び「2021 年3月期 配当予想の修正に関するお知らせ」と題するプレ
  スリリースを公表したこと(詳細は、対象者が公表する当該プレスリリースをご参照ください。)、に
  伴い 2021 年5月 17 日付けで関東財務局長に公開買付届出書の訂正届出書(以下「5月 17 日付訂正届出
  書」といいます)を提出しておりますが、同日時点の本公開買付期間が 2021 年5月 27 日までであった
  ところ、5月 17 日付訂正届出書の提出により、法第 27 条の8第2項、法第 27 条の8第8項、及び府令
  第 22 条第2項の規定に基づき、公開買付者は、5月 17 日付訂正届出書を提出した 2021 年5月 17 日よ
  り起算して 10 営業日を経過した同年5月 31 日を本公開買付期間の末日とし、本公開買付期間を合計 82
  営業日まで延長することを同年5月 17 日付けで決定いたしました。なお、2021 年5月 17 日時点におい
  て、本件特別抗告に関しては、第三審(最高裁判所)において何ら決定はされておりませんが、同年5
  月 17 日以降も本公開買付けの撤回の方針は変更せず、本件特別抗告も棄却又は却下されると公開買付者
  が判断した場合、或いは棄却又は却下された場合において、本公開買付けを撤回する方針です。


                            <後略>



2.買付け等の概要
(2)日程等
  ② 届出当初の買付け等の期間


  (変更前)
   2021 年1月 28 日(木曜日)から 2021 年5月 27 日(木曜日)まで(80 営業日)
                            <後略>


  (変更後)
   2021 年1月 28 日(木曜日)から 2021 年5月 31 日(月曜日)まで(82 営業日)
                            <後略>


(8)決済の方法
 ② 決済の開始日


 (変更前)
   2021 年5月 31 日(月曜日)


 (変更後)
   2021 年6月2日(水曜日)
                                                          以上



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