6343 フリージアマク 2021-04-23 12:35:00
日邦産業株式会社に対する公開買付けの条件変更に伴う「日邦産業株式会社(証券コード9913)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の変更に関するお知らせ [pdf]

                                                       2021 年4月 23 日
各 位
                                会 社 名    フリージア・マクロス株式会社
                                代表者名     代表取締役社長 奥山 一寸法師
                                        (コード:6343、東証第二部)
                                問合せ先     会計責任者       浅井 賢司
                                        (TEL.03-6635-1833)


             日邦産業株式会社に対する公開買付けの条件変更に伴う
              「日邦産業株式会社(証券コード:9913)に対する
           公開買付けの開始に関するお知らせ」の変更に関するお知らせ


 フリージア・マクロス株式会社(以下「公開買付者」といいます。
                              )は、2021 年1月 27 日、日邦産業株式
会社(証券コード:9913)の普通株式(以下「対象者株式」といいます。
                                  )を、金融商品取引法(昭和 23 年法
律第 25 号。その後の改正を含みます。
                   )による公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。
                                            )により取得
することを決定し、2021 年1月 28 日より開始しておりますが、本日、本公開買付けにおける買付け等の期間
を延長することを決定いたしました。
 これに伴い、2021 年1月 27 日付けで公表いたしました適時開示資料「日邦産業株式会社(証券コード:
9913)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」
                         (その後の訂正も含みます。
                                     )を変更いたしますのでお知
らせいたします。


 変更箇所には下線を付して表示しております。


                            記


1.(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の
  「
   経営方針 ① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」


  (変更前)
                            <前略>


   その後、本仮処分命令の申立てに対し、対象者が 2021 年3月 25 日付けで名古屋地方裁判所に行った
  保全異議の申立てが認められ、同年4月7日付けで3月 24 日付発令による決定を取消した旨及び本仮処
  分申立てが却下された旨の書面を同年4月7日付けで受領(以下「4月7日付仮処分却下書面」といい
  ます。)いたしました。公開買付者は、当該決定を不服とし、同年4月8日付けで名古屋高等裁判所に
  当該決定に対して保全抗告(以下「4月8日付保全抗告」といいます。)を郵送により申立てました。
  公開買付者は、4月7日付仮処分却下書面を受領したこと、及び4月8日付保全抗告を行ったことに伴
  い、2021 年4月9日付けで関東財務局長に公開買付届出書の訂正届出書(以下「4月9日付訂正届出
  書」といいます。)を提出しております。同日時点の本公開買付期間が 2021 年4月9日までであったと
  ころ、4月9日付訂正届出書の提出により、法第 27 条の8第2項、法第 27 条の8第8項、及び他社株
  府令第 22 条第2項の規定に基づき、公開買付者は、4月9日付訂正届出書を提出した 2021 年4月9日
  より起算して 10 営業日を経過した 2021 年4月 23 日を本公開買付期間の末日とし、本公開買付期間を合
  計 60 営業日まで延長することを同年4月8日付けで決定いたしました。なお、2021 年4月9日以降、4
  月8日付保全抗告の申立てが名古屋高等裁判所により棄却又は却下されると公開買付者が判断した場合
  は、令第 14 条第1項第1号ワに定める撤回事由に該当(上記注7をご参照ください。)したことをもっ
  て、その時点で、本公開買付けを撤回する方針です。



                           1
                            <後略>


(変更後)
                            <前略>


 その後、本仮処分命令の申立てに対し、対象者が 2021 年3月 25 日付けで名古屋地方裁判所に行った
保全異議の申立てが認められ、同年4月7日付けで3月 24 日付発令による決定を取消した旨及び本仮処
分申立てが却下された旨の書面を同年4月7日付けで受領(以下「4月7日付仮処分却下書面」といい
ます。)いたしました。公開買付者は、当該決定を不服とし、同年4月8日付けで名古屋高等裁判所に
当該決定に対して保全抗告(以下「4月8日付保全抗告」といいます。)を郵送により申立てました。
公開買付者は、4月7日付仮処分却下書面を受領したこと、及び4月8日付保全抗告を行ったことに伴
い、2021 年4月9日付けで関東財務局長に公開買付届出書の訂正届出書(以下「4月9日付訂正届出
書」といいます。)を提出しております。同日時点の本公開買付期間が 2021 年4月9日までであったと
ころ、4月9日付訂正届出書の提出により、法第 27 条の8第2項、法第 27 条の8第8項、及び他社株
府令第 22 条第2項の規定に基づき、公開買付者は、4月9日付訂正届出書を提出した 2021 年4月9日
より起算して 10 営業日を経過した 2021 年4月 23 日を本公開買付期間の末日とし、本公開買付期間を合
計 60 営業日まで延長することを同年4月8日付けで決定いたしました。なお、2021 年4月9日以降、4
月8日付保全抗告の申立てが名古屋高等裁判所により棄却又は却下されると公開買付者が判断した場合
は、令第 14 条第1項第1号ワに定める撤回事由に該当(上記注7をご参照ください。)したことをもっ
て、その時点で、本公開買付けを撤回する方針としておりました。
 その後、2021 年4月 22 日付けで、4月8日付保全抗告の申立てが名古屋高等裁判所により棄却された
(以下「4月 22 日付決定」といいます。)旨の書面(以下「4月 22 日付決定書面」といいます。)を、
公開買付者が同年4月 22 日付けで受領しました。公開買付者は、以下「(本公開買付け後、対象者が本
買収防衛プランの継続(維持)を決議した場合及び本対抗措置の発動を決議した場合等の公開買付者の
方針について)(ⅱ)当該方針の詳細について」に記載したとおり、本仮処分命令の申立てが裁判所に
より棄却又は却下されると公開買付者が判断した場合は、本公開買付けを撤回する方針としておりまし
たが、同年4月 22 日付けで当該方針を変更いたしました。すなわち、公開買付者は、本仮処分命令の申
立ての審議が第一審及び第二審の何れにおいても却下或いは棄却された場合は、第二審に対する許可抗
告審が第三審(最高裁判所)で認められる可能性は無いと考えておりましたが、4月 22 日付決定書面の
文書の内容を鑑みた場合、4月 22 日決定に対して許可抗告を行い、最高裁判所に判断を仰いだ結果当該
許可抗告が認められる可能性もあり、対象者による本対抗措置の発動が差し止められた状態で本公開買
付けを終了することが可能だと考えたことから、公開買付者は、2021 年4月 22 日付けで本公開買付届出
書提出日時点に決定した上述の方針を変更し、同日時点では、本公開買付けは撤回せず、名古屋高等裁
判所の4月 22 日付決定を不服とし、当該決定に対して最高裁判所に対して許可抗告を申立てることを同
日付けで決定いたしました。これに伴い、公開買付者は、同年4月 23 日付けで関東財務局長に公開買付
届出書の訂正届出書(以下「4月 23 日付訂正届出書」といいます)を提出しております。同日時点の本
公開買付期間が 2021 年4月 23 日までであったところ、4月 23 日付訂正届出書の提出により、法第 27
条の8第2項、法第 27 条の8第8項、及び他社株府令第 22 条第2項の規定に基づき、公開買付者は、
4月 23 日付訂正届出書を提出した 2021 年4月 23 日より起算して 10 営業日を経過した同年5月 13 日を
本公開買付期間の末日とし、本公開買付期間を合計 70 営業日まで延長することを同年4月 22 日付けで
決定いたしました。


                            <後略>


(変更前)
                            <前略>


                            2
     (c)上記(b)に関わらず、本仮処分命令の申立てが裁判所に却下された場合でも、本公開買付け
          を撤回しない場合の例外として以下の場合がありうる。
           ■ 本仮処分命令の申立ての審議が第一審で却下された場合において、却下に対する抗告
            (第二審)により、本公開買付期間内に本仮処分命令の申立てに対して仮処分命令の
            発令が第二審でなされるものと公開買付者が判断した場合(但し、公開買付者がこの
            ように判断したにも関わらず、本公開買付期間内に当該抗告(第二審)を行い当該抗
            告(第二審)が裁判所から棄却された場合は、本仮処分命令の申立てが裁判所により
            棄却された場合に該当することから、本公開買付けを撤回する)。
           ■ 本仮処分命令の申立て後、対象者が本対抗措置の発動を撤回したことをもって、裁判
            所が本仮処分命令の申立てを却下した場合。


                               <後略>



 (変更後)
                               <前略>


     (c)上記(b)に関わらず、本仮処分命令の申立てが裁判所に却下された場合でも、本公開買付け
          を撤回しない場合の例外として以下の場合がありうる。
           ■ 本仮処分命令の申立ての審議が第一審で却下された場合において、却下に対する抗告
            (第二審)により、本公開買付期間内に本仮処分命令の申立てに対して仮処分命令の
            発令が第二審でなされるものと公開買付者が判断した場合(但し、公開買付者がこの
            ように判断したにも関わらず、本公開買付期間内に当該抗告(第二審)を行い当該抗
            告(第二審)が裁判所から棄却された場合は、本仮処分命令の申立てが裁判所により
            棄却された場合に該当することから、本公開買付けを撤回する。なお、当該抗告(第
            二審)が裁判所で棄却され、公開買付者が当該決定を不服とし、許可抗告を行った場
            合は、本公開買付けを撤回せず、当該抗告(第三審)が裁判所により棄却又は却下さ
            れると公開買付者が判断した場合、或いは当該申立てが裁判所により棄却又は却下さ
            れた場合に、本公開買付けを撤回する。)。
           ■ 本仮処分命令の申立て後、対象者が本対抗措置の発動を撤回したことをもって、裁判
            所が本仮処分命令の申立てを却下した場合。



2.買付け等の概要
(2)日程等
  ② 届出当初の買付け等の期間
  (変更前)
   2021 年1月 28 日(木曜日)から 2021 年4月 23 日(金曜日)まで(60 営業日)
                            <後略>


  (変更後)
   2021 年1月 28 日(木曜日)から 2021 年5月 13 日(木曜日)まで(70 営業日)
                            <後略>


(8)決済の方法
 ② 決済の開始日


                              3
(変更前)
 2021 年4月 27 日(火曜日)


(変更後)
 2021 年5月 17 日(月曜日)
                          以上




                      4