6343 フリージアマク 2021-03-11 16:40:00
日邦産業株式会社に対する公開買付けの条件変更に伴う「日邦産業株式会社(証券コード9913)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の変更に関するお知らせ [pdf]

                                                        2021 年3月 11 日
各 位
                                 会 社 名    フリージア・マクロス株式会社
                                 代表者名     代表取締役社長 奥山 一寸法師
                                         (コード:6343、東証第二部)
                                 問合せ先     会計責任者       浅井 賢司
                                         (TEL.03-6635-1833)


              日邦産業株式会社に対する公開買付けの条件変更に伴う
               「日邦産業株式会社(証券コード:9913)に対する
            公開買付けの開始に関するお知らせ」の変更に関するお知らせ


 フリージア・マクロス株式会社(以下「公開買付者」といいます。
                              )は、2021 年1月 27 日、日邦産業株式
会社(証券コード:9913)の普通株式(以下「対象者株式」といいます。
                                  )を、金融商品取引法(昭和 23 年法
律第 25 号。その後の改正を含みます。
                   )による公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。
                                            )により取得
することを決定し、2021 年1月 28 日より開始しております。
 本日付けで公表した「日邦産業株式会社の買収防衛策に基づく新株予約権の新株予約権無償割当て差止仮処
分の申立てに関するお知らせ」のプレスリリースのとおり、本日、本新株予約権の発行差止めに係る仮処分命
令の申立を行ったことを踏まえ、2021 年1月 27 日付けで公表いたしました適時開示資料「日邦産業株式会社
(証券コード:9913)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」
                                (その後の訂正も含みます。
                                            )を変更いた
しますのでお知らせいたします。


 変更箇所には下線を付して表示しております。


                             記


1.(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の
  「
   経営方針 ① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」


  (変更前)
   これに対し、公開買付者は、2021 年3月 11 日付けで本仮処分命令の申立てを行う予定ですが、裁判所
  で要する手続きの期間を踏まえた場合、当初設定した本公開買付期間内(2021 年3月 12 日まで)に、裁
  判所で本仮処分命令の申立てに対する決定まで至ることは想定できないと考えることから、上記「
                                             (本公
  開買付け後、対象者が本買収防衛プランの継続(維持)を決議した場合及び本対抗措置の発動を決議し
  た場合等の公開買付者の方針について)
                   」に記載のとおり、当該裁判所の決定がなされない間は、本公開
  買付期間中に、本公開買付けに関して、対象者株主が、所有する対象者株式の全て又は一部について応
  募するか、或いは全てについて応募しないかの判断が困難であるとの考えの下で、裁判所で本仮処分命
  令の申立ての決定が下るまでは本公開買付期間を可能な限り延長するという方針に基づき、公開買付者
  は、本公開買付期間を 2021 年3月 25 日まで延長することを決定いたしました。なお、対象者による本
  対抗措置としての新株予約権の無償割当ての決議は、令第 14 条第1項第1号ワに定める株式若しくは新
  株予約権の割当て(新たに払込みをさせないで行うものに限る。
                              )に相当し、本公開買付けの撤回事由に
  該当(注7)するものの、当該無償割当ての決議をしたことをもって 2021 年3月 10 日時点では本公開
  買付けの撤回は行わない方針です。但し、2021 年3月 11 日以降、本仮処分命令の申立てが裁判所により
  棄却又は却下されると公開買付者が判断した場合は、令第 14 条第1項第1号ワに定める撤回事由に該当
  (注7)したことをもって、その時点で、本公開買付けを撤回する方針です。
      (注7)本対抗措置による新株予約権の無償割当てに係る発行条件が、府令第 26 条第1項第7号に
          定める基準(当該割当て後における公開買付者の議決権割合を当該割当て前における議決権

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        割合で除して得た数が百分の九十以上となる発行条件)に該当する場合は、本公開買付けの
        撤回事由に該当せず、本公開買付けを撤回しない方針です。なお、令和 3年2月3日政令
        第 21 号(会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係
        法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令の整備等に関する政令)に伴い、
        2021 年3月1日以降、令第 14 条第1項第1号ワは、令第 14 条第1項第1号カに改正されて
        おります。


(変更後)
これに対し、公開買付者は、2021 年3月 11 日付けで本仮処分命令の申立てを行いましたが、裁判所で
要する手続きの期間を踏まえた場合、当初設定した本公開買付期間内(2021 年3月 12 日まで)に、裁判
所で本仮処分命令の申立てに対する決定まで至ることは想定できないと考えることから、上記「
                                          (本公開
買付け後、対象者が本買収防衛プランの継続(維持)を決議した場合及び本対抗措置の発動を決議した
場合等の公開買付者の方針について)
                」に記載のとおり、当該裁判所の決定がなされない間は、本公開買
付期間中に、本公開買付けに関して、対象者株主が、所有する対象者株式の全て又は一部について応募
するか、或いは全てについて応募しないかの判断が困難であるとの考えの下で、裁判所で本仮処分命令
の申立ての決定が下るまでは本公開買付期間を可能な限り延長するという方針に基づき、公開買付者は、
本公開買付期間を 2021 年3月 25 日まで延長することを決定いたしました。なお、対象者による本対抗
措置としての新株予約権の無償割当ての決議は、令第 14 条第1項第1号ワに定める株式若しくは新株予
約権の割当て(新たに払込みをさせないで行うものに限る。
                          )に相当し、本公開買付けの撤回事由に該当
(注7)するものの、当該無償割当ての決議をしたことをもって 2021 年3月 10 日時点では本公開買付
けの撤回は行わない方針です。但し、2021 年3月 11 日以降、本仮処分命令の申立てが裁判所により棄却
又は却下されると公開買付者が判断した場合は、令第 14 条第1項第1号ワに定める撤回事由に該当(注
7)したことをもって、その時点で、本公開買付けを撤回する方針です。
  (注7)本対抗措置による新株予約権の無償割当てに係る発行条件が、府令第 26 条第1項第7号に
        定める基準(当該割当て後における公開買付者の議決権割合を当該割当て前における議決権
        割合で除して得た数が百分の九十以上となる発行条件)に該当する場合は、本公開買付けの
        撤回事由に該当せず、本公開買付けを撤回しない方針です。なお、令和 3年2月3日政令
        第 21 号(会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係
        法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令の整備等に関する政令)に伴い、
        2021 年3月1日以降、令第 14 条第1項第1号ワは、令第 14 条第1項第1号カに改正されて
        おります。


                                                      以上




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