6343 フリージアマク 2021-02-15 16:40:00
(訂正)適時開示資料「日邦産業株式会社株式(証券コード:9913)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の一部訂正について [pdf]

                                                     2021 年2月 15 日
各 位
                               会 社 名    フリージア・マクロス株式会社
                               代表者名     代表取締役社長 奥山 一寸法師
                                       (コード:6343、東証第二部)
                               問合せ先     会計責任者       浅井 賢司
                                       (TEL.03-6635-1833)


         (訂正)適時開示資料「日邦産業株式会社株式(証券コード:9913)に対する
             公開買付けの開始に関するお知らせ」の一部訂正について



2021 年1月 27 日付けで公表いたしました適時開示資料「日邦産業株式会社株式(証券コード:9913)に対
する公開買付けの開始に関するお知らせ」につきまして、一部誤りがございましたので、下記の通り訂正い
たします。訂正箇所には下線を付して表示しております。


                           記


1.訂正箇所
「
(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経
  営方針 ① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」



2.訂正内容(太字下線部は訂正箇所を示します)


(訂正前)
                         <前略>
  当該記載を踏まえると、公開買付者は、公開買付者及び本公開買付けの実施が上記(イ)乃至(ヌ)に掲げ
 る事由に該当しないのであれば、対象者の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものではないと考え
 ております。公開買付者は、対象者が、取締役会の判断及び対応の客観性、合理性を確保するための機関
 として設置した独立委員会(以下「本独立委員会」といいます。 において、
                             )      買付け後の所有割合が 20.00%
 を超える対象者株式の買付けに際し、本買収防衛プランに定める手続きを行わない限り、原則として発動
 される本買収防衛プランに定める対抗措置(以下「本対抗措置」といいます。
                                   )に係る審議では、公開買
 付者が 2021 年1月 28 日付けで関東財務局長宛に提出予定の公開買付届出書(以下「本書」といいます。
                                                     )
 に記載した資本業務提携契約の締結に伴う対象者の事業シナジーの内容や下記のとおり公開買付者が過
 去に持分法適用関連会社化した上場企業との取引行為の内容も検討されるものと想定しており、その場合
 においては、公開買付者が本買収防衛プランに定める手続きを遵守しないとしても、本独立委員会は、対
 象者取締役会に対して本対抗措置の発動を行わないよう勧告するものと考えております。なお、 (イ)
                                            上記
 乃至(ヌ)に掲げる事由のいずれにも該当しないと考える根拠としては、公開買付者は、上記(イ)乃至
 (ニ)に記載された行為を行う企図は一切無く、実際に、公開買付者が過去に持分法適用関連会社化した
 上場企業である技研ホールディングス株式会社、ソレキア、株式会社ラピーヌ及び株式会社協和コンサル
 タンツなどにおいても、当該記載事項の行為を行ったことはありません。また、
                                    (ホ)及び(チ)に関し
 ては、本公開買付けの買付条件及び本書において該当しないことを説明できていると考えており、
                                            (リ)
 に関しても、公開買付者は東証二部の上場企業であるため、該当し得ません。この他、
                                       (ヌ)に関しても、
 上記の通り(イ)乃至(リ)について十分に説明できており、該当し得ないものと考えております。
                         <後略>




                           1
(訂正後)
                        <前略>
  当該記載を踏まえると、公開買付者は、公開買付者及び本公開買付けの実施が上記(イ)乃至(ヌ)に掲げ
 る事由に該当しないのであれば、対象者の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものではないと考え
 ております。公開買付者は、対象者が、取締役会の判断及び対応の客観性、合理性を確保するための機関
 として設置した独立委員会(以下「本独立委員会」といいます。 において、
                             )      買付け後の所有割合が 20.00%
 を超える対象者株式の買付けに際し、本買収防衛プランに定める手続きを行わない限り、原則として発動
 される本買収防衛プランに定める対抗措置(以下「本対抗措置」といいます。
                                   )に係る審議では、公開買
 付者が 2021 年1月 28 日付けで関東財務局長宛に提出予定の公開買付届出書(以下「本書」といいます。
                                                     )
 に記載した資本業務提携契約の締結に伴う対象者の事業シナジーの内容や下記のとおり公開買付者が過
 去に持分法適用関連会社化した上場企業との取引行為の内容も検討されるものと想定しており、その場合
 においては、公開買付者が本買収防衛プランに定める手続きを遵守しないとしても、本独立委員会は、対
 象者取締役会に対して本対抗措置の発動を行わないよう勧告するものと考えております。なお、 (イ)
                                            上記
 乃至(ヌ)に掲げる事由のいずれにも該当しないと考える根拠としては、公開買付者は、上記(イ)乃至
 (ニ)に記載された行為を行う企図は一切無く、実際に、公開買付者が過去に持分法適用関連会社化した
 上場企業である技研ホールディングス株式会社、ソレキア、株式会社ラピーヌ及び株式会社協和コンサル
 タンツなどにおいても、当該記載事項の行為を行ったことはありません。また、
                                    (ホ)乃至(チ)に関し
 ては、本公開買付けの買付条件及び本書において該当しないことを説明できていると考えており、
                                            (リ)
 に関しても、公開買付者は東証二部の上場企業であるため、該当し得ません。この他、
                                       (ヌ)に関しても、
 上記の通り(イ)乃至(リ)について十分に説明できており、該当し得ないものと考えております。
                        <後略>


                                                   以上




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