6343 フリージアマク 2021-01-27 17:30:00
日邦産業株式会社株式(証券コード:9913)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ [pdf]

                                                        2021 年1月 27 日
各 位
                                 会 社 名    フリージア・マクロス株式会社
                                 代表者名     代表取締役社長 奥山 一寸法師
                                         (コード:6343、東証第二部)
                                 問合せ先     会計責任者       浅井 賢司
                                         (TEL.03-6635-1833)


      日邦産業株式会社株式(証券コード:9913)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
      日邦産業株式会社株式(証券コード:9913)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
              株式(証券コード:9913



 フリージア・マクロス株式会社(以下「公開買付者」といいます。
                              )は、本日開催の取締役会において、以
下のとおり、日邦産業株式会社(株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。
                                           )JASDAQ ス
タンダード市場(以下「JASDAQ 市場」といいます。、証券コード:9913、以下「対象者」といいます。
                           )                       )の普
通株式(以下「対象者普通株式」といいます。
                    )を金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を
含みます。以下「法」といいます。
               )に基づく公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。
                                         )により取得す
ることを決議いたしましたので、お知らせいたします。



1.買付け等の目的等
(1)本公開買付けの概要
      公開買付者は、本日現在、JASDAQ 市場に上場している対象者株式を 1,796,700 株(所有割合(注
   1)
    :19.73%)所有しております。今般、公開買付者は、2021 年1月 27 日開催の取締役会において、
   公開買付者としての業績向上を期待できる対象者の持分法適用会社化及び対象者との資本業務提携の交
   渉に際しての交渉力の向上を目的として、本公開買付けを実施することを決議いたしました。
     (注1)「所有割合」とは、対象者が 2020 年 11 月 12 日に提出した第 70 期第2四半期報告書(以
         下「本四半期報告書」といいます。     )に記載された 2020 年9月 30 日現在の発行済株式総
         数(9,127,338 株)から、同日現在の対象者が所有する自己株式数(19,133 株)を控除し
         た株式数(9,108,205 株。以下「本議決権株式数」といいます。     )に対する割合をいい、
         小数点以下第三位を四捨五入しております。以下、所有割合の記載について同じとします。

      公開買付者は、資本業務提携の交渉に際しての交渉力の強化のために対象者株式を追加取得したいと
   考え、資本業務提携が実現した場合は、対象者の現経営陣による経営の意思決定は最大限尊重し、対象
   者株式に係る議決権をもって全面的に経営の意思決定への影響力を上げようとする意向はないという方
   針のもと追加取得する株式数は可能な限り抑える(本公開買付けに係る買付予定数に上限を設定する)
   一方で、対象者が 2019 年4月 23 日開催の取締役会において導入した対象者株式の大規模買付行為に関
   する対応策(以下「本買収防衛プラン」といいます。
                          )は、公開買付者に対抗することを目的として導
   入されたと考えられ、本日現在では対象者は公開買付者を友好的な株主では無いと想定されているもの
   と認識し、対象者が今後株主総会における何らかの特別決議の決議をもって、公開買付者に不利益を生
   じさせる意思決定がなされる可能性も踏まえた上で、少なくとも株主総会の特別決議事項に限っては公
   開買付者が単独で阻止できることが望ましく、また当該決議事項の決議に必要と考えられる議決権数を
   超える対象者株式の取得は必要ないと判断し、本議決権株式数に、対象者の直近2事業年度の定時株主
   総会における議決権行使比率の平均値である 82.72%(注2)(以下「本議決権行使比率」といいま
   す。
    )を乗じた 7,534,307 株(1株未満を切り捨て。以下「議決権行使株数」といいます。
                                                )の3分の1
   超の議決権を有する数の対象者株式を、上限として所有したいと考えました。
     (注2)2019 年6月 21 日開催の対象者第 68 回定時株主総会(以下「第 68 期定時株主総会」とい
         います。  )における議案のうち最多の議決権行使であった第2号及び第3号議案における
         議決権行使個数 73,163 個(以下「本参照議決権行使個数」といいます。       )を対象者が

                             1
       2019 年6月 24 日に提出した第 68 期有価証券報告書に記載された 2019 年3月 31 日時点
       の総株主の議決権(91,036 個)で除した 80.37%(小数点以下第三位を四捨五入しており
       ます。以下、議決権行使割合の記載について同じとします。、及び 2020 年6月 24 日開催
                                         )
       の対象者第 69 回定時株主総会(以下「第 69 期定時株主総会」といいます。       )における議
       案のうち最多の議決権行使であった第1号及び第2号議案における議決権行使個数
       74,377 個に、第 69 期定時株主総会において、公開買付者が、一部の対象者株主から議決
       権行使の委任を受けた議決権行使書(以下「本議決権行使書」といいます。            )について、
       対象者が指定した提出期日(2020 年6月 23 日)の前日(同年6月 22 日)に、第 69 期定
       時株主総会において同年6月 15 日付けで選任された検査役(以下「本検査役」といいま
       す。 )を通じて公開買付者が対象者と同年6月 22 日に確認を行った、対象者が指定した郵
       便局の私書箱に提出する方法を用いて提出し、同年6月 22 日中には対象者に本議決権行
       使書が到達したと考えていた(公開買付者は、郵便局の職員への口頭での確認に基づき、
       一般的に、私書箱に提出する郵便物は、郵便局の窓口への提出時点から遅くとも数時間以
       内には指定した私書箱に到達するものと認識いたしました。また、公開買付者は、本検査
       役を通じて、対象者から、私書箱に議決権行使書が届いた時点で到達したという理解で問
       題無い旨の説明を受けておりました。       )一方で、公開買付者が対象者への閲覧謄写請求に
       より閲覧した第 69 期定時株主総会の議決権行使書面の中には、本議決権行使書が含まれ
       ていなかったため、公開買付者は、対象者が本議決権行使書を恣意的に除外させたと考え
       ており(なお、公開買付者は、会社法(平成 17 年法律第 86 号。その後の改正を含みま
       す。 )第 831 条第1項第1号に基づき、第 69 期定時株主総会の一部の決議(第4号議案
       当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)継続の件)の取消しを求めて、
       2020 年9月 23 日付けで対象者を被告として提訴をしておりますが、当該提訴において、
       対象者が本議決権行使書を恣意的に除外した行為は違法行為であると主張しております。、           )
       その結果として議決権行使個数として認められなかったと考える議決権 3,066 個を合計
       (公開買付者としては、本来であれば、当該議決権 3,066 個は、対象者が恣意的に除外さ
       せなければ、議決権として認められた議決権であることを踏まえ、第 69 期定時株主総会
       決議の議決権数として計算されるべきだと考えております。       )した 77,443 個を、対象者が
       2020 年6月 25 日に提出した第 69 期有価証券報告書に記載された 2020 年3月 31 日時点
       の総株主の議決権(91,036 個)で除した 85.07%の平均値(小数点以下第三位を四捨五入
       しております)となります。

 よって、公開買付者は、議決権行使株数である 7,534,307 株に 33.333%を乗じ、1単元未満を切り
上げた 2,511,500 株から本日現在において公開買付者が所有する対象者株式数 1,796,700 株を控除した
714,800 株(所有割合:7.85%。なお、本公開買付けにより当該 714,800 株の買付け等を行った後に、
公開買付者が所有することになる対象者株式の数は 2,511,500 株となり、その所有割合は 27.57%にな
ります。
   )を、買付予定数の上限として設定しております。本公開買付けに応じて売付け等の申込みが
なされた株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数の上限(714,800 株)を超える場
合には、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第 27 条の 13 第5項及び発
行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第 38 号。その後
                  )第 32 条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付
の改正を含み、以下「府令」といいます。
け等に係る受渡しその他の決済を行います。


 他方、公開買付者は、本公開買付け後、対象者を公開買付者としての業績向上を期待できる持分法適
用会社化とすることを前提に、対象者と協議を行い、資本業務提携の実現を企図していることから、少
なくとも 20.00%以上の所有割合となる対象者株式を取得したいと考えており、かつ、対象者に対して、
本公開買付けをもって、本買収防衛プランの継続(維持)の審議を促し、公開買付者を濫用的な買収者
ではなく、友好的な買収者である旨を、対象者の取締役会で機関決定するよう要請したいと考えており、
本公開買付け後、本買収防衛プランに定める 20.00%を超える所有割合を取得する大規模買付者に該当
させるという観点から、本公開買付けにおける買付予定数の下限を 25,000 株(所有割合:0.27%。な
お、本公開買付けにより当該 25,000 株の買付け等を行った後に、公開買付者が所有することになる対
象者株式の数は 1,821,700 株となり、その所有割合は 20.00%になります。
                                          )と設定しており、応募株
券等の総数が買付予定数の下限に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。


                          2
   公開買付者による意思決定過程の詳細は、下記「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、
  目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」をご参照ください。


(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営
  方針
  ① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程


 (公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った経緯)
   公開買付者は、1946 年3月に谷藤商事合資会社の機械部として発足し、1947 年 10 月に谷藤機械工業
  株式会社として法人化のうえ、1963 年7月には東京証券取引所市場第二部(以下「東証二部」といい
  ます。
    )に上場しました。また、その後 1991 年4月に株式会社マクロスに商号変更し、1995 年4月に
  現在の商号であるフリージア・マクロス株式会社に商号変更しております。
   公開買付者は本日現在、公開買付者、連結子会社 11 社、非連結子会社4社及び持分法適用関連会社
  4社からなる企業グループ(以下「公開買付者グループ」といいます。
                                 )により構成されており、製造
                 (プラスチック押出機、土木試験機、ATM 筐体等、各種容器類、プ
  から供給まで行う「製造供給事業」
  リント基板等並びに地中掘削用ドリル、マシン等)
                        、総合的な住宅関連事業を扱う「住宅関連事業」
                                             (ロ
  グハウス、高級スウェーデン住宅、マンション、家具類、防蟻、防水等住宅関連工事、不動産)
                                            、及び
  「投資・流通サービス事業」
              (投資・再生支援事業、パソコン周辺機器、部品及びソフト)の3事業を
  営んでおります。
   この他、公開買付者は、本日現在公開買付者の取締役会長である佐々木ベジ氏(以下「佐々木氏」と
  いいます。
      )が公開買付者(当時の商号:谷藤機械工業株式会社)の代表取締役に就任し、公開買付者が
  本格的に上場企業投資を始めた 1991 年2月以降、業績が赤字で株価純資産倍率(PBR)が1倍を下回る
  企業を中心に、業務上の提携により公開買付者とシナジー効果が期待される企業への投資を、累計で
  12 件行っております。2016 年以降の国内上場会社では、技研ホールディングス株式会社、ソレキア株
  式会社(以下「ソレキア」といいます。、株式会社ラピーヌ及び株式会社協和コンサルタンツに投資並
                    )
  びに役員派遣を行っており、公開買付者が 2017 年6月に持分法適用関連会社化したソレキアでは、ソ
  レキアの連結ベースでの経常損益は 2016 年3月期において 126,172 千円の損失、2017 年3月期におい
  て 260,020 千円の利益であったのに対し、公開買付者による持分法適用関連会社化後は、2018 年3月
  期において 452,888 千円、2019 年3月期において 747,920 千円、2020 年3月期において 1,079,544 千
  円の利益を計上し、増益を実現しております。また、当該業績向上にともない、2016 年3月期末のソ
  レキア株式の PBR は 0.29 倍であったところ、2020 年3月期末には 1.13 倍への上昇を実現しておりま
  す。


   公開買付者は、2019 年2月上旬、上場企業の株価純資産倍率(PBR)の水準が1倍以下となっていた
  上場企業を中心に、業務上の提携により公開買付者とシナジー効果が期待され、その結果、持分法適用
  会社化を前提に公開買付者の業績向上が期待できる投資先候補に関する情報収集をし、投資先候補企業
  の開示資料(主に有価証券報告書)やホームページ(主に会社の事業概要)を確認しておりました。
   その中で、公開買付者は、2020 年3月 31 日現在、対象者及び連結子会社 14 社により構成され(以下、
  総称して「対象者グループ」といいます。、産業資材全般の販売、プラスチック成形品の製造販売を主
                     )
  な内容として事業活動を展開する対象者の開示資料(主に有価証券報告書)やホームページ(主に会社
  の事業概要)を確認しました。対象者は、主に自動車メーカー向けに樹脂成形加工製品、プリント基板
  向け材料、RFID(注3)システム、各種セラミックス材料を販売しており、また、樹脂製品は自社にて
  加工成形する一方、プリント基板向け材料、RFID システム、各種セラミックス材料に関しては、自社
  にてこれらを製造しているのではなく、商社として、販売先からの要請に基づき卸売り業者等から仕入
  れるビジネスモデルが主であることを確認し、同時期に選定した投資先候補の中で、対象者が、公開買
  付者グループとの間で事業シナジーを実現し、その結果、持分法適用会社化を前提に公開買付者の業績
  向上が期待できる企業だと考えました。すなわち、対象者は、プリント基板向け材料、RFID システム


                                3
に関しては、医療機器や自動車等を取扱う部品メーカーと直接の商取引を行う工程にて、製品製造をし
ており、完成品メーカーに納入をしている実績があるところ、対象者が、(a)樹脂製品の製造に際して
は、樹脂製品の製造機器である押出機の製造・販売業を営んでおり、樹脂に対して高度な製造技術を有
していると考えている公開買付者グループ及び本日現在、佐々木氏が代表取締役を務め、かつ公開買付
者と商取引の関係があり、機械部品や電子部品に関して高度な技術を有していると考え、多くの企業と
自動車関連製品等の技術開発請負い等の取引を行っていると考えるダイトーエムイー株式会社(以下
「ダイトーエムイー」といいます。)。から、かかる製品技術や技術情報の入手ルートを確保すること
で、対象者が有する成形部品メーカー等の既存の取引先や新規の取引先に対する顧客提案力の向上や自
動車や医療機器メーカー等への販売ルートの他、当該製品の部品や資材の調達ルートを新たに開拓する
ことに伴う対象者及び公開買付者グループとしての販路の拡大や、(b)プリント基板向け材料、RFID シ
ステム、各種セラミックス材料の仕入に関しては、卸売り業者や他のメーカーから仕入れるだけではな
く、公開買付者グループから直接仕入れるルートを作ることにより、対象者にとっては顧客提案力の向
上と仕入れコストの低下という、シナジー効果の実現ができ、その結果、対象者の持分法適用会社化を
前提に公開買付者の業績向上が期待できる投資先ではないかと 2019 年2月上旬に考えました。
  (注3)
     「RFID」とは、電波を用いて非接触でデータ読み書きするタグ製品であり、交通系 IC カー
       ドや車のスマートキー、製品の在庫管理などで使用されております。

 また、同時に、以下の点をも鑑みた場合においては、当時検討した他の投資先候補企業との比較にお
いて、対象者は投資先候補企業の中で最も適した投資先企業であると考えました。


  (ⅰ)対象者が、2009 年5月 15 日付け「当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針(買収防
      衛策)の非継続について」
                 (以下「旧買収防衛プラン廃止リリース)といいます。
                                         )公表のプ
      レスリリースにおいて、2007 年6月に導入された当時の買収防衛プランを、
                                          「過度の買収防
      衛策が日本の資本市場の閉鎖性と認識され、かつ国際資金の日本株式市場からの撤退傾向
      が指摘される中、企業は資本に対して等しく開かれた存在であることを明確にすべきと認
      識した。会社は株主のものであり、経営に関する重大な提案がなされた場合、その判断は
      最終的に株主にゆだねられるべきとの資本主義の原則に立ち返った。(旧買収防衛プラン
                                    」
      廃止リリースより引用)ことを理由に廃止していた(当時の投資先候補企業の中には、対
      象者のように、株主との対話を重視し、企業としてコーポレートガバナンスの改革を進め
      るという公正な目的を掲げて買収防衛プランを廃止したと考えられる上場企業は他に無
      かった。
         )ことから、対象者株式を一定程度所有することは対象者から友好的に迎えられ、
      対象者との事業シナジーに関する交渉が円滑に進み、当該事業シナジーを早期に実現でき
      ると考えたこと。
  (ⅱ)新規の企業投資はリスク(投資後の株式価値が変動すること)を伴うことから、可能な限
      り投資金額を抑えることが望ましいとの考えの下、対象者の時価総額水準(公開買付者が
      対象者株式を初めて買付けた 2019 年2月 14 日の対象者株式の時価総額は約 35 億円であっ
      た。)は、公開買付者が1案件につきリスクを許容できる投資金額としては適正な水準で
      あったと考えたこと。
  (ⅲ)当時の対象者株式の PBR(公開買付者が対象者株式を初めて買付けた 2019 年2月 14 日の対
      象者株式の PBR は 0.33 倍であった。
                            )は、他の候補先企業と比較した場合において低かっ
      たことから、相対的に割安な価格での株式の買付けができると考えたこと。


 そして、対象者との事業シナジーが実現した際には、対象者の業績向上が公開買付者の業績向上に直
接つながるよう、対象者の業績を取り込むことのできる持分法適用会社化を目的として、20.00%以上
の所有割合となる対象者株式を取得したいと 2019 年2月上旬に考えました。


 上記考えの下、公開買付者は、2019 年2月 14 日から 2019 年5月 23 日にかけて、市場内取引により
断続的に対象者株式を取得し、1,796,700 株(所有割合:19.73%)を所有するに至りました。

                          4
 公開買付者が当時対象者株式の所有割合を 19.73%に留めた経緯は、以下「
                                     (公開買付者が本公開買
付けの実施を決定するに至った経緯)
                」で記載のとおり、対象者が 2019 年4月 23 日開催の取締役会に
おいて、本買収防衛プランを導入したことを同日付けで確認し、公開買付者による買付け行為をもって、
公開買付者が、本買収防衛プランに定める 20.00%を超える所有割合を取得する大規模買付者とみなさ
れ、本買収防衛プランに定める対抗措置が発動される可能性を避けるためでした。
 その後、公開買付者は、対象者の一定程度の所有株式を有する株主の立場として、2019 年6月 21 日
開催の第 68 期定時株主総会終了後に、対象者との間で初回の面談を行い、以後、2020 年4月9日まで、
資本業務提携契約の締結及び公開買付者を大規模買付者とした場合の買収防衛プランの不発動に関する
協議をすべく、対象者との間で合計9回の面談を実施しました。かかる面談では、公開買付者は、一貫
して下記の意向を対象者に示しましたが、対象者において当該意向が受け入れられることはありません
でした。
  (ⅰ)公開買付者は既に本参照議決権行使個数である 73,163 個のうち、約 25%の議決権比率を有
       していることを踏まえ、単なる業務提携ではなく、資本業務提携として事業協力を行って
       いく体制である事を明確にするべく上記のとおり、公開買付者及び対象者間の事業シナ
       ジー効果の実現に向けた取引関係の構築に加え、公開買付者から、対象者の取締役会の取
       締役の人数8名に対して3分の1以下の1名若しくは2名の役員派遣を対象者が受け入れ、
       対象者における経営の意思決定において、公開買付者の意向や経営方針(公開買付者グ
       ループ及びダイトーエムイーとの取引関係の下で、対象者において樹脂製品に関する技術
       情報のルートを確保し、顧客提案力の向上や自動車や医療機器メーカー等への販売ルート
       の他、当該製品の部品や資材の調達ルートを新たに開拓することにより、対象者の販路の
       拡大による売上高の増加や、公開買付者グループから直接仕入れるルートを作ることによ
       る顧客提案力の向上と仕入れコストの低下によって業績改善をさせること)も反映される
       体制にすること。
  (ⅱ)公開買付者の考えるシナジー効果、及び公開買付者が過去に他の上場会社の株式を買付け
       た事例に鑑みれば、公開買付者は本買収防衛プランに定義される濫用的買収者に該当しな
       いと考えていることから、その点を明確にするため、公開買付者による所有割合が 20.00%
       を超える対象者株式の取得を、本買収防衛プランにおける大規模買付行為から外し、濫用
       的な買収者ではなく、対象者に対して友好的な買収者である旨を対象者取締役会で機関決
       定すること。


 当該面談を通じた協議の過程の中で、2019 年 11 月 14 日に実施した5回目の面談では、対象者から
公開買付者に対して業務提携の素案(対象者が想定する、公開買付者グループから仕入れる商品や仕
入先となる公開買付者グループの企業名が記載された書面)の提示がありました。しかしながら、当
該提示された業務提携の素案には、資本業務提携や公開買付者を大規模買付者とした場合の買収防衛
プランの不発動の議論の内容が含まれておりませんでした。これに対し、公開買付者は、上場会社は
上位株主の意見を最大限尊重すべきとの考えの下、当該業務提携の素案では、本参照議決権行使個数
である 73,163 個のうち、約 25%の議決権比率を有する対象者の筆頭株主の意見、すなわち、上述の公
開買付者が対象者に示した意向が反映されてない(当該業務提携の素案の書面に公開買付者の意向の
記載が無い)との見解を対象者に対して伝えましたが、対象者から理解は得られませんでした。なお、
この 2019 年 11 月 14 日に実施の面談において、お互いが資本業務提携に関する協議を進めている中で、
本買収防衛プランの発動を示唆するような対象者の行為(面談の場において、対象者の面談相手がそ
の旨を口頭で発言するような行為)は、本買収防衛プランを盾にして公開買付者を敵視するような行
為と考えられることから、当該行為は改めるように求めました。
 さらに、公開買付者は、2020 年4月9日に実施した対象者の代表取締役である岩佐恭知氏(以下
「岩佐氏」といいます。
          )との面談においても、同氏に対して、対象者株式を所有割合で3分の1以上
となる水準まで取得しない事を約束のうえ、当該約束は書面の合意でも問題ない旨を公開買付者から
提案し、加えて岩佐氏が想定する対象者の現経営体制の維持を尊重し、公開買付者も対象者を事業面


                        5
を中心にバックアップする旨を表明しました。具体的には、佐々木氏は、公開買付者が対象者と業務
提携をすることによって、対象者が従来出来なかった業務内容の刷新や改革を思い切って断行できる
はずであり、その結果、岩佐氏が今まで以上に対象者の業績回復に向けて、スピード感をもって取り
組めるようになり、岩佐氏を中心とした体制で株主共同の価値の底上げに取り組んで頂くための下支
えを行う所存である旨を、かかる面談の場で、岩佐氏に直接お伝えしました。しかしながら、その後、
対象者は上記の提案を受け入れる事なく、本買収防衛プランの継続について第 69 回定時株主総会の議
案に上程することを、2020 年5月 22 日に公表したことから、公開買付者は、対象者取締役会の株主を
軽視するあり方には非常に問題があると考え、疑問を抱き、対象者との協議を打ち切りました。


 その後、公開買付者は、2020 年 10 月中旬に、資本業務提携の交渉に際しての交渉力の強化を目的と
して、本買収防衛プランに定める手続き(注4)を遵守せず、当該手続きに定められた対象者への意
向表明書の提出を行うことなく、本公開買付けを行うことの検討を開始しました。なお、当該手続き
を遵守しない理由は、以下の点から公開買付者による本公開買付けの実施は、本買収防衛プランに照
らし合わして、対象者グループの企業価値向上及び株主共同の利益の確保・向上に反するものではな
いと考えたためです。
 (注4)本買収防衛プランにおいて定義された行為のうち「
                           (ⅰ)対象者が発行者である株式等につ
     いて、対象者の特定の株主の株式等所有割合が 20%以上となる買付け」を実行する場合に
     は、本買収防衛プランに定める手続きとして、大規模買付け等の実行に先立ち、対象者取
     締役会に対して、買付者等の概要等を記載した対象者が定める書式での意向表明書の提出、
     及び当該意向表明書の提出後、大規模買付け等に対する株主及び投資家の皆様のご判断並
     びに対象者取締役会の評価・検討等のために必要かつ十分な情報を提供することが求めら
     れております。


 (ⅰ)公開買付者は、対象者が買収防衛策を導入した理由となる懸念事項を企図していないこと
   本買収防衛プランの「Ⅲ.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針
  の決定が支配されることを防止するための取組み」の「1.本プランの目的」においては、対象者
  が本買収防衛プランを導入した主な理由として「対象者は顧客の技術等に関わる機密情報を保有す
  るに至っており、十分な検討がなされない形での対象者に対する大規模買付行為に基づく支配権の
  異動は、かかる機密情報の流出のおそれと相俟って、このようなお客様を含む当社のステークホル
  ダーとの間の良好な関係を毀損する可能性があります。
                          」と記載されておりますが、公開買付者は、
  そのような機密情報を利用する企図はありません。そもそも、機密情報は秘密保持契約等に基づき
  保護されており、損害賠償リスクを負ってまでそのような行為を行うメリットもありません。加え
  て、公開買付者グループの各企業間や公開買付者グループ及びダイトーエムイー間の事例を挙げる
  と、医療業界や自動車業界などの事業分野において、対象者グループが有する情報より高度と考え
  る技術情報を相互に共有しながら、長期間親密な取引を継続しており、当該機密情報が第三者に漏
  洩されたことは過去一度も無く、機密情報を伴う商取引において、健全かつ十分な信用を構築する
  関係性を実現、維持してきたという事実があります。


 (ⅱ)公開買付者は、対象者の企業価値・株主共同の利益を著しく損なう行為を企図しないこと
   本買収防衛プランの「Ⅲ.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針
  の決定が支配されることを防止するための取組み」の「2.本プランの内容 (1) 本プランに係
  る手続」の「⑤ 対抗措置の発動に関する独立委員会の勧告 (ⅱ)買付者等が本プランに規定す
  る手続を遵守した場合」においては、
                  「本買収防衛プランに規定する手続が遵守されている場合で
  あっても、例えば以下(イ)乃至(ヌ)に掲げる事由により、当該買付け等が対象者の企業価値・株主
  共同の利益を著しく損なうものであると認められかつ対抗措置の発動が相当と判断される場合には、
  例外的措置として、対抗措置の発動を勧告する場合があります。
                              」と記載されております。




                       6
(イ) 買付者等が真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上
    げて高値で対象者の株式等を対象者又は対象者関係者に引取らせる目的で対象者の株式
    等の取得を行っている又は行おうとしている者(いわゆるグリーンメイラー)であると
    判断される場合


(ロ) 対象者の会社経営を一時的に支配して対象者又は対象者グループ会社の事業経営上必要
    な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先又は顧客等の対象者又は対象者グ
    ループ会社の資産を当該買付者等又はそのグループ会社等に移転する目的で対象者の株
    式等の取得を行っていると判断される場合


(ハ) 対象者の会社経営を支配した後に、対象者又は対象者グループ会社の資産を当該買付者
    等又はそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用することにより、対象者
    の企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすような買付け等であると判
    断される場合


(ニ) 対象者の会社経営を一時的に支配して、対象者又は対象者グループ会社の事業に当面関
    係していない不動産、有価証券等の高額資産等を売却等により処分させ、その処分利益
    をもって一時的に高配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を
    狙って対象者の株式等の高価売抜けをする目的で対象者の株式等の取得を行っていると
    判断される場合


(ホ) 買付者等の提案する対象者の株式等の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収(最初の
    買付条件よりも二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買
    付け等の株式等の買付け等を行うことをいいます。
                          )等の、株主の皆様の判断の機会又
    は自由を制約し、事実上、株主の皆様に対象者の株式等の売却を強要するおそれがある
    と判断される場合


(ヘ) 買付者等の提案する対象者の株式等の買付条件(買付対価の種類及び金額、当該金額の
    算定根拠、その他の条件の具体的内容(当該取得の時期及び方法を含みます。、違法性
                                       )
    の有無並びに実現可能性等を含みますがこれらに限られません。
                                )が、対象者の企業価
    値に照らして著しく不十分又は不適切なものであると判断される場合


(ト) 買付者等による支配権の取得により、対象者株主はもとより、企業価値の源泉である顧
    客、従業員その他の利害関係者との関係を破壊し、対象者の企業価値・株主共同の利益
    の著しい毀損が予想される等、対象者の企業価値・株主共同の利益の確保又は向上を著
    しく妨げるおそれがあると判断される場合


(チ) 買付者等が支配権を取得する場合の対象者の企業価値が、中長期的な将来の企業価値と
    の比較において、当該買付者等が支配権を取得しない場合の対象者の企業価値に比べ、
    著しく劣後すると判断される場合


(リ) 買付者等の経営陣又は主要株主若しくは出資者に反社会的勢力又はテロ関連組織と関係
    を有する者が含まれている場合等、買付者等が公序良俗の観点から対象者の支配株主と
    して著しく不適切であると判断される場合


(ヌ) その他(イ)乃至(リ)までに準じる場合で、(ⅰ) 対象者の企業価値・株主共同の利益を
    著しく損なうおそれがあると客観的かつ合理的に判断される場合であって、かつ、(ⅱ)


                   7
       当該時点で対抗措置を発動しない場合には、対象者の企業価値・株主共同の利益が著し
       く損なわれることを回避することができないか又はそのおそれがあると判断される買付
       け等である場合


   当該記載を踏まえると、公開買付者は、公開買付者及び本公開買付けの実施が上記(イ)乃至
  (ヌ)に掲げる事由に該当しないのであれば、対象者の企業価値・株主共同の利益を著しく損なう
  ものではないと考えております。公開買付者は、対象者が、取締役会の判断及び対応の客観性、
  合理性を確保するための機関として設置した独立委員会(以下「本独立委員会」といいます。
                                           )に
  おいて、買付け後の所有割合が 20.00%を超える対象者株式の買付けに際し、本買収防衛プランに
  定める手続きを行わない限り、原則として発動される本買収防衛プランに定める対抗措置(以下
  「本対抗措置」といいます。
              )に係る審議では、公開買付者が 2021 年1月 28 日付けで関東財務局
  長宛に提出予定の公開買付届出書(以下「本書」といいます。
                             )に記載した資本業務提携契約の締
  結に伴う対象者の事業シナジーの内容や下記のとおり公開買付者が過去に持分法適用関連会社化
  した上場企業との取引行為の内容も検討されるものと想定しており、その場合においては、公開
  買付者が本買収防衛プランに定める手続きを遵守しないとしても、本独立委員会は、対象者取締
  役会に対して本対抗措置の発動を行わないよう勧告するものと考えております。なお、上記
  (イ)乃至(ヌ)に掲げる事由のいずれにも該当しないと考える根拠としては、公開買付者は、
  上記(イ)乃至(ニ)に記載された行為を行う企図は一切無く、実際に、公開買付者が過去に持
  分法適用関連会社化した上場企業である技研ホールディングス株式会社、ソレキア、株式会社ラ
  ピーヌ及び株式会社協和コンサルタンツなどにおいても、当該記載事項の行為を行ったことはあ
  りません。また、
         (ホ)及び(チ)に関しては、本公開買付けの買付条件及び本書において該当し
  ないことを説明できていると考えており、
                    (リ)に関しても、公開買付者は東証二部の上場企業で
  あるため、該当し得ません。この他、
                  (ヌ)に関しても、上記の通り(イ)乃至(リ)について十
  分に説明できており、該当し得ないものと考えております。


 上記の検討を踏まえ、公開買付者は 2020 年 11 月上旬から本公開買付けの準備を行い、2020 年1月
中旬に本公開買付けにおける対象者株式1株当たりの買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といい
ます。)の検討を行いました。
 本公開買付価格については、以下の考え方を下に、本公開買付価格を 930 円と決定いたしました。


  (ⅰ)公開買付者は、対象者の役員及び従業員による、赤字体質の脱却に向けた経営改善に対す
     る意識の欠如が、対象者株式の株価が PBR1倍を大きく下回る水準(本書提出日の前営業日
     である 2021 年1月 27 日の JASDAQ 市場における対象者株式の終値 528 円と 2020 年9月末
     における対象者株式1株あたり純資産である 930.26 円(小数点以下第三位を四捨五入して
                       )から計算される PBR は約 0.57 倍)に低迷させ
     おり、以下「本純資産価格」といいます。
     ている原因だと考えているところ、資本業務提携による公開買付者とのシナジー効果、す
     なわち、対象者の販路の拡大による売上高の増加や公開買付者グループから直接仕入れる
     ルートを作ることによる仕入れコストの低下によって業績改善を実現させることを企図し
     ている。その結果、対象者の株価は、上場企業としてあるべき水準の株価(PBR1倍)にな
     ることが期待され、公開買付者の業績向上に寄与することを期待した上で、本公開買付価
     格は PBR1倍となる水準を目安とする。
  (ⅱ)PBR1倍となる株価水準は、2020 年9月末における対象者の純資産額(8,473 百万円)を、
     本議決権株式数(9,108,205 株)で除した 930.26 円とする。


 そして、最終的に、以下のとおり、本公開買付けは、対象者との交渉力を高め、対象者と公開買付
者の双方の事業シナジー効果により、公開買付者にとって業績向上を実現する機会であり、かつ、本
公開買付け開始後、対象者が仮に本対抗措置を発動した場合には、本公開買付けを撤回し、公開買付


                           8
 者が所有する対象者株式の希薄化が生じる事態は避けることができると考えたことから、2021 年1月
 27 日開催の取締役会において、本公開買付けを実施することを決議いたしました。
   (ⅰ)公開買付者は、資本業務提携が実現した場合は、対象者の現経営陣による経営の意思決定
      は最大限尊重し、対象者株式に係る議決権をもって全面的に経営の意思決定への影響力を上
      げようとする意向はないという方針のもと追加取得する株式数は可能な限り抑える一方で、
      本買収防衛プランは、公開買付者に対抗することを目的として導入されたと考えられ、本日
      現在では対象者は公開買付者を友好的な株主では無いと想定されているものと認識し、対象
      者が今後株主総会における何らかの特別決議の決議をもって、公開買付者に不利益を生じさ
      せる意思決定がなされる可能性も踏まえた上で、少なくとも株主総会の特別決議事項に限っ
      ては公開買付者が単独で阻止できることが望ましく、また当該決議事項の決議に必要と考え
      られる議決権数を超える対象者株式の取得は必要ないと判断した上で、公開買付者としての
      業績向上を期待できる持分法適用会社化とすることを前提に、公開買付者が本公開買付けを
      通じ対象者株式を追加取得(最大で 714,800 株)し、対象者との交渉力を高め、対象者との
      資本業務提携を実現することにより、対象者及び公開買付者グループとしての販路の拡大、
      対象者の仕入コストの低下といった双方へのシナジー効果が生まれ、また、対象者の業績向
      上を通じ公開買付者グループとしての業績向上も享受できると考えたこと。
   (ⅱ)公開買付者は、本公開買付けが、本買収防衛プランで定義する対象者の企業価値・株主共
      同の利益を著しく損なうものではなく、公開買付者が濫用的買収者に該当しないと考えてい
      ることから、本公開買付けに対し対象者が本対抗措置を発動する合理的な事由は無く、本対
      抗措置の不発動を決議すべきだと考えている。仮に、対象者取締役会が本対抗措置としての
      新株予約権の無償割当てを決議した場合は、公開買付者は当該新株予約権の無償割当ての差
      止めを求める仮処分命令の申立て(以下「本仮処分命令の申立て」といいます。
                                         )を行う予定
      であり、本仮処分命令の申立てが裁判所により棄却又は却下された場合には、下記「
                                           (9)そ
      の他買付け等の条件及び方法」の「②公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回
      等の開示の方法」に記載のとおり、令 14 条第1項第1号ワに定める事由が生じたことをもっ
      て、本公開買付けを原則として撤回する方針であり、本公開買付け後において、公開買付者
      が所有する対象者株式の希薄化が生じる事態は避けることができると考えたこと。


  なお、本公開買付けの実施後、対象者において、本対抗措置の発動等、何らかの意思決定がなされる
 場合が想定されますが、その場合の公開買付者の方針については、(本公開買付け後、対象者が本買収
                              「
 防衛プランの継続(維持)を決議した場合及び本対抗措置の発動を決議した場合等の公開買付者の方針
 について)
     」をご参照ください。


(対象者が定める買収防衛プランに対する公開買付者の見解)
  対象者は 2019 年4月 23 日付け「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の導入
 について」(以下「買収防衛策導入プレスリリース」といいます。)にて公表のとおり、同日開催の取締
 役会において、本買収防衛プランを導入し、その後、2019 年6月 21 日に開催された第 68 回定時株主
 総会及び 2020 年6月 24 日に開催された第 69 回定時株主総会において、これを継続することについて
 株主の皆様の承認を得たとのことです。これにより買付け後の所有割合が 20%を超える対象者株式の
 追加取得にあたっては、本対抗措置を発動されてしまう状況となりましたが、公開買付者は、本買収防
 衛プランについては、以下のとおり考えております。


  (ⅰ)対象者は、旧買収防衛プラン廃止リリースにて公表のとおり、2007 年6月に導入された当時
     の買収防衛プランを、
              「過度の買収防衛策が日本の資本市場の閉鎖性と認識され、かつ国際資
     金の日本株式市場からの撤退傾向が指摘される中、企業は資本に対して等しく開かれた存在で
     あることを明確にすべきと認識した」
                     (旧買収防衛プラン廃止リリースより引用)ことを理由
     に廃止していたにも関わらず、公開買付者が 2019 年3月 25 日付けで対象者株式の大量保有報


                         9
    告書を提出して1ヶ月も経たない 2019 年4月 23 日付けで、約 12 年ぶりに買収防衛策導入を
    決定したという状況を鑑みると、本買収防衛プランは公開買付者による対象者株式の取得に対
    抗することを目的として導入されたと想定されること。この点において、経済産業省が策定し
    た「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方(平成 20 年6月 30 日:企業価値研究
    会)
     」によれば、「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指
          「
    針」では、買収開始後に導入される買収防衛策は、そもそも検討の対象とはしていなかったこ
    とに留意すべきである。
              」との記載があり、同研究会が提示する指針を踏まえると、対象者が
    本買収防衛プランを導入した時期は、買収防衛策として問題があると考えられること。


(ⅱ)公開買付者を大規模買付者として本対抗措置が仮に発動された場合、公開買付者を除く対象者
    株主に有利な経済条件で新株予約権が交付される。一方で、会社法においては、原則として特
    定の株主への有利発行(会社法 199 条第2項及び会社法 309 条第2項第5号)は株主総会の特
    別決議事項であるところ、本対抗措置は、公開買付者以外の対象者株主に対する有利発行と同
    等の経済効果があるとも考えることから、株主総会の特別決議をもって可決されるべきだと考
    えていること。そのため、上記(ⅰ)で詳述した経緯や本買収防衛プランの継続議案にかかる
    株主総会決議において、当該決議に反対した議決権の割合は、第 68 回定時株主総会及び第 69
    回定時株主総会の2回連続で3分の1以上あった点(注5)も踏まえると、当該株主総会決議
    は否決されるべきであったと考えていること。
      (注5)第 68 回定時株主総会の第3号議案(買収防衛策継続の件)における反対個数
           (24,537 個)を同議案の議決権行使総数(73,163 個)で除した割合は 33.54%、
           第 69 回定時株主総会の第4号議案(買収防衛策継続の件)における反対個数
           (26,272 個)を同議案の議決権行使総数(74,347 個)で除した割合は 35.34%と
           なります。


(ⅲ)本買収防衛プランの運用・ルールが、対象者の取締役の意向や裁量に大幅に委ねられているこ
    と。具体的には、
           (a)本買収防衛プランにおいて大規模買付者に要求される情報開示及び質疑
    手続きの期間に関し、期限の日数の上限の定めが無く、対象者の裁量で無限に期限を延ばせる
    こと、(b)本買収防衛プランの発動の是非を対象者取締役会に勧告する本独立委員会のメン
    バー3名は対象者の関係者(具体的には、うち2名は対象者の社外取締役であり、残り1名も
    対象者の顧問弁護士事務所に所属していると推測されます。
                              )であり、本独立委員会の中立性
    や公正性に疑問が持たれること、
                  (c)本独立委員会による勧告内容に関わらず、対象者取締役
    会は、株主総会によって少数株主の意思確認をすることなく、本買収防衛プランの発動を決議
    することも可能であること、
                (d)(a)から(c)の本買収防衛プランの運用・ルールについて、対
    象者取締役会において十分な説明責任を果たしておらず、資本市場における株主の権利を軽視
    していると考えられること。


 なお、本公開買付けは、本公開買付価格に設定したプレミアム水準(本書提出日の前営業日である
2021 年1月 27 日の JASDAQ 市場における対象者株式の終値 528 円に対して 76.14%のプレミアム)を
踏まえた場合、少なくとも本公開買付けにおける買付予定数の下限(25,000 株(所有割合:0.27%)
                                                  )
数の本公開買付けへの応募があると考えており、本買収防衛プランに定める大規模買付け等(注6)
に該当する可能性が高いことから、対象者取締役会は本対抗措置の発動の可否を判断することになる
と考えております。
   (注6)大規模買付け等とは、本買収防衛プランにおいて定義された対象者株式の買付行為を意
      味し(いずれも事前に対象者取締役会が同意したものを除きます。、公開買付者が本公開
                                    )
      買付けにより買付予定数の上限まで下限以上の対象者株式を買付けた場合には、本公開買
      付け後、20.00%以上の所有割合になることから、本公開買付けは本買収防衛プランにおい
      て定義された行為のうち「
                 (ⅰ)対象者が発行者である株式等について、対象者の特定の株


                           10
        主の株式等所有割合が 20%以上となる買付け」に該当いたします。


(本公開買付け後、対象者が本買収防衛プランの継続(維持)を決議した場合及び本対抗措置の発動を決
 議した場合等の公開買付者の方針について)


  (ⅰ)当該方針の概要について
   公開買付者は本公開買付けの撤回方針(概要)に関しては、本日現在、以下のとおり考えており
  ます。
    ① 公開買付者は、対象者が本買収防衛プランの継続(維持)を決議した場合でも、当該事由を
     撤回事由とした本公開買付けの撤回は行わない。


    ② 本対抗措置が発動され、本仮処分命令の申立てが裁判所により棄却又は却下されると公開買
     付者が判断した場合は、本対抗措置の発動を撤回事由として、本公開買付けを撤回する(但
     し、本対抗措置による新株予約権の無償割当てに係る発行条件が、府令第 26 条第1項第7号
     に定める基準(当該割当て後における公開買付者の議決権割合を当該割当て前における議決
     権割合で除して得た数が百分の九十以上となる発行条件)に該当する場合は、本公開買付け
     の撤回事由に該当せず、本公開買付けを撤回しない。。
                             )


    ③ 本対抗措置が発動され、本仮処分命令の申立てが裁判所により棄却又は却下された場合は、
     以下「
       (ⅱ)当該方針の詳細について」の(c)に記載した例外事由を除き本公開買付けを原則
     として撤回する(なお、本書提出時に当初設定した本公開買付期間内(2021 年3月 12 日ま
     で)において、裁判所で本仮処分命令の申立ての決定まで至らない場合、当該決定が下るま
     で、本公開買付期間を可能な限り延長する(法令上、60 営業日を超える延長は、訂正届出書
     の提出事由に該当する事由が発生し、訂正届出書を提出した場合を除き認められないと考え
     られる))
        。。


  (ⅱ)当該方針の詳細について
   公開買付者は、対象者取締役会に対し、当初設定した本公開買付期間内に、本買収防衛プランに
  関連し、本書に記載した公開買付者の見解を踏まえた上で、本買収防衛プランの継続(維持)の可
  否及び本買収防衛プランの継続(維持)を可決した場合は、本対抗措置の発動の可否を決議するこ
  とを要請いたします。要請の根拠としては、対象者は法第 27 条の 10、金融商品取引法施行令(昭
  和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。
                                        )第 13 条の 2、及び府令
  第 25 条に基づき、府令第四号様式の意見表明報告書(以下「本意見表明報告書」といいます。
                                              )に
  より、本公開買付けに対する意見を表明する義務があり、府令第四号様式の記載上の注意(6)に
  よれば、買収防衛策等を行う予定の有無に関する記載が求められているところ、対象者取締役会の
  意見形成に際しては、本公開買付けの目的や実施の経緯を踏まえると、本買収防衛プランの継続
  (維持)や本対抗措置の発動の可否の判断は、本意見表明報告書への記載を要するものであると考
  えられ、かつ上記のとおり、本公開買付けは大規模買付け等の行為に該当すると判断するのが妥当
  だと考えるためです。
   なお、公開買付者は、本対抗措置の発動に関しては、2019 年6月 21 日以降、2020 年4月9日ま
  で、合計9回にわたり対象者と資本業務提携に関する面談を行ってきたにも関わらず、公開買付者
  に事前に相談することなく、2020 年5月 22 日に開催した対象者取締役会において、対象者が本買
  収防衛プランの継続を 2020 年6月 24 日に開催される第 69 回定時株主総会の議案に上程したという
  経緯を踏まえ、本公開買付けは、対象者との事業シナジーの実現に向けた資本業務提携に係る交渉
  力の強化を目的としている点、対象者の経営権を取得することは想定していない点、及び対象者の
  少数株主へ、プレミアムを付した価格での売却機会を提供するものである点を踏まえ、不発動決議
  を機関決定すべきであると考えております。


                         11
公開買付者は上記の通り考えているものの、仮に、対象者が本買収防衛プランの継続(維持)を
決議した場合、本対抗措置の発動を決議した場合、本仮処分命令の申立てが裁判所に棄却又は却下
された場合、及び本公開買付期間中に、裁判所から本仮処分命令の申立てに対する決定(仮処分命
令の発令、棄却、及び却下のうち何れかの決定)が下されない場合の本公開買付けの撤回方針に関
しては、本日現在、以下のとおり考えております(但し、下記(a)乃至(c)に関わらず、下記
「
(9)その他買付け等の条件及び方法」の「②公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤
回等の開示の方法」に記載の令第 14 条第1項第1号イ乃至リ及びヲ乃至ツ、第3号イ乃至チ及びヌ
並びに同条第2項第3号乃至第6号に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回
等を行うことがあります。。
            )


(a)対象者が本買収防衛プランの継続(維持)を決議した場合は、令第 14 条第1項第2号イの
   規定に該当すると考えているものの、本公開買付けにおける撤回事由には定めず、当該事
   由をもって本公開買付けの撤回は行わない。


(b)公開買付者は、当初設定した公開買付期間内に対象者取締役会に本公開買付けに対する本対
   抗措置の発動の可否の決議を要請する。対象者取締役会が本対抗措置としての新株予約権
   の無償割当てを決議した場合は、公開買付者は直ちに本仮処分命令の申立てを行う予定で
   ある。本仮処分命令の申立て後、本仮処分命令の申立てが裁判所により棄却又は却下され
   ると公開買付者が判断した場合、或いは当該申立てが裁判所により棄却又は却下された場
   合は、原則として、本対抗措置としての新株予約権の無償割当ての決議が、令第 14 条第1
   項第1号ワに定める事由に該当したことをもって、本公開買付けを撤回する(但し、本対
   抗措置による新株予約権の無償割当てに係る発行条件が、府令第 26 条第1項第7号に定め
   る基準に該当(当該割当て後における公開買付者の議決権割合を当該割当て前における議
   決権割合で除して得た数が百分の九十以上となる発行条件)する場合は、本公開買付けの
   撤回事由に該当せず、本公開買付けを撤回しない)
                         。


(c)上記(b)に関わらず、本仮処分命令の申立てが裁判所に却下された場合でも、本公開買付け
   を撤回しない場合の例外として以下の場合がありうる。
        本仮処分命令の申立ての審議が第一審で却下された場合において、却下に対する抗
         告(第二審)により、本公開買付期間内に本仮処分命令の申立てに対して仮処分命
         令の発令が第二審でなされるものと公開買付者が判断した場合(但し、公開買付者
         がこのように判断したにも関わらず、本公開買付期間内に当該抗告(第二審)を行
         い当該抗告(第二審)が裁判所から棄却された場合は、本仮処分命令の申立てが裁
         判所により棄却された場合に該当することから、本公開買付けを撤回する)
                                          。
        本仮処分命令の申立て後、対象者が本対抗措置の発動を撤回したことをもって、裁
         判所が本仮処分命令の申立てを却下した場合。
    一方で、本仮処分命令の申立てが裁判所により認められた場合は、本公開買付けの撤回は
   行わない。


また、公開買付者は、本対抗措置が発動され、公開買付者が本仮処分命令の申立てを行った場合
において、本公開買付期間中に、裁判所から本仮処分命令の申立てに対する決定(仮処分命令の発
令、棄却、及び却下のうち何れかの決定)が下されない場合、本公開買付期間終了後、公開買付者
が所有する対象者株式の議決権比率が低下し、本公開買付けの目的が実現されない可能性(なお、
本書提出時において当初設定した公開買付期間内に、対象者が本対抗措置の発動可否の決議を行な
わず、当初設定した公開買付期間の経過後に本対抗措置が発動され、本公開買付期間終了後、公開
買付者が所有する対象者株式の議決権比率が低下し、本公開買付けの目的が実現されない場合は、


                    12
  公開買付者は、対象者取締役に会社法第 355 条に定める会社取締役の忠実義務違反があったという
  考えの下、損害賠償を含めて対象者取締役全員を提訴する予定です。
                                )があることを踏まえると、対
  象者の株主及び投資家においては、当該裁判所の決定がなされない間は、本公開買付期間中に、本
  公開買付けに関して、所有する対象者株式の全て又は一部について応募するか、或いは全てについ
  て応募しないかの判断が困難であると考えます。かかる事情を踏まえ、公開買付者は、本書提出時
  において当初設定した本公開買付期間中に、裁判所から本仮処分命令の申立てに対する決定(仮処
  分命令の発令、棄却、及び却下のうち何れかの決定)が下されないと判断した場合、令第8条第1
  項に基づき、本書に係る訂正届出書を提出し、本公開買付期間を最大で 60 営業日まで延長を行う予
  定ですが、その後、府令第 21 条第3項第1号又は第2号に定める事由に該当した場合においては、
  本書に係る訂正届出書を提出し、60 営業日を超える本公開買付期間の延長がなされる場合もありま
  す。
   なお、公開買付者は、本公開買付期間中に、裁判所から本仮処分命令の申立てに対する決定(仮
  処分命令の発令、棄却、及び却下のうち何れかの決定)が下されないと判断した場合でも上記(b)に
  記載した例外事由(本仮処分命令の申立てが裁判所により棄却又は却下されると公開買付者が判断
  した場合)を除き本公開買付けは撤回いたしません。仮にかかる場合に撤回する方針とした場合、
  対象者において、本買収防衛策の発動可否を行う時期を意図的に遅らせることで、本仮処分命令の
  申立てに対する裁判所の判断の時期も遅れ、その結果、本公開買付期間の終了日を、裁判所から本
  仮処分命令の申立てに対する決定(仮処分命令の発令、棄却、及び却下のうち何れかの決定)日よ
  りも先に到来させるという対応が考えられるためです。公開買付者は、対象者取締役会が本買収防
  衛策の発動可否を判断するに際しては、当初設定した公開買付期間は十分な検討期間であると考え
  ております。
   最後に、対象者は公開買付者が 2019 年3月 25 日付けで対象者株式の大量保有報告書を提出して
  1ヶ月も経たない 2019 年4月 23 日に買収防衛策導入プレスリリースを公表したという点において、
  本買収防衛プランは公開買付者による対象者株式の取得に対抗する形で導入されたものと考えてい
  る点、及び公開買付者は、2019 年6月 21 日以降、2020 年4月9日まで、9回にわたり対象者と面
  談を行い、対象者との資本業務提携及び公開買付者の所有割合が 20.00%を超える対象者株式の取得
  に関する交渉を行ってきましたが、交渉の途中で、公開買付者に事前に相談することなく、対象者
  は本買収防衛プランの継続を 2020 年6月 24 日に開催される第 69 回定時株主総会の議案に上程する
  ことを 2020 年5月 22 日付けで公表した点、を踏まえ、本公開買付けについて、対象者と建設的な
  協議を行える状況にないと考えたことから、本公開買付けの開始に先立って対象者と本公開買付け
  に関する協議は行っておらず、資本業務提携に関する面談も 2020 年4月9日以降は対象者との間で
  行っておりません。従って、本日現在、対象者が本公開買付けに賛同するか否かは確認できており
  ませんが、公開買付者としては、今後本公開買付けに係る情報漏洩が万が一生じた場合、対象者の
  業績や実態と関係なく対象者の株価が一時的に大きく変動する可能性があると考えており、その場
  合は対象者の株主や投資家への投資判断に基づく本公開買付けの結果に影響を与えることを鑑みた
  上で、対象者の賛同可否を確認できる前段階で本公開買付けを実施することが合理的であると考え
  ております。


② 本公開買付け後の経営方針
 公開買付者は、本公開買付け後、速やかに対象者の取締役会に対して、公開買付者及び対象者間の事
業シナジー効果の実現に向けた取引関係の構築を目的とした資本業務提携について、並びに本公開買付
け後、本公開買付けにより取得した株式数が買付予定数の上限(714,800 株(所有割合:7.85%))未満
となった場合には、本公開買付数の上限に満つるまでの対象者株式の取得についての協議の再開を申し
出る予定であります。
 なお、公開買付者は、いわゆる濫用的買収者としてその目的を遂げるための行動をするために対象者
の現経営陣を排除することが目的ではなく、公開買付者としてはあくまで対象者の取締役会の取締役の
人数8名に対して3分の1以下の1名若しくは2名の役員の派遣に留め、岩佐氏の下で共同して協力し


                         13
   ながら対象者の事業の発展に寄与し、株主価値の最大化に努めたいと考えており、本公開買付け後にお
   いて、過半数の取締役の派遣を提案する予定はありません。但し、過半数の取締役の派遣に関して、対
   象者からの要請や承諾がある場合においては、過半数の取締役の派遣を提案する予定です。


(3)対象者普通株式の追加取得の予定の有無
   公開買付者は、本公開買付けによって買付予定数の上限(714,800 株(所有割合:7.85%))まで対象者株
  式を取得できなかった場合には、買付予定数の上限と本公開買付けにより買付けた対象者株式の数の差
  の範囲で、市場内取引により対象者株式を追加取得する予定です。なお、公開買付者は、本公開買付け
  後、買付予定数の上限(714,800 株(所有割合:7.85%))を超える株式数について、追加的に取得するか否
  かの方針に関しては、具体的に決定している事項はありません。


(4)上場廃止の見込みの有無及びその事由
   対象者株式は、本日現在、JASDAQ 市場に上場されておりますが、本公開買付けは、対象者株式の上場
  廃止を企図するものではなく、公開買付者は買付予定数の上限を設定の上、本公開買付けを実施し、本
  公開買付け後、公開買付者が所有する対象者株式は最大で 2,511,500 株(所有割合:27.57%)に留まる
  予定です。従って、本公開買付け成立後も、対象者株式の JASDAQ 市場への上場は維持される見込みです。


2.買付け等の概要
(1)対象者の概要
  ①   名                称   日邦産業株式会社
  ②   所        在       地   愛知県名古屋市中区錦一丁目 10 番1号
  ③   代表者の役職・氏名            代表取締役社長 岩佐 恭知
  ④   事    業       内   容   エレクトロニクス事業、モビリティ事業、医療・精密機器事業
  ⑤   資        本       金   31 億 3,775 万 4 千円
  ⑥   設   立    年   月   日   1952 年3月6日
  ⑦                        フリージア・マクロス株式会社                                          19.73%
                           BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (PRINCIPAL ALL
                           SECTOR SUBPORTFOLIO)(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行)                  7.94%
                           日邦産業社員持株会                                               6.64%
                           黄 聖博                                                    3.21%
      大株主及び持株比率
                           株式会社三井住友銀行                                              3.01%
      (2020 年9月 30 日現在)
                           INTERACTIVE BROKERS LLC                                 2.85%
                           大塚 眞治                                                   2.56%
                           株式会社 SBI 証券                                             2.50%
                           株式会社富士プレス                                               2.43%
                           田中 喜佐夫                                                  2.42%
  ⑧   上場会社と対象者の関係
                           本日現在、公開買付者は対象者株式 1,796,700 株(所有割合:19.73%)
      資    本       関   係
                           を所有しています。
      人    的       関   係   該当事項はありません。
      取    引       関   係   該当事項はありません。
      関 連 当 事 者 へ の
                           該当事項はありません。
      該    当       状   況
(注)
  「大株主及び持株比率(2020 年9月 30 日現在)
                            」は、対象者が本四半期報告書に記載された「大株主の
   状況」を基に記載しております。


(2)日程等

                                           14
 ① 日程
    取   締   役   会   決   議   2021 年1月 27 日(水曜日)
                            2021 年1月 28 日(木曜日)
    公開買付開始公告日               電子公告を行い、その旨を産経新聞に掲載します。
                            (電子公告アドレス https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)
    公開買付届出書提出日              2021 年1月 28 日(木曜日)


 ② 届出当初の買付け等の期間
    2021 年1月 28 日(木曜日)から 2021 年3月 12 日(金曜日)まで(30 営業日)


 ③ 対象者の請求に基づく延長の可能性
    該当事項はありません。


(3)買付け等の価格
  普通株式1株につき、金 930 円


(4)買付け等の価格の算定根拠等
 ① 算定の基礎
    公開買付者は、本公開買付価格の決定にあたり、以下の考え方を下に、本公開買付価格を 930 円と
   決定いたしました。
        (ⅰ)公開買付者は、対象者の役員及び従業員による、赤字体質の脱却に向けた経営改善に対す
            る意識の欠如が、対象者株式の株価が PBR1倍を大きく下回る水準(本書提出日の前営業
            日である 2021 年1月 27 日の JASDAQ 市場における対象者株式の終値 528 円と 2020 年9月
            末における対象者株式1株あたり純資産である 930.26 円(小数点以下第三位を四捨五入
                                )から計算される PBR は約 0.57 倍)に低迷
            しており、以下「本純資産価格」といいます。
            させている原因だと考えているところ、資本業務提携による公開買付者とのシナジー効果、
            すなわち、対象者の販路の拡大による売上高の増加や公開買付者グループから直接仕入れ
            るルートを作ることによる仕入れコストの低下によって業績改善を実現させることを企図
            している。その結果、対象者の株価は、上場企業としてあるべき水準の株価(PBR1倍)
            になることが期待され、公開買付者の業績向上に寄与することを期待した上で、本公開買
            付価格は PBR1倍となる水準を目安とする。


        (ⅱ)PBR1倍となる株価水準は、2020 年9月末における対象者の純資産額(8,473 百万円)を、
            本議決権株式数(9,108,205 株)で除した 930.26 円とする。


    公開買付者は、上記の考え方を踏まえた上で、本公開買付価格を決定したことから、第三者算定機
   関からの株式価値算定書は取得しておりません。
    なお、本公開買付価格(930 円)は、本公開買付けを実施することについての決定日の前営業日であ
   る 2021 年1月 26 日の JASDAQ 市場における対象者株式の終値 534 円に対して 74.16%(小数点以下第
   三位を四捨五入。以下、プレミアム率の計算において同じです。、過去1ヶ月間(2020 年 12 月 28 日
                                )
   から 2021 年1月 26 日まで)の終値単純平均値 528 円に対して 76.14%、過去3ヶ月間(2020 年 10 月
   27 日から 2021 年1月 26 日まで)の終値単純平均値 513 円に対して 81.29%、過去6ヶ月間(2020 年
   7月 27 日から 2021 年1月 26 日まで)の終値単純平均値 509 円に対して 82.71%のプレミアムを加え
   た価格です。また、本書提出日の前営業日である 2021 年1月 27 日の JASDAQ 市場における対象者株式
   の終値 528 円に対して 76.14%のプレミアムを加えた価格となります。
    また、本公開買付価格である 930 円は、公開買付者が 2019 年2月 14 日から 2019 年5月 23 日にか
   けて市場内取引にて取得した対象者株式の取得価格の加重平均値である 559 円(1円未満を四捨五入


                                       15
   しております)に対しては 371 円高くなっております。これは、公開買付者が、当該期間において、
   市場内取引により取得した対象者株式の取得価格の加重平均値が 559 円であったことに対し、本書提
   出日の前営業日である 2021 年1月 27 日の JASDAQ 市場における対象者株式の終値は 528 円と、5.55%
   下落しているものの 76.14%のプレミアムを付加していることによるものです。


  ② 算定の経緯
    公開買付者は 2020 年 11 月上旬から本公開買付けの準備を行い、2021 年1月中旬に本公開買付価格
   の検討を行いました。本公開買付価格については、以下の考え方を下に、最終的に、本公開買付価格を
   930 円とすることを、2021 年1月 27 日開催の取締役会において決議いたしました。


     (ⅰ)
       「公開買付者は、対象者の役員及び従業員による、赤字体質の脱却に向けた経営改善に対す
         る意識の欠如が、対象者株式の株価が PBR1倍を大きく下回る水準(本書提出日の前営業日
         である 2021 年1月 27 日の JASDAQ 市場における対象者株式の終値 528 円と 2020 年9月末
         における対象者株式1株あたり純資産である 930.26 円(小数点以下第三位を四捨五入して
                           )から計算される PBR は約 0.57 倍)に低迷させ
         おり、以下「本純資産価格」といいます。
         ている原因だと考えているところ、資本業務提携による公開買付者とのシナジー効果、す
         なわち、対象者の販路の拡大による売上高の増加や公開買付者グループから直接仕入れる
         ルートを作ることによる仕入れコストの低下によって業績改善を実現させることを企図し
         ている。その結果、対象者の株価は、上場企業としてあるべき水準の株価(PBR1倍)にな
         ることが期待され、公開買付者の業績向上に寄与することを期待した上で、本公開買付価
         格は PBR1倍となる水準を目安とする。
     (ⅱ)PBR1倍となる株価水準は、2020 年9月末における対象者の純資産額(8,473 百万円)を、
         本議決権株式数(9,108,205 株)で除した 930.26 円とする。


  ③ 算定機関との関係
    該当事項はありません。


(5)買付予定の株券等の数
     買付予定数                買付予定数の下限                買付予定数の上限

             714,800 株                 25,000 株            714,800 株

(注1)応募株券等の総数が買付予定数の下限(25,000 株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等
    を行いません。応募株券等の総数が買付予定数の上限(714,800 株)以下の場合には、応募株券等の
    全部の買付け等を行います。応募株券等の総数が買付予定数の上限(714,800 株)を超える場合は、
    その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第 27 条の 13 第5項及び府令第
    32 条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。
(注2)本公開買付けを通じて、対象者の所有する自己株式を取得する予定はありません。
(注2)単元未満株式も本公開買付けの対象としております。なお、会社法に従って株主による単元未満株式
    買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従い本公開買付期間中に自己の株式を買
    い取ることがあります。


(6)買付け等による株券等所有割合の異動
買付け等前における公開買付者の
                          17,967 個   (買付け等前における株券等所有割合 19.73%)
所有株券等に係る議決権の数
買付け等前における特別関係者の
                              ―個     (買付け等前における株券等所有割合 ―%)
所有株券等に係る議決権の数



                                16
買付け等後における公開買付者の
                               25,115 個   (買付け等後における株券等所有割合 27.57%)
所有株券等に係る議決権の数
買付け等後における特別関係者の
                                   ―個     (買付け等後における株券等所有割合 ―%)
所有株券等に係る議決権の数

対象者の総株主等の議決権の数                 91,038 個

(注1)
   「買付け等後における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数」は、本公開買付けにおける買付予
    定数(714,800 株)の株券等に係る議決権の数(7,148 個)に、
                                       「買付け等前における公開買付者の
                 (17,967 個)を加えた議決権の数を記載しております。
    所有株券等に係る議決権の数」
(注2)
   「対象者の総株主等の議決権の数」は、本四半期報告書に記載された 2020 年9月 30 日現在の対象者
    の総株主の議決権の数(1単元の株式数を 100 株として記載されたもの)です。但し、単元未満株
    式も本公開買付けの対象としているため、
                      「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後
    における株券等所有割合」の計算においては、本四半期報告書に記載された 2020 年9月 30 日現在
    の対象者の発行済普通株式総数(9,127,338 株)から、同日現在の対象者が所有する自己株式数
    (19,133 株)を控除した対象者株式数(9,108,205 株)に係る議決権数(91,082 個)を分母として
    計算しております。
(注3)
   「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」については、小
    数点以下第三位を四捨五入しております。


(7)買付代金     664,764,000 円
   (注)買付予定数(714,800 株)に1株当たりの本公開買付価格(930 円)を乗じた金額を記載してお
      ります。


(8)決済の方法
  ① 買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地
    三田証券株式会社                東京都中央区日本橋兜町3番 11 号


  ② 決済の開始日
    2021 年3月 19 日(金曜日)


  ③ 決済の方法
    本公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主等
   の場合はその常任代理人)の住所宛に郵送いたします。買付けは、現金にて行います。買付けられた株
   券等に係る売却代金を応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の指示により、決済の開始
   日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の指定した
   場所へ送金するか、公開買付代理人の応募受付けをした応募株主等の口座へお支払いします。


  ④ 株券等の返還方法
    下記「(9) その他買付け等の条件及び方法」の「① 法第 27 条の 13 第4項各号に掲げる条件の有無
   及び内容」及び「② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の
   条件に基づき応募株券等の全部又は一部を買付けないこととなった場合には、本公開買付期間末日の
   翌々営業日(本公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日)以後速やかに、返還すべき株券
   等を応募が行われた直前の記録(応募が行われた直前の記録とは、本公開買付けへの応募注文の執行が
   解除された状態を意味します。
                )に戻します。なお、あらかじめ株券等を他の金融商品取引業者等に開
   設した応募株主等の口座に振り替える旨を指示した応募株主等については、当該口座に振り替えること
   により返還いたします。



                                     17
(9)その他買付け等の条件及び方法
 ① 法第 27 条の 13 第4項各号に掲げる条件の有無及び内容
   応募株券等の総数が買付予定数の下限(25,000 株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等
  を行いません。応募株券等の総数が買付予定数の上限(714,800 株)以下の場合には、応募株券等の全
  部の買付け等を行います。応募株券等の総数が買付予定数の上限(714,800 株)を超える場合は、その
  超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第 27 条の 13 第5項及び府令第 32 条に
  規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株
  券等の数に1単元(100 株)未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数
  は各応募株券等の数を上限とします。)。
   あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株式数を四捨五入して計算した各応募株主等
  からの買付株式数の合計が買付予定数の上限に満たないときは、買付予定数の上限以上になるまで、四
  捨五入の結果切り捨てられた株式数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき1単元(追加して
  1単元の買付け等を行うと応募株券等の数を超える場合は応募株券等の数までの数)の応募株券等の買
  付け等を行います。但し、切り捨てられた株式数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買
  付け等を行うと買付予定数の上限を超えることとなる場合には、買付予定数の上限を下回らない範囲で、
  当該応募株主等の中から抽選により買付け等を行う株主を決定します。
   あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株式数を四捨五入して計算した各応募株主等
  からの買付株式数の合計が買付予定数の上限を超えるときは、買付予定数の上限を下回らない数まで、
  四捨五入の結果切り上げられた株式数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株式数を1
  単元(あん分比例の方式により計算される買付株式数に1単元未満の株式数の部分がある場合は当該1
  単元未満の株式数)減少させるものとします。但し、切り上げられた株式数の等しい複数の応募株主等
  全員からこの方法により買付株式数を減少させると買付予定数の上限を下回ることとなる場合には、買
  付予定数の上限を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付株式数を減少させる株主
  を決定します。


 ② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法
   令第 14 条第1項第1号イ乃至リ及びヲ乃至ツ、第3号イ乃至チ及びヌ並びに同条第2項第3号乃至
  第6号に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、
  ①対象者の取締役会が、本公開買付けに係る決済の開始日前を基準日とする剰余金の配当(株主に交付
  される金銭その他の財産の額が、対象者の最近事業年度の末日における貸借対照表上の純資産の帳簿価
  額の 10%に相当する額(456,000,000 円(注))未満であると見込まれるものを除きます。)を行う旨の議
  案を対象者の株主総会に付議することを決定した場合、及び②対象者の取締役会が、自己株式の取得
  (株式を取得するのと引換えに交付する金銭その他の財産の額が、対象者の最近事業年度の末日におけ
  る貸借対照表上の純資産の帳簿価額の 10%に相当する額(456,000,000 円)未満であると見込まれるもの
  を除きます。)を行うことについての決定をした場合にも、令第 14 条第1項第1号ツに定める「イから
  ソまでに掲げる事項に準ずる事項」に該当する場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがありま
  す。また、本公開買付けにおいて、令第 14 条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に
  準ずる事実」とは、対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があ
  り、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合をいいます。
   撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を産経新聞に掲載します。但し、本公開買付
  期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第 20 条に規定する方法により公表し、その
  後直ちに公告を行います。
   (注)発行済株式総数及び自己株式の数に変動がないとすると、1株当たりの配当額は 51 円に相当
      します(具体的には、本有価証券報告書に記載された 2020 年3月末時点の対象者単体決算に
      おける純資産額 4,560 百万円の 10%(百万円未満を切り捨てて計算しています。
                                               )に相当する
      額である 456,000,000 円を本四半期報告書に記載された 2020 年9月 30 日現在の対象者の発行
      済株式総数である 9,127,338 株から、同日現在の対象者が所有する自己株式数(19,133 株)


                            18
      を控除した対象者株式数(9,108,205 株)で除し、1円未満の端数を切り上げて計算していま
      す。)。


③ 買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法
 法第 27 条の6第1項第1号の規定により、対象者が本公開買付期間中に令第 13 条第1項に定める行
為を行った場合は、府令第 19 条第1項に定める基準により買付け等の価格の引下げを行うことがあり
ます。
 買付け等の価格の引下げを行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を産経新聞に掲載します。
但し、本公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第 20 条に規定する方法によ
り公表し、その後直ちに公告を行います。買付け等の価格の引下げがなされた場合、当該公告が行われ
た日以前の応募株券等についても、引下げ後の買付け等の価格により買付け等を行います。


④ 応募株主等の契約の解除権についての事項
応募株主等は、本公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することができま
す。契約の解除をする場合は、本公開買付期間末日の 15 時 30 分までに、以下に指定する者の本店に
「公開買付応募申込受付票」を添付の上、
                  「本公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面」
                                        (以下「解
除書面」といいます。
         )を交付又は送付してください。但し、送付の場合は、解除書面が本公開買付期
間末日の 15 時 30 分までに、以下に指定する者の本店に到達することを条件といたします。従って、解
除書面を送付する場合は、解除書面が本公開買付期間末日の 15 時 30 分までに公開買付代理人に到達し
なければ解除できないことにご注意ください。なお、解除書面は、下記に指定する者の本店に備え置い
ていますので、契約の解除をする場合は、下記に指定する者にお尋ねください。なお、公開買付者は、
応募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償又は違約金の支払いを応募株主等に請
求することはありません。また、応募株券等の返還に要する費用も公開買付者の負担とします。


 解除書面を受領する権限を有する者
 三田証券株式会社     東京都中央区日本橋兜町3番 11 号


⑤ 買付条件等の変更をした場合の開示の方法
 公開買付者は、本公開買付期間中、法第 27 条の6第1項及び令第 13 条により禁止される場合を除き、
買付条件等の変更を行うことがあります。買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更内容等に
つき電子公告を行い、その旨を産経新聞に掲載します。但し、本公開買付期間の末日までに公告を行う
ことが困難な場合は、府令第 20 条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行います。
買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付
条件等により買付け等を行います。


⑥ 訂正届出書を提出した場合の開示の方法
 訂正届出書を関東財務局長に提出した場合(但し、法第 27 条の8第 11 項但し書に規定する場合を除
きます。
   )は、直ちに訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係るもの
を府令第 20 条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に
公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては、訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。
但し、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した
書面を作成し、その書面を応募株主等に交付する方法により訂正します。


⑦ 公開買付けの結果の開示の方法
 本公開買付けの結果については、本公開買付期間の末日の翌日に、令第9条の4及び府令第 30 条の
2に規定する方法により公表します。




                        19
(10)公開買付開始公告日
  2021 年1月 28 日(木曜日)


(11)公開買付代理人
  三田証券株式会社             東京都中央区日本橋兜町3番 11 号



3.本公開買付け後の方針等及び今後の見通し
  本公開買付け後の方針等及び今後の見通しについては、上記「1.買付け等の目的等」の「
                                          (2)本公開
 買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」及び
 「
 (4)上場廃止の見込みの有無及びその事由」をご参照ください。


4.その他
(1)公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容
   該当事項はありません。


(2)投資者が買付け等への応募の是非を判断するために必要と判断されるその他の情報
   該当事項はありません。
                                             以 上




                              20