6335 東京機 2021-11-12 15:30:00
(開示事項の経過)新株予約権無償割当て差止めの仮処分に係る許可抗告の申立ての許可決定に関するお知らせ [pdf]
2021 年 11 月 12 日
各 位
会社名 株式会社東京機械製作所
代表者名 代表取締役社長 都並 清史
(コード番号:6335 東証第1部)
問合せ先 総務部長 中野 実
(TEL:03-3451-8591)
(開示事項の経過)
新株予約権無償割当て差止めの仮処分に係る許可抗告の申立ての許可決定に関するお知らせ
当社が 2021 年 11 月 10 日付け「新株予約権無償割当て差止めの仮処分に係る許可抗告及び特別抗告に
関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、アジアインベストメントファンド株式会社(以下「アジ
アインベストメントファンド」といいます。)及びアジア開発キャピタル株式会社(以下「アジア開発キャ
ピタル」といい、アジアインベストメントファンドと併せて「アジアインベストメントファンドら」とい
います。
)は、同月9日付けの新株予約権無償割当て差止めの仮処分の申立て却下に対する即時抗告(以下
「本即時抗告」といいます。
)を棄却する旨の決定(以下「本棄却決定」といいます。
)に対して、許可抗告
(以下「本許可抗告」といいます。
)の申立て及び特別抗告(以下「本特別抗告」といいます。
)の提起(以
下、本許可抗告の申立てと併せて「本許可抗告等の申立て等」といいます。
)を同日付けで行っておりまし
た。
当社は、本日、東京高等裁判所から、本許可抗告に関して、本棄却決定について、民事訴訟法第 337 条
第2項所定の事項(法令の解釈に関する重要な事項)を含むと認められるとして、抗告許可決定(以下「本
抗告許可決定」といいます。)に係る決定書を受領しましたので、お知らせいたします。なお、後記3.の
とおり、本抗告許可決定により、本件に係る法律問題は最高裁判所で審理されることになりますが、当社
としては、本棄却決定の判断が正当として是認されることを確信しております。
記
1.本抗告許可決定に至った経緯
当社が 2021 年8月 30 日開催の取締役会において決議いたしました第1回 A 新株予約権(その後の
訂正内容及び未確定事項の確定内容を含みます。)の無償割当て(以下「本新株予約権の無償割当て」
といいます。
)に対し、アジアインベストメントファンドらにより、東京地方裁判所に対し、2021 年
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9月 17 日付けで本新株予約権の無償割当ての差止めを求める仮処分の申立て(以下「本仮処分申立
て」といいます。)がなされておりましたが、2021 年 10 月 29 日、東京地方裁判所は、本仮処分申立
てを却下する旨の決定(以下「本却下決定」といいます。)を行いました。
これに対して、アジアインベストメントファンドらは、本却下決定を不服として、東京高等裁判所
に対し、2021 年 11 月1日付けで本即時抗告の申立てを行っておりましたが、2021 年 11 月9日、東
京高等裁判所は、本即時抗告に理由がないとして、本即時抗告を棄却する旨の本棄却決定を行いまし
た。
その後、アジアインベストファンドらは、本棄却決定を不服として、2021 年 11 月9日付けで、本
許可抗告等の申立て等を行っておりました。
本日、当社は、東京高等裁判所から、本許可抗告に関して、本抗告許可決定に係る決定書を受領い
たしました。
2.本許可抗告等の申立て等を行った株主の概要(注1)
(1) 名 称 アジア開発キャピタル株式会社(注2)
(2) 所 在 地 東京都中央区勝どき一丁目 13 番1号イヌイビル・カチドキ4階
(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 アンセム ウォン シュウセン
(4) 所有株式数(所有比率) 31,900 株
(2021 年9月 17 日現在)
(所有割合:0.36%) (注3)
(1) 名 称 アジアインベストメントファンド株式会社
(2) 所 在 地 東京都中央区勝どき一丁目 13 番1号イヌイビル・カチドキ4階
(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役 アンセム ウォン シュウセン
(4) 所有株式数(所有比率) 3,454,000 株
(所有割合:39.58%)(2021 年9月 17 日現在)
(注3)
(注1)本仮処分申立てに係る申立書及び本許可抗告の申立てに係る申立書の記載に基づいておりま
す。
(注2)本仮処分申立てに係る申立書において、アジア開発キャピタルは、当社の株主であると主張
しておりますが、2021 年9月 14 日時点の当社の株主名簿に記載されておりません。
「所有割合」とは、当社の 2021 年9月 14 日時点の発行済株式総数(8,728,920 株)から、同
(注3)
日現在の当社が所有する自己株式数(2,437 株)を控除した株式数(8,726,483 株)に対する
割合をいい、小数点以下第三位を切り捨てて記載しております。
3.今後の方針及び見通し
許可抗告とは、高等裁判所の決定又は命令について、法令の解釈に関する重要な事項を含むと認め
られる場合に、当該高等裁判所の許可により最高裁判所への抗告を認める制度であり(民事訴訟法第
337 条)、本抗告許可決定により、本件に係る法律問題は最高裁判所で審理されることになりますが、
当社としては、本棄却決定の判断が正当として是認されることを確信しております。
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なお、本特別抗告は、最高裁判所で審理され、東京高等裁判所の本棄却決定に、①憲法解釈の誤り
があるかどうか、②その他憲法違反があるかどうかが争点となりますが(民事訴訟法第 336 条参照)
、
当社は、いずれにも該当しないものと考えています。
本許可抗告等に関して開示すべき事項が生じましたら、適時、適切に開示して参ります。
以 上
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