6335 東京機 2021-11-02 18:00:00
(開示事項の経過)新株予約権無償割当て差止めの仮処分の申立て却下に対する株主からの即時抗告に関するお知らせ [pdf]
2021 年 11 月2日
各 位
会社名 株式会社東京機械製作所
代表者名 代表取締役社長 都並 清史
(コード番号:6335 東証第1部)
問合せ先 総務部長 中野 実
(TEL:03-3451-8591)
(開示事項の経過)
新株予約権無償割当て差止めの仮処分の申立て却下に対する
株主からの即時抗告に関するお知らせ
当社が本日付け「新株予約権無償割当て差止めの仮処分の申立て却下に対する株主からの即時抗告に関
するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、東京地方裁判所が、2021 年 10 月 29 日、当社の株主であ
るアジアインベストメントファンド株式会社(以下「アジアインベストメントファンド」といいます。)
及びアジア開発キャピタル株式会社(以下「アジア開発キャピタル」といい、アジアインベストメントフ
ァンドと併せて「アジアインベストメントファンドら」といいます。
)による新株予約権無償割当て差止
めの仮処分の申立てを却下する旨の決定(以下「本却下決定」といいます。
)を行ったことに対して、
2021 年 11 月1日、アジア開発キャピタルにおいて、アジアインベストメントファンドらが本却下決定に
対する即時抗告(以下「本即時抗告」といいます。
)の申立てを行った旨の開示を行っておりましたが、
本日、以下のとおり、本即時抗告の申立てに係る申立書(以下「本即時抗告申立書」といいます。
)を受
領いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.本即時抗告の申立てに至った経緯
当社が 2021 年8月 30 日開催の取締役会において決議いたしました第1回 A 新株予約権(その後の
訂正内容及び未確定事項の確定内容を含みます。)の無償割当て(以下「本新株予約権の無償割当て」
といいます。
)に対し、アジアインベストメントファンドらにより、東京地方裁判所に対し、2021 年
9月 17 日付けで本新株予約権の無償割当ての差止めを求める仮処分の申立て(以下「本仮処分申立
て」といいます。)がなされておりましたが、2021 年 10 月 29 日、東京地方裁判所は、本仮処分申立
てを却下する旨の本却下決定を行いました。
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アジアインベストメントファンドらは、本却下決定を不服として、東京高等裁判所に対し、2021 年
11 月1日付けで本即時抗告の申立てを行い、当社は、本日、本即時抗告申立書を受領いたしました。
2.本即時抗告の申立てを行った株主の概要(注1)
(1) 名 称 アジア開発キャピタル株式会社(注2)
(2) 所 在 地 東京都中央区勝どき一丁目 13 番1号イヌイビル・カチドキ4階
(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 アンセム ウォン シュウセン
(4) 所有株式数(所有比率) 31,900 株
(2021 年9月 17 日現在)
(所有割合:0.36%) (注3)
(1) 名 称 アジアインベストメントファンド株式会社
(2) 所 在 地 東京都中央区勝どき一丁目 13 番1号イヌイビル・カチドキ4階
(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役 アンセム ウォン シュウセン
(4) 所有株式数(所有比率) 3,454,000 株
(所有割合:39.58%)(2021 年9月 17 日現在)
(注3)
(注1)本仮処分申立てに係る申立書及び本即時抗告申立書の記載に基づいております。
(注2)本仮処分申立てに係る申立書及び本即時抗告申立書において、アジア開発キャピタルは、当
社の株主であると主張しておりますが、2021 年9月 14 日時点の当社の株主名簿に記載され
ておりません。
「所有割合」とは、当社の 2021 年9月 14 日時点の発行済株式総数(8,728,920 株)から、同
(注3)
日現在の当社が所有する自己株式数(2,437 株)を控除した株式数(8,726,483 株)に対する
割合をいい、小数点以下第三位を切り捨てて記載しております。
3.本即時抗告の申立てがなされた裁判所及び年月日
(1)本即時抗告の申立てがなされた裁判所
東京高等裁判所
(2)本即時抗告の申立てがなされた年月日
2021 年 11 月1日
4.今後の方針及び見通し
当社は、本即時抗告の申立てが認められる理由はなく、本却下決定の判断は適正なものであると確信し
ており、本却下決定は維持されるべきものであることを主張する予定です。本即時抗告に関して開示すべ
き事項が生じましたら、適時、適切に開示して参ります。
以 上
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