6335 東京機 2021-10-15 16:00:00
「当社株式の大規模買付行為等への対応方針に基づく新株予約権の無償割当て及び株主意思確認を臨時株主総会において行うことに関するお知らせ」の一部訂正 [pdf]

                                                2021 年 10 月 15 日
各 位
                               会社名    株式会社東京機械製作所
                               代表者名   代表取締役社長 都並 清史
                                      (コード番号:6335 東証第1部)
                               問合せ先   総務部長 中野 実
                                      (TEL:03-3451-8591)


「当社株式の大規模買付行為等への対応方針に基づく新株予約権の無償割当て及び株主意思
 確認を臨時株主総会において行うことに関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ


 当社は、2021 年8月 30 日付けプレスリリース「当社株式の大規模買付行為等への対応方針に基づく新
株予約権の無償割当て及び株主意思確認を臨時株主総会において行うことに関するお知らせ」
                                         (2021 年8
月 31 日に当社が行った訂正内容及び同年9月 29 日に行った訂正内容及び未確定事項の確定内容を含み、
以下「本対抗措置リリース」といいます。)において、同年8月6日付けで導入した当社株式の大規模買
付行為等への対応方針に基づき株主の皆様に無償で新株予約権を割り当てること(新株予約権無償割当て
に関して 2021 年8月 30 日付け及び同年9月 29 日付けで取締役会において決定された事項も含め、
                                                    「本
対抗措置」又は「本新株予約権無償割当て」といい、本新株予約権無償割当ての対象となる新株予約権に
ついては、以下「本新株予約権」といいます。)に関する日程についてお知らせしておりましたが、その
後、本新株予約権無償割当てに関する差止めの仮処分を求める申立てにおける当社、アジアインベストメ
ントファンド株式会社及びアジア開発キャピタル株式会社並びに裁判所の間での協議を踏まえ、本日開催
の取締役会において、本新株予約権無償割当てに係る基準日及び本新株予約権無償割当ての効力発生日を
3週間後ろ倒しすること等を決定したことにより、本対抗措置リリースについて、一部訂正すべき事項が
発生しましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                          記


1.訂正の理由
  本対抗措置リリースの公表後に、本新株予約権無償割当てに関する日程に変更が生じたため、訂正す
 るものであります。


2.訂正及び確定箇所




                           1
  訂正及び確定箇所には下線を付しております。なお、訂正前の記載は、2021 年8月 31 日に当社が行
 った訂正内容及び同年9月 29 日に行った訂正内容及び未確定事項の確定内容を反映したものとなりま
 す。


(訂正前)
  4 今後の手続・日程(予定)
      2021 年8月 30 日(本日) 本新株予約権の無償割当ての取締役会決議
      2021 年 10 月 22 日   本株主意思確認総会の開催
      2021 年 10 月 28 日   本新株予約権の無償割当てに係る基準日
      2021 年 10 月 29 日   本新株予約権の無償割当ての効力発生日
      2021 年 12 月下旬頃     本新株予約権の取得
                         (対価として普通株式の交付(但し、非適格者(※)には第1回B新株
                          予約権を交付。)
                                 )
      2022 年1月 18 日      第1回B新株予約権の行使期間の初日
      2036 年 12 月 31 日   第1回B新株予約権の行使期間の末日
      ※本新株予約権発行要項第 10 項(a)に定める非適格者を意味します。以下同じとします。
      上記予定に関して、実施時期については、関係機関等との事務手続上の協議・調整の結果、変更
   が生じる可能性があります。
      仮に本新株予約権の無償割当てが実施され効力が発生した場合においても、下記「6        新株予約
   権の取得の方針」に記載のとおり、当社は、2021 年 12 月下旬頃に、本新株予約権の取得を予定し
   ていることから、本新株予約権の行使期間(2022 年1月 18 日から 2022 年3月 31 日までの期間)
   において、実際には、当社取締役会の承認を得て非適格者から本新株予約権を譲り受けた者による
   ものを除き、株主の皆様により本新株予約権が行使されることは想定されません。
                              〈中略〉
  5 本新株予約権の無償割当てが株主及び投資家の皆様に与える影響について
                              〈中略〉
  (3)本新株予約権の無償割当てに伴う株主の皆様の手続
       本新株予約権の無償割当てに係る基準日における最終の株主名簿に記載又は記録された株主の
      皆様は、本新株予約権の無償割当ての効力発生日において当然に新株予約権者となるため、申込
      みの手続は不要です。
       また、下記「6 本新株予約権の取得等の方針」に記載のとおり、当社は、本新株予約権の無償
      割当てが実施された場合、本対抗措置の発動が停止されない限り、2021 年 12 月下旬頃に、本新
      株予約権の取得を予定しております。この場合、本新株予約権の新株予約権者となる株主の皆様
      は、本新株予約権の行使価額相当の金銭を払い込むことなく、当社による本新株予約権の取得の




                                2
    対価として、当社株式を受領することになります。
      但し、非適格者の有する本新株予約権については、かかる取得の対象となりません。なお、非適
    格者が、当社取締役会の承認を得て、本新株予約権を第三者に譲渡した場合には、当該本新株予
    約権を譲り受けた第三者は、本新株予約権発行要項に定める条件(第8項、第 10 項(b)乃至(e)及
    び第 14 項等)を満たす場合には、本新株予約権を行使することができます。
                               〈中略〉
  6 本新株予約権の取得等の方針
    当社は、本取締役会において、本新株予約権の無償割当てが実施された場合、2021 年 11 月頃に、
   本新株予約権の取得を行うことを予定しております。本新株予約権の取得を決定した場合には、そ
   の詳細について速やかにお知らせいたします。
                               〈中略〉
(別紙1)新株予約権発行要領
                               〈中略〉
 5 基準日
   2021 年 10 月 28 日


 6 本A新株予約権の割当てが効力を発生する日
   2021 年 10 月 29 日
                               〈中略〉
 8 本A新株予約権の行使期間
   2022 年1月 18 日から 2022 年3月 31 日までとする。
                               〈中略〉
 12 本A新株予約権の取得
                               〈中略〉
 (3) 当社は、2022 年1月 17 日までの間はいつでも、当社が本A新株予約権を取得することが適切であ
  ると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、全ての本A新株
  予約権を無償で取得できる。
                               〈中略〉
(別紙2)第1回B新株予約権の内容
                               〈中略〉
 3 本B新株予約権の行使期間
   2022 年1月 18 日から 2036 年 12 月 31 日までとする。
                               〈後略〉




                                 3
(訂正後)
  4 今後の手続・日程(予定)
   2021 年8月 30 日(本日) 本新株予約権の無償割当ての取締役会決議
   2021 年 10 月 22 日   本株主意思確認総会の開催
   2021 年 11 月 18 日   本新株予約権の無償割当てに係る基準日
   2021 年 11 月 19 日   本新株予約権の無償割当ての効力発生日
   2022 年1月下旬頃        本新株予約権の取得
                      (対価として普通株式の交付(但し、非適格者(※)には第1回B新株
                       予約権を交付。)
                              )
   2022 年2月8日         第1回B新株予約権の行使期間の初日
   2036 年 12 月 31 日   第1回B新株予約権の行使期間の末日
    ※本新株予約権発行要項第 10 項(a)に定める非適格者を意味します。以下同じとします。
    上記予定に関して、実施時期については、関係機関等との事務手続上の協議・調整の結果、変更
  が生じる可能性があります。
    仮に本新株予約権の無償割当てが実施され効力が発生した場合においても、下記「6       新株予約
  権の取得の方針」に記載のとおり、当社は、2022 年1月下旬頃に、本新株予約権の取得を予定して
  いることから、本新株予約権の行使期間(2022 年2月8日から 2022 年3月 31 日までの期間)に
  おいて、実際には、当社取締役会の承認を得て非適格者から本新株予約権を譲り受けた者によるも
  のを除き、株主の皆様により本新株予約権が行使されることは想定されません。
                           〈中略〉
  5 本新株予約権の無償割当てが株主及び投資家の皆様に与える影響について
                           〈中略〉
  (3)本新株予約権の無償割当てに伴う株主の皆様の手続
     本新株予約権の無償割当てに係る基準日における最終の株主名簿に記載又は記録された株主の
   皆様は、本新株予約権の無償割当ての効力発生日において当然に新株予約権者となるため、申込
   みの手続は不要です。
     また、下記「6 本新株予約権の取得等の方針」に記載のとおり、当社は、本新株予約権の無償
   割当てが実施された場合、本対抗措置の発動が停止されない限り、2022 年1月下旬頃に、本新株
   予約権の取得を予定しております。この場合、本新株予約権の新株予約権者となる株主の皆様は、
   本新株予約権の行使価額相当の金銭を払い込むことなく、当社による本新株予約権の取得の対価
   として、当社株式を受領することになります。
     但し、非適格者の有する本新株予約権については、かかる取得の対象となりません。なお、非適
   格者が、当社取締役会の承認を得て、本新株予約権を第三者に譲渡した場合には、当該本新株予
   約権を譲り受けた第三者は、本新株予約権発行要項に定める条件(第8項、第 10 項(b)乃至(e)及




                             4
    び第 14 項等)を満たす場合には、本新株予約権を行使することができます。
                             〈中略〉
  6 本新株予約権の取得等の方針
    当社は、本取締役会において、本新株予約権の無償割当てが実施された場合、2022 年1月下旬頃
   に、本新株予約権の取得を行うことを予定しております。本新株予約権の取得を決定した場合には、
   その詳細について速やかにお知らせいたします。
                             〈中略〉
(別紙1)新株予約権発行要領
                             〈中略〉
 5 基準日
   2021 年 11 月 18 日


 6 本A新株予約権の割当てが効力を発生する日
   2021 年 11 月 19 日
                             〈中略〉
 8 本A新株予約権の行使期間
   2022 年2月8日から 2022 年3月 31 日までとする。
                             〈中略〉
 12 本A新株予約権の取得
                             〈中略〉
 (3) 当社は、2022 年2月7日までの間はいつでも、当社が本A新株予約権を取得することが適切である
  と当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、全ての本A新株予
  約権を無償で取得できる。
                             〈中略〉
(別紙2)第1回B新株予約権の内容
                             〈中略〉
 3 本B新株予約権の行使期間
   2022 年2月8日から 2036 年 12 月 31 日までとする。
                             〈後略〉
                                                 以上




                                5
(ご参考)第1回A新株予約権発行要項(訂正内容反映後)


 1 新株予約権の名称
   第1回A新株予約権(以下「本A新株予約権」という。
                           )


 2 本A新株予約権の数
   基準日(第5項で定義される。以下同じ。)における当社の最終の発行済株式の総数(但し、当社
  が有する当社株式の数を控除する。
                 )とする。


 3 割当方法
   株主割当の方法による。基準日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、その有する当社
  株式1株につき、1個の割合をもって、本A新株予約権を割り当てる。但し、当社が有する当社株式
  には、本A新株予約権を割り当てない。


 4 本A新株予約権の払込金額
   無償


 5 基準日
   2021 年 11 月 18 日


 6 本A新株予約権の割当てが効力を発生する日
   2021 年 11 月 19 日


 7 本A新株予約権の目的である株式の種類及び数
   本A新株予約権1個当たりの目的である株式の種類及び数は、当社普通株式1株とする。


 8 本A新株予約権の行使期間
   2022 年2月8日から 2022 年3月 31 日までとする。


 9 本A新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 (1) 各本A新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額(下記(2)で定
  義される。
      )に割当株式数を乗じた額とする。
 (2) 本A新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」
  という。
     )は、1円とする。




                              6
10 本A新株予約権の行使の条件
(a) 非適格者が保有する本A新株予約権(実質的に保有するものを含みます。)は、行使することができ
 ない。
 「非適格者」とは、以下のいずれかに該当する者をいう。
     (i) アジア開発キャピタル株式会社及びアジアインベストメントファンド株式会社(以下、第1回
      A新株予約権発行要項において、「大規模買付者」と総称します。
                                   )
     (ii) 大規模買付者の共同保有者(金融商品取引法第 27 条の 23 第5項及び第6項)
     (iii) 大規模買付者の特別関係者(金融商品取引法第 27 条の2第7項)
     (iv) 取締役会が独立委員会による勧告を踏まえて以下のいずれかに該当すると合理的に認定した者
     (x) 上記(i)から本(iv)までに該当する者から当社の承認なく本A新株予約権を譲り受け又は承継した
      者
     (y) 上記(i)から本(iv)までに該当する者の「関係者」「関係者」とは、これらの者との間にフィナン
                                  。
      シャル・アドバイザリー契約を締結している投資銀行、証券会社その他の金融機関その他これら
      の者と実質的利害を共通にしている者、公開買付代理人、弁護士、会計士その他のアドバイザー
      若しくはこれらの者が実質的に支配し又はこれらの者と共同ないし協調して行動する者をいう。
      組合その他のファンドに係る「関係者」の判定においては、ファンド・マネージャーの実質的同
      一性その他の諸事情を勘案する。
(b) 新株予約権者は、当社に対し、上記第 10 項(a)の非適格者に該当しないこと(第三者のために行使
 する場合には当該第三者が上記第 10 項(a)の非適格者に該当しないことを含みます。
                                          )についての表
 明・保証条項、補償条項その他当社が定める事項を記載した書面、合理的範囲内で当社が求める条件
 充足を示す資料及び法令等により必要とされる書面を提出した場合に限り、本A新株予約権を行使す
 ることができる。
(c) 適用ある外国の証券法その他の法令等上、当該法令等の管轄地域に所在する者による本A新株予約
 権の行使に関し、所定の手続の履行又は所定の条件の充足が必要とされる場合、当該管轄地域に所在
 する者は、当該手続及び条件が全て履行又は充足されていると当社が認めた場合に限り、本A新株予
 約権を行使することができる。なお、当社が上記手続及び条件を履行又は充足することで当該管轄地
 域に所在する者が本A新株予約権を行使することができる場合であっても、当社としてこれを履行又
 は充足する義務を負うものではない。
(d) 上記第 10 項(c)の条件の充足の確認は、上記第 10 項(b)に定める手続に準じた手続で取締役会が定
 めるところによる。
(e) 各本A新株予約権の一部行使は、できない。


11   本A新株予約権の譲渡制限




                             7
  本A新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。


12 本A新株予約権の取得
(1) 本A新株予約権の割当てが効力を発生する日以降に当社取締役会が決議した場合は、同取締役会で
 定める取得日に、全ての、当該取得日時点で未行使であり、第 10 項(a)及び(b)の規定に従い行使可能
 な本A新株予約権(下記(2)において「行使適格本A新株予約権」という。
                                   )につき、取得に係る本A
 新株予約権の数に、本A新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を乗じた数の当社普通株式を対
 価として、本A新株予約権者(当社を除く。
                    )の保有する本A新株予約権を、当社は取得することが
 できる。
(2) 本A新株予約権の割当てが効力を発生する日以降に当社取締役会が決議した場合は、同取締役会で
 定める取得日に、当該取得日時点で未行使である行使適格本A新株予約権以外の全ての本A新株予約
 権につき、取得に係る本A新株予約権と同数の当社新株予約権で非適格者による行使に一定の制約が
 付されたもの(別紙2第1回B新株予約権に記載する内容のものとする。
                                 )を対価として、本A新株
 予約権者(当社を除く。
           )の保有する本A新株予約権を、当社は取得することができる。
(3) 当社は、2022 年2月7日までの間はいつでも、当社が本A新株予約権を取得することが適切である
 と当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、全ての本A新株予
 約権を無償で取得できる。
(4) 上記(1)及び(2)に基づく本A新株予約権の取得に関する条件充足に関しては、第 10 項(b)に定める手
 続に準じた手続により確認する。


13 本A新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
  本A新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条
 の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果1円未
 満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加
 限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。


14 本A新株予約権の行使請求の方法
(1) 本A新株予約権を行使する場合、第8項記載の本A新株予約権を行使できる期間中に第 16 項記載
 の行使請求受付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知する。
(2) 本A新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本A新株予約権の行使に際して
 出資される財産の価額の全額を現金にて第 17 項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り
 込む。
(3) 本A新株予約権の行使請求の効力は、第 16 項記載の行使請求受付場所に対する行使請求に必要な
 全部の事項の通知が行われ、かつ当該本A新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が




                           8
 前号に定める口座に入金された日に発生する。


15 新株予約権証券の不発行
  当社は、本A新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しない。


16 行使請求受付場所
  当社総務部


17 払込取扱場所
  みずほ信託銀行株式会社


18 その他
  上記に定めるもののほか、本A新株予約権発行に関し必要な事項の決定その他一切の行為について
 当社代表取締役社長に一任する。




                         9
(ご参考)第1回B新株予約権の内容(訂正内容反映後)


 1 新株予約権の名称
   第1回B新株予約権(以下「本B新株予約権」という。
                           )


 2 本B新株予約権の目的である株式の種類及び数
   本B新株予約権1個当たりの目的である株式の種類及び数は、当社普通株式1株とする。


 3 本B新株予約権の行使期間
   2022 年2月8日から 2036 年 12 月 31 日までとする。


 4 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 (1) 各本B新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額(下記(2)で定
  義される。
      )に割当株式数を乗じた額とする。
 (2) 本B新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」
  という。
     )は、1円とする。


 5 本B新株予約権の行使の条件
 (1) 本B新株予約権の保有者は、次の条件を満たさない場合(第三者のために行使する場合には当該第
  三者が次の条件を満たさない場合を含む。)には、本B新株予約権を行使できない。
 ① 本B新株予約権の保有者が大規模買付行為等(下記(4)で定義される。
                                   )を中止又は撤回し、かつ、そ
  の後大規模買付行為等を実施しないことを誓約した場合であって、かつ
 ② (i)本B新株予約権の保有者の株券等保有割合(以下で定義される。(但し、本項において、株券等
                                   )
  保有割合の計算に当たっては本B新株予約権の保有者やその共同保有者(以下で定義される。
                                           )以外
  の非適格者(以下で定義される。)についても当該本B新株予約権の保有者の共同保有者とみなして
  算定を行うものとし、また、非適格者の保有する本B新株予約権のうち行使条件が充足されていない
             )として当社取締役会が認めた割合が 32.72%を下回っているとき、又は
  ものは除外して算定する。
  (ii)本B新株予約権の保有者の株券等保有割合として当社取締役会が認めた割合が 32.72%以上である
  場合において、本B新株予約権の保有者その他の非適格者が、当社が認める証券会社に委託をして当
  社株式を処分し、当該処分を行った後における本B新株予約権の保有者の株券等保有割合として当社
  取締役会が認めた割合が 32.72%を下回ったときは、本B新株予約権の保有者その他の非適格者は、
  本B新株予約権につき、本B新株予約権の行使後の本B新株予約権の保有者の株券等保有割合として
  当社取締役会が認める割合が 32.72%を下回る範囲内でのみ行使できる。
 (2) 適用ある外国の証券法その他の法令等上、当該法令等の管轄地域に所在する者による本B新株予約




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 権の行使に関し、所定の手続の履行又は所定の条件の充足が必要とされる場合、当該管轄地域に所在
 する者は、当該手続及び条件が全て履行又は充足されていると当社が認めた場合に限り、本B新株予
 約権を行使できる。なお、当社が上記手続及び条件を履行又は充足することで当該管轄地域に所在す
 る者が本B新株予約権を行使できる場合であっても、当社としてこれを履行又は充足する義務を負う
 ものではない。


(3) 非適格者とは、以下の①乃至④に該当する者を意味する。
① 本B新株予約権の保有者
② 本B新株予約権の保有者の共同保有者(金融商品取引法第 27 条の 23 第5項に規定する「共同保有
 者」をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。
                               )
③ 本B新株予約権の保有者の特別関係者(金融商品取引法第 27 条の2第7項に規定する「特別関係
 者」をいう。)
④ 当社取締役会が以下のいずれかに該当すると合理的に認定した者
(a) 上記①から本④までに該当する者から当社の承認なく本B 新株予約権を譲り受け又は承継した者
(b) 上記①から本④までに該当する者の「関係者」
                        。なお、「関係者」とは、上記①から本④までに該当
  する者との間にフィナンシャル・アドバイザリー契約を締結している投資銀行、証券会社その他の
  金融機関その他これらの者と実質的利害を共通にしている者、公開買付代理人、弁護士、会計士そ
  の他のアドバイザー若しくはこれらの者が実質的に支配し又はこれらの者と共同ないし協調して行
  動する者をいう。組合その他のファンドに係る「関係者」の判定においては、ファンド・マネージ
  ャーの実質的同一性その他の諸事情を勘案する。
(4) 「大規模買付行為等」とは、
① 特定株主グループ(以下で定義される。)の議決権割合(以下で定義される。)を 32.72%以上とする
 ことを目的とする当社株券等(金融商品取引法第 27 条の 23 第1項に規定する株券等をいう。
                                               )の買
 付行為(公開買付けの開始を含むが、それに限らない。、
                          )
② 結果として特定株主グループの議決権割合が 32.72%以上となるような当社株券等(金融商品取引法
 第 27 条の 23 第1項に規定する株券等をいう。)の買付行為(公開買付けの開始を含むが、それに限
 らない。、
    )
  又は
③ 上記①若しくは②に規定される各行為の実施の有無にかかわらず、当社の特定株主グループが、当
 社の他の株主(複数である場合を含む。以下、本③において同じ。)との間で行う行為であり、か
 つ、当該行為の結果として当該他の株主が当該特定株主グループの共同保有者に該当するに至るよう
 な合意その他の行為、又は当該特定株主グループと当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に
 支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係を樹立するあらゆる行為(但し、当社
 が発行者である株券等(金融商品取引法第 27 条の 23 第1項に規定する株券等をいう。)につき当該




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 特定の株主と当該他の株主の株券等保有割合の合計が 32.72%以上となるような場合に限る。)を意味
 する(いずれも事前に当社取締役会が同意したものを除く。。
                            )


  「特定株主グループ」とは、(i)当社の株券等(金融商品取引法第 27 条の 23 第1項に規定する株券
     )の保有者(同法第 27 条の 23 第1項に規定する保有者をいい、同条第3項に基づき保有
 等をいう。
           )及びその共同保有者(同法第 27 条の 23 第5項に規定する共同保有者をい
 者に含まれる者を含む。
 い、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。、(ii)当社の株券等(同法第 27 条の2第
                            )
              )の買付け等(同法第 27 条の2第1項に規定する買付け等をいい、取
 1項に規定する株券等をいう。
                      )を行う者及びその特別関係者(同法第 27 条の2第
 引所金融商品市場において行われるものを含む。
 7項に規定する特別関係者をいう。
                )並びに(iii)上記(i)又は(ii)の者の関係者(これらの者との間にフ
 ィナンシャル・アドバイザリー契約を締結している投資銀行、証券会社その他の金融機関その他これ
 らの者と実質的利害を共通にしている者、公開買付代理人、弁護士、会計士その他のアドバイザー若
 しくはこれらの者が実質的に支配し又はこれらの者と共同ないし協調して行動する者として当社取締
 役会が合理的に認めた者を併せたグループをいう。
                       )を意味する。


  「議決権割合」とは、特定株主グループの具体的な買付方法に応じて、(i)特定株主グループが当社
 の株券等(金融商品取引法第 27 条の 23 第1項に規定する株券等をいう。
                                      )の保有者及びその共同保
 有者である場合の当該保有者の株券等保有割合(同法第 27 条の 23 第4項に規定する株券等保有割合
 をいう。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数(同項に規定する保有株券
 等の数をいう。
       )も計算上考慮される。)又は(ii)特定株主グループが当社の株券等(同法第 27 条の2
 第1項に規定する株券等をいう。)の買付け等を行う者及びその特別関係者である場合の当該買付け
 等を行う者及び当該特別関係者の株券等所有割合(同法第 27 条の2第8項に規定する株券等所有割
 合をいう。
     )の合計をいう。株券等保有割合又は株券等所有割合の算出に当たっては、発行済株式の
 総数(同法第 27 条の 23 第4項に規定するものをいう。
                              )及び総議決権の数(同法第 27 条の2第8
 項に規定するものをいう。
            )は、有価証券報告書、四半期報告書及び自己株券買付状況報告書のうち
 直近に提出されたものを参照することができる。


(5) 上記(4)③における「当該特定株主グループと当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配
 し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係」が樹立されたか否かの判断は、新たな出
 資関係、業務提携関係、取引ないし契約関係、役員兼任関係、資金提供関係、信用供与関係、デリバ
 ティブや貸株等を通じた当社株券等(金融商品取引法第 27 条の 23 第1項に規定する株券等をい
 う。
  )に関する実質的な利害関係等の形成や、当該特定株主グループ及び当該他の株主が当社に対し
 て直接・間接に及ぼす影響等を基礎として行う。
(6) 上記(4)③所定の行為がなされたか否かの判断は、当社取締役会が合理的に判断する。




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  なお、当社取締役会は、上記(4)③所定の要件に該当するか否かの判断に必要とされる範囲におい
 て、当社の株主に対して必要な情報の提供を求めることがある。
(7) 上記(2)の条件の充足の確認は、当社取締役会が定めるところによる。
(8) 各本B新株予約権の一部行使は、できない。


6 本B新株予約権の譲渡制限
  本B新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。


7 本B新株予約権の取得
  当社は、本B新株予約権が交付された日から 10 年を経過する日以降、11 年を経過する日までの間
 において当社取締役会が別途定める日(以下「本B新株予約権取得日」とする。
                                    )において、未行使
 の本B新株予約権が残存するときは、当該本B新株予約権の全て(但し、行使条件が充足されていな
 いものに限る。
       )を、本B新株予約権取得日時点における当該本B新株予約権の公正価額に相当する
 金銭を対価として取得できる。


8 本B新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
  本B新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条
 の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果1円未
 満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加
 限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。


9 本B新株予約権の行使請求の方法
(1) 本B新株予約権を行使する場合、第3項記載の本B新株予約権を行使できる期間中に第 11 項記載
 の行使請求受付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知する。
(2) 本B新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本B新株予約権の行使に際して
 出資される財産の価額の全額を現金にて第 12 項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り
 込む。
(3) 本B新株予約権の行使請求の効力は、第 11 項記載の行使請求受付場所に対する行使請求に必要な
 全部の事項の通知が行われ、かつ当該本B新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が
 前号に定める口座に入金された日に発生する。


10 新株予約権証券の不発行
  当社は、本B新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しない。




                           13
11   行使請求受付場所
     当社総務部


12 払込取扱場所
     みずほ信託銀行株式会社


13 その他
     上記に定めるもののほか、本B新株予約権の内容に関し必要な事項の決定その他一切の行為につい
 て当社代表取締役社長に一任する。




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