6335 東京機 2021-09-27 12:30:00
(開示事項の経過)株主による2021年10月下旬に開催予定の臨時株主総会においてAIF社らの議決権行使を許容する仮処分命令を求める申立てに関するお知らせ [pdf]
2021 年9月 27 日
各 位
会社名 株式会社東京機械製作所
代表者名 代表取締役社長 都並 清史
(コード番号:6335 東証第1部)
問合せ先 総務部長 中野 実
(TEL:03-3451-8591)
(開示事項の経過)
株主による当社が 2021 年 10 月下旬に開催予定の臨時株主総会においてアジアインベスト
メントファンドらの議決権行使を許容する仮処分命令を求める申立てに関するお知らせ
当社が、2021 年 10 月下旬に開催予定の臨時株主総会(以下「本株主意思確認総会」といいます。
)に
関して、アジア開発キャピタル株式会社(以下「アジア開発キャピタル」といいます。)が、2021 年9月
22 日に、アジア開発キャピタル及びアジアインベストメントファンド株式会社(以下、総称して「アジ
アインベストメントファンドら」といいます。)の所有する当社の株式に係る議決権行使を許容する仮処
)を行った旨の開示を行ったことにつき、同月 24 日付
分を求める申立て(以下「本申立て」といいます。
けプレスリリース「株主による当社が 2021 年 10 月下旬に開催予定の臨時株主総会においてアジアイン
ベストメントファンドらの議決権行使を許容する仮処分命令を求める申立てに関するお知らせ」にてお知
らせしていたところですが、同月 24 日、以下のとおり、本申立てに係る申立書(以下「本申立書」とい
います。)を受領いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.差止め請求に至った経緯
当社が 2021 年8月 30 日付け「当社株式の大規模買付行為等への対応方針に基づく新株予約権の無償
割当て及び株主意思確認を臨時株主総会において行うことに関するお知らせ」においてお知らせしており
ます本株主意思確認総会に関して、2021 年9月 22 日、下記当社株主が東京地方裁判所に本申立てを行
い、同月 24 日、当該裁判所から本申立書を受領いたしました。
2.本申立てをした株主の概要(注1)
(1) 名称 アジア開発キャピタル株式会社(注2)
(2) 所在地 東京都中央区月島一丁目2番 13 号ワイズビルディング4階
(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 アンセム ウォン シュウセン
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(4) 所有株式数(所有割合) 31,900 株
(2021 年9月 22 日現在)
(所有割合:0.36%) (注3)
(1) 名称 アジアインベストメントファンド株式会社
(2) 所在地 東京都中央区月島一丁目2番 13 号ワイズビルディング4階
(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役 アンセム ウォン シュウセン
(4) 所有株式数(所有割合) 3,454,000 株
(所有割合:39.58%)(2021 年9月 22 日現在)
(注3)
(注1)本申立書の記載に基づいております。
(注2)なお、本申立書において、アジア開発キャピタルは、当社の株主であると主張しておりますが、
アジア開発キャピタルは、2021 年9月 14 日時点の当社の株主名簿に記載されておらず、現時点
で当社の株主であることは確認できておりません。
(注3)「所有割合」とは、当社の 2021 年9月 14 日時点の発行済株式総数(8,728,920 株)から、同日
現在の当社が所有する自己株式数(2,437 株)を控除した株式数(8,726,483 株)に対する割合
をいい、小数点以下第三位を切捨てて記載しております。
3.本申立てがあった年月日
2021 年9月 22 日
4.本申立ての内容
(1)本申立てがなされた場所
東京地方裁判所
(2)本申立ての対象
本株主意思確認総会においてアジアインベストメントファンドらの議決権行使を許容すること
(3)本申立ての理由
本株主意思確認総会における議案に係る決議要件の計算からアジアインベストメントファンド
)が、会社法 308 条1項に
らの議決権を除外して取り扱うこと(以下「本取扱い」といいます。
違反し、また、会社法 831 条1項3号の趣旨にも反するといえるので、本株主意思確認総会は
手続の適正を欠くことになるから、アジアインベストメントファンドらは、当社に対し、株主
権(議決権)に基づく妨害排除請求権を有し、また、保全の必要性も認められるため。
5.今後の見通し
当社としては、本取扱いに関して、複数の著名な会社法学者の意見書も取得しており、適法かつ公正な
取扱いであると考えており、また、そもそも、アジアインベストメントファンドらは、既に、新株予約権
の無償割当ての差止めの仮処分の申立てを行っており、別途、本申立てを行う必要性がないこと等から、
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本申立てについてはまったく理由のないものであると考えております。
今後の動向につきましては適時開示、当社 HP(https://www.tks-net.co.jp/aif/)、その他の方法によ
り、適時適切にお知らせする所存です。
以 上
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