6335 東京機 2021-09-24 13:30:00
株主による2021年10月下旬に開催予定の臨時株主総会においてアジアインベストメントファンドらの議決権行使を許容する仮処分命令を求める申立てに関するお知らせ [pdf]

                                                2021 年9月 24 日
各 位
                              会社名    株式会社東京機械製作所
                              代表者名   代表取締役社長 都並 清史
                                     (コード番号:6335 東証第1部)
                              問合せ先   総務部長 中野 実
                                     (TEL:03-3451-8591)


株主による当社が 2021 年 10 月下旬に開催予定の臨時株主総会においてアジアインベスト
 メントファンドらの議決権行使を許容する仮処分命令を求める申立てに関するお知らせ


 当社が、2021 年 10 月下旬に開催予定の臨時株主総会(以下「本株主意思確認総会」といいます。
                                                 )に
関して、以下のとおり、アジア開発キャピタル株式会社及びアジアインベストメントファンド株式会社
(以下、総称して「アジアインベストメントファンドら」といいます。)の所有する当社の株式に係る議
決権行使を許容する仮処分を求める申立て(以下「本申立て」といいます。
                                 )を行った旨の開示が、2021
年9月 22 日、当社の株主よりなされましたので、お知らせいたします。なお、現時点では、当社は、本
申立てに係る申立書を受領しておりませんので、下記は、当該株主により開示された内容を前提に記載し
ております。


                         記


1.差止め請求に至った経緯
 当社が 2021 年8月 30 日付け「当社株式の大規模買付行為等への対応方針に基づく新株予約権の無償
割当て及び株主意思確認を臨時株主総会において行うことに関するお知らせ」においてお知らせしており
ます本株主意思確認総会に関して、2021 年9月 22 日、下記当社株主が東京地方裁判所に本申立てを行っ
た旨の開示をしております。なお、前述のとおり、現時点では、当社は、本申立てに係る申立書を受領し
ておりません。


2.本申立てをした株主の概要
(1)   名称            アジア開発キャピタル株式会社
(2)   所在地           東京都中央区月島一丁目2番 13 号ワイズビルディング4F
(3)   代表者の役職・氏名     代表取締役社長 アンセム ウォン シュウセン
(4)   所有株式数(所有割合)   31,900 株
                               (2021 年9月 15 日現在)
                    (所有割合:0.36%)                (注)



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(1)   名称                  アジアインベストメントファンド株式会社
(2)   所在地                 東京都中央区月島一丁目2番 13 号ワイズビルディング4F
(3)   代表者の役職・氏名           代表取締役 アンセム ウォン シュウセン
(4)   所有株式数(所有割合)         3,418,200 株
                          (所有割合:39.16%)(2021 年9月 15 日現在)
                                                       (注)


  「所有割合」とは、当社が 2021 年8月 13 日に公表した 2022 年3月期 第1四半期決算短信〔日本
(注)
     (連結)に記載された 2021 年6月 30 日現在の発行済株式総数(8,728,920 株)から、同日現
   基準〕
   在の当社が所有する自己株式数(2,152 株)を控除した株式数(8,726,768 株)に対する割合をい
   い、小数点以下第三位を切捨てて記載しております。


3.本申立てがあった年月日
 2021 年9月 22 日


4.本申立ての内容
 (1)本申立てがなされた場所
      東京地方裁判所
 (2)本申立ての対象
      本株主意思確認総会においてアジアインベストメントファンドらの議決権行使を許容すること
 (3)本申立ての理由
      本株主意思確認総会における議案に係る決議要件の計算からアジアインベストメントファンド
                                    )が、会社法 308 条1項に
      らの議決権を除外して取り扱うこと(以下「本取扱い」といいます。
      違反し、また、会社法 831 条1項3号の趣旨にも反するといえるので、本株主意思確認総会は
      手続の適正を欠くことになるから、アジアインベストメントファンドらは、当社に対し、株主
      権(議決権)に基づく妨害排除請求権を有し、また、保全の必要性も認められるため。


5.今後の見通し
 前述のとおり、当社は、現時点では、本申立てに係る申立書を受領しておりませんが、当社としては、
本取扱いに関して、複数の著名な会社法学者の意見書も取得しており、適法かつ公正な取扱いであると考
えているため、本申立てはまったく理由のないものであると考えております。
 今後の動向につきましては適時開示、当社 HP(https://www.tks-net.co.jp/aif/)、その他の方法によ
り、適時適切にお知らせする所存です。


                                                              以    上




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