6335 東京機 2021-09-22 21:10:00
(開示事項の経過)株主による新株予約権無償割当て差止めの仮処分の申立てに関するお知らせ [pdf]

                                                2021 年9月 22 日
各 位
                              会社名    株式会社東京機械製作所
                              代表者名   代表取締役社長 都並 清史
                                     (コード番号:6335 東証第1部)
                              問合せ先   総務部長 中野 実
                                     (TEL:03-3451-8591)


                     (開示事項の経過)
      株主による新株予約権無償割当て差止めの仮処分の申立てに関するお知らせ


 当社が、2021 年8月 30 日開催の取締役会において決議いたしました第1回 A 新株予約権の無償割当
て(以下「本新株予約権の無償割当て」といいます。)について、当社株主であるアジア開発キャピタル
                        )が 2021 年9月 17 日に本新株予約権の無償割当
株式会社(以下「アジア開発キャピタル」といいます。
ての差止めの仮処分の申立て(以下「本申立て」といいます。)を行った旨の開示を行ったことにつき、
同月 18 日付けプレスリリース「株主による新株予約権無償割当て差止めの仮処分の申立てに関するお知
らせ」にてお知らせしていたところですが、9月 21 日、以下のとおり、本申立てに係る申立書(以下
「本申立書」といいます。
           )を受領いたしましたので、お知らせいたします。


                          記


1.差止め請求に至った経緯
 当社が 2021 年8月 30 日付け「当社株式の大規模買付行為等への対応方針に基づく新株予約権の無償
割当て及び株主意思確認を臨時株主総会において行うことに関するお知らせ」のとおり決定した本新株予
約権の無償割当てに対し、下記当社株主が東京地方裁判所に本申立てを行い、当該裁判所から本申立書を
受領いたしました。


2.本申立てをした株主の概要
(1)   名称             アジア開発キャピタル株式会社
(2)   所在地            東京都中央区月島一丁目2番 13 号ワイズビルディング4F
(3)   代表者の役職・氏名      代表取締役社長 アンセム ウォン シュウセン
(4)   所有株式数(所有割合)    31,900 株
                                (2021 年9月 15 日現在)
                     (所有割合:0.36%)                (注)




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(1)   名称                 アジアインベストメントファンド株式会社
(2)   所在地                東京都中央区月島一丁目2番 13 号ワイズビルディング4F
(3)   代表者の役職・氏名          代表取締役 アンセム ウォン シュウセン
(4)   所有株式数(所有割合)        3,418,200 株
                         (所有割合:39.16%)(2021 年9月 15 日現在)
                                                      (注)


  「所有割合」とは、当社が 2021 年8月 13 日に公表した 2022 年3月期第1四半期決算短信〔日本
(注)
     (連結)に記載された 2021 年6月 30 日現在の発行済株式総数(8,728,920 株)から、同日現
   基準〕
   在の当社が所有する自己株式数(2,152 株)を控除した株式数(8,726,768 株)に対する割合をい
   い、小数点以下第三位を切捨てて記載しております。


3.本申立てがあった年月日
 2021 年9月 17 日


4.本申立ての内容
 (1)本申立てがなされた場所
      東京地方裁判所
 (2)本申立ての対象
      本新株予約権の無償割当て
 (3)本申立ての理由
      当社が、本新株予約権の無償割当てを行うことは、株主平等原則に違反するとの法令違反(会
      社法 247 条1号)及び著しく不公正な方法によるもの(同条2号)に該当するため。


5.今後の見通し
 当社としては、本新株予約権の無償割当ては、2021 年8月6日付けで導入した当社株式の大規模買付
行為等への対応方針に基づき、適法かつ公正に決定したものであるため、本申立てはまったく理由のない
ものであると考えております。また、当社は、複数の著名な会社法学者の意見書も取得しており、裁判所
においても当社の主張が認められるものと考えております。


 なお、今後の動向につきましては、適時開示、当社 HP(https://www.tks-net.co.jp/aif/)、その他の方
法により、適時適切にお知らせする所存です。


                                                             以   上




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