6332 月島機 2020-03-26 15:00:00
「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ [pdf]

                                                    2020年3月26日
各      位
                                  会 社 名   月 島 機 械 株 式 会 社
                                  代表者名    代表取締役社長 山 田 和 彦
                                  コード番号   6332   (東証第一部)
                                  問合せ先    経営統括本部
                                          経営企画部長       川﨑 淳
                                  電   話   03-5560-6513


     「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ

 当社は、2020年3月26日開催の取締役会において、「内部統制システムの整備に関する基本方針」
について、下記のとおり一部改定することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
(変更箇所は、下線で示しております。)

                          記


                内部統制システムの整備に関する基本方針
                                                  2020年3月26日
                                                 月島機械株式会社

月島機械は、当社および子会社のすべてにわたる業務の適正を確保するために、次の体制を徹底いた
します。

1. 当社および子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保
  するための体制

(1) 当社および子会社の取締役および使用人の職務の執行が、法令および定款に適合することを確
   保するため、当社および子会社において「企業理念」を定める。また当社は「月島機械グループ企業
   行動指針-私たちの5つの約束」および「月島機械グループ企業行動基準」を定め、当社および子
   会社の役職員全員が遵守する。

    〔当社企業理念〕
      1.わが社は最良の技術をもって産業の発展と環境保全に寄与し、社会に貢献します
      1.わが社は市場のニーズを先取りし、最良の商品とサービスを顧客に提供します
      1.わが社は創意と活力によって発展し、豊かで働きがいのある企業をめざします

    〔月島機械グループ企業行動指針-私たちの5つの約束〕
      1.健全で誠実な企業グループであり続けます
      2.法令を遵守し倫理にもとづき行動します
      3.技術・サービスで地球環境をまもり社会に貢献します
      4.人権を尊重します
      5.安全で働きがいのある職場環境をつくります



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(2) 当社は、当社の「取締役会」が、取締役の職務執行についてすべてを掌握し、かつ経営判断とその
   判断に基づく迅速な執行を行うために、職務の執行にあたる取締役は執行役員等を兼務することと
   し、一方において社外取締役が独立した立場から、業務執行の監督および牽制を効果的に実施す
   る。

(3) 当社は、当社および子会社の経営に関する重要事項について、社内規程に基づき、執行権を有す
   る取締役から成る「経営会議」(原則毎週開催)で審議・承認、報告・了承する。なお、当該付議事項
   の内、職務権限規程において取締役会付議事項とされたものおよび当社または子会社の経営に重
   大な影響を与える事項については、取締役会で審議・承認、報告・了承する。

(4) 当社および子会社は、経営会議および取締役会での決定に基づく業務執行に際し、業務分掌、権
   限規程等に基づき、責任者、業務執行手続きを明確化する。

(5) 当社および子会社は、「月島機械グループ企業行動指針-私たちの5つの約束」を具体化するた
   めに、「月島機械グループ企業行動基準」および各種「社内規程」(例えば、個人情報保護基本規程、
   営業秘密等管理規程、独占禁止法遵守プログラム、インサイダー取引防止規程等)にその詳細を定
   める。

(6) 当社は、これらの規程の実効性を担保するために、当社代表取締役社長を委員長とした「月島機
   械グループコンプライアンス委員会」を組織し、「企業倫理担当」の取締役を同委員会の副委員長に
   任命して、当社および子会社への周知徹底を図る。さらに内部監査部門を組織し、また、「月島機械
   グループ企業倫理ヘルプライン」を設け、法令、定款に適合しない行為の未然防止、早期発見に努
   め、当社内および内部通報受付専門会社の相談・通報窓口に加えて、社外の弁護士および当社常
   勤監査役を「月島機械グループ企業倫理ヘルプライン」の受信者として任命する。

(7) 当社および子会社は、反社会的勢力との関係を一切遮断することを目的として、「月島機械グルー
   プ企業行動基準」の中に反社会的勢力への対応に関する当社の基本姿勢および社員の心構えとな
   すべき事項について規定し、これに基づいて、反社会的勢力には警察等関連機関とも連携し毅然と
   対応する。

(8) 以上の実施状況を検証するため、当社の内部監査部門は規程に基づき「内部監査」を実施し、そ
   の結果を当社の取締役会および監査役会に報告する。

2. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

(1) 当社は、取締役の職務の執行に係る情報を「文書管理規程」に基づき、保存、管理し、取締役およ
   び監査役が、これらの文書等を常時閲覧できる体制をとる。

(2) これらの情報は、電磁的記録または文書により最短で10年間保存しており、今後も必要に応じて記
   録方法の見直しを図る。

(3) これらの情報のセキュリティを高め事件や事故の発生を防止するために、「情報セキュリティ基本規
   程」および「情報セキュリティ対策基準」に基づき情報セキュリティ対策を実施する。




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3. 当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) 当社は、当社および子会社の損失の危険の管理を行うため、「月島機械グループリスクマネジメント
   規程」を定め、有事に際しては取締役により構成される「危機管理委員会」が、子会社を統括して危
   機管理にあたる。危機管理委員会はその常設機関として総務部門等関連部門より構成される「危機
   管理委員会事務局」を設置し、危機管理に必要な活動を行う。平時においてはコンプライアンス推
   進部門にてリスク分析やリスク関連情報の収集、管理を行い、必要に応じ経営に報告する。

(2) 大規模災害等、当社および子会社の経営全般に重大な影響を与える事態が発生した場合は、当
   社社長を本部長とする「対策本部」を組織し、損害、影響等を最小限にする体制を立ち上げ、その対
   応にあたる。

(3) 当社および子会社は、「各種マニュアル」(例えば、防災ハンドブック、地震防災マニュアル、緊急事
   態連絡マニュアル等)に危機対応の詳細を定め、緊急時における迅速な対応を図る。

4. 当社および子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 当社は、当社および子会社の中期経営計画およびこれに基づく年次計画を定め、各事業本部、部
   門の具体的な目標を設定し、これらを毎月レビューすることにより目標達成の確度を高め業務の効
   率性を確保する。

(2) 当社および子会社は、取締役会の決定に基づく職務の執行を効率的に行うため、職務権限規程に
   より各役職の職務と権限を明確にし、職務執行を分担する。

5. 財務報告に係る内部統制の評価および監査を確保するための体制

 当社は、金融商品取引法により2008年4月1日に開始された事業年度から適用されている「財務報告
に係る内部統制の経営者による評価および公認会計士等による監査」に対応し、当社および連結子
会社の社内体制を整え社外専門家のアドバイスを得て、金融商品取引法および関連するガイドライン
に従って、全社的レベルと主要業務プロセスレベルにおける内部統制の整備状況を把握し、有効性の
評価を行い、不備がある場合はこれを是正し、内部統制報告書を作成して監査人による監査を受ける。

6. 当社およびその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1) 当社および子会社は、自社の業務の適正を確保することを目的として、事業本部(第1線)、管理部
   門(第2線)、内部監査部門(第3線)から成る3線ディフェンス体制を構築し、ガバナンス・リスクマネジメ
   ント体制を整備する。また、子会社の取締役を「コンプライアンス責任者」に任命して、自社に対して
   「月島機械グループ企業行動基準」の指導等を行わせるとともに、「月島機械グループコンプライア
   ンス委員会」の構成員とすることで、企業集団における業務の適正を確保する体制を整備する。

(2) 当社および子会社は、業務の適正を確保するため、中期経営計画、これに基づく年次計画および
   具体的な目標を設定する。当社は子会社の当該目標の達成を、四半期毎の「グループ進捗審議会」
   でレビューすることにより目標達成の確度を高め、業務の効率性を確保する。

(3) 当社は、子会社の経営について、各社の自主性を尊重しつつ、「月島機械グループ子会社管理規
   程」に基づき子会社からの定期的な報告と、重要事項については事前了解をとることを求める。上記
   に関して子会社の活動を把握し、適正に指導するために「月島機械グループコンプライアンス委員
   会」を組織し、同委員会を中心としたコンプライアンス体制を構築する。


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(4) 上記に加え、子会社に「取締役・監査役」を派遣する。また、当社内部監査部門による「内部監査」
   を実施し、その結果を当社の取締役会および監査役会に報告する。

7. 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人およびそ
  の使用人の取締役からの独立性に関する事項

 当社は、監査役からの補助者に関する要請があれば、当該使用人の人事および取締役からの独立
性に関して、取締役と監査役との間で事前協議を行い、監査役を補助する使用人を配置する体制を
整える。

8. 当社の監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

 当該使用人は監査役の指揮命令のもと、取締役の指揮命令から独立して補助業務にあたる。

9. 当社の監査役への報告に関する体制

(1) 当社の監査役がその職務執行において必要な情報は「取締役および使用人が監査役に報告すべ
   き事項」として定め、監査役に必要な情報を報告する。さらに、業務執行上の意思決定に関する重
   要な会議への監査役の出席の機会を確保し、また監査役に対する定期報告および重要書類を回付
   する体制を整える。

(2) 当社の監査役は、当社の代表取締役社長、監査法人と定期的に「意見交換会」を開催する。

(3) 当社および子会社の役職員は、当社の監査役から業務執行について報告を求められたときは、速
   やかに適切な報告を行う。

(4) 当社の内部監査部門は、当社および子会社の内部監査の状況について定期的に当社の監査役
   に報告を行う。また、当社のコンプライアンス推進部門は、コンプライアンス、月島機械グループ企業
   倫理ヘルプラインによる内部通報等の状況について定期的に当社の監査役に報告を行う。

10. 当社の監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確
  保するための体制

 当社は、当社の監査役へ報告を行った当社および子会社の役職員に対し、そのことを理由として不
利な取扱いを行うことを禁止し、その旨、当社および子会社の役職員に周知する。

11. 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

 当社は、当社の監査役が職務の執行について生ずる費用等を処理するために、毎年、一定額の予
算を設ける。また、一定額の予算を超えて当社の監査役が当社に対し費用の前払等の請求を行った
場合は、審議の上、速やかに当該費用または債務を処理する。

12. その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 当社の監査役は、監査役監査として、不祥事を事前に防止し、遵法、リスク管理、内部統制等業務
   監査に力点を置いた監査を実施する。

(2) 当社の監査役会は、当社の取締役会への牽制と独立性を保つため、企業活動に関する見識と経
   験が豊富な他社役員、役員経験者および弁護士、公認会計士等の有資格者、学識経験者あるいは
   これに準ずる者から社外監査役を起用する。
                                             以上

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