6326 クボタ 2021-03-19 16:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2021 年 3 月 19 日
各 位
会社名 株式会社クボタ
本社所在地 大阪市浪速区敷津東一丁目 2 番 47 号
代表者名 代表取締役社長 北 尾 裕 一
コード番号 6326
上場取引所 東証第1部
問合せ先 秘書広報部長 細 谷 祥 久
TEL (大阪)06-6648-2389 (東京)03-3245-3052
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分(以下「本自己株式処分」又は「処分」
といいます。
)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1) 処 分 期 日 2021 年 4 月 16 日
(2) 処分する株式の種類
当社普通株式 111,336 株
及 び 数
(3) 処 分 価 額 1株につき 2,505 円
(4) 処 分 総 額 278,896,680 円
(5) 処分先及びその人数 当社の取締役(社外取締役を除く。 名: 40,012 株
)5
並びに処分株式の数 当社の取締役を兼務しない執行役員 17 名: 71,324 株
(6) 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力
そ の 他
発生を条件とします。
2.処分の目的及び理由
当社は、2017年2月14日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」と
いいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び株主の皆様と一層の
価値共有を進めることを目的として、当社の対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付
株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、同年3月24日開催の第127回定時株
主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与のために、対象取締役に対して、年額3億円以内の
金銭報酬債権を支給すること、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については取締役会において決
定すること、並びに本制度により対象取締役に対して当社が発行し又は処分する普通株式の総数は年
400,000株以内とすることにつき、ご承認をいただいております。また、2020年3月19日開催の第130回定時株
主総会において、譲渡制限付株式の付与のための報酬における譲渡制限期間の変更についてご承認をいただ
いております。
また、当社の取締役を兼務しない執行役員(以下「対象執行役員」といいます。)に対しても、本制度
と同様の譲渡制限付株式報酬制度(本制度と併せて、以下「本株式報酬制度」といいます。)を導入いた
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しております。
本株式報酬制度の概要等につきましては、以下のとおりです。
【本株式報酬制度の概要等】
対象取締役及び対象執行役員(以下「対象取締役等」といいます。
)は、本株式報酬制度に基づき当社から
支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受け
ることとなります。また、本株式報酬制度により対象取締役等に対して当社が発行し又は処分する普通株式
の1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株
式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株
式を引き受ける対象取締役等に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定される金額
となります。
本株式報酬制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役等との間で譲渡制
限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役等は、一定期間、本自己株式処分
において、当社と対象取締役等との間で締結される譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいま
す。 により割当てを受けた当社の普通株式について、
) 譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこ
と、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることといたしま
す。
今回、当社は、対象取締役等に対し、本株式報酬制度の目的、当社の業績、対象取締役等の職責の範囲及
び諸般の事情を勘案し、金銭報酬債権合計278,896,680円(以下「本金銭報酬債権」といいます。)、当社の
普通株式合計111,336株を付与することにいたしました。
本自己株式処分においては、本株式報酬制度に基づき、割当予定先である対象取締役 5 名及び対象執行役
員 17 名が当社に対する本金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当
株式」といいます。)について処分を受けることとなります。
本金銭報酬債権は、当社の第 132 期事業年度の勤務継続に対する報酬の一部として支給するものです。
本割当契約の概要は、下記3.のとおりです。
3.本割当契約の概要
(1)譲渡制限期間
2021年4月16日(処分期日)から対象取締役等が当社の取締役、執行役員のいずれの地位からも退任す
る日までの間
(2)譲渡制限の解除条件
対象取締役等が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役、執行役員のいずれかの地位にあることを条
件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。
(3)譲渡制限期間中に、対象取締役等が定年その他正当な事由により退任した場合の取扱い
①譲渡制限の解除時期
対象取締役等が、当社の取締役、執行役員のいずれの地位からも定年その他正当な事由(ただし、死亡
による退任の場合を除く)により退任した場合には、対象取締役等の退任の時点をもって、譲渡制限を
解除する。死亡による退任の場合は、対象取締役等の死亡時点で譲渡制限を解除する。
②譲渡制限の解除対象となる株式数
①で定める当該退任した時点において保有する本割当株式の数に、譲渡制限期間(対象執行役員の場合
は処分期日が属する事業年度に係る委任契約期間)に係る対象取締役等の在職期間(月単位)を12で
除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、1株未満
の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)とする。
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(4)当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除さ
れない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
(5)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制
限期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式
に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役等が保有する本割当株式の口座の管理に関
連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役等は、当該口座の管理
の内容につき同意している。
(6)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移
転計画、その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の
株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の
決議により、当該時点において保有する本割当株式のうち、処分期日(対象執行役員の場合は処分期日
が属する事業年度に係る委任契約期間開始日)
を含む月から組織再編承認日を含む月までの月数を 12 で
除した数(ただし、計算の結果、1を超える場合には1とする)に、割当株式数を乗じた数(ただし、
計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる)の本割当株式について、組織再編
等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
割当予定先に対する本自己株式処分の処分価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、2021
年3月18日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所市場第1部における当社の普通株式の終値である
2,505円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的と考えております。
以 上
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