6319 シンニッタン 2021-02-12 15:00:00
株式給付信託(J-ESOP)への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2021 年 2 月 12 日
各 位
会 社 名 株式会社シンニッタン
代 表 者 代表取締役社長 平山 泰行
(コード番号 6319 東証第1部)
問合せ先 常務取締役財務部長 小林 謙治
電話 044-200-7812
株式給付信託(J-ESOP)への追加拠出に伴う
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、第三者割当による自己株式の処分(以
下、
「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたし
ます。
記
1. 処分の概要
(1) 処 分 期 日 2021 年 3 月 1 日(月)
(2) 処分する株式の種類および数 普通株式 100,000 株
(3) 処 分 価 額 1 株につき金 208 円
(4) 処 分 総 額 20,800,000 円
(5) 処 分 予 定 先 株式会社日本カストディ銀行(信託E口)
本自己株式処分については、金融商品取引法に
(6) そ の 他
よる有価証券通知書を提出しております。
2. 処分の目的および理由
当社は、2018 年 2 月 14 日開催の取締役会の決議に基づき、 「株式給付信託(J-ESOP)(以下
」
「本制度」といい、本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結した信託契約に基づいて設定
されている信託を「本信託」といいます。 )を導入しております。 (本制度の概要につきまして
は、2018 年 2 月 14 日付「株式給付信託(J-ESOP)の導入に関するお知らせ」をご参照下さい。 )
今般、当社は、本制度の継続に当たり、将来の給付に必要と見込まれる株式を本信託が取得す
るため、本信託に対する金銭の追加拠出(以下、 「追加信託」といいます。 )を行うこと、および
本制度の運営に当たって当社株式の保有および処分を行うため株式会社日本カストディ銀行(本
信託の受託者たるみずほ信託銀行株式会社から再信託を受けた再信託受託者)に設定されている
信託E口に対し、第三者割当により自己株式を処分すること(本自己株式処分)を決定いたしま
した。
処分数量については、 「株式給付規程」に基づき信託期間中に当社の従業員に給付すると見込ま
れる株式数に相当するものであり、2020 年 9 月 30 日現在の発行済株式総数 55,000,000 株に対し
0.18%(2020 年 9 月 30 日現在の総議決権個数 367,307 個に対する割合 0.27%(いずれも小数点第
3 位を四捨五入) )となります。
※追加信託の概要
追加信託日 2021 年 3 月1日(予定)
追加信託金額 20,800,000 円(予定)
取得する株式の種類 当社普通株式
取得株式数 100,000 株
株式の取得日 2021 年 3 月1日(予定)
株式取得方法 当社の自己株式処分(本自己株式処分)を引き受ける方法により取得
3. 処分価額の算定根拠およびその具体的内容
処分価額につきましては、本自己株式処分の取締役会決議日の直前営業日までの 1 か月間
(2021 年 1 月 12 日から 2021 年 2 月 10 日まで)の東京証券取引所における当社普通株式の終値
平均である 208 円(円未満切捨)といたしました。
取締役会決議日の直前営業日までの 1 か月間の終値平均を基準としたのは、特定の一時点を基
準にするより、一定期間の平均株価という平準化された値を採用する方が、一時的な株価変動の
影響など特殊要因を排除でき、算定根拠として客観性が高く合理的であると判断したためです。
また、算定期間を直近 1 か月としたのは、直近 3 か月、直近 6 か月と比較して、直近のマーケッ
トプライスに最も近い一定期間を採用することが合理的であると判断したためです。
なお処分価額 208 円については、取締役会決議日の直前営業日の終値 220 円に対して 94.55%
を乗じた額であり、取締役会決議日の直前営業日から遡る直近 3 か月間の終値平均 200 円(円未
満切捨)に対して 104.00%を乗じた額であり、さらに同直近 6 か月間の終値平均 207 円(円未満
切捨)に対して 100.48%を乗じた額となっております。上記を勘案した結果、本自己株式処分に
係る処分価額は、特に有利なものとはいえず、合理的なものと判断しております。
なお、上記処分価額につきましては、監査等委員会が、特に有利な処分価額には該当しない旨
の意見を表明しております。
4. 企業行動規範上の手続きに関する事項
本自己株式処分は、① 希釈化率が 25%未満であること、② 支配株主の異動を伴うものではな
いことから、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者か
らの意見入手および株主の意思確認手続は要しません。
以上