6316 丸山製 2019-11-12 13:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2019 年 11 月 12 日
各 位
会 社 名 株式会社 丸 山 製 作 所
代表者名 代表取締役社長 尾頭 正伸
(コード:6316 東証第1部)
常務取締役
問合せ先 内山 剛治
管理本部長
(TEL 03-3252-2271)
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、2019 年 11 月 12 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲
渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議
案を 2019 年 12 月 19 日開催予定の第 84 回定時株主総会(以下「本株主総会」といいま
す。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。
記
1.本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
本制度は、当社の監査等委員である取締役および社外取締役を除く取締役(以下「対
象取締役」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンテ
ィブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制
度です。
(2)本制度の導入条件
本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬とし
て支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給す
ることにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
なお、2017 年 12 月 19 日開催の第 82 回定時株主総会において、当社の取締役(監
査等委員である取締役を除く。)の報酬額は年額 300 百万円以内とご承認をいただい
ておりますが、本株主総会では、本制度を新たに導入し、上記の報酬枠とは別枠で、
当社の対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様に
ご承認をお願いする予定です。
2.本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産と
して払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭債権の総額は、年額 30 百万円以内
(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)といたします。各対象取締
役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年 30,000 株以内
(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分
割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力
発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲
で調整します。)とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日に
おける東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場
合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取
締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。
また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。)の発行又は処分に
当たっては、当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役との間におい
て、①一定期間(以下「譲渡制限期間」といいます。 、本株式に係る第三者への譲渡、
)
担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②当社の取締役会が予め定める業績目
標を達成したことを譲渡制限の解除の条件とする事等をその内容に含む譲渡制限付株
式割当契約が締結されることを条件といたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、
担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役
が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理される予定です。
なお、本制度においては、対象取締役のほか、当社の取締役を兼務しない執行役員及
び当社子会社の執行役員に対しても、対象取締役に対するものと同様の譲渡制限付株式
報酬を取締役会の決議により支給し、当社の普通株式を新たに発行又は処分する予定で
す。
以 上