6306 日工 2019-08-07 16:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                               2019 年8月7日
各    位
                           会社名       日    工   株 式   会   社
                           代表者名      取締役社長 辻      勝
                            (コード番号:6306 東証 第1部)
                           問合せ先      常務取締役 藤井 博
                            (TEL.078-947-3141)


           譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
            (当社グループの役職員に対する自己株式の付与の件)

 当社は、本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分
(以下、
   「本自己株処分」といいます。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしまし
たので、お知らせいたします。

                              記
1.処分の概要
 (1) 処分期日             2019 年9月3日
          処分する株式の種類
    (2)               当社普通株式 85,700 株
          及び数
    (3) 処分価額          1株につき 2,930 円
    (4) 処分価額の総額       251,101,000 円
                      当社グループの役職員(当社取締役及び監査役
    (5) 処分予定先
                      を除く) 857 名
                      本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価
    (6) その他
                      証券届出書の効力発生を条件とします。

2.処分の目的及び理由
  当社創業 100 周年の節目に、これまでの礎を築いてきた当社及び当社子会社(以下、
 「当社グループ」といいます。   )の役職員の貢献に感謝の意を伝え、当社グループの役職
 員が株主の皆さまと同じ目線で企業価値の向上につなげることを目的として実施いたし
 ます。なお、これは 2019 年5月 10 日開催の当社取締役会において導入が決議された「譲
 渡制限付株式付与制度」に基づき行われるものです。
  本自己株処分において、当社グループの役職員(当社の取締役及び監査役を除く)857
 名(以下、
     「割当対象者」といいます。      )に対し、金銭報酬債権合計 251,101,000 円を支給
 し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することによ
 り、特定譲渡制限付株式として当社普通株式 85,700 株を割り当てるものといたします。
 また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で、大要、以下の内容をその内
 容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下、      「割当契約」といいます。)を締結すること等を
 条件として支給いたします。

3.割当契約の概要
 ① 譲渡制限期間
   2019 年9月3日~2022 年9月2日
   上記に定める譲渡制限期間(以下、     「本譲渡制限期間」といいます。)において、割当
  対象者は、当該譲渡制限付株式につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権
  の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません。

 ② 譲渡制限付株式の無償取得
   当社は、割当対象者が当社グループの取締役、監査役、執行役員及び使用人のいずれ
  の地位からも退任又は退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理由(定年等)
  がある場合を除き、本割当株式の全部について、当該退任又は退職の時点をもって当然
  に無償で取得するものといたします。
   また、本割当株式のうち本譲渡制限期間が満了した時点において、本譲渡制限が解除
  されていないものがある場合には、当該期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこ
  れを当然に無償で取得するものといたします。

 ③ 譲渡制限の解除
   割当対象者が、本譲渡制限期間中、継続して、当社グループの取締役、監査役、執行
  役員又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、本譲渡制限期間満了日
  において、本割当株式の全部についての本譲渡制限を解除します。ただし、割当対象者
  が当社取締役会が正当と認める理由(定年等)により、本譲渡制限期間が満了する前に
  当社グループの取締役、監査役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退
  職した場合には、割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、当該退任又は、退職
  の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。

 ④ 株式の管理に関する定め
   割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式
  について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割
  当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。

 ⑤ 組織再編等における取扱い
   譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交
  換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、
  当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社
  の取締役会)で承認された場合には、取締役会決議により、組織再編等効力発生日の前
  営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。

4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
  本自己株処分における処分価額につきましては、    恣意性を排除した価格とするため、当
 社取締役会決議日の直前営業日(2019 年8月6日)の東京証券取引所における当社普通
 株式の終値である 2,930 円としております。これは、当社取締役会決議日直前の市場株価
 であり、合理的なものと考えております。
                                          以 上