6303 ササクラ 2019-05-14 16:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2019 年5月 14 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 サ サ ク ラ
代表者名 代表取締役社長 笹 倉 敏 彦
(コード番号6303、東証第二部)
問合せ先 総 務 部 長 中 野 朋 宏
(TEL. 06-6473-2131)
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、 2019 年5月 14 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以
下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案(以下「本議案」といいます。)を 2019 年6
月 27 日開催予定の第 72 期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することを決議いたしまし
たので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
本制度は、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の企業価
値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを
目的としております。
(2)本制度の導入条件
本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給するもので
あるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得
られることを条件といたします。
なお、2011 年6月 29 日開催の第 64 期定時株主総会において、当社の取締役の報酬限度額は年額 400 百万
円以内とご承認をいただいておりますが、本株主総会では、本制度を新たに導入し、上記の報酬限度額とは
別枠で、対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする
予定です。
2.本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当
社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額 50 百万円以内(ただし、使用人
兼務取締役の使用人分給与を含みません。)といたします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分に
ついては、取締役会において決定いたします。
本制度により、当社が対象取締役に対して発行又は処分する普通株式の総数は、年 20,000 株(ただし、本
議案の決議の日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合
が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事
由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整します。)以内とし、その1株当たりの払込金額は、そ
の発行又は処分に係る各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所市場第二部における当社の普
通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)といたします。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受
ける予定の対象取締役との間において、①10 年間から 35 年間までの間で取締役会があらかじめ定める期間
(以下「譲渡制限期間」といいます。)、割当てを受けた株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他
の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には割当てを受けた株式を当社が無償取得すること、③
任期満了その他の正当な事由により譲渡制限期間中に取締役の地位を退任した場合には譲渡制限を解除する
ことなどをその内容に含む譲渡制限契約が締結されることを条件といたします。
そして、割当てを受けた株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができな
いよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理される予定です。
以 上
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