6303 ササクラ 2020-06-25 16:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2020 年6月 25 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 サ サ ク ラ
代表者名 代表取締役社長 笹 倉 敏 彦
(コード番号6303、東証第二部)
問合せ先 総 務 部 長 中 野 朋 宏
(TEL. 06-6473-2131)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、2020 年6月 25 日開催の取締役会において、自己株式の処分(以下「本自己株式処分」又は「処分」と
いいます。)を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1)処分期日 2020 年7月 22 日
(2)処分する株式の種類 当社普通株式 1,692 株
および数
(3)処分価額 1株につき 2,192 円
(4)処分総額 3,708,864 円
(5)処分先およびその人数 当社の取締役(社外取締役を除く。)4名 1,692 株
ならびに処分株式の数
(6)その他 該当ありません
2.処分の目的および理由
当社は、2019 年5月 14 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティ
ブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の社外取締役を除く
取締役(以下「対象取締役」といいます。)を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度
(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、また、2019 年6月 27 日開催の第 72 期定時株主
総会(以下「本定時株主総会」といいます。)において、本制度に基づき、譲渡制限付株式を取得するため
の現物出資財産として支給する報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として、対象取締役に対
して、年額 50 百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与を含みません。)の金銭報酬債権を
支給することおよび譲渡制限付株式の譲渡制限期間として 10 年間から 35 年間までの間で取締役会があらか
じめ定める期間とすることにつき、ご承認をいただいております。
なお、本制度の概要につきましては、以下のとおりです。
【本制度の概要】
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当
社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。また、本制度により、当社が対象取締役に対
して発行又は処分する普通株式の総数は、年 20,000 株(ただし、本定時株主総会において本制度に係る議案
が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株
式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必
要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整します。)以内とし、その1株当たりの払込金
額は、その発行又は処分に係る各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所市場第二部における
当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)といたしま
す。
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また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付
株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容としては、①10 年間から
35 年間までの間で取締役会があらかじめ定める期間(以下「譲渡制限期間」といいます。)、割当てを受け
た株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には
割当てを受けた株式を当社が無償取得すること、③任期満了その他の正当な事由により譲渡制限期間中に取
締役その他の一定の地位を退任または退職した場合には譲渡制限を解除することなどが含まれることといた
します。
今回は、本制度の目的、当社の業績、各対象取締役の職責の範囲および諸般の事情を勘案し、金銭報酬債
権合計 3,708,864 円(以下「本金銭報酬債権」といいます。)、普通株式 1,692 株を付与することといたし
ました。
本自己株式処分においては、本制度に基づき、処分先である対象取締役4名それぞれが当社に対する本金
銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式(以下「本
割当株式」といいます。)について処分を受けることとなります。
3.本割当契約の概要
(1)譲渡制限期間 2020 年7月 22 日~2055 年7月 21 日
(2)譲渡制限の解除条件
対象取締役が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、顧問
等その他これらに準ずる地位のいずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点
で、本割当株式の譲渡制限を解除する。ただし、対象取締役が、任期満了、死亡その他の正当な事由によ
り、譲渡制限期間が満了する前に上記の地位を退任または退職した場合には、譲渡制限を解除する時期を、
在職期間に応じて合理的に調整する。
(3)譲渡制限の解除対象となる株式数
上記(2)で定める譲渡制限解除時点において対象取締役が保有する本割当株式の数に、対象取締役の
譲渡制限期間に係る在職期間(月単位)を 12 で除した数(その数が1を超える場合は、1とする。)を
乗じた数の株数(ただし、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)とする。
(4)無償取得事由
対象取締役が譲渡制限期間満了前に、上記(2)記載の地位を退任または退職した場合には、その退任
または退職につき、任期満了、死亡又はその他当社の取締役会が正当と認める事由がある場合を除き、当
社は、本割当株式を当然に無償で取得する。
(5)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移
転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主
総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議に
より、当該時点において保有する本割当株式の数に、譲渡制限期間の開始月から当該承認の日を含む月ま
での月数を 12 で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数(ただし、計算の結果、
1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)の株式について、組織再編等効力発生日の前営業日
の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。
4.払込金額の算定根拠およびその具体的内容
割当予定先に対する本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第 74 期事業年度の譲渡制限付株式報酬とし
て支給された金銭報酬債権を現物出資財産として行われるものです。処分価額につきましては、恣意性を排
除した価額とするため、2020 年6月 24 日(本自己株式処分に係る取締役会決議日の前営業日)の東京証券
取引所市場第二部における当社の普通株式の終値である 2,192 円としております。これは、取締役会決議日
直前の市場株価であり、合理的で、かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
以 上
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