6294 オカダアイヨン 2019-07-09 15:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                 2019 年7月9日
各   位
                          会社名     オカダアイヨン株式会社
                          代表者名    代表取締役社長 岡田 祐司
                           (コード番号:6294 東証1部)
                          問い合わせ先  常務取締役管理本部長 前西           信男
                          電話番号    06-6576-1281(代表)

            譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

 当社は、本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分
(以下、「本自己株処分」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしました
ので、お知らせいたします。

                               記
1.処分の概要
 (1) 処      分      期       日   2019 年7月 31 日
 (2) 処 分 す る 株 式 の 種 類 及 び 数   当社普通株式 6,600 株
 (3) 処      分      価       額   1株につき 1,323 円
 (4) 処 分 価 額 の 総 額             8,731,800 円

                               当社の取締役(※) 6名     6,600 株
 (5)    処     分   予   定    先
                               ※社外取締役を除く。




2.処分の目的及び理由
  当社は、2017 年5月 12 日開催の当社取締役会において、当社の取締役(社外取締役を
 除く)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企
 業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役(社外取
 締役を除く)    に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 (以下、「本制度」という。)
 を導入することを決議し、また、2017 年6月 21 日開催の当社第 58 回定時株主総会にお
 いて、本制度に基づき、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式に関する
 報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額 20 百万円以内として設定すること、取
 締役(社外取締役を除く)に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総
 数は 40,000 株を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として5年間から 30
 年間までの間で当社取締役会が定める期間とすること等につき、ご承認をいただいてお
 ります。
  本日、当社取締役会決議により、当社第 60 回定時株主総会から 2020 年6月開催予定
 の当社第 61 回定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、当社の取締役
 6名(社外取締役を除く。以下、      「割当対象者」という。 )に対し、金銭報酬債権
 円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付する
 ことにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式 6,600 株を割り当てることを決議
 いたしました。なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社における各割当
 対象者の貢献度及び職責等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。また、
 当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で、大要、以下の内容をその内容に
 含む譲渡制限付株式割当契約(以下、  「割当契約」という。)を締結すること等を条件と
 して支給いたします。
  なお、本制度の導入目的である、当社の取締役(社外取締役を除く)が在任期間にお
 いて、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業
 価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを可能な限り長期にわたって実現するた
 め、譲渡制限期間は 30 年間としております。

3.割当契約の概要
 ① 譲渡制限期間
   2019 年7月 31 日~2049 年7月 30 日
   上記に定める譲渡制限期間(以下、          「本譲渡制限期間」という。)において、割当対
  象者は、当該譲渡制限付株式につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権
  の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません。

 ②    譲渡制限付株式の無償取得
      当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時
     株主総会の開催日の前日までに当社の取締役を退任した場合には、当社取締役会が正
     当と認める理由(任期満了等)がある場合を除き、当該割当対象者に割り当てられた
     譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」という。)を、当該退任の時点をもって、当然
     に無償で取得するものといたします。
      また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、 「期間満了時点」
     という。)において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されて
     いないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然
     に無償で取得するものといたします。

 ③    譲渡制限の解除
      当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時
     株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、期
     間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につ
     き、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認め
     る理由(任期満了等)により、本譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役を退任し
     た場合には、2019 年7月から割当対象者が当社の取締役の地位から退任した日を含む
     月までの月数を 12 で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。)
     に、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計
     算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。  )の本割当
     株式につき、当該退任の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものと
     いたします。




 ④    株式の管理に関する定め
      割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株
     式について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、
     本割当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。
 ⑤     組織再編等における取扱い
       当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社
     となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主
     総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合に
     おいては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、2019 年
     7月から当該承認の日(以下、  「組織再編等承認日」という。)を含む月までの月数を
     12 で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。)に、組織再編等承
     認日において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果
     1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。  )の本割当株式につ
     き、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限
     を解除するものといたします。
       この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定
     めに基づき同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得
     するものといたします。

4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
  本自己株処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、
 当社取締役会決議日の直前営業日(2019 年7月8日)の株式会社東京証券取引所におけ
 る当社普通株式の終値である 1,323 円としております。これは、当社取締役会決議日直
 前の市場株価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
                                         以 上