6291 エアーテック 2020-03-09 17:40:00
第三者割当による行使価額修正条項付第9回新株予約権(行使指定・停止指定条項付、「サステナブルFITs(※1)」)の発行に関するお知らせ [pdf]
2020 年3月9日
各 位
会 社 名 日本エアーテック株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 平沢 真也
(コード番号 6291 東証第1部)
問 合 せ 先 代表取締役副社長 渡辺 直樹
T E L 03-3872-9192
第三者割当による行使価額修正条項付第9回新株予約権
(行使指定・停止指定条項付、「サステナブル FITs(※1))の発行に関するお知らせ
」
当社は、2020 年3月9日開催の取締役会において、以下のとおり、第三者割当による第9回新株予約権(以
下「本新株予約権」という。
)の発行を決議しましたので、お知らせいたします。なお、本新株予約権の払込み
及び行使により調達する資金の使途に関しては、
「グリーンボンド原則(Green Bond Principles) (※2)、
2018 」
「ソーシャルボンド原則(Social Bond Principles)2018(※3)」及び「サステナビリティボンド・ガイドラ
イン(Sustainability Bond Guideline)
(※4)
」の特性に従うものである旨、第三者評価機関である株式会社
日本総合研究所からセカンドパーティ・オピニオン(以下「本オピニオン」という。
)を取得しております。本
オピニオンでは、
「SDGs(Sustainable Development Goals)
(※5)
」の目標及びターゲットへの貢献について
も評価されています。
本新株予約権は、エクイティ(新株予約権)の形態で、その資金使途と意義について、大手評価機関より ESG
及び SDGs の観点からセカンドパーティ・オピニオンを取得した世界で初めてのファイナンスとなります。
※1:本新株予約権と同形式の資金調達手法について、その特徴を踏まえ、割当予定先である野村證券株式会
社(以下「割当予定先」という。
)が使用する呼称(Flexible Issuer’s Transactions の略称)
※2:国際資本市場協会(ICMA)により策定されたグリーンボンド発行に係るガイドライン
※3:国際資本市場協会(ICMA)により策定されたソーシャルボンド発行に係るガイドライン
※4:国際資本市場協会(ICMA)により策定されたグリーン及びソーシャル双方の性質を持つ債券発行に係る
ガイドライン
※5:国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」にて記載された国際目標
1.募集の概要
(1) 割 当 日 2020 年3月 26 日
(2) 新 株 予 約 権 の 総 数 12,000 個
(3) 発 行 価 額 新株予約権1個につき金 560 円(総額 6,720,000 円)
(4) 当 該 発 行 に よ る 潜在株式数:1,200,000 株(新株予約権1個につき 100 株)
潜 在 株 式 数 上限行使価額はありません。
下限行使価額は 572 円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は
1,200,000 株であります。
(5) 資 金 調 達 の 額
975,920,000 円(注)
(差引手取概算額)
この文書は、当社の第9回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類
似する行為のために作成されたものではありません。
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(6) 行 使 価 額 及 び 当初行使価額 816 円
行使価額の修正条件 行使価額は、2020 年3月 27 日以降、本新株予約権の各行使請求の通知
が行われた日の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東証」と
いう。
)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場
合には、その直前の終値とし、以下「東証終値」という。
)の 90.5%に
相当する価額に修正されます。ただし、修正後の価額が下限行使価額を
下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額としま
す。
(7) 募 集 又 は 割 当 方 法
野村證券株式会社に対する第三者割当方式
( 割 当 予 定 先 )
(8) そ の 他 当社は、割当予定先に対して本新株予約権を行使すべき旨及び行使すべ
き本新株予約権の数を指定することができること、当社は、割当予定先
が本新株予約権の全部又は一部につき、行使することができない期間を
指定することができること、割当予定先は、一定の場合に、当社に対し
て通知することにより、本新株予約権の取得を請求することができ、か
かる請求がなされた場合、当社は、本新株予約権の発行要項に従い、本
新株予約権を取得すること、割当予定先は、当社取締役会の承認を得る
ことなく本新株予約権を譲渡しないこと等について、金融商品取引法に
基づく本新株予約権の募集に係る届出の効力発生後、当社と割当予定先
との間で締結予定の買取契約において合意する予定であります。詳細に
ついては、別記「2.募集の目的及び理由 (2)本新株予約権の商品
性」及び別記「6.割当予定先の選定理由等 (6)その他」をご参照
ください。
(注)資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
の合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額であります。
なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額(発行決議日の東
証終値)で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額でありますが、実際の資金調達の額
は行使価額の水準により増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に全部又は一部の行使
が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には資金調達の額は減少します。
2.募集の目的及び理由
(1)資金調達の主な目的
当社は、1973 年の設立以来、
「世界に通用するクリーンエアーシステム(※1)技術を確立し、社会に
貢献する」を社是として掲げ、主に半導体・電子工業分野及びバイオロジカル分野の企業を顧客とした、
クリーンエアーシステムの企画、設計・製造、サービス等の総合技術の販売を営んでおり、空気調和技術
の一環である業務用空気清浄装置等の専門メーカーとして、
塵埃又は菌やウイルスを制御するためのクリ
ーンエアーシステムや、
微生物災害を防止するためのバイオロジカルセーフティシステム等の設計、
製造、
販売を行ってまいりました。現在も日本で唯一のクリーンエアーシステム専門メーカーとして、総合的な
製品群と専門性の高い技術力を強みに、各種製品をグローバルに提供しており、半導体・電子工業分野、
自動車関連、医療、医薬品、食品など各分野の企業に対して当社製品を提供することで、社会の安心・安
全・快適な生活を、クリーンエアーシステムを通して支えてまいりました。
足元の環境に目を向けると、半導体・電子工業分野では、自動車の自動運転・EV 化や次世代通信(5G)
、
データセンター需要等のマクロ需要を背景に、液晶及び有機 EL の大型、中・小型パネル製造関連、デー
この文書は、当社の第9回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類
似する行為のために作成されたものではありません。
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タセンター用、センサー用半導体、スマートフォン及び車載電子機器関連の部品製造設備投資が増加する
基調にあります。当社はかねてより当該分野において、完成品の品質・信頼性に影響を与えうる目に見え
ない微粒子等を除去し超清浄空間を提供することにより、製品の品質を向上させ、半導体や精密機械製造
過程における不良品発生率の低減とそれに伴う廃棄ロスの低減に寄与し、
製造原価低減による利益率向上
に資すると共に、最終製品を通して社会貢献を実現してまいりました。
また、近年では自動車の自動運転・EV 化等の技術の高性能化により、半導体や電子部品は社会インフラ
を担う部品材料としての重要度が増加しており、
構成部品の緻密化と高品質化がより求められております。
当社は当社製品を通じて、誤作動や不具合の可能な限りの排除を実現し、顧客の利益に資すると同時に、
完成品による事故を未然に防ぐことも可能としてまいりました。
一方、バイオロジカル分野においては、再生医療の進展、医薬品や食品工場の安全志向の高まり等を背
景に、実験研究施設、製薬工場、病院・医療関連及び食品工業分野への投資が国内外において堅調に推移
しております。当社はこの分野においても、感染症対策製品の提供による感染症患者の受け入れ増加、無
菌環境の提供によるワクチン開発拠点の増強、
食品分野における無菌技術の提供や異物混入防止技術によ
る食品消費期限の延長と食品廃棄ロスの削減など、当社技術を通じて顧客に利益機会を提供し、これを通
じた社会の安全・安心の実現等の社会貢献も実現してまいりました。
このような市場環境と当社の技術のもと、
「クールエアーシールド(保冷庫用エアーカーテン(※2)」
)
等の、従来製品に特徴を付加した製品開発・改良を行うと同時に、再生医療関連、医薬品関連及び半導体
関連の展示会への出展等により販売を強化することで、各分野における当社のシェア及び業績の伸長、当
社製品を通じた社会貢献を図っております。
上記のとおり、当社が事業の対象としている各分野においては、足元の需要増加のみならず、新技術・
新サービスの採用及び普及や、新しい産業分野の拡大等により今後、より安全に、より高精度に、より高
品質化された最終製品を作り出す為に、
より省エネルギーでかつ高清浄度空間を設けることのできる技術
への需要が見込まれると考えております。当社といたしましては、これらの需要に対して、絶え間ない研
究開発により当社のクリーンエアーシステム技術を高度化していくと同時に、機動的、効率的かつ柔軟に
対応できる生産・販売体制を整えることが、当社の中長期の成長戦略を遂行していく上で、極めて重要で
あると考えております。また、前述のように当社のクリーンエアーシステム技術を、顧客を通して、様々
な社会的課題に適用することで、顧客の利益及び社会に貢献し、当社の企業価値を向上させることで、株
主をはじめとした当社ステークホルダーの利益に資することが重要であると考えております。
今般調達する資金を、生産と販売体制の拡充を目的とした設備投資及び高度化する需要に対応する製品
の研究開発に充当することで、
当社の今後の成長と顧客の利益の増加を通じた社会貢献を実現する体制の
確立を目指します。加えて、当該設備投資に際しては環境負荷削減に重きを置き、省エネルギーのための
工場設備導入や新工場建築をきっかけとした製品設計の見直し、工程における生産・物流効率の改善を図
り、環境問題への貢献も目指すと同時に、生産能力増加による感染症対策型ベッド数の増加や本年6月か
ら施行される改正食品衛生法対応機器の増産を通じ、社会的意義のある製品供給の増加も目指します。ま
た今後においても省エネルギーや高清浄度をテーマとして積極的に新製品開発等に取組み、
当社の更なる
発展と社会貢献、ひいては当社の企業価値の向上を目指してまいります。
なお、今回のエクイティ・ファイナンスを行うに際しては、当社の企業価値の向上への取り組みに関し
てより理解を深めていただく為に、当社のこれまでの取り組みや、今般調達する資金の充当先に関して、
環境インパクトや社会貢献インパクトを第三者の目から客観的に評価していただくことが、
肝要であると
の考えに至りました。かかる中、外部レビューを提供する株式会社日本総合研究所より、エクイティ・フ
この文書は、当社の第9回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類
似する行為のために作成されたものではありません。
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ァイナンスにおいては各インパクトの評価に適した指針等がないものの、デット・ファイナンスにおける
各インパクトの評価指針とされるグリーンボンド原則、
ソーシャルボンド原則及びサステナビリティボン
ド・ガイドライン(以下「原則類」と総称する。)を用いることについて助言を得ました。原則類はグリー
ンボンド・ソーシャルボンド・サステナビリティボンドという各債券の発行の際に、調達資金の使途、プ
ロジェクトの評価及び選定のプロセス、調達資金の管理、レポーティングという4つの要件について、そ
の各要件とその枠組みを評価する指針です。今回のエクイティ・ファイナンスは、債券の発行ではないこ
とから、厳密な意味では原則類に適合することはありませんが、原則類の持つ評価特性を用いることで、
今回のエクイティ ファイナンスの環境インパクトや社会貢献インパクトに関する客観的な評価を得るこ
・
とはできると考え、前記4つの要件とその枠組みについて同社より外部レビューを頂いた次第です。その
上で、上記の設備投資及び新規研究開発の資金使途、そしてその設備投資と新規研究開発により生産され
る当社製品の社会貢献度に関して、
同社より取得したオピニオンにおいて原則類が示す特性に従うもので
ある旨の意見を得ております。本オピニオンでは、SDGs の目標及びターゲットへの貢献についても分析
されています。当該セカンドパーティ・オピニオンの概要は後記「3.調達する資金の額、使途及び支出
予定時期 (2)調達する資金の具体的な使途」に記載しております。
※1 クリーンエアーシステム:目に見えない微小粒子や微生物を、超高性能フィルターを用いて除去す
る高精度なシステム。
※2 エアーカーテン:店舗、事務所、工場、倉庫、スーパーマーケット、レストラン、冷蔵・冷凍庫な
どでの冷暖房の遮断や、ホコリ、虫、臭いなどの侵入防止に役立つ、目に見えない空気のカーテン。
なお、今回のエクイティ・ファイナンスにおける具体的な資金使途及び支出予定時期につきましては、
後記「3.調達する資金の額、使途及び支出予定時期 (2)調達する資金の具体的な使途」に記載して
おります。
(2)本新株予約権の商品性
① 本新株予約権の構成
• 本新株予約権1個あたりの目的となる株式の数は 100 株と固定されており、本新株予約権の目的
となる株式の総数は 1,200,000 株です。
• 本新株予約権の新株予約権者はその裁量により本新株予約権を行使することができます。ただし、
下記②及び③に記載のとおり、当社と割当予定先との間で締結予定の買取契約の規定により当社
が行使指定(下記②に定義する。
)又は停止指定(下記③に定義する。以下同じ。
)を行うことが
できますので、
当社の裁量により、
割当予定先に対して一定数量の範囲内での行使を義務づける、
又は行使を行わせないようにすることが可能となります。
• 本新株予約権の行使価額は、当初 816 円(発行決議日の東証終値)ですが、本新株予約権の各行
使請求の通知が行われた日以降、当該通知が行われた日の直前取引日の東証終値の 90.5%に相当
する価額に修正されます。ただし、行使価額の下限(下限行使価額)は 572 円(発行決議日の東
証終値の 70%の水準)であり、修正後の価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限
行使価額が修正後の行使価額となります。
• 本新株予約権の行使可能期間は、割当日の翌取引日以降約3年間(2020 年3月 27 日から 2023 年
3月 27 日まで)であります。ただし、当社普通株式に係る株主確定日、その前営業日及び前々営
業日並びに株式会社証券保管振替機構が必要であると認めた日については、行使請求をすること
ができません。
本新株予約権の募集に係る届出の効力発生後、当社と割当予定先との間で締結予定の買取契約におい
て、主に下記②乃至④の内容について合意する予定です。
この文書は、当社の第9回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類
似する行為のために作成されたものではありません。
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② 当社による行使指定
• 割当日の翌取引日以降、2023 年2月 24 日までの間において、当社の判断により、当社は割当予
定先に対して本新株予約権を行使すべき旨及び行使すべき本新株予約権の数を指定すること(以
下「行使指定」という。
)ができます。
• 行使指定に際しては、その決定を行う日(以下「行使指定日」という。
)において、以下の要件を
満たすことが前提となります。
(ⅰ)東証終値が下限行使価額の 120%に相当する金額を下回っていないこと
(ⅱ)前回の行使指定日から 20 取引日以上の間隔が空いていること
(ⅲ)当社が、未公表の重要事実を認識していないこと
(ⅳ)当社株価に重大な影響を及ぼす事実の開示を行った日及びその翌取引日でないこと
(ⅴ)停止指定が行われていないこと
(ⅵ)東証における当社普通株式の普通取引が東証の定める株券の呼値の制限値幅の上限に達し
(ストップ高)又は下限に達した(ストップ安)まま終了していないこと
• 当社が行使指定を行った場合、割当予定先は、原則として、行使指定日の翌取引日から 20 取引日
以内(以下「指定行使期間」という。 に指定された数の本新株予約権を行使する義務を負います。
)
• 一度に行使指定可能な本新株予約権の数には限度があり、本新株予約権の行使により交付される
こととなる当社株式の数が、行使指定日の直前取引日までの 20 取引日又は 60 取引日における当
社株式の1日あたり平均出来高のいずれか少ない方に2を乗じて得られる数と発行決議日現在の
発行済株式数の 10%に相当する株数のいずれか小さい方を超えないように指定する必要があり
ます。
• ただし、行使指定後、当該行使指定に係る指定行使期間中に東証終値が下限行使価額を下回った
場合には、以後、当該行使指定の効力は失われます。
• 当社は、行使指定を行う際にはその旨をプレスリリースにて開示いたします。
③ 当社による停止指定
• 当社は、割当予定先が本新株予約権の全部又は一部を行使することができない期間(以下「停止
指定期間」という。
)として、2020 年3月 31 日から 2023 年2月 27 日までの間の任意の期間を指
定(以下「停止指定」という。
)することができます。停止指定を行う場合には、当社は、2020 年
3月 27 日から 2023 年2月 22 日までの間において停止指定を決定し、当該決定をした日に、停止
指定を行う旨及び停止指定期間を割当予定先に通知いたします。ただし、上記②の行使指定を受
けて割当予定先が行使義務を負っている本新株予約権の行使を妨げるような停止指定を行うこと
はできません。なお、上記の停止指定期間については、停止指定を行った旨をプレスリリースに
より開示した日の2取引日以後に開始する期間を定めるものとします。
• なお、当社は、一旦行った停止指定をいつでも取消すことができます。
• 停止指定を行う際には、停止指定を行った旨及び停止指定期間を、また停止指定を取消す際には
その旨をプレスリリースにて開示いたします。
④ 割当予定先による本新株予約権の取得の請求
割当予定先は、(ⅰ)2020 年3月 27 日以降、2023 年2月 27 日までの間のいずれかの5連続取引日
の東証終値の全てが下限行使価額を下回った場合、(ⅱ)2023 年2月 28 日以降 2023 年3月3日まで
の期間、(ⅲ)当社が吸収分割若しくは新設分割につき当社の株主総会(株主総会の決議を要しない
場合は、取締役会)で承認決議した後、当該吸収分割若しくは新設分割の効力発生日の 15 取引日
前までの期間、又は(ⅳ)当社と割当予定先との間で締結予定の買取契約に定める当社の表明及び保
証に虚偽があった場合等一定の場合、当社に対して通知することにより、本新株予約権の取得を請
この文書は、当社の第9回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類
似する行為のために作成されたものではありません。
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求することができ、かかる請求がなされた場合、当社は、本新株予約権の発行要項に従い、本新株
予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより残存する本新株予約権を全て取得します。
(3)本新株予約権を選択した理由
数あるエクイティ・ファイナンス手法の中から資金調達手法を選択するにあたり、当社は、既存株主
の利益に充分配慮するため、株価への影響の軽減や過度な希薄化の抑制が可能となる仕組みが備わって
いるかどうかを最も重視いたしました。
その結果、以下に記載した本新株予約権の特徴を踏まえ、当社は、本新株予約権が当社のニーズを充
足し得る現時点での最良の選択肢であると判断し、その発行を決議いたしました。
(本新株予約権の主な特徴)
<当社のニーズに応じた特徴>
① 約3年間にわたり発生する資金調達ニーズへの柔軟な対応が可能なこと
• 今般の資金調達における調達資金の拠出時期は、後記「3.調達する資金の額、使途及び支出予
定時期 (2)調達する資金の具体的な使途」に記載のとおり、約3年間にわたります。本新株
予約権は、発行後の株価の状況や当社の資金調達ニーズが高まるタイミングを考慮し、行使指定
や停止指定を行うことを通じて、臨機応変に資金調達を実現することが可能な設計になっており
ます。
② 過度な希薄化の抑制が可能なこと
• 本新株予約権は、潜在株式数が 1,200,000 株(2020 年2月 29 日時点の発行済株式数 9,121,500 株
の 13.16%)と一定であり、株式価値の希薄化が限定されております。
• 本新株予約権の新株予約権者がその裁量により本新株予約権を行使することができるため、当社
が行使指定を行わずとも株価が下限行使価額を上回る水準では行使が進むことが期待される一方、
当社は、当社株価動向等を勘案して停止指定を行うことによって、本新株予約権の行使が行われ
ないようにすることができます。
③ 株価への影響の軽減が可能なこと
以下の仕組みにより、株価への影響の軽減が可能となると考えております。
• 行使価額は各行使請求の通知が行われた日の直前取引日の東証終値を基準として修正される仕組
みとなっていることから、複数回による行使と行使価額の分散が期待されるため、当社株式の供
給が一時的に過剰となる事態が回避されやすいこと
• 下限行使価額が 572 円(発行決議日の東証終値の 70%の水準)に設定されていること
• 行使指定を行う際には、東証終値が 687 円(下限行使価額の 120%の水準)以上である必要があ
り、また、上記「
(2)本新株予約権の商品性 ②当社による行使指定」に記載のとおり、一度に
行使指定可能な数量の範囲は行使指定直前の一定期間の出来高等を基本として定められることと
なっており、行使が発生する株価水準や株式発行による需給悪化懸念に配慮した設計となってい
ること
④ 資本政策の柔軟性が確保されていること
資本政策の変更が必要となった場合、当社の判断により、残存する本新株予約権の全部をいつでも取
得することができ、資本政策の柔軟性を確保できます。
<本新株予約権の主な留意事項>
本新株予約権には、主に、下記⑤乃至⑧に記載された留意事項がありますが、当社といたしましては、
上記①乃至④に記載のメリットから得られる効果の方が大きいと考えております。
⑤ 本新株予約権の下限行使価額は 572 円(発行決議日の東証終値の 70%の水準)に設定されており、
株価水準によっては本新株予約権の行使による資金調達の全部又は一部ができない可能性がありま
この文書は、当社の第9回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類
似する行為のために作成されたものではありません。
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す。
⑥ 株価の下落局面では、行使価額が下方修正されることにより、調達額が予定額を下回る可能性があり
ます。ただし、行使価額は下限行使価額を下回ることはありません。
⑦ 当社の株式の流動性が減少した場合には、調達完了までに時間がかかる可能性があります。
⑧ 本新株予約権発行後、東証終値が5取引日連続して下限行使価額を下回った場合等には、割当予定先
が当社に対して本新株予約権の取得を請求する場合があります。
(他の資金調達方法と比較した場合の本新株予約権の特徴)
⑨ 公募増資等により一度に全株を発行すると、一時に資金を調達できる反面、1株あたりの利益の希薄
化も一時に発生するため株価への影響が大きくなるおそれがあると考えられます。
社債、借入れによる資金調達は、一時に資金を調達できる反面、調達金額が負債となるため財務健全
性指標は低下いたします。
本新株予約権においては、上記③に記載のとおり、行使の分散、下限行使価額の設定等の仕組みによ
り株価への影響の軽減が期待されます。また、調達金額は資本となるため、財務健全性指標は上昇い
たします。一方、当社株式の株価・流動性の動向次第では、実際の調達金額が当初の予定を下回る可
能性があります。
3.調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(1)調達する資金の額
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
985,920,000 10,000,000 975,920,000
(注)1. 払込金額の総額は、発行価額の総額に、本新株予約権の行使に際して払込むべき金額の合計額を合
算した金額であります。
2.払込金額の総額は、全ての本新株予約権が当初行使価額(発行決議日の東証終値)で行使されたと
仮定して算出された金額です。行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使に際
して払込むべき金額の合計額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に全部又は
一部の行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、本新株予約権
の行使に際して払込むべき金額の合計額及び発行諸費用の概算額は減少します。
3.発行諸費用の概算額は、弁護士費用、本新株予約権の価値評価費用、資金使途に対する第三者評価
機関の評価費用及びその他事務費用(有価証券届出書作成費用、払込取扱銀行手数料及び変更登記
費用等)の合計であります。
4.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
この文書は、当社の第9回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類
似する行為のために作成されたものではありません。
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(2)調達する資金の具体的な使途
上記差引手取概算額 975,920,000 円につきましては、上記「2.募集の目的及び理由 (1)資金調達の
主な目的」に記載しておりますとおり、下記の各使途に充当する予定であります。なお、調達した資金の
具体的な充当状況とその金額、使用した資金が環境及び社会課題に与える改善効果等に関しましては、今
期以降の決算に係る有価証券報告書において開示する予定です。
金額
具体的な使途 支出予定時期
(百万円)
① 越谷新工場の生産棟建築に係る設備資金 575 2020 年4月~2021 年3月
② 本社隣接地でのショールーム及び事務所の建築に
295 2020 年4月~2021 年3月
係る設備資金
③ 省エネルギー技術及び感染症対策製品の普及拡大
105 2020 年4月~2023 年3月
に向けた研究開発資金
合計 975
(注)1.本新株予約権の行使状況又は行使期間における株価推移により想定どおりの資金調達ができなかっ
た場合には、上記③省エネルギー技術及び感染症対策製品の普及拡大に向けた研究開発資金に充当
する予定金額を減額し、不足分を銀行借入れ等により充当する予定であります。なお、本新株予約
権の行使時における株価推移により上記の使途に充当する支出予定金額を上回って資金調達がで
きた場合には、上記③省エネルギー技術及び感染症対策製品の普及拡大に向けた研究開発資金に充
当する予定であります。
2.当社は、本新株予約権の払込み及び行使により調達した資金は、今回のエクイティ・ファイナンス
用に開設された口座において管理することとしております。当該資金はすみやかに支出する計画で
ありますが、支出実行までに時間を要する場合には銀行預金等にて安定的な資金管理を図る予定で
あります。
① 越谷新工場の生産棟建築に係る設備資金について
当社が事業の対象としている各分野においては、足元の需要増加のみならず、新技術・新サービスの
採用及び普及や、新しい産業分野の拡大等により、継続的な需要の伸長が見込まれることから、当社
といたしましては、各分野の様々な需要を、機動的、効率的かつ柔軟に対応できる生産体制を整える
ことが、
当社の中長期の成長戦略を遂行していく上で、
きわめて重要であると考えており、
2019 年 10 月
から建築に着手しております越谷新工場においては、エアーシャワー(※)を主要な製品として、標
準品及び特殊品の生産を計画しております。距離的に近い主力の草加工場との連携により、生産の拡
大と同時に効率化を追求し、当社の生産体制強化を図ります。また、本工場においては、LED 照明の
採用や自社製エアーカーテンの効率活用による空調負荷低減などのエネルギーコスト削減策に加え、
製造工程の工夫や隣接する協力会社との連携により工程と物流コストを削減、製品設計の標準化によ
り梱包コストを削減するなど、低コストかつ生産効率の高い工場とし、生産体制を強化しつつ環境負
荷の低減も図ります。社会的見地からも、越谷新工場の建設に伴うエアーシャワーの生産集約により
他工場で増産余力が発生し、昨今社会的ニーズの高い感染症対策向けの陰圧ブースの増産が可能とな
ります。また越谷新工場で生産されるエアーシャワー自体も、2020 年6月から施行される改正食品衛
生法に基づく食品事業者顧客の HACCP に沿った衛生管理対策に必要な社会的要請の強い機器であり、
この増産が可能となります。
(※)エアーシャワー:クリーンルームの出入口に設置され、気密度を維持し、作業者や搬入物に付
着した汚染物をクリーンな高速気流により除去することでクリーンルーム内に持ち込むことを
この文書は、当社の第9回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類
似する行為のために作成されたものではありません。
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防止する装置。
② 本社隣接地でのショールーム及び事務所の建築に係る設備資金について
上記①と重複いたしますが、足元の需要増加のみならず、今後の需要拡大を見据えた販売体制整備の
一環として、2020 年1月より着手しております本社隣接地でのショールームの建築により、これまで
主に各工場において行われていた製品実機の見学や商談を当該ショールームでも積極的に行い、本社
を通じた販売活動を強化いたします。また、各種ロスの低減を通じた顧客の利益増加と当社製品を通
じた社会貢献を訴えることにより、販売活動を更に強化してまいります。なお、新しく建築するショ
ールーム及び事務所に関しては、空調や照明に工夫を加え、低コストでの運営を可能とするなど販売
活動の促進と共に環境負荷の低減の両立を目指します。
③ 省エネルギー技術及び感染症対策製品の普及拡大に向けた研究開発資金について
より省エネルギーでかつ高清浄度空間を設けることのできる技術への需要が見込まれている現在の環
境において、当社はそれらの需要に対応すべく、省エネルギーの製品開発に取組んでおります。また、
現在世界的に広がる感染症対策として、
クリーンパーティション
(HEPA フィルター付パーテーション)
及び陰圧ブースの低コスト化にも取り組んでおります。今般調達する資金を、ファン(送風機)の改
良による省エネルギー化技術や、素材を従来の板金から樹脂に変更する等の低コスト化技術に対する
研究開発費に充当することで、省エネルギー性能の向上と当社競争力の強化、シェア拡大を実現し、
ひいては社会貢献を図ります。
上記具体的な使途①、②及び③の資金使途が、原則類が示す特性に従うものであることへの評価に関し
ては以下の通りです。
当社は、本件ファイナンスの資金使途である設備投資と研究開発について、その環境インパクト、社会
貢献インパクト及び原則類の4要素について、第三者評価機関である株式会社日本総合研究所からレビ
ューを受け、セカンドパーティ・オピニオンを受領しております。
セカンドパーティ・オピニオンの概要は、以下の通りです。
1. 本資料の目的
日本エアーテック株式会社(以下、日本エアーテック)は、工場およびショールームの新設、なら
びに研究開発を資金使途として、新株予約権型ファイナンスによる資金調達(以下、本調達)を行う。
本資料の目的は、「グリーンボンド原則(Green Bond Principles; GBP)」、「ソーシャルボンド原
則(Social Bond Principles; SBP) ならびに
」 「サステナビリティボンド ガイドライン
・ (Sustainability
Bond Guideline; SBG)」(以下、GBP、SBP ならびに SBG を「原則類」)の特性に基づき、株式会社
日本総合研究所(以下、日本総合研究所)が本調達についてレビューを行い、そのレビュー結果をセ
カンドパーティ・オピニオンとして公表するものである。
2. 発行者の役割とレビュー範囲
日本総合研究所の役割は、 原則類が推奨する資金調達主体に対する外部レビュー(External Review)
を実施するコンサルタントとして位置付けられる。また、原則類が示す外部レビューは「コンサルタ
ント・レビュー」、「検証」、「認証」、「格付」の 4 種類に分類されるが、本資料はそのうち「コ
ンサルタント・レビュー」に該当する。本資料のレビュー範囲は、本調達のフレームワークとその環
境ならびに社会側面での課題解決効果(インパクト)、日本エアーテックの環境・社会・カバナンス
(ESG)の取り組みと情報開示である。フレームワークは、原則類が基本原則として示す「調達資金の使
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似する行為のために作成されたものではありません。
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途」、「プロジェクトの評価及び選定のプロセス」、「調達資金の管理」、「レポーティング」の 4 項
目に沿って評価を行う。
3. セカンドパーティ・オピニオン(要約版)
(1) 本調達のフレームワークに対するオピニオン
レビューの結果、本調達のフレームワークは原則類が示す特性に従うものとして評価する。
「調達資金の使途」については、日本エアーテックがグリーン適格クライテリアとして策定した「越
谷新工場の生産棟建築に係る設備資金」(以下、「新工場」)「本社隣接地でのショールーム及び事
務所の建築に係る設備資金」(以下、「ショールーム等」)および「省エネルギー技術及び感染症対
策製品の普及拡大に向けた研究開発資金」(以下、「研究開発」)のうち省エネルギー技術に係るも
のは、エネルギー効率や高環境効率商品、環境適応商品、環境に配慮した生産技術及びプロセスに関
連するとして、またソーシャル適格クライテリアとして策定した「新工場」「ショールーム等」およ
び「研究開発」のうち感染症対策製品の普及拡大に係るものは、基本的インフラ設備や食糧の安全保
障に関連するとして、原則類において適格なプロジェクトカテゴリーと認められており、それぞれ環
境ならびに社会課題の改善効果が期待できると言える。
「プロジェクトの評価及び選定のプロセス」については、日本エアーテックの管理本部がプロジェ
クトの内容を検討したうえで、取締役会にて環境・社会側面でのインパクトを評価し、サステナビリ
ティプロジェクトとして選定・評価する予定であることを確認した。
「調達資金の管理」については、本調達により調達した資金は、「新工場」「ショールーム等」「研
究開発」に充当され、これ以外の目的に充当される予定はないことを確認した。調達資金はサステナ
ビリティプロジェクト用に開設された口座において管理することとなっており、サステナビリティプ
ロジェクトへの充当状況を追跡管理可能な信頼性の高い仕組みとなっていると判断する。
「レポーティング」については、日本エアーテックは投資家向けの報告書において、調達資金を充
当したサステナビリティプロジェクトの概要、充当した資金の総額、未充当資金が発生する場合はそ
の額、 サステナビリティプロジェクトによる環境および社会課題の改善効果等を開示する予定であり、
情報開示の項目と手法は妥当と言える。また、これらの情報は少なくとも年に 1 度、資金の充当状況
に変更があればその都度、情報を更新して対外的に開示することから、情報開示の頻度は適切と考え
る。
(2) サステナビリティプロジェクトが創出するインパクトに対するオピニオン
サステナビリティプロジェクトのうち、「新工場」「ショールーム等」については、GBP に準拠し
たグリーンプロジェクトとして、インパクト指標を「CO2 削減効果(t-CO2)」とすることは妥当であ
る。これらプロジェクトが創出するインパクトについては、日本総合研究所が推計した結果、年間
18.1~79.5(t-CO2)の CO2 削減効果に相当すると試算した。また、「研究開発」のうち省エネルギー
技術に係るものについては、送風効率を向上させる技術や、その省エネルギーを実現させる技術(高
効率ファンの利用、フィルター圧力損失の低減、熱遮断性能の高いエアーカーテン開発など)の開発
により、これらの技術を採用した製品が上市されれば、さらなる環境側面でのインパクトが期待でき
る。
また、「新工場」「ショールーム等」および「研究開発」のうち感染症対策製品の普及拡大に係る
ものについては、SBP に準拠したソーシャルプロジェクトとすることは妥当である。これらプロジェ
クトが創出するインパクト指標については、製品を利用する主体の業種により異なる。日本総合研究
所が推計した結果、工場新設に伴う生産能力の強化により、病院分野では近年感染症対策としてニー
ズが高まっているクリーンパーティション (HEPA フィルター付パーテーション)
の生産能力は最大 2 倍
(現状比で年間 6,000 台増産)となり、その結果、感染症対策済の病床を大幅に増加させる効果があ
ると試算した。また、同じく生産能力の強化により、食品分野では HACCP 対策として有効なエアーカ
ーテン等の増産が可能となり、改正食品衛生法の施行による HACCP 義務化範囲の拡大を背景として、
国内の食品製造企業のうち約 6 割にあたる HACCP 未対策企業への導入に加え、対策済企業にも設備の
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新増設を見込むことができ、結果として国内における食品企業の衛生レベルを大幅に向上させる効果
があると想定する。さらに、感染症対策製品の普及拡大に向けた新型クリーンパーティション等の開
発により、これらの製品が上市されれば、更なる社会面でのインパクトが期待できる。
これらサステナビリティプロジェクトの効果は、複数項目に亘る SDGs の達成にも繋がる。
(3) 資金調達主体としての日本エアーテックの ESG 取り組み及び情報開示に対するオピニオン
資金調達主体としての ESG の取り組みと情報開示についてレビューした結果、日本エアーテックは
企業経営全般において、良好な ESG の取り組みと情報開示を実施していると評価する。
特に優れている点は、クリーンルームの製造・販売事業を展開することで、本業を通じて環境側面・
社会側面の双方から、持続可能な社会の実現に貢献している点である。また、今後さらなる強化を期
待したい点は、情報開示の拡大である。
(4) 結論
レビューの結果、本調達のフレームワークは、原則類が示す特性に従うと判断する。インパクトに
ついては、環境および社会側面に効果が見込まれ、SDGs の達成への貢献も期待できる。今後、日本エ
アーテックにおいて定量的なインパクト評価が継続的に実施されることを期待する。さらに、資金調
達主体である日本エアーテックの ESG 評価については、企業経営全般において、良好な ESG の取り組
みと情報開示を実施されていると判断する。
出所:株式会社日本総合研究所「Second Party Opinion: 日本エアーテック株式会社」(2020 年 3 月
9 日発行)の「I. 要約」より抜粋
なお、セカンドパーティ・オピニオンは、下記 URL(当社 HP:
「当社の SDGs への取組み」 内の、
) 「Second
Party Opinion: 日本エアーテック株式会社」に掲載しています。
http://www.airtech.co.jp/page-12477/
4.資金使途の合理性に関する考え方
今回のファイナンスにより調達した資金を、 「3.
上記 調達する資金の額、使途及び支出予定時期 (2)
調達する資金の具体的な使途」に記載の使途に充当することで、今後の成長基盤の確立と中長期的な企業
価値の向上を図れることから、株主価値の向上に資する合理的なものであると考えております。
5.発行条件等の合理性
(1)発行条件が合理的であると判断した根拠及びその具体的内容
当社は、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で本新株予約権の募集に関する届出の効力発
生をもって締結予定の買取契約に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価値評価を第三者評価機
関である株式会社プルータス・コンサルティング(東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 代表取締役
CEO 野口真人)
(以下「プルータス・コンサルティング」という。
)に依頼いたしました。プルータス・
コンサルティングは、権利行使期間、権利行使価格、当社株式の株価、株価変動率、配当利回り及び無
リスク利子率を勘案し、新株予約権の価値評価で一般的に使用されているモンテカルロ・シミュレーシ
ョンを用いて、本新株予約権の価値評価を実施しております。価値評価にあたっては、主に①当社の取
得条項(コール オプション)
・ については発動のタイミングを定量的に決定することが困難であるため、
下記③の場合を除き評価に織り込まないこと、②当社は資金調達のために株価水準に留意しながら行使
指定を行い、割当予定先は株価水準に留意しながら権利行使を行うこととして、株価が下限行使価額を
上回っている場合において、資金支出計画をもとに想定される支出期間(権利行使可能な期間に限る。
)
にわたって一様に分散的な権利行使がされること、③株価が下限行使価額を5営業日連続して下回った
場合、割当予定先は当社に本新株予約権の取得を請求する旨の通知を行うこと等を想定しております。
この文書は、当社の第9回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類
似する行為のために作成されたものではありません。
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当社は、当該評価を参考にして、本新株予約権1個あたりの払込金額を当該評価と同額となる金 560 円
としました。当社は、上記「2.募集の目的及び理由(2)本新株予約権の商品性」に記載した本新株
予約権の特徴や内容、本新株予約権の行使価額の水準を勘案の上、本新株予約権の払込金額は合理的で
あり、本新株予約権の発行が有利発行に該当しないものと判断いたしました。さらに、当社監査役3名
全員(うち社外監査役2名)から、会社法上の職責に基づいて監査を行った結果、以下の各点を確認し、
本新株予約権の発行条件が有利発行に該当しない旨の取締役の判断について、法令に違反する重大な事
実は認められないという趣旨の意見を得ております。
(ⅰ) 本新株予約権の発行においては、新株予約権の発行実務及び価値評価に関する知識・経験が必要
であると考えられ、プルータス・コンサルティングがかかる専門知識・経験を有すると認められ
ること
(ⅱ) プルータス・コンサルティングと当社との間に資本関係はなく、また、同社は当社の会計監査を
行っているものでもないので、当社との継続的な契約関係が存在せず、当社経営陣から一定程度
独立していると認められること
(ⅲ) 当社取締役がそのようなプルータス・コンサルティングに対して本新株予約権の価値評価を依頼
していること
(ⅳ) プルータス・コンサルティングから当社実務担当者及び監査役への具体的な説明が行われたうえ
で、評価報告書が提出されていること
(ⅴ) 本新株予約権の発行に係る決議を行った取締役会において、プルータス・コンサルティングの評
価報告書を参考にしつつ当社実務担当者による具体的な説明を踏まえて検討が行われていること
(ⅵ) 本新株予約権の発行プロセス及び発行条件についての考え方並びに新株予約権の発行に係る実務
慣行について、当社法律顧問から当社の実務担当者に対して説明が行われており、かかる説明を
踏まえた報告が実務担当者から本新株予約権の発行を担当する取締役になされていること
(2)発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠
本新株予約権全てが行使された場合における交付株式数は最大 1,200,000 株(議決権 12,000 個相当)
であり、2020 年2月 29 日時点の当社発行済株式数 9,121,500 株(総議決権数 89,636 個)に対し最大
13.16%(当社議決権総数に対し最大 13.39%)の希薄化が生じるものと認識しております。
しかしながら、本新株予約権の発行により、今後の成長基盤の確立と中長期的な企業価値の向上を図
れることから、本新株予約権の発行は株主価値の向上に資する合理的なものであると考えております。
また、①本新株予約権全てが行使された場合の最大交付株式数 1,200,000 株に対し、当社株式の過去
6か月間における1日あたり平均出来高は 444,689 株であり、一定の流動性を有していること、②本新
株予約権は当社の資金需要に応じて行使をコントロールすることが可能であり、かつ③当社の判断によ
り任意に本新株予約権を取得することが可能であることから、本新株予約権の行使により発行され得る
株式数は市場に過度の影響を与える規模ではないものと考えております。
これらを総合的に検討した結果、希薄化の規模は合理的であると判断いたしました。
この文書は、当社の第9回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類
似する行為のために作成されたものではありません。
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6.割当予定先の選定理由等
(1)割当予定先の概要(2019 年3月 31 日現在)
① 商 号 野村證券株式会社
② 本 店 所 在 地 東京都中央区日本橋一丁目9番1号
③ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 森田 敏夫
④ 事 業 内 容 金融商品取引業
⑤ 資 本 金 の 額 10,000 百万円
⑥ 設 立 年 月 日 2001 年5月7日
⑦ 発 行 済 株 式 数 201,410 株
⑧ 事 業 年 度 の 末 日 3月 31 日
⑨ 従 業 員 数 15,316 名(単体)
⑩ 主 要 取 引 先 投資家並びに発行体
株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三菱UFJ銀行、
⑪ 主 要 取 引 銀 行
株式会社りそな銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、農林中央金庫
⑫ 大株主及び持株比率 野村ホールディングス株式会社 100%
⑬ 当 社 と の 関 係 等
割当予定先が保有している当社の株式の数:3株
資 本 関 係 (2019 年 12 月 31 日現在)
当社が保有している割当予定先の株式の数:-
当社と割当予定先との間には、記載すべき人的関係はありません。また、
人 的 関 係 当社の関係者及び関係会社と割当予定先の関係者及び関係会社の間には、
特筆すべき人的関係はありません。
取 引 関 係 当社の主幹事証券会社であります。
関 連 当 事 者 へ の 割当予定先は、当社の関連当事者には該当しません。また、割当予定先の
該 当 状 況 関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。
⑭ 最近3年間の経営成績及び財政状態(単体)
決 算 期 2017 年3月期 2018 年3月期 2019 年3月期
純 資 産 735,965 666,186 650,948
総 資 産 12,955,112 12,480,089 10,914,876
1株当たり純資産(円) 3,654,066 3,307,610.91 3,231,954.86
営 業 収 益 662,831 691,021 575,055
営 業 利 益 98,782 122,970 47,821
経 常 利 益 101,038 123,047 48,119
当 期 純 利 益 71,743 77,273 34,252
1株当たり当期純利益(円) 356,204.10 383,659.20 170,059.21
1株当たり配当金(円) 372,400 595,825 198,600
(単位:百万円。特記しているものを除く。
)
(注)割当予定先は、東証の取引参加者であるため、東証に対しては反社会的勢力に該当しないことに関
する確認書の提出を要しません。
この文書は、当社の第9回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類
似する行為のために作成されたものではありません。
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(2)割当予定先を選定した理由
当社は、上記「2.募集の目的及び理由 (3)本新株予約権を選択した理由」に記載のとおり、野
村證券株式会社が、株価や既存株主の利益に充分に配慮しながら必要資金を調達したいという当社のニ
ーズを充足し得るファイナンス手法として本新株予約権を提案したことに加え、同社が、①当社の主幹
事証券会社として良好な関係を築いてきたこと、②国内外に厚い投資家基盤を有しているため、当社株
式に対する機関投資家をはじめとする投資家の多様な需要に基づき、今回発行を予定している新株予約
権の行使により交付する株式の円滑な売却が期待されること、③同種のファイナンスにおいて豊富な実
績を有しており、株価への影響や既存株主の利益に配慮しつつ円滑な資金調達が期待できること等を総
合的に勘案し、同社を割当予定先として選定いたしました。
なお、本新株予約権は、日本証券業協会会員である野村證券株式会社による買受けを予定するもので
あり、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」の適用を受けて募集が行わ
れるものであります。
(3)割当予定先の保有方針
本新株予約権の割当予定先である野村證券株式会社は、当社との間で締結予定の買取契約の規定によ
り、本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を取得する必要
があります。一方で、野村證券株式会社は、本新株予約権の行使により交付を受けることとなる当社株
式を原則として長期間保有する意思を有しておらず、当社の株価及び株式市場の動向等を勘案しながら
適時適切に売却する方針であることを口頭で確認しております。
(4)割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容
当社は、本新株予約権の割当予定先である野村證券株式会社の 2019 年7月1日付第 18 期決算公告に
おける 2019 年3月 31 日時点の貸借対照表により、同社が本新株予約権の払込みに要する充分な現金・
預金及びその他の流動資産(現金・預金:1,091,875 百万円、流動資産計:10,863,575 百万円)を保有
していることを確認しております。
(5)株券貸借に関する契約
本新株予約権の発行に伴い、当社の筆頭株主であるエアーテックアシスト株式会社は、その保有する
当社株式について割当予定先への貸株を行う予定です。
割当予定先は、本新株予約権の行使を円滑に行うために当社株式の貸株を使用する予定であり、本新
株予約権の行使により取得することとなる当社株式の数量の範囲内で行う売付け等以外の本件に関わる
空売りを目的として、当社株式の貸株は使用しません。
なお、エアーテックアシスト株式会社は、当社の株価や株式市場の動向、本新株予約権の行使の進捗
状況等を勘案し、割当予定先へ貸株の返還を請求する可能性があり、その旨を割当予定先へ通知してお
ります。
(6)その他
本新株予約権に関して、当社は、本新株予約権の割当予定先である野村證券株式会社との間で、本新
株予約権の募集に関する届出の効力発生をもって締結予定の買取契約において、上記「2.募集の目的
及び理由 (2)本新株予約権の商品性」②乃至④に記載の内容以外に下記の内容について合意する予
定であります。
<割当予定先による行使制限措置>
① 当社は、東証の定める有価証券上場規程第 434 条第1項及び同規程施行規則第 436 条第1項乃至第
5項の定めに基づき、MSCB等の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、
この文書は、当社の第9回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類
似する行為のために作成されたものではありません。
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日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、所定の適用除外の場
合を除き、本新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得すること
となる株式数が本新株予約権の払込日時点における当社上場株式数の 10%を超えることとなる場
合の、当該 10%を超える部分に係る新株予約権の行使(以下「制限超過行使」という。
)を割当予
定先に行わせません。
② 割当予定先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当することとなるような本新
株予約権の行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対
し、本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行います。
<割当予定先による本新株予約権の譲渡制限>
割当予定先は、当社との間で締結予定の買取契約の規定により、本新株予約権を第三者に譲渡する
場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を取得する必要があります。その場合には、割当予
定先は、あらかじめ譲受人となる者に対して、当社との間で上記①及び②の内容等について約させ、
また譲受人となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容等を約させるものと
します。ただし、割当予定先が、本新株予約権の行使により交付された株式を第三者に譲渡すること
を妨げません。
7.大株主及び持株比率
募集前(2019 年 12 月 31 日現在)
エアーテックアシスト株式会社 20.83%
CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) 10.22%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 8.06%
平沢 紘介 2.98%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 2.86%
近藤 芳史 2.00%
日本エアーテック従業員持株会 1.93%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) 1.46%
近藤 芳世 1.44%
株式会社三菱UFJ銀行 1.32%
(注)1.割当予定先である野村證券株式会社は、今回の募集分について長期保有を約していないため、今回
の募集に係る潜在株式数を反映した「募集後の大株主及び持株比率」を表示していません。
2.上記のほか、当社保有の自己株式 154,699 株(2019 年 12 月 31 日現在)があります。
8.今後の見通し
今回の調達資金を上記「3.調達する資金の額、使途及び支出予定時期 (2)調達する資金の具体的
な使途」に記載の使途に充当することにより、一層の事業拡大、収益の向上及び財務体質の強化につなが
るものと考えております。
また、今回の資金調達による、今期業績予想における影響はございません。
9.企業行動規範上の手続きに関する事項
本新株予約権の発行は、①本新株予約権の行使により交付される普通株式に係る議決権数を発行決議日
現在における当社の発行済株式数に係る議決権総数の 25%未満としていること、②支配株主の異動を伴う
ものではないこと(本新株予約権の全てが権利行使された場合であっても、支配株主の異動が見込まれる
ものではないこと)から、東証の有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手又は株主
この文書は、当社の第9回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類
似する行為のために作成されたものではありません。
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の意思確認手続きは要しません。
10.最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況
(1)最近3年間の業績
2016 年 12 月期 2017 年 12 月期 2018 年 12 月期 2019 年 12 月期
売 上 高 8,858,316 10,166,196 10,190,964 10,442,415
営 業 利 益 396,079 612,871 427,489 435,708
経 常 利 益 514,000 747,508 586,055 585,621
当 期 純 利 益 331,086 517,224 410,240 405,318
1株当たり当期純利益(円) 36.93 58.08 45.97 45.33
1株当たり配当金(円) 15.00 20.00 20.00 22.00
1株当たり純資産(円) 1,027.73 1,072.52 1,096.10 1,122.13
(単位:千円。特記しているものを除く。
)
(注)
2017 年12 月期の1株当たり配当額には、
創立45 周年記念配当4.00 円が含まれております。
また、
2019 年
12 月期の数値については、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査法人の監査はなさ
れておりません。
(2)現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況(2020 年2月末日現在)
株 式 数 発行済株式数に対する比率
発 行 済 株 式 数 9,121,500 株 100%
現 時 点 の 行 使 価 額
278,000 株 3.0%
に お け る 潜 在 株 式 数
(注)上記潜在株式数は、ストックオプションに係る潜在株式数であります。
(3)最近の株価の状況
① 最近3年間の状況
2017 年 12 月期 2018 年 12 月期 2019 年 12 月期
始 値 646 円 940 円 554 円
高 値 966 円 1,100 円 776 円
安 値 631 円 522 円 552 円
終 値 939 円 574 円 747 円
② 最近6か月間の状況
10 月 11 月 12 月 1月 2月 3月
始 値 599 円 671 円 708 円 750 円 1,229 円 917 円
高 値 675 円 716 円 776 円 1,489 円 1,297 円 928 円
安 値 588 円 668 円 700 円 700 円 852 円 825 円
終 値 671 円 707 円 747 円 1,319 円 887 円 860 円
(注)3月の株価については、2020 年3月6日現在で表示しております。
この文書は、当社の第9回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類
似する行為のために作成されたものではありません。
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③ 発行決議日前営業日における株価
2020 年3月6日
始 値 846 円
高 値 919 円
安 値 825 円
終 値 860 円
(4)最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況
該当事項はありません。
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(別紙)
日本エアーテック株式会社第 9 回新株予約権発行要項
日本エアーテック株式会社第 9 回新株予約権(以下「本新株予約権」という。
)の発行要項は以下のとおり
とする。
1. 新株予約権の総数 12,000 個
2. 振 替 新 株 予 約 権 本新株予約権は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債
等振替法」という。
)第 163 条の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けるこ
ととする旨を定めた新株予約権であり、社債等振替法第 164 条第 2 項に定める場合
を除き、新株予約権証券を発行することができない。
3. 新 株 予 約 権 (1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式 1,200,000 株と
の目的である株式 する(本新株予約権 1 個あたりの目的である株式の数(以下「交付株式数」と
の種類及び数 いう。
)は、100 株とする。。ただし、本項第(2)号乃至第(5)号により交付株式
)
数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後交付
株式数に応じて調整されるものとする。
(2)当社が第 6 項の規定に従って行使価額(第 4 項第(1)号に定義する。以下同じ。
)
の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整前交付株式数 × 調整前行使価額
調整後交付株式数=
調整後行使価額
上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第 6 項に定める調整
前行使価額及び調整後行使価額とする。
(3)前号の調整は当該時点において未行使の本新株予約権に係る交付株式数につい
てのみ行われ、調整の結果生じる 1 株未満の端数はこれを切り捨てるものとす
る。
(4)調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る第 6 項第(2)号、第(4)号及
び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用す
る日と同日とする。
(5)交付株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びに
その事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用の日その他必要
な事項を本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。
)
に通知する。ただし、 6 項第(2)号⑥の場合その他適用の日の前日までに前記
第
の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
4. 新株予約権の行使 (1)本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、本新株予約権 1 個の
に際して出資され 行使に際して出資される財産の価額は、行使に際して出資される当社普通株式
る財産の価額 1 株あたりの金銭の額(以下「行使価額」という。
)に交付株式数を乗じた金額
とするが、計算の結果 1 円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げる
ものとする。
(2)行使価額は、当初 816 円とする。ただし、行使価額は、第 5 項又は第 6 項に従
い、修正又は調整されることがある。
5. 行 使 価 額 の 修 正 (1)2020 年 3 月 27 日以降、第 14 項第(1)号に定める本新株予約権の各行使請求の
通知が行われた日(以下「修正日」という。
)の直前取引日の株式会社東京証券
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取引所(以下「東証」という。
)における当社普通株式の普通取引の終値(同日
に終値がない場合には、その直前の終値)の 90.5%に相当する金額の 1 円未満
の端数を切り上げた金額(以下「修正日価額」という。
)が、当該修正日の直
前に有効な行使価額を 1 円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、
当該修正日以降、当該修正日価額に修正される(修正後の行使価額を以下「修
正後行使価額」という。。
)
ただし、かかる算出の結果、修正後行使価額が 572 円(ただし、第 6 項第(1)
号乃至第(5)号による調整を受ける。以下「下限行使価額」という。
)を下回る
場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。
(2)前号により行使価額が修正される場合には、当社は、第 14 項第(2)号に定める
払込みの際に、本新株予約権者に対し、修正後行使価額を通知する。
6. 行 使 価 額 の 調 整 (1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株
式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算
式(以下「行使価額調整式」という。
)をもって行使価額を調整する。
交付普通株式数×1 株あたりの払込金額
既発行普通株式数+
時 価
調整後行使価額=調整前行使価額×
既発行普通株式数 + 交付普通株式数
(2)行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整
後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①時価(本項第(3)号②に定義する。以下同じ。
)を下回る払込金額をもって当
社普通株式を交付する場合(ただし、当社の発行した取得条項付株式、取得
請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付された
ものを含む。の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求
)
できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。 その他の証券
)
若しくは権利の転換、交換又は行使による場合を除く。
)
調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは
当該払込期間の最終日とする。以下同じ。
)の翌日以降、当社普通株式の株
主(以下「当社普通株主」という。
)に割当てを受ける権利を与えるための
基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
②当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合
調整後の行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、
又は当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。
ただし、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株主に割当てを受け
る権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用す
る。
③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに時価を下回る対価(本項第
(3)号⑤に定義する。以下同じ。
)をもって当社普通株式を交付する定めがあ
るものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。、又は時価を下回る対価
)
をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に
付されたものを含む。 その他の証券若しくは権利を発行する場合
) (無償割当
ての場合を含む。
)
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調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約
権付社債に付されたものを含む。
)その他の証券又は権利(以下「取得請求
権付株式等」という。
)の全てが当初の条件で転換、交換又は行使された場
合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付
普通株式数」とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込
期日(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。
)の場合は割
当日)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、
当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、そ
の日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、転換、交換又は行使に際して交付される当社普通株式の
対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整
後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等
の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付
されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式
数」とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確
定した日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社
債に付されたものを含む。の取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社
)
普通株式を交付する場合、調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適
用する。
上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予
約権付社債に付されたものを含む。(以下「取得条項付株式等」という。
) )
に関して当該調整前に本号③又は⑤による行使価額の調整が行われている場
合には、上記交付が行われた後の完全希薄化後普通株式数(本項第(3)号⑥に
定義する。以下同じ。
)が、(ⅰ)上記交付の直前の既発行普通株式数(本項第
(3)号③に定義する。以下同じ。 を超えるときに限り、
) 調整後の行使価額は、
当該超過する株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行
使価額調整式を準用して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の既発行普
通株式数を超えない場合は、本④の調整は行わないものとする。
⑤取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式 1 株あたりの対価(本
⑤において「取得価額等」という。
)の下方修正等が行われ(本号又は本項
第(4)号と類似の希薄化防止条項に基づく調整の場合を除く。、
)当該下方修正
等が行われた後の当該取得価額等が当該修正が行われる日(以下「取得価額
等修正日」という。
)における時価を下回る価額になる場合
(ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価
額等修正日前に行われていない場合、調整後の行使価額は、取得価額等
修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点
の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普
通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして本号
③の規定を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降こ
れを適用する。
(ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(ⅰ)による行使価額の
調整が取得価額等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に
残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で
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転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたとき
の完全希薄化後普通株式数が、当該修正が行われなかった場合の既発行
普通株式数を超えるときには、調整後の行使価額は、当該超過する株式
数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式
を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用
する。なお、1 か月間に複数回の取得価額等の修正が行われる場合には、
調整後の行使価額は、当該修正された取得価額等のうちの最も低いもの
について、行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該月の末日
の翌日以降これを適用する。
⑥本号①乃至③の各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権利を与え
るための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の
株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、
本号①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌
日以降これを適用するものとする。
この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日まで
に、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、
当社普通株式を交付するものとする。ただし、株式の交付については第 19 項
第(2)号の規定を準用する。
(調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数
株式数 =
調 整 後 行 使 価 額
この場合に 1 株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整
は行わない。
⑦本号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された
場合における調整後の行使価額は、本号①乃至⑥の規定のうち、当該証券又
は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出するものと
する。
(3)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第 2 位まで算出し、その小
数第 2 位を切り捨てる。
②行使価額調整式及び本項第(2)号において「時価」とは、調整後の行使価額を
適用する日(ただし、本項第(2)号⑥の場合は基準日)に先立つ 45 取引日目
に始まる 30 取引日の東証における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の
平均値(終値のない日数を除く。
)とする。この場合、平均値の計算は、円位
未満小数第 2 位まで算出し、その小数第 2 位を切り捨てる。
③行使価額調整式及び本項第(2)号において「既発行普通株式数」とは、当社
普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が定められている場合
はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後の行使価額を
適用する日の 1 か月前の日における、当社の発行済普通株式数から当該日に
おける当社の有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に、本
項第(2)号又は第(4)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株
式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えるものとする。
④当社普通株式の株式分割が行われる場合には、
行使価額調整式で使用する
「交
付普通株式数」は、基準日における当社の有する当社普通株式に関して増加
した当社普通株式の数を含まないものとする。
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似する行為のために作成されたものではありません。
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⑤本項第(2)号において「対価」とは、当該株式又は新株予約権(新株予約権付
社債に付されたものを含む。の発行に際して払込みがなされた額
) (本項第(2)
号③における新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。 の場合
)
には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。 から、
) そ
の取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭
その他の財産(当社普通株式を除く。 の価額を控除した金額を、
) その取得又
は行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいい、当該行使
価額の調整においては、当該対価を行使価額調整式における 1 株あたりの払
込金額とする。
⑥本項第(2)号において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後の行使価額を
適用する日の 1 か月前の日における、当社の発行済普通株式数から、当該日
における当社の有する当社普通株式数を控除し、 (本項第(2)号④におい
(ⅰ)
ては)当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「交付普
通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通
株式の株式数(ただし、当該行使価額の調整前に、当該取得条項付株式等に
関して「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されて
いない当社普通株式の株式数を除く。及び当該取得条項付株式等の取得と引
)
換えに交付されることとなる当社普通株式の株式数を加え、また(ⅱ)(本項
第(2)号⑤においては)当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に
基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されて
いない当社普通株式の株式数(ただし、当該行使価額の調整前に、当該取得
請求権付株式等に関して「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のう
ち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。及び取得価額等修正
)
日に残存する当該取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件
で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株
式数を加えるものとする。
(4)本項第(2)号で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場
合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸
収分割による当該会社の権利義務の全部又は一部の承継、又は他の株式会社
が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために行使
価額の調整を必要とするとき。
②当社普通株主に対する他の種類株式の無償割当てのために行使価額の調整を
必要とするとき。
③その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行
使価額の調整を必要とするとき。
④行使価額を調整すべき事由が 2 つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく
調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による
影響を考慮する必要があるとき。
(5)本項の他の規定にかかわらず、本項に基づく調整後の行使価額を初めて適用す
る日が第 5 項第(1)号に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、
必要な行使価額の調整を行う。ただし、この場合も、下限行使価額については、
かかる調整を行うものとする。
(6)本項第(1)号乃至第(5)号により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらか
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似する行為のために作成されたものではありません。
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じめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額
及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、本
項第(2)号⑥の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができ
ないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
7. 新 株 予 約 権 の 2020 年 3 月 27 日から 2023 年 3 月 27 日までの期間(以下「行使可能期間」という。)
行 使 可 能 期 間 とする。 ただし、 当社普通株式に係る株主確定日、 その前営業日及び前々営業日 (機
構(第 16 項に定義する。以下同じ。
)の休業日等でない日をいう。
)並びに機構が
必要であると認めた日については、行使請求をすることができないものとする。
8. 新株予約権の行使 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算
により株式を発行 規則第 17 条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じ
する場合における た金額とし、計算の結果 1 円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるも
増 加 す る 資 本 金 のとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の
及 び 資 本 準 備 金 額を減じた額とする。
9. 新 株 予 約 権 の (1)当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する日(当該取締役会後 15 取引日
取 得 条 項 を超えない日に定められるものとする。)を別に定めた場合には、当該取得日
において、残存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、本新株予約権を
取得するのと引換えに、当該本新株予約権の新株予約権者に対して、本新株予
約権 1 個あたり払込金額と同額を交付する。当社は、取得した本新株予約権を
消却するものとする。
(2)当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若し
くは株式移転(以下「組織再編行為」という。)につき当社株主総会で承認決
議した場合、当該組織再編行為の効力発生日以前に、当社が本新株予約権を取
得するのと引換えに当該本新株予約権の新株予約権者に対して本新株予約権
1 個あたり払込金額と同額を交付して、残存する本新株予約権の全部を取得す
る。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。
(3)当社は、当社が発行する株式が東証により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しく
は整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定
された日又は上場廃止が決定した日から 2 週間後の日(機構の休業日等である
場合には、その翌営業日とする。)に、本新株予約権を取得するのと引換えに
当該本新株予約権の新株予約権者に対して本新株予約権 1 個あたり払込金額と
同額を交付して、残存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した
本新株予約権を消却するものとする。
(4)本項第(1)号及び第(2)号により本新株予約権を取得する場合には、当社は、当
社取締役会で定める取得日の 2 週間前までに、当該取得日を、本新株予約権者
に通知する。
10. 各 新 株 予 約 権 本新株予約権 1 個あたり 560 円
の 払 込 金 額
11. 新 株 予 約 権 6,720,000 円とする。
の 払 込 総 額
12. 新 株 予 約 権 の 2020 年 3 月 26 日
割 当 日
13. 新 株 予 約 権 の 2020 年 3 月 26 日
払 込 期 日
14. 新 株 予 約 権 の (1)本新株予約権の行使請求は、機構又は口座管理機関(社債等振替法第 2 条第 4 項
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似する行為のために作成されたものではありません。
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行使請求及び に定める口座管理機関をいう。以下同じ。 に対し行使請求に要する手続きを行
)
払 込 の 方 法 い、行使可能期間中に機構により行使請求受付場所に行使請求の通知が行われ
ることにより行われる。
(2)本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求に要する手続きとともに、本新
株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を機構又は口座管理機関
を通じて現金にて第 18 項に定める新株予約権の行使に関する払込取扱場所の
当社の指定する口座に払込むものとする。
(3)本項に従い行使請求を行った者は、その後これを撤回することはできない。
15. 新 株 予 約 権 の 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
行 使 の 条 件
16. 振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。
)
17. 新 株 予 約 権 の 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
行使請求受付場所
18. 新 株 予 約 権 の 株式会社三菱UFJ銀行 上野中央支店
行使に関する
払込取扱場所
19. 新株予約権行使の (1)本新株予約権の行使請求の効力は、機構による行使請求の通知が第 17 項に記載
効力発生時期等 の行使請求受付場所に行われ、かつ、本新株予約権の行使に際して出資される
財産の価額の全額が払込取扱場所の当社の指定する口座に入金された日に発生
する。
(2)当社は、本新株予約権の行使請求の効力が発生した日の 2 銀行営業日後の日に
振替株式の新規記録又は自己株式の当社名義からの振替によって株式を交付す
る。
20. 単元株式数の定め 当社が単元株式数の定めを廃止する場合等、本要項の規定中読み替えその他の措置
の 廃 止 等 に 伴 う が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。
取 扱 い
21. 募 集 の 方 法 第三者割当の方法により、全ての本新株予約権を野村證券株式会社に割当てる。
22. 申 込 期 間 2020 年 3 月 26 日
23. 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。
24. 新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由
一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、当社の株価、当社株
式の流動性、割当先の権利行使行動及び割当先の株式保有動向等について一定の前提を置いて評価し
た結果を参考に、本新株予約権 1 個の払込金額を金 560 円とした。さらに、本新株予約権の行使に際
して出資される財産の価額は第 4 項記載のとおりとし、行使価額は当初、2020 年 3 月 9 日の東証にお
ける当社普通株式の普通取引の終値に相当する金額とした。
この文書は、当社の第9回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類
似する行為のために作成されたものではありません。
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