6291 エアーテック 2020-02-14 16:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                              2020 年 2 月 14 日
各   位
                      上場会社名        日本エアーテック株式会社
                      代表者          代表取締役社長         平沢    真也
                      (コード番号       6291 東証 1 部 )
                      問合せ先責任者      取締役管理本部長         川又      亨
                      (TEL         03-3872-9192)


                 定款一部変更に関するお知らせ

    当社は、2020年2月14日開催の取締役会において、2020年3月27日開催予定の当社第47
 回定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたの
 で、お知らせいたします。


                             記


1.定款変更の目的
    (1)当社は、2020 年 2 月 14 日付「監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関
        するお知らせ」にて別途開示しておりますとおり、取締役の職務執行の監査等を
        担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強
        化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充
        実を図るため、2020 年 3 月 27 日開催予定の当社第 47 回定時株主総会の承認を
        条件として、
             監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決定
        いたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委
        員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役
        会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。
    (2)商号は、登記上日本エアーテツクとなっているが、日本エアーテックの意味で使
        用して来たので登記と通称を一致させる為、訂正する必要があります。
    (3)その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものであります。
 2.定款変更の内容
     変更の内容は別紙のとおりであります。
 3.日程
     定款変更のための株主総会開催日(予定)         2020年3月27日
     定款変更の効力発生日(予定)              2020年3月27日
                                                        以   上



                             1
【別紙】定款変更の内容
                                                 (下線は変更部分を示します。)
          現    行        定       款                 変       更        案
              第1章   総        則                    第1章      総       則
(商   号)                                 (商   号)
第1条 当社は、日本エアーテツク株式 第1条 当社は、日本エアーテック株式
      会社と称し、英文では AIRT                         会社と称し、英文では AIRT
      ECH JAPAN, LTD.                         ECH JAPAN, LTD.
      と表示する。                                  と表示する。
第2条~第3条         (条文省略)                  第2条~第3条(現行どおり)
(機   関)                                 (機   関)
第4条       当会社は、株主総会および取締役               第4条      当会社は、株主総会および取締役
     のほか、次の機関を置く。                             のほか、次の機関を置く。
     (1)取       締    役      会                (1)取     締    役   会
     (2)監           査       役                (2)監 査 等 委 員 会
     (3)監       査    役      会                         (削      除)
     (4)会 計 監 査 人                            (3)会 計 監 査 人
第5条~第15条            (条文省略)              第5条~第15条        (現行どおり)
(招集権者および議長)                             (招集権者および議長)
第16条       株主総会は、代表取締役がこれ               第16条     株主総会は、代表取締役社長が
      を招集し、取締役社長議長となる。                         これを招集し、議長となる。
      2   代表取締役または取締役社長に                     2   代表取締役社長に事故があると
      事故があるときは、取締役会にお                          きは、取締役会においてあらかじ
      いてあらかじめ定めた順序に従                           め定めた順序に従い、他の取締役
      い、他の取締役が株主総会を招集                          が株主総会を招集し、議長となる。
      し、議長となる。
第17条~20条            (条文省略)              第17条~20条        (現行どおり)
第4章   取締役および取締役会                        第4章 取締役および取締役会
(員    数)                                (員       数)
第21条       当会社の取締役は 10 名以内と             第21条      当会社の取締役(監査等委員で
      する。                                      ある取締役を除く。)は 10 名以内
                                               とする。
               (新       設)                   2    当会社の監査等委員である取締
                                               役は、4 名以内とする。
(選任方法)                                  (選任方法)
第22条      取締役は、株主総会において選                第22条     取締役は、監査等委員である取


                                    2
        現     行   定    款                  変         更    案
                                         締役とそれ以外の取締役とを区別
                                         して、株主総会において選任する。
        2~3   (条文省略)                     2~3   (現行どおり)
任   期)                          (任       期)
第23条     取締役の任期は、選任後 2 年以       第23条      取締役(監査等委員である取締
        内に終了する事業年度のうち最終                  役を除く。)の任期は、選任後 1 年
        のものに関する定時株主総会の終                  以内に終了する事業年度のうち最
        結の時までとする。                        終のものに関する定時株主総会の
                                         終結の時までとする。
            (新    設)                 2    監査等委員である取締役の任期
                                         は、選任後 2 年以内に終了する事
                                         業年度のうち最終のものに関する
                                         定時株主総会の終結の時までとす
                                         る。
    2    増員または補欠として選任され                        (削   除)
        た取締役の任期は、在任取締役の
        任期の満了する時までとする。
            (新    設)                 3    任期の満了前に退任した監査等
                                         委員である取締役の補欠として選
                                         任された監査等委員である取締役
                                         の任期は、退任した監査等委員で
                                         ある取締役の任期の満了する時ま
                                         でとする。
(代表取締役および役付取締役)                 (代表取締役および役付取締役)
第24条     取締役会は、その決議によって         第24条      取締役会は、その決議によって
        代表取締役を選定する。                      取締役(監査等委員である取締役
                                         を除く。 の中から代表取締役を選
                                             )
                                         定する。
    2   取締役会は、その決議によって、              2    取締役会は、その決議によって
     取締役会長、取締役社長各 1 名、               取締役(監査等委員である取締役を
     取締役副社長、専務取締役、常務                 除く。)の中から、取締役会長、取
     取締役各若干名を定めることがで                 締役社長各 1 名、取締役副社長、専
     きる。                             務取締役、常務取締役各若干名を定
                                     めることができる。




                            3
       現   行    定    款               変    更    案
(取締役会の招集権者および議長)             (取締役会の招集権者および議長)
第25条   取締役会は、法令に別段の定め        第25条    取締役会は、法令に別段の定め
    がある場合を除き、取締役がこれ              がある場合を除き、代表取締役が
    を招集し、議長となる。                     これを招集し、議長となる。
   2   取締役社長に欠員または事故が           2    代表取締役社長に欠員または事
    あるときは、取締役会においてあ                 故があるときは、取締役会におい
    らかじめ定めた順序に従い、他の                 てあらかじめ定めた順序に従い、
    取締役が取締役会を招集し、議長                 他の取締役が取締役会を招集し、
    となる。                            議長となる。
(取締役会の招集通知)                  (取締役会の招集通知)
第26条   取締役会の招集通知は、会日の        第26条    取締役会の招集通知は、会日の
    3 日前までに各取締役および各監             3 日前までに各取締役に対して発
    査役に対して発する。ただし、緊              する。ただし、緊急の必要がある
    急の必要があるときは、この期間              ときは、この期間を短縮すること
    を短縮することができる。                 ができる。
   2   取締役および監査役の全員の同           2    取締役の全員の同意があるとき
    意があるときは、招集の手続きを              は、招集の手続きを経ないで取締
    経ないで取締役会を開催すること              役会を開催することができる。
    ができる。
                             (重要な業務執行の決定の委任)
           (新   設)           第27条    当会社は、会社法第 399 条の 13
                                    第 6 項の規定により、取締役会の
                                    決議によって重要な業務執行(同
                                    条第 5 項各号に掲げる事項を除
                                    く。 の決定の全部または一部を取
                                      )
                                    締役に委任することができる。
第27条   (条文省略)                第28条    (現行どおり)
(取締役会の議事録)                   (取締役会の議事録)
第28条   取締役会における議事の経過の        第29条    取締役会における議事の経過の
    要領およびその結果ならびにその                 要領およびその結果ならびにその
    他法令に定める事項については、                 他法令に定める事項については、
    これを議事録に記載または記録                  これを議事録に記載または記録
    し、出席した取締役および監査役                 し、出席した取締役がこれに記名
    がこれに記名押印または電子署名                 押印または電子署名する。
    する。


                         4
         現    行   定   款                  変        更    案
第29条     (条文省略)                  第30条   (現行どおり)
(報酬等)                            (報酬等)
第30条      取締役の報酬、賞与その他の職         第31条    取締役の報酬、賞与その他の職
      務執行の対価として当会社から受                   務執行の対価として当会社から受
      ける財産上の利益は、株主総会の                   る財産上の利益は、監査等委員で
      決議によって定める。                        ある取締役とそれ以外の取締役と
                                        を区別して、株主総会の決議によ
                                        って定める。
第31条     (条文省略                   第32条    (現行どおり)
第5章   監査役および監査役会                             (削   除)
(員    数)
第32条     当会社の監査役は 4 名以内とす                    (削   除)
      る。
(選任方法)
第33条      監査役は、株主総会において選                     (削   除)
      任する。
     2    監査役の選任決議は、議決権を
      行使することができる株主の議決
      権の 3 分の 1 以上を有する株主が
      出席し、その議決権の過半数をも
      って行う。
(任    期)
第34条     監査役の任期は、選任後 4 年以                    (削   除)
      内に終了する事業年度のうち最終
      のものに関する定時株主総会の終
      結の時までとする。
      2      任期の満了前に退任した監査
      役の補欠として選任された監査役
      の任期は、退任した監査役の任期
      の満了する時までとする。
(常勤の監査役)
第35条      監査役会は、その決議によって                     (削   除)
      常勤の監査役を選定する。
(監査役会の招集通知)
第36条     監査役会の招集通知は、会日の                      (削   除)


                             5
       現    行   定   款          変        更    案
    3 日前までに各監査役に対して発
    する。ただし、緊急の必要がある
    ときは、この期間を短縮すること
    ができる。
(監査役会の決議方法)
第37条    監査役会の決議は、法令に別段             (削   除)
    の定めがある場合を除き、監査役
    の過半数をもって行う。
(監査役会の議事録)
第38条    監査役会における議事の経過の             (削   除)
    要領およびその結果ならびにその
    他法令に定める事項については、
    これを議事録に記載または記録
    し、出席した監査役がこれに記名
    押印または電子署名する。
(監査役会規則)
第39条    監査役会に関する事項は、法令             (削   除)
    または本定款のほか、監査役会に
    おいて定める監査役会規則によ
    る。
(報酬等)
第40条    監査役の報酬、賞与その他の職             (削   除)
    務執行の対価として当会社から受
    ける財産上の利益は、株主総会の
    決議によって定める。
(監査役の責任免除)
第41条    当会社は、監査役(監査役であ             (削   除)
    ったものを含む。)の会社法第 423
    条第 1 項の責任につき、善意でか
    つ重大な過失がない場合は、取締
    役会の決議によって、法令の定め
    る限度額の範囲内で、その責任を
    免除することができる。
    2      当会社は、社外監査役との間
    で、当該社外監査役の会社法第 423


                           6
       現   行    定    款                 変    更      案
    条第 1 項の責任につき、善意でか
    つ重大な過失がないときは、法令
    が定める額を限度として責任を負
    担する契約を締結することができ
    る。
                                    第5章    監査等委員会
                             (常勤の監査等委員)
           (新   設)           第33条      監査等委員会は、その決議によ
                                   って常勤の監査等委員を選定する
                                   ことができる。
                             (監査等委員会の招集通知)
           (新   設)           第34条      監査等委員会の招集通知は、会
                                   日の 3 日前までに各監査等委員に
                                   対して発する。ただし、緊急の必
                                   要があるときは、この期間を短縮
                                   することができる。
                                   2   監査等委員の全員の同意があ
                                   るときは、招集の手続きを経ない
                                   で監査等委員会を開催することが
                                   できる。
                             (監査等委員会規程)
           (新   設)           第35条      監査等委員会に関する事項は、
                                   法令または本定款のほか、監査等
                                   委員会において定める監査等委員
                                   会規程による。
       第6章     会計監査人               第6章     会計監査人
第42条~第46条       (条文省略)       第36条~第40条       (現行どおり)
(配当の除斥期間)                    (配当の除斥期間等)
第47条   配当財産が金銭である場合は、        第41条      配当財産が金銭である場合は、
    支払開始の日から満 3 年を経過し              支払開始の日から満 3 年を経過し
    てもなお受領されないときは、当                てもなお受領されないときは、当
    会社はその支払義務をまぬがれ                 会社はその支払義務を免れる。
    る。
  2    (条文省略)                2   (現行どおり)




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       現    行    定    款              変        更       案


           附    則                         附       則
(効力発生日)                                  (削   除)
第1条 2009 年 3 月 27 日
                              (監査役の責任免除に関する経過措置)
           (新   設)            第1条   当会社は、第 47 回定時株主総会
                                終結前の監査役(監査役であったもの
                                を含む。)の会社法第 423 条第 1 項の
                                責任につき、善意でかつ重大な過失
                                がない場合は、取締役会の決議によ
                                って、法令の定める限度額の範囲内
                                で、その責任を免除することができ
                                る。


                                                          以   上




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