6291 エアーテック 2021-03-29 16:55:00
譲渡制限付株式報酬として新株式の発行に関するお知らせ [pdf]
2021 年3月 29 日
各 位
会社名 日本エアーテック株式会社
代表者名 代表取締役社長 平沢 真也
(コード:6291 東証第1部)
問合せ先 代表取締役副社長 渡辺 直樹
(TEL:03-3872-9192)
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、新株式の発行(以下「本新株式発行」又は「発
行」といいます。) を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
1.発行の概要
(1) 払 込 期 日 2021 年4月 28 日
(2) 発行する株式の種
当社普通株式 1,200 株
類 及 び 数
(3) 発 行 価 額 1株につき 1,203 円
(4) 発 行 総 額 1,443,600 円
(5) 株式の割当ての対
象者及びその人数 当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)
並びに割り当てる 4名 1,200 株
株 式 の 数
(6) 本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提
そ の 他
出しております。
2.発行の目的及び理由
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除
く取締役(以下「対象取締役」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンテ
ィブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とする
新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議
しました。また、2021年3月29日開催の第48回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式
取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として、対象取締役
に対して、年額20百万円以内の金銭債権を支給し、年13,000株以内の当社普通株式を発行又は処分するこ
と及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間は、当社と対象取締役との間で締結される譲渡制限付株式割当契
約により当社普通株式の割り当てを受けた日より、当社の取締役会が定める地位を退任した直後の時点
までの間とすること等につき、ご承認をいただいております。
なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。
【本制度の概要等】
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社
の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。その1株当たりの払込金額は、各取締役会決
議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していな
い場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有
利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限
付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役は、一定期間、譲渡制限付株式割
当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分
を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得することなどが含ま
れることといたします。
今回は、本制度の目的、当社の業況、各対象取締役の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、各対象取締
役の更なるモチベーションの向上を目的といたしまして、金銭債権合計1,443,600円(以下「本金銭債権」
といいます。)、普通株式1,200株を付与することといたしました。
本新株式発行においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役4名が当社に対する本金銭債
権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。
)について発
行を受けることとなります。本新株式発行において、当社と対象取締役との間で締結される譲渡制限付株
式割当契約(以下「本割当契約」といいます。
)の概要は、下記3.のとおりです。
3.本割当契約の概要
(1)譲渡制限期間
2021年4月28日(本払込期日)から当社の取締役の地位を退任した直後の時点までの間
(2)譲渡制限の解除対象となる株式数
対象取締役が本払込期日を含む月からその後最初に到来する定時株主総会終結時点の直前時までの
期間(以下「本役務提供期間」という。)中、継続して、当社の取締役の地位にあることを条件と
して、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。ただし、対象
取締役が任期満了、死亡その他正当な事由以外の事由により、当社の取締役の地位から退任した場
合には、当社は当然に無償で取得する。
(3)本役務提供期間中に、対象取締役が正当な事由により退任した場合の取扱い
①譲渡制限の解除時期
対象取締役が、当社の取締役の地位を任期満了その他の正当な事由(死亡による退任を除く)によ
り退任した場合には、対象取締役の退任の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。死亡による
退任の場合は、対象取締役の死亡した直後をもって、譲渡制限を解除する。
②譲渡制限の解除対象となる株式数
①で定める当該退任した時点において保有する本割当株式の数に、対象取締役の譲渡制限期間に係
る在職期間(月単位)を本役務提供期間に係る月数(12)で除した数(その数が1を超える場合は、
1とする)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り
捨てる)とする。
(4)当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限が解除された直後の時点におい
て、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
(5)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲
渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割
当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役が保有する本割当株式の口座の
管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役は、当該
口座の管理の内容につき同意するものとする。
(6)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式
移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社
の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役
会の決議により、当該時点において保有する本割当株式の数に、本払込期日を含む月から当該承認の
日を含む月までの月数を本役務提供期間に係る月数(12)で除した数(その数が1を超える場合は、1
とする)を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)の
株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除す
る。また、本譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の
全部を、当社は当然に無償で取得する。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
割当予定先に対する本新株式発行は、本制度に基づく当社の第49期事業年度の譲渡制限付株式報酬と
して支給された金銭債権を出資財産として行われるものです。発行価額につきましては、恣意性を排除し
た価額とするため、2021年3月26日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所市場第一部における
当社の普通株式の終値である1,203円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、
合理的で、かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
以 上