6289 技研製作所 2019-04-19 15:00:00
業績条件付有償ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]
2019年4月19日
各 位
会 社 名 株式会社 技研製作所
代表者名 代表取締役社長 北村 精男
(コード番号 6289 東証第一部)
問合せ先 執 行 役 員 藤崎 義久
(TEL 088-846-2933)
業績条件付有償ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
当社は、2019年4月19日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づ
き、当社従業員ならびに当社子会社の取締役および従業員に対し、新株予約権(以下「本新株予約権」とい
う。)を発行することを決議しましたので下記のとおりお知らせいたします。
なお、本新株予約権は、本新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、
特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。
また、本新株予約権は付与対象者に対する報酬としてではなく、各者の個別の投資判断に基づき引受けが
行われるものであります。
記
Ⅰ.本新株予約権の募集の目的および理由
当社は、旧態依然とした世界の建設業界を変革するため、『インプラント工法で世界の建設を変える』を
グループの経営方針に掲げ、製品および工法の開発・実証を重ね、国土防災やインフラ強化に向けた工法の
普及拡大を推進しております。
2018年10月10日に公表した中期経営計画にて、「建設をグランドデザインするグローバル・エンジニアリ
ング企業になる(海外売上高比率を全体の7割とする)」および「高収益企業(賢い企業)体質を確立する」
を長期ビジョンとして掲げました。この度、これらの実現と中長期的な企業価値向上や業容拡大への貢献意
欲、ならびに士気の向上を目的として、当社グループの全役職員に対し、有償にて新株予約権を発行するこ
ととし、2018年10月19日発行の新株予約権(以下「別件新株予約権」という。)にて付与対象としていな
かった当社グループの役員および従業員に対し、新株予約権を発行するものであります。したがって、新株
予約権の行使に際して払い込む金額および行使の条件等は別件新株予約権と同条件としております。
なお、本新株予約権は「Ⅱ.新株予約権の発行要領 7.新株予約権の行使の条件」に定めるとおり、当
社業績において、あらかじめ定める基準を達成した場合に初めて権利行使を可能とするものであります。
また、本新株予約権の発行は、2019年4月19日現在の発行済株式総数に対して、最大0.46%の希薄化が生
じる可能性がありますが、本新株予約権に設定された業績目標が達成されることは、当社の企業価値・株主
価値の向上に資するものであり、株式希薄化の影響よりも株主の皆様への利益貢献の方が高いと認識され、
本新株予約権の発行は合理的なものであると考えております。
Ⅱ.新株予約権の発行要領
1.新株予約権の割当ての対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数
当社従業員ならびに当社子会社の取締役および従業員117名に対し1,258個
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なお、上記対象となる者の人数は、本お知らせ提出時の予定人数であり、増減することがある。また、
上記割当新株予約権数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により減少することがある。
2.新株予約権の目的となる株式の種類および数
本新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個当たりの株式の数は100
株とする。
なお、本新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき株式
分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行
う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約
権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果
生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当
社は、合理的な範囲で必要と認める付与株式数の調整を行う。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を、
本新株予約権を保有する新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に通知または公告するものと
する。ただし、当該調整後付与株式数を適用する日の前日までに通知または公告を行うことができない場
合には、以後速やかに通知または公告するものとする。
3.新株予約権の総数
1,258個
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の
総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
4.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権と引換えに払い込む金銭は、1,500円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である
山田コンサルティンググループ株式会社が、本新株予約権発行に係る取締役会決議日の前取引日である、
2019年4月18日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の
終値3,390円、株価変動率37.813%(年率)、1株当たり配当予想額68円(/年)、無リスク利子率△
0.136%(年率)および本新株予約権の発行要項に定められた条件(行使価額3,685円、満期までの期間
5.44年、業績条件)等に基づいて、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレー
ションによって算出した価額を参考に当社で決定した価額である。
5.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その本新株予約権1個当たりの価額は、本
新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」とい
う。)に当該本新株予約権の目的となる株式の数を乗じた金額とする。
行使価額は、3,685円とする。
また、割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
① 当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、株式分割または株式併合の比率に
応じ、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
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1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
分割・併合の比率
② 当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会
社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当
社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予
約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使、株式交換による自己株式の移
転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上
げる。
新規発行 1株当たり
×
既発行 株 式 数 払 込 金 額
+ 1株当たりの時価
調 整 後 調 整 前 株式数
= ×
行使価額 行使価額 既発行株式数 + 新規発行株式数
上記算式において、「1株当たりの時価」とは、調整後行使価額を適用する日(以下「適用日」と
いう。)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における株式会社東京証券取引所における当社普通株
式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。な
お、「平均値」は、円未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式
に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を
「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替える。
③ 適用日は、次に定めるところによる。
上記①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日(基
準日を定めないときは、その効力発生日。 )の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、
これを適用する。
上記②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行または処分の払込期日(払込期間が設
けられたときは、当該払込期間の最終日。)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以
降。)、これを適用する。
④ 上記①、②のほか、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当
社は、合理的な範囲で必要と認める行使価額の調整を行う。
⑤ 行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を本新株予約権者に通知ま
たは公告するものとする。ただし、当該適用日の前日までに通知または公告を行うことができない場
合には、以後速やかに通知または公告するものとする。
6.新株予約権を行使することができる期間(以下「行使期間」という。)
2021年12月1日から2024年11月29日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の株主名簿管理人
(会社法第123条に定める株主名簿管理人をいう。)の営業日でない場合は、その前営業日を最終日とす
る。
7.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権者は、当社の2021年8月期の海外売上高および連結営業利益が次の各号に掲げる条件
を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新
株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本
新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予
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約権についてのみ行使することができるものとする。また、海外売上高および連結営業利益について
は、当社有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計
算書)における海外売上高および連結営業利益とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売
上高および連結営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて
定めるものとする。
(a)2021年8月期の海外売上高が9,000百万円以上かつ連結営業利益が8,700百万円以上の場合
本新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の50%
(b)2021年8月期の海外売上高が11,600百万円以上かつ連結営業利益が8,700百万円以上の場合
本新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の100%
② 本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役、相談役、執行役員、
顧問または従業員もしくは当社の関係会社(財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則第
8条第8項の定義により、以下同様とする。)の取締役、監査役、相談役、執行役員、顧問または従
業員その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、2020年9月1日以降に本新株予約権者が
任期満了または定年退職により退任または退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があると認
めた場合は、本新株予約権の50%を行使することができる。
③ 本新株予約権者が死亡した場合、その相続人による本新株予約権の相続はできないものとする。
8.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金および資本準備金の額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17
条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が
生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の
資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
9.新株予約権の取得に関する事項
① 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会(存続会社等(会社法第784
条第1項に定める「存続会社等」をいい、以下同様とする。)が当社の特別支配会社(会社法第468
条第1項に定める「特別支配会社」をいい、以下同様とする。)である場合には当社取締役会)で承
認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承
認の議案が当社株主総会(当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案の場合で、存続会社等
が当社の特別支配会社である場合には当社取締役会)で承認された場合、本新株予約権を無償で取得
することができる。
② 本新株予約権者が権利行使をする前に、上記7.に定める規定により本新株予約権の行使ができな
くなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
10.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
11.組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株
式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、上記9.により本新株予約権を取得する場合
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を除き、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)
の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式
会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場
合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただ
し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収
分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的
に決定される数とする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
上記5.に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、
交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
⑤ 新株予約権の行使期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、行使期間の末日までとす
る。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事
項
上記8.に定めるところと同様とする。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上記7.に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得の条件
上記9.に定めるところと同様とする。
12.新株予約権の割当日
2019年6月25日
13.新株予約権と引換えにする金銭の払込期日
2019年7月30日
14.新株予約権証券を発行する場合の取扱い
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
以 上
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