6282 オイレス工 2020-11-04 15:00:00
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2020年11月4日
各 位
オ イ レ ス 工 業 株 式 会 社
代表取締役社長 飯 田 昌 弥
(コード番号6282 東証第一部)
(問合せ先)
取締役 上席執行役員
企画管理本部長 宮 崎 聡
TEL 0466-44-4901
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、第三者割当による自己株式の処分(以下、
「本自己株
式処分」という。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 処分要領
(1) 処 分 期 日 2020 年 12 月1日(火)
(2) 処分する株式の種類及び数 普通株式 627,400 株
(3) 処 分 価 額 1株につき金 1,487 円
(4) 処 分 総 額 932,943,800 円
(5) 処 分 予 定 先 株式会社日本カストディ銀行(信託E口)
(6) そ の 他 本自己株式の処分については、金融商品取引法による届出の効
力発生を条件とします。
2. 処分の目的及び理由
当社は、本日開催の取締役会において、 「オイレス従業員持株会」及び「オイレスグループ従業員持株会」
(以下、「持株会」といいます。 )に対して当社株式を安定的に供給すること及び信託財産の管理により得た
収益を従業員へ分配することを通じて、従業員の福利厚生を図り、従業員の株価への意識や労働意欲を向上
させるなど、 当社の企業価値の向上を図ることを目的として、 「株式給付信託 (従業員持株会処分型)」
(以下、
「本制度」といいます。 )の再導入を決議いたしました(本制度の概要につきましては本日付『 「株式給付信託
(従業員持株会処分型) 」の再導入に関するお知らせ』をご参照下さい。。 )
本自己株式処分は、本制度の運営に当たって当社株式の保有及び処分を行うため、株式会社日本カストデ
ィ銀行(本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結する信託契約に基づいて設定される信託(以下、 「本
信託」といいます。 )の受託者たるみずほ信託銀行株式会社から再信託を受ける再信託受託者)に設定される
信託E口に対し、第三者割当により自己株式を処分するものであります。
処分数量については、今後5年間の信託期間中に持株会が本信託により購入する予定数量に相当するもの
であり、2020 年9月 30 日現在の発行済株式総数 34,300,505 株に対し 1.83%(小数点第3位を四捨五入、
2020 年9月 30 日現在の総議決権個数 313,020 個に対する割合 2.00%)となります。
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※信託契約の概要
信託の目的 持株会に対する当社株式の安定的な供給及び信託財産の管理・処分により得た収益の受益
者への給付
委 託 者 当社
受 託 者 みずほ信託銀行株式会社
みずほ信託銀行株式会社は、株式会社日本カストディ銀行と包括信託契約を締結し、株式
会社日本カストディ銀行は再信託受託者となります。
受 益 者 受益者適格要件を充足する持株会会員
信託設定日 2020 年 12 月1日(予定)
信託の期間 2020 年 11 月 27 日から 2025 年 12 月 15 日まで(予定)
3. 処分価額の算定根拠及びその具体的内容
処分価額につきましては、 本自己株式処分の取締役会決議日の直前営業日までの1か月間(2020 年 10 月5
日から 2020 年 11 月2日まで)の東京証券取引所における当社普通株式の終値平均である 1,487 円(円未満
切捨)といたしました。
取締役会決議日の直前営業日までの1か月間の終値平均を基準としたのは、特定の一時点を基準にするよ
り、一定期間の平均株価という平準化された値を採用する方が、一時的な株価変動の影響など特殊要因を排
除でき、算定根拠として客観性が高く合理的であると判断したためです。また、算定期間を直近1か月とし
たのは、直近3か月、直近6か月と比較して、直近のマーケットプライスに最も近い一定期間を採用するこ
とが合理的であると判断したためです。
なお処分価額 1,487 円については、取締役会決議日の直前営業日の終値 1,502 円に対して 99.00%を乗じ
た額であり、取締役会決議日の直前営業日から遡る直近3か月間の終値平均 1,460 円(円未満切捨)に対して
101.85%を乗じた額であり、あるいは同直近6か月間の終値平均 1,434 円(円未満切捨)に対して 103.70%
を乗じた額となっております。上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、特に有利なものとは
いえず、合理的なものと判断しております。
なお、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役4名(うち2名は社外監査役)が、特に有
利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。
4.企業行動規範上の手続きに関する事項
本自己株式処分は、 希薄化率が 25%未満であること、 支配株主の異動を伴うものではないことから、
① ②
株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の
意思確認手続は要しません。
以 上
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